江東区省人化・省力化機器導入補助金|中小企業の生産性向上を支援
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目的
江東区内の中小企業者に対して、デジタル技術を活用した自動精算機や配膳ロボット等の省人化・省力化機器の導入・更新費用の一部を補助します。人手不足の解消や業務工程の変革を促進し、事業全体の生産性向上を図ることを目的としています。経済的負担を軽減することで、デジタル技術を活用した設備投資を後押しし、区内中小企業の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2027年01月29日
補助対象事業を行う前に、交付申請書に機器導入計画書や見積書、納税証明書などの必要書類を添えて提出します。
- 提出方法:LoGoフォームによる電子申請、郵送、または区役所窓口持参
- 注意:予算上限に達し次第終了するため、早めの申請が推奨されます。
- 計画審査・現地調査
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申請後随時
書類審査に加え、必ず現地調査が実施されます。区が委託した調査員が事業所を訪問し、計画内容との相違がないかを確認します。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書」が郵送されます。この時点では補助金額は確定していません。
- 機器導入(更新)
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交付決定通知日以降
交付決定後に機器の導入または更新を行います。
- 注意:補助対象となるのは、交付決定通知日以降に支払われ、実績報告までに支払いが完了した経費のみです。
- 機器は申請年度内に設置を完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月28日
事業完了後、速やかに実績報告書と領収書のコピー等を提出します。
- 提出期限:申請年度の2月末日まで(厳守)
- 期限を超過した場合、交付決定が取り消される可能性があります。
- 報告審査・現地調査
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実績報告後
実績報告書の審査後、再度現地調査が行われます。導入された機器が計画通りであるかを調査員が訪問して確認します。
- 補助金額確定・交付
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手続き完了後
報告審査と現地調査を経て最終的な補助金額が確定し、「交付額確定通知書」が郵送されます。
- 通知書受領後、請求書類を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
江東区内の中小企業者が、生産性の向上および省人化・省力化を図ることを目的に、デジタル技術を活用した機器の導入または更新に要する経費の一部を補助する制度です。
■江東区省人化・省力化機器導入補助金
江東区内の中小企業者が「人が行う業務を代替する機器等」の導入を促進し、既存の業務工程を変革、事業全体の生産性向上および人手不足解消を実現することを目指す事業です。
<補助対象となる事業内容>
- 省人化・省力化機器の導入を行う事業(省力化機器等導入)
<補助対象となる機器の特性>
- 主に事業用に製造されたものであること
- デジタル技術を活用した機器であること
- 作業を自動化または無人化することを目的として導入する機器であること
- 区長が省人化・省力化に資すると認める機器
<補助対象機器の具体例>
- 自動精算機(セルフレジ)
- 自動チェックイン機
- 清掃ロボット
- 配膳ロボット
- 調理ロボット
- 無人搬送車
- AI技術を用いた工作機械・ロボット
- 点検・測量ドローン
<補助対象経費>
- 機器の購入費(中古品の購入も対象。ただし販売事業者からの購入に限る)
- 機器の賃借料(1年分を上限として算入可能)
- 運搬費
- 設置費用
- 初期設定費用
- 更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用
- その他区長が必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(上限80万円)
- 1,000円単位で計算(1,000円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の場合は補助対象外となります。新たな省人化・省力化を図るための「導入」が前提となります。
- 既に導入されている省人化・省力化機器の改修。
- 既に導入されている省人化・省力化機器の入替え(同じ機器への単なる置き換えなど)。
- 多用途に転用可能で汎用性の高い機器(汎用機器)。
- パーソナルコンピューター、スマートフォンその他の電子計算機等。
- 情報端末機器(例:タブレット端末など)。
- 情報端末機器に直接または電気通信回線を通じて接続して使用する機器(例:補助記憶装置、モニター、プリンター、スキャナー)。
- インターネット回線への接続を目的として設置する機器(例:回線終端装置、モデム、ルーターその他のデータ送受信機器)。
- 補助対象者以外の第三者に占有させたり、貸与して収益を得る事業の用に供される機器。
- 区外事業所で行う機器導入(更新)。
補助内容
■江東区省人化・省力化機器導入補助金
<補助額・補助率>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助上限額 | 80万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
<補助対象経費>
- 省人化・省力化機器の購入費
- 省人化・省力化機器の賃借料(1年分上限)
- 機器の運搬費
- 機器の設置費用
- 機器の初期設定費用
- 更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用
- その他、区長が必要と認める経費
<補助対象機器の例>
- 自動精算機(セルフレジ)
- 自動チェックイン機
- 清掃ロボット
- 配膳ロボット
- 調理ロボット
- 無人搬送車
- AI技術を用いた工作機械・ロボット
- 点検・測量ドローン
- その他、区長が省人化・省力化に資すると認める機器
<補助対象外の主な機器>
- 汎用機器(PC、スマートフォン、モニター、プリンター、事務機器等)
- 賃貸・占有を目的とする機器
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
本補助金の対象者は、中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であり、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
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事業所の所在地要件
江東区内に本店(個人事業主の場合は主たる事業所)を有していること、補助対象となる省人化・省力化機器を導入する事業所、店舗、または工場も江東区内にあること -
納税状況要件
直近の法人住民税および法人事業税(個人事業主の場合は住民税および個人事業税)を滞納していないこと -
事業継続期間要件
申請日の時点で、江東区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者、またはその者から事業を承継した者
■補助対象外となる特定のケース
上記の要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等(ただし、親会社等が中小企業者に該当する場合を除く)
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む者
- 申請する補助事業と同一の内容で、既に国、東京都、公社等の他の補助金の交付を受けている者
- 申請日の属する年度の直近2か年度において、既に本補助金の交付を受けている者
※補助金の重複受給は認められず、一定期間内の再申請には制限があります。
※申請時には履歴事項全部証明書や納税証明書等の提出が必要です。
※申請者は「機器導入計画書」において交付要件を全て満たしていることを誓約する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/shoryokuka.html
- 江東区省人化・省力化機器導入補助金交付申請(電子申請フォーム)
- https://logoform.jp/form/Pwvm/1703531
- 江東区省人化・省力化機器導入補助事業実績報告(電子申請フォーム)
- https://logoform.jp/form/Pwvm/1703633
江東区役所の公式サイト・公式ホームページの正確なURL、および要綱や様式(PDF/Word)の完全なURLについては、提供された情報の中に該当する絶対URLが見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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