公募中
掲載日:2026/07/30
白川町茶園持続支援事業補助金(令和7年度)
上限金額
未設定
申請期限
随時
岐阜県|白川町
岐阜県白川町
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
白川町内の茶園の荒廃を防止し、町内の茶生産を安定させることで、将来にわたってお茶づくりを継続できる体制を整えることを目的としています。町内の茶園集積事業者や個人で茶の生産・販売を行う方を対象に、経営面積に応じた補助金を交付します。茶業者の経営安定化を図ることで、地域特産品である白川茶の生産基盤の維持と持続可能な農業の発展を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
白川町茶園持続支援事業補助金の申請スケジュールについてご説明いたします。
まず、この補助金は、白川町の茶園の荒廃を防ぎ、町内の茶生産を安定させ、将来にわたってお茶づくりを継続できる体制を整えることを目的としています([3]、[5])。補助対象者は、茶園の集積面積が10a以上の茶組合や集積事業者、または茶園の生産面積が10a以上の生産農家で、申請年度の4月1日(基準日)において経営茶園でその年の茶の収穫を行った者とされています([3]、[4]第3条)。
申請書類と事業実施期間に関する情報
補助金の交付を申請する際には、「白川町茶園持続支援事業補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式第1号)」を町長に提出する必要があります([1]、[4]第5条)。この様式名から、申請と事業実績の報告が一体となっていることが分かります。
提供された様式第1号の例では、事業の着工日が「令和7年4月1日」と具体的に記載されています。しかし、完成日については空欄となっており、また、申請書の日付も「令和7年 月 日」と具体的な月日が記入されていません([1])。
補助金は、事業が完了し、交付決定及び完了検査が済んだ後に請求される形式となっており、その際に「補助金等交付請求書(様式第3号)」を提出することになります([2]、[4]第7条)。
申請スケジュール(受付期間、締め切り)について
提供されたコンテキスト情報を詳細に確認しましたが、白川町茶園持続支援事業補助金の具体的な申請受付期間や締め切り日に関する情報は見つかりませんでした。
事業が「令和7年4月1日」に着工し、「申請年度に収穫を行った」ことが補助対象の条件であることから、事業実施後に実績と合わせて申請を行う形式であることは推測できますが、申請書の提出期限については明示されていません。
お問い合わせ先
申請スケジュールに関する具体的な情報が必要な場合は、白川町役場の担当部署へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
・部署名: 農林課 農務係
・電話番号: 0574-70-1317
・所在地: 〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
・業務時間: 午前8時30分から午後5時15分(月曜日から金曜日、祝日を除く)
・部署名: 農林課 農務係
・電話番号: 0574-70-1317
・所在地: 〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
・業務時間: 午前8時30分から午後5時15分(月曜日から金曜日、祝日を除く)
この情報が、申請に向けた準備の一助となれば幸いです。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
白川町茶園持続支援事業補助金は、白川茶の茶園の荒廃防止と、茶業に携わる担い手や茶生産農家の経営安定化を目的とした重要な支援制度です。この補助金は、適正な茶園の管理と経営を行う者、または個人でお茶を生産販売している者に対して、予算の範囲内で交付されます。
ここでは、この補助金が交付されるまでの具体的な流れを詳細に説明します。
1. 補助対象者と対象要件の確認
まず、補助金を申請する資格があるかを確認することが重要です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
・経営茶園の面積要件: 経営している茶園の面積が10アール(1,000平方メートル)以上であること。ここでいう「経営茶園」とは、自己が所有する「所有茶園」と、農地法等に基づいて権利設定を行った「権利茶園」の両方を指します。
