雫石町 若者向け住宅取得支援奨励金(令和8年度)
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目的
雫石町での定住人口の増加と地域活性化を図るため、町内で住宅を新築または購入する39歳以下の若者に対し、最大100万円の奨励金を交付することで、安定した住まいの確保を支援します。居住誘導区域内での取得や町外からの移住には加算金が用意されており、若者世代の経済的負担を軽減し、長期的な定住を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 住宅の取得・所有権登記
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- 対象となる登記日:2024年04月01日以降
- 雫石町内に住宅を新築または購入し、所有権登記を完了させてください。
- 登記完了日時点で申請者本人が39歳以下である必要があります。
- 2親等以内の親族からの取得は対象外です。
- 対象住宅への住民登録
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取得後速やかに
取得した住宅の住所へ、申請者および同居人全員の住民登録を行ってください。申請日時点で実際に居住していることが要件となります。
- 奨励金交付申請の提出
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- 申請締切:所有権登記完了日から6か月以内
以下の必要書類を揃えて、雫石町役場 地域整備課 建築住宅係へ提出してください。
- 交付請求書(様式第1号)
- 住民票の写し(世帯全員分)
- 戸籍の附票または除票(転入前の居住確認用)
- 建物登記簿の全部事項証明書
- 契約書の写し(取得費用がわかるもの)
- 納税証明書(町税滞納がない証明)
- 誓約書(様式第2号)
- 内容審査
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申請後随時
提出された書類に基づき、年齢要件、居住実態、町税の滞納有無、暴力団関係の有無などの厳正な審査が行われます。
- 奨励金の交付
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- 最大交付額:100万円
審査承認後、指定口座に奨励金が振り込まれます。
【交付額の内訳】- 基本分:60万円
- 居住誘導区域内加算:20万円
- 町外からの移住加算:20万円
※交付後5年以内に転出した場合や、住宅を売却・転貸した場合は返還義務が生じますのでご注意ください。
雫石町若者向け住宅取得支援奨励金
雫石町の定住人口増加を通じた地域の活性化を目的として、若年層の住宅取得を支援するために設けられた制度です。令和6年(2024年)4月1日から開始されています。
■若者向け住宅取得支援奨励金
若者(39歳以下)が雫石町内で住宅を新築または購入し、所有権登記を完了させる事業を支援します。
<交付対象者の要件>
- 建物の所有権登記が完了した日において、39歳以下であること
- 申請日までに町内に住宅を取得し、実際に居住(住民登録)していること
- 申請者本人および同居する方全員が町税を滞納していないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
- 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 住宅の所有権登記が完了した日から6か月以内
<奨励金の額>
- 基本額:60万円(町内に住宅を取得し、所有権登記を完了した場合)
- 加算条件① 居住誘導区域内での取得:20万円加算
- 加算条件② 移住者への支援:20万円加算
- 最大交付額:100万円(住宅取得費用を上限とする)
加算措置
●① 居住誘導区域内での取得
雫石町立地適正化計画において指定されている「居住誘導区域」内に住宅を取得した場合、基本額に20万円が加算されます。
●② 移住者への支援
町外から雫石町へ移住するために住宅を取得した場合、基本額に20万円が加算されます。※登記完了日の前1年間に住民登録がなく、所定の期間内に転入した方が対象。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象外、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。
- 親族からの住宅取得。
- 2親等以内の親族からの住宅取得(売買契約を含む)は対象外です。
- 自己の居住の用に供しない住宅の取得。
- 奨励金の返還を命じられる事由に該当する事業。
- 交付日から5年を経過する前に、対象住宅を第三者に転貸、売却、譲渡、または除却(取り壊し)した場合。
- 交付日から5年を経過する前に、町外へ転出した場合。
- 交付日から5年を経過する前に、町に居住している事実が認められない場合。
- 申請書類に虚偽の情報やその他の不正があった場合。
補助内容
■若者向け住宅取得支援奨励金
<基本奨励金>
| 対象項目 | 交付額 |
|---|---|
| 住宅の取得(新築・購入)および所有権登記 | 60万円 |
<交付対象者の主な条件>
- 年齢:所有権登記完了日において39歳以下であること
- 居住と住民登録:申請日までに町内の取得住宅に実際に居住し、住民登録をしていること
- 町税の納税状況:申請者本人および同居者全員に町税の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係:暴力団関係者でないこと
- 過去の交付実績:申請者および同居者が過去に本奨励金を受けていないこと
<留意事項>
2親等以内の親族との売買契約で住宅を取得する場合は、本奨励金の対象外となります。
<主な申請書類>
- 奨励金交付請求書(様式第1号)
- 住民票の写し(世帯全員)
- 住所・居住期間の確認書類(住民票の除票または戸籍の附票)
- 建物登記簿の全部事項証明書
- 売買契約書または工事請負契約書の写し
- 納税証明書
- 誓約書(様式第2号)
<奨励金の返還対象となる場合(5年以内)>
- 住宅を転貸、売却、譲渡、または除却したとき
- 雫石町外へ転出したとき
- 町内に居住している事実が認められないとき
- 虚偽の申請や不正があったとき
■特例措置
●C 居住誘導区域内取得加算
<加算額>
20万円
●D 町外からの移住加算
<加算額>
20万円
対象者の詳細
交付対象者の要件
雫石町の「若者向け住宅取得支援奨励金」の交付を受けるには、以下の全ての条件に該当する必要があります。
-
1 年齢要件
交付対象となる住宅の所有権登記が完了した日において、39歳以下であること -
2 住宅の取得・居住・住民登録
交付申請日までに雫石町内で住宅を取得し、実際にその住宅に居住していること、当該住宅の住所への住民登録を完了していること、住宅は、申請者自身が専ら自己の居住の用に供するものであること -
3 町税の滞納の有無
申請者本人および同居する全ての方に、雫石町の町税の滞納がないこと -
4 反社会的勢力との関係
申請者および同居者が暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと -
5 過去の交付履歴
申請者および同居者が、過去に本奨励金の交付を受けたことがないこと
■対象外・留意事項
以下の場合は、奨励金の交付対象となりません。
- 2親等以内の親族からの売買契約により住宅を取得した場合
【返還規定】
交付から5年を経過する日までに住宅の処分(転貸・売却・譲渡・除却)、町外への転出、または居住事実が認められない場合、もしくは不正な行為があった場合は返還を命じられることがあります。
※申請期限は住宅の所有権登記完了日から6か月以内です。
【お問い合わせ】雫石町役場 地域整備課 建築住宅係(電話:019-692-6406)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2024030500017/
- 雫石町公式サイト
- https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/
本奨励金の申請は書面による提出が必要であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類は雫石町役場地域整備課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。