苅田町空き家改修等補助金(令和8年度)|東京圏からの移住支援
紹介動画
目的
東京圏から苅田町へ移住し、空き家バンク登録物件を購入した方に対し、リフォームや建替えのための解体費用の一部を補助します。町内の空き家の有効活用と定住促進を図るとともに、移住時の経済的負担を軽減することで地域の活性化を目指します。リフォームは最大100万円、解体は最大150万円を支援し、安全で快適な住環境の整備を後押しします。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】苅田町役場 都市計画課 住宅政策担当(093-434-6521)
- 公募期間(制度開始)
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- 公募開始:2026年04月01日
令和8年度から令和10年度の間に転入した方が対象となります。申請期間は転入した年度を含む3年度以内です。
- リフォーム工事:1件、解体工事:1件の補助予定件数が設定されています。
- 予算に達し次第、受付終了となります。
- 交付申請(事業実施前)
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工事着工前
補助対象となる工事を契約・実施する前に申請が必要です。
提出書類(様式第1号):- 位置図、見積書の写し、施工予定箇所の写真
- 空き家の売買契約書の写し
- 住民票の写し(入居者全員分)
- 誓約書・同意書
- 審査・交付決定通知
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申請後、速やかに通知
町による審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。
※不交付の場合は様式第3号にて通知されます。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後〜工事完了まで
交付決定後に工事を開始してください。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:当該年度の2月末日
工事完了後、30日以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)を提出してください。
添付書類:- 工事請負契約書の写し
- 工事代金領収書の写し
- 工事完了写真
- 額の確定通知
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- 確定通知:審査完了後
報告内容の審査により補助金額が最終確定し、「確定通知書(様式第8号)」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知後、速やかに
「交付請求書(様式第9号)」を町へ提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
苅田町における空き家の有効活用を促進し、地域への移住を支援するとともに、空き家バンク制度の推進を図ることを目的とした補助金制度です。東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から苅田町へ移住する方が、苅田町空き家バンクに登録された空き家を購入し、リフォーム工事や建替えのための解体工事を行う事業を支援します。
■1 リフォーム工事
住宅の機能や性能を維持し、または向上させるために行う改修工事を対象とします。
<補助対象者要件>
- 令和8年度から令和10年度の間に東京圏から苅田町に転入した方(転入した年度を含む3年度以内であること)
- 苅田町空き家バンクに物件を登録している登録者との間で売買契約を締結していること
- 同一の世帯に対して1回限りの交付であること
<補助対象経費>
- リフォーム工事にかかる経費(住宅の機能や性能を維持・向上させるためのもの)
- 消費税および地方消費税額は含まない
<補助金額・予定件数>
- 補助率:対象経費の50%
- 上限額:100万円
- 補助予定件数:1件(先着順、補助総額に達し次第受付終了)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
■2 解体工事
空き家を購入後、その空き家と同一の敷地内に住宅を新築するために行う空き家の解体工事を対象とします。
<補助対象者要件>
- リフォーム工事と同様の移住・物件購入要件を満たすこと
<補助対象経費>
- 空き家の解体工事にかかる経費(同一敷地内に住宅を新築する場合に限る)
- 消費税および地方消費税額は含まない
<補助金額・予定件数>
- 補助率:対象経費の50%
- 上限額:150万円
- 補助予定件数:1件(先着順、補助総額に達し次第受付終了)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
特例措置
●町長認定による要件緩和の特例
町長が特にやむを得ない事情があると認める場合は、所定の要件にかかわらず補助対象者となることがあります。
▼補助対象外となる事業
補助対象者の要件に該当しない場合や、以下の制限事項に抵触する事業は補助の対象外となります。
- 親族関係の制限に抵触する事業。
- 売買契約を締結した空き家バンク登録者の3親等以内の親族である場合。
- 二重受給となる事業。
- 補助対象となる工事について、苅田町の他の補助金を受けている場合。
- 納税状況や社会的属性による制限。
- 町税や上下水道料金等の滞納がある者による事業。
- 暴力団員または暴力団および暴力団員と密接な関係を有する者による事業。
補助内容
■1 リフォーム工事
<補助対象工事>
- 修繕及び模様替え(基礎、土台、外壁、屋根、内装等の修繕、塗装等)
- 安全上又は防災上における必要な工事(耐震補強、防火性能向上、避難・防火設備設置等)
- 居住性の向上又は衛生上における必要な工事(間取り変更、水回り改良、断熱・遮音工事等)
<補助金額の詳細>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| リフォーム工事 | 50% | 100万円 |
<注意事項>
外構工事は補助対象外です。
■2 解体工事
<補助対象工事>
空き家を購入した後、当該空き家と同一の敷地内に新たに住宅を新築するために行う空き家の解体工事
<補助金額の詳細>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 解体工事 | 50% | 150万円 |
対象者の詳細
移住および物件に関する要件
地域への移住促進と空き家バンクの活用を目的として、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
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A 移住元と転入時期の要件
東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)からの移住者であること、令和8年度から令和10年度の間に苅田町に転入した方であること -
B 転入後の期間要件
苅田町に転入した年度を含めて3年度以内であること -
C 空き家バンクおよび契約要件
苅田町空き家バンクに登録された物件であること、空き家バンク登録者との間で直接売買契約を結んでいること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 空き家バンク登録者と3親等以内の親族関係にある場合
- 町税や上下水道料金などの滞納がある場合
- 暴力団員、または暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者である場合
- 対象となる工事について、他の補助金の交付を受けている場合
※公正な補助金運用と、公的資金の適切な利用を確保するための規定です。
【注意事項】
・補助金の交付は同一世帯に対して1回限りとなります。
・工事着工前に申請書の提出が必要です(先着順)。
・リフォーム工事、解体工事ともに各1件の補助予定枠が設定されています。
・町長がやむを得ない事情があると認める場合の例外規定があります。
※詳細については、苅田町都市計画課住宅政策担当(電話: 093-434-6521)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kanda.lg.jp/page/16857.html
- 苅田町 公式ウェブサイト
- https://www.town.kanda.lg.jp/
- 苅田町デジタル町役場
- https://www.town.kanda.lg.jp/site/digital/
本補助金は先着順で、補助総額に達した時点で受付が締め切られます。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。