・納税状況: 白川町の町税、その他これに準ずる納付金を滞納していないこと。
・茶の収穫実績: 申請年度の4月1日(基準日)時点で経営茶園が存在し、その年に茶の収穫を実際に行った者であること。耕作をしていない茶園や、その年に出荷を行っていない茶園は補助対象外となります。
・経営茶園の面積要件: 経営している茶園の面積が10アール(1,000平方メートル)以上であること。ここでいう「経営茶園」とは、自己が所有する「所有茶園」と、農地法等に基づいて権利設定を行った「権利茶園」の両方を指します。
・納税状況: 白川町の町税、その他これに準ずる納付金を滞納していないこと。
・茶の収穫実績: 申請年度の4月1日(基準日)時点で経営茶園が存在し、その年に茶の収穫を実際に行った者であること。耕作をしていない茶園や、その年に出荷を行っていない茶園は補助対象外となります。
補助対象者は大きく分けて、「茶園集積を行っている者(茶園集積事業者)」または「個人で茶を生産販売している者(茶の生産販売を行っている者)」のいずれかとなります。[5]
2. 補助金交付の申請手続き
補助金の交付を受けるためには、必要な書類を揃えて白川町長に提出する必要があります。
・申請書類: 「白川町茶園持続支援事業補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式第1号)」に、以下の書類を添えて提出します。[1]第5条, [4], [5]
・経営茶園の位置図: 申請する茶園がどこにあるかを明確に示す地図。
・経営茶園の面積が分かる書類: 茶園の面積を証明する書類。
・耕作権設定を証明する書類: 権利茶園がある場合に、その権利が設定されていることを証明する書類。
・経営茶園から摘採した生葉の出荷量が分かる書類: その年に茶の収穫が行われ、出荷された実績を示す書類。
・その他町長が必要と認める書類: 上記以外に町長から指示された書類。
・申請書の提出: これらの書類をすべて揃え、白川町長宛に提出します。この申請書は「事業実績報告書」を兼ねているため、原則として、補助対象となる事業(茶園の管理・経営や茶の生産販売)が完了した後に提出することになります。[1]第5条
・申請書類: 「白川町茶園持続支援事業補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式第1号)」に、以下の書類を添えて提出します。[1]第5条, [4], [5]
・経営茶園の位置図: 申請する茶園がどこにあるかを明確に示す地図。
・経営茶園の面積が分かる書類: 茶園の面積を証明する書類。
・耕作権設定を証明する書類: 権利茶園がある場合に、その権利が設定されていることを証明する書類。
・経営茶園から摘採した生葉の出荷量が分かる書類: その年に茶の収穫が行われ、出荷された実績を示す書類。
・その他町長が必要と認める書類: 上記以外に町長から指示された書類。
・申請書の提出: これらの書類をすべて揃え、白川町長宛に提出します。この申請書は「事業実績報告書」を兼ねているため、原則として、補助対象となる事業(茶園の管理・経営や茶の生産販売)が完了した後に提出することになります。[1]第5条
3. 交付決定と補助金額の確定
申請書が提出されると、白川町長は以下の手続きを経て、補助金の交付を決定し、その額を確定します。
・書類審査と現地調査: 白川町長は、提出された書類の内容を速やかに審査するとともに、必要に応じて申請された茶園の現地調査を行います。[1]第6条第1項
・適合性の判断と決定: 審査と調査の結果、申請された茶園持続支援事業が白川町茶園持続支援事業補助金交付要綱に定められた基準に適合し、かつ事業効果が期待できると認められた場合、町長は補助金の交付を決定し、その金額を確定します。[1]第6条第1項
・交付決定の通知: 交付決定と補助金額の確定後、「茶園持続支援事業補助金交付決定(確定)通知書(様式第2号)」が申請者に通知されます。[1]第6条第1項
・交付決定の条件: 補助金の交付決定には、以下の条件が付されます。[1]第6条第2項
・事業を実施した年度の翌年度の初日から起算して5年間、経営茶園における茶の生産を継続すること。
・権利茶園について、農地の転用申請(一時転用を含む)を行わないこと。
・その他、町長が必要と認める事項を遵守すること。
・書類の保管義務: 交付決定を受けた申請者(交付決定者)は、補助金に関する収支等の関係書類を整理し、交付決定を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年間保管する義務があります。[1]第6条第3項
