令和8年度 立川市デジタル技術活用支援事業補助金
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目的
立川市内に1年以上事業所を有する中小企業者等を対象に、物価高騰下での経営支援を目的として、デジタル技術を活用した業務効率化や生産性向上への取り組みを支援します。クラウドサービスや会計ソフトの導入など、新規性のあるデジタル化に必要なソフトウェアや機器の導入経費の一部を補助することで、業務の自動化や管理工数の削減、企業の競争力強化を図ります。
申請スケジュール
- 商工会議所による事前確認
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交付申請前までに実施
補助金申請に先立ち、立川商工会議所による事業計画書の事前確認が必要です。
- 申込方法:商工会議所ホームページの指定フォームから申し込み。
- 提出書類:「交付申請書(第1号様式)」および「事業計画書(第2号様式)」。
- 結果:確認完了後、「事業支援計画書(第3号様式)」が交付されます。
- 交付申請の手続き
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- 申請締切:2026年11月30日
立川市産業観光課(市役所2階48番窓口)へ直接書類を持参して提出してください。
主な必要書類:- 交付申請書(第1号様式・押印済)
- 事業計画書(第2号様式)
- 事業支援計画書(第3号様式)
- 納税証明書、履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 見積書、経費内容がわかる資料、発注先の業務内容確認資料
- 交付決定通知
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申請から1〜2週間程度
市が書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
※注意:事業は必ずこの通知を受け取った後に開始してください。通知前の支出・着手は補助対象外となります。
- 事業実施
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交付決定後〜
補助対象事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、必ず事前に市へ連絡し変更申請を行ってください。
- 汎用性の高いPC・タブレット・事務機器、中古品、サイト新設等は対象外です。
- 支払いは、クレジットカードや小切手等は不可(原則振込等)となります。
- 実績報告書の提出
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- 報告締切:2027年02月26日
事業終了後、速やかに実績報告書を提出してください。
提出書類:- 実施内容報告書(第11号様式)
- 領収書の写し、納品書など内訳がわかる書類
- 実施状況がわかる資料(設置写真やソフトの使用画面など)
- 補助金額確定通知
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実績報告書の審査後
市が実績報告書を審査し、適合が認められた場合「補助金額確定通知書」が送付されます。
- 補助金交付請求
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確定通知受領後、速やかに
「補助金交付請求書(第13号様式)」を郵送または窓口へ提出してください。提出が遅れると交付できない場合があります。
- 補助金交付(入金)
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請求書提出から約2週間
指定の口座に補助金が振り込まれます。
経理書類の保管:令和9年4月1日以降、5年間の保管義務があります。
対象となる事業
この「立川市デジタル技術活用支援事業補助金」における補助対象事業は、事業者が実施する「業務効率化」や「生産性向上」に資する取り組みであり、物価高騰化における経営支援の一環として、デジタル技術を活用して業務の効率化や生産性の向上を図る取り組みを支援することを目的としています。
■立川市デジタル技術活用支援事業
補助対象者にとっての業務効率化や生産性向上に資することが明確に確認できる事業計画が必要です。
<補助対象事業の具体的な要件>
- デジタル技術の活用: 必ずデジタル技術を活用した取り組みである必要があります。
- 既存業務への新規性: 自社内の既存業務の工程において新たに取り組むものであること(単なるシステム更新やライセンス追加は対象外)。
- 業務効率化の効果と数値化: 申請前の状況から効率化が見込まれ、その効果を数値で示すことができること。
- 既存の製品・サービスの利用: 広く一般に公開・販売されている製品・サービスの購入(オーダーメイド開発は原則対象外)。
- 製品の新規性・適時性: 申請日から起算して5年以内に発売またはバージョンアップがされていること。
- 委託先の主要業務: 外部委託を行う場合、受注者が当該内容を主要な業務として継続的に行っていること。
<具体的な活用事例>
- バックオフィス業務(経理、人事、総務など)のクラウド化
- 顧客管理システムの導入や情報共有システムの構築
- データ入力作業などの自動化(RPAなど)
- 飲食店のモバイルオーダーシステム導入やキャッシュレス決済の導入
- 会計ソフト、販売管理ソフトなど業務専用のソフトウェアの導入
<補助対象となる経費>
- ソフトウェア、クラウドサービス、ハードウェアの購入・利用経費(購入費、利用料、使用料、運用保守経費)
- 導入・活用に係る設定・設計・カスタマイズ等にかかる費用
- 技術指導・助言の費用(導入・活用に関する専門家等からの費用)
- 研修費用(導入・活用に係る研修を受けるための費用)
- ※1件あたり50万円(税込)を超える発注は、原則として2者以上からの見積もり徴収が必要。
▼補助対象外となる事業
以下の費用は補助対象外となります。また、消費税および地方消費税に相当する額も対象外です。
- 汎用性の高いソフトウェア・機器(セキュリティソフト、表計算ソフト、文書作成ソフト、パソコン、タブレット端末、プリンター等)。
- 設置・撤去・運搬費用(ハードウェア、周辺機器等の設置、撤去、処分等に係る経費)。
- 更新・追加ライセンス(すでに導入済みのソフトウェア等の更新や追加購入に係る経費)。
- 中古品の購入等に係る経費。
- ウェブサイト関連費用(電子商取引サイトやホームページの新設・改修に係る経費)。
- 関連会社等の利用(申請者以外の者において主に活用されるとみなされるもの)。
- 通信費(インターネット回線利用料およびこれに付随する諸経費)。
- 一般的な経費(保険料、収入印紙、振込手数料など)。
- 他制度との重複(この補助金以外の補助金や助成金等を財源とするもの)。
- 事前の着手(交付決定の日より前に契約や支払い、または事業に着手しているもの)。
- 期日内の完了不可(令和8年度中に実績報告書の提出が見込めないもの)。
補助内容
■1 補助対象事業の要件
<要件項目>
- デジタル技術の活用: 事業にデジタル技術が活用されていることが必須
- 新規性のある取り組み: 自社内の既存業務において、デジタル技術を新たに導入し、活用するものであること
- 具体的な効果の見込み: 業務の効率化が明確に見込まれ、具体的な数値で示すことができること
- 既存の製品・サービス: 申請時点で広く一般に公開・販売されている既存の製品やサービスであること
- 製品の新しさ: 申請日から起算して5年以内に発売またはバージョンアップがされている製品であること
- 委託先の専門性: 委託先が当該補助対象事業の内容を主要な業務として行っていること
■2 補助対象経費と補助対象外経費
<補助対象となる経費>
- ソフトウェア、クラウドサービス、ハードウェア(ソフトウェア等)の購入経費、利用料、使用料、運用保守経費
- 導入・活用に係る設定・設計・カスタマイズ等の経費
- 技術指導または助言を受けるための経費
- 研修を受けるための経費
<補助対象とならない主な経費>
- 汎用性の高いソフトウェア・機器(セキュリティソフト、パソコン、タブレット、プリンタ等)
- 設置・撤去・運搬等に係る経費
- 既存の更新・追加費用
- ウェブ関連費用(ホームページの新設・改修等)
- クレジットカード、小切手、約束手形等による支払経費
- インターネット回線利用料、通信費、保険料、振込手数料、中古品の購入等
■3 補助金額
<補助金算出ルール>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出基準 | 補助対象経費(税抜)の100分の75 |
| 補助上限額 | 500,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 最低交付額 | 50,000円(下回る場合は交付対象外) |
対象者の詳細
法人形態と事業規模に関する要件
補助対象者は、特定の要件をすべて満たす法人または個人事業主であり、以下のいずれかに該当する必要があります。
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1 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
① 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く):資本金の額または出資の総額が3億円以下 かつ 常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人、② 卸売業:資本金の額または出資の総額が1億円以下 かつ 常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人、③ サービス業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下 かつ 常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人、④ 小売業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下 かつ 常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 -
2 中小企業信用保険法に掲げる医業を主たる事業とする法人または特定非営利活動法人
① 医業を主たる事業とする法人:常時使用する従業員の数が300人以下の法人、② 特定非営利活動法人(NPO法人):常時使用する従業員の数が300人以下であること。ただし、主たる事業が小売業の場合は50人以下、卸売業またはサービス業の場合は100人以下
その他の必須要件
法人形態・事業規模の要件に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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事業所の所在地と事業実態
法人事業者の場合、登記事項証明書に記載された本店の所在地が市内に存在すること、個人事業者の場合、確定申告書等に記載されている事業所および営業の本拠地が市内に存在すること、市内における事業の実態が引き続き1年以上あること -
市税の納税状況
法人事業者の場合、直近の法人市民税を滞納していないこと、個人事業者の場合、申請日の属する年度の前年度の市民税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象となりません。
- 立川市暴力団排除条例に掲げる暴力団である団体、またはその代表者若しくは団体の構成員が暴力団員若しくは暴力団関係者である場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、またはこれに類する風俗営業等を行っている場合
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tachikawa.lg.jp/sangyo/shokogyo/1020506/1027390.html
- 立川市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tachikawa.lg.jp/
- 東京都中小企業振興公社 デジタル化推進ポータル
- https://iot-robot.jp/
- 東京都 中小企業デジタル化ファーストステップ支援事業
- https://www.tokyo-digitalfirststep.metro.tokyo.lg.jp/
- 立川商工会議所 ホームページ
- https://tachikawa.or.jp/
- 立川市ウェブサイト「よくある質問」ページ
- https://www.city.tachikawa.lg.jp/faq/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.tachikawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0100010010
- Adobe Readerダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
最新情報は立川市公式サイトをご確認ください。申請書類の作成には、提供されている記載例を参考にしてください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。