・書類審査と現地調査: 白川町長は、提出された書類の内容を速やかに審査するとともに、必要に応じて申請された茶園の現地調査を行います。[1]第6条第1項
・適合性の判断と決定: 審査と調査の結果、申請された茶園持続支援事業が白川町茶園持続支援事業補助金交付要綱に定められた基準に適合し、かつ事業効果が期待できると認められた場合、町長は補助金の交付を決定し、その金額を確定します。[1]第6条第1項
・交付決定の通知: 交付決定と補助金額の確定後、「茶園持続支援事業補助金交付決定(確定)通知書(様式第2号)」が申請者に通知されます。[1]第6条第1項
・交付決定の条件: 補助金の交付決定には、以下の条件が付されます。[1]第6条第2項
・事業を実施した年度の翌年度の初日から起算して5年間、経営茶園における茶の生産を継続すること。
・権利茶園について、農地の転用申請(一時転用を含む)を行わないこと。
・その他、町長が必要と認める事項を遵守すること。
・書類の保管義務: 交付決定を受けた申請者(交付決定者)は、補助金に関する収支等の関係書類を整理し、交付決定を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年間保管する義務があります。[1]第6条第3項
4. 補助金の請求と交付
交付決定の通知を受けたら、補助金の請求を行います。
・請求書の提出: 交付決定者は、「補助金等交付請求書(様式第3号)」を白川町長に提出します。[1]第7条第1項, [3]
・請求書には、事業名、年度、施行場所、補助指令年月日、指令額、そして請求金額を記載します。
・加えて、補助金の振込先情報(金融機関名、店舗名、口座番号、口座名義)を明確に記入する必要があります。[3]
・補助金の交付: 白川町長は、請求書が提出され次第、速やかに補助金を交付(振込み)します。[1]第7条第2項
・請求書の提出: 交付決定者は、「補助金等交付請求書(様式第3号)」を白川町長に提出します。[1]第7条第1項, [3]
・請求書には、事業名、年度、施行場所、補助指令年月日、指令額、そして請求金額を記載します。
・加えて、補助金の振込先情報(金融機関名、店舗名、口座番号、口座名義)を明確に記入する必要があります。[3]
・補助金の交付: 白川町長は、請求書が提出され次第、速やかに補助金を交付(振込み)します。[1]第7条第2項
5. 交付決定の取消しや補助金の返還について
補助金が交付された後でも、以下のいずれかに該当する場合は、交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還が命じられることがありますので注意が必要です。[2]第8条, [5]
・上記「交付決定の条件」に違反した場合(例:5年間の生産継続義務を破って茶園を荒廃させた、または転用した、など)。
・虚偽の申請や不正な手段によって交付決定を受けた場合。
・その他、要綱に違反したと町長が認めた場合。
・上記「交付決定の条件」に違反した場合(例:5年間の生産継続義務を破って茶園を荒廃させた、または転用した、など)。
・虚偽の申請や不正な手段によって交付決定を受けた場合。
・その他、要綱に違反したと町長が認めた場合。
この「白川町茶園持続支援事業補助金」に関する詳細な問い合わせや申請書類の提出先は、白川町役場 農林課 農務係です。不明な点があれば、以下の連絡先へお問い合わせください。
・白川町役場 農林課 農務係
・住所: 〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
・電話番号: 0574-70-1317
・白川町役場 農林課 農務係
・住所: 〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
・電話番号: 0574-70-1317
以上の流れを参考に、補助金申請手続きを進めてください。
対象となる事業
白川町における茶業の持続可能な発展を目的とした取り組みであり、茶園の荒廃を防ぎ、茶生産者の経営安定化を支援することを主眼とした「白川町茶園持続支援事業補助金」です。
■白川町茶園持続支援事業補助金
地域の茶園の荒廃を防止し、茶業経営の安定化を図るために実施される事業です。
<事業の目的>
- 白川茶の茶園の荒廃を防止し、茶業の担い手や生産農家の経営を安定化させること
- 町内の茶生産を安定させ、将来にわたってお茶づくりを続けられる体制を整えること
<事業の概要(中心的な活動)>
- 茶組合等と茶生産農家の間での集積の承諾を通じた効率的な茶園の管理と経営
- 農地法等に基づく権利設定による安定的な経営基盤の確保
<補助対象者>
- 茶園集積を行っている者、または個人でお茶を生産販売している者
- 経営茶園の経営面積が10a(アール)以上であること
- 町税その他これに準ずる納付金の滞納がないこと
- 申請年度の基準日(4月1日)において、経営茶園でその年の茶の収穫を行った者
<補助金の額>
- 茶園集積事業者:基準日現在の権利茶園の面積に対し、10a当たり5,000円
- 茶の生産販売を行っている者:基準日現在の経営茶園の面積に対し、10a当たり3,000円
- ※千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助金交付の条件>
- 事業を実施した年度の翌年度の初日から起算して5年間、経営茶園における茶の生産を継続すること
- 5年間、権利茶園に係る農地の転用申請(一時転用を含む)をしないこと
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する茶園や行為については、補助の対象外となるか、交付決定の取り消し・返還の対象となります。
- 補助対象とならない経営茶園
- 耕作をしていない経営茶園。
- その年に出荷を行っていない茶園。
- 交付決定の取消し及び返還の対象となる事項
- 5年間の茶の生産継続条件に違反した場合。
- 5年以内に権利茶園に係る農地の転用申請(一時転用を含む)を行った場合。
- 虚偽・不正の手段で交付決定を受けた場合。
- ※ただし、災害を受けた場合は返還の例外とされます。
補助内容
■1 茶園集積事業者
<補助単価(10a当たり)>
| 項目 | 補助額 |
|---|---|
| 集積支援補助金 | 5,000円 |
| 茶園生産補助金 | 3,000円 |
| 合計補助額 | 8,000円 |
<対象者の詳細>
- 茶園の集積面積が10a以上の茶組合及び集積事業者
- 農地法等に基づく権利設定、または茶組合等と茶生産農家の間で集積の承諾を行い、適正な管理・経営を行う者
■2 茶の生産販売を行っている者(生産農家)
<補助単価(10a当たり)>
| 項目 | 補助額 |
|---|---|
| 茶園生産補助金 | 3,000円 |
<対象者の詳細>
- 茶園の生産面積が10a以上の個人生産農家
- 自ら生産・販売を行っている者
■共通 共通要件・条件
<主な申請条件>
- 経営茶園の面積が10a以上であること
- 町税等の滞納がないこと
- 基準日(4月1日)における経営茶園でその年の茶の収穫を行ったこと
- 申請の翌年度から5年間、生産を継続する意思があること
<端数処理>
計算された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
<遵守事項・返還規定>
- 事業実施年度の翌年度から5年間、茶の生産を継続すること
- 農地法に基づく農地の転用申請(一時転用含む)をしないこと
- 条件違反や虚偽、不正受給、茶園の荒廃・転用があった場合は補助金の返還を命じられることがある
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/nougyou/1003414/1003193.html
- 白川町役場 公式サイト
- https://www.town.shirakawa.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/doBQ/inquiryform_nourin?r[4:text]=https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/nougyou/1003414/1003193.html
白川町茶園集積支援事業補助金の申請は、Word形式の申請書をダウンロードして書面で提出する形式となっています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
白川町役場 農林課 農務係
TEL:0574-70-1317
FAX:0574-72-1317
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日を除く
受付窓口
白川町役場 2階
農林課 農務係〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場の2階に位置しています
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。