公募中 掲載日:2026/07/30

埼玉県久喜市 空家等除却補助金|特定・不良空き家の解体費用を補助

上限金額
30万
申請期限
2026年11月30日
埼玉県|久喜市 埼玉県久喜市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

久喜市内の空家所有者等に対し、防災や衛生面で地域に悪影響を及ぼす空家や活用困難な空家の除却費用の一部を補助します。老朽化した空家等の自主的な解体を促すことで、周辺住民の安全確保や住環境の改善を図り、市民が安全で安心な暮らしを送れる環境づくりに寄与することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金の申請書類は、郵送または窓口への持参により提出してください。メールでの提出は受け付けられませんのでご注意ください。
事前診断から補助金の交付までには複数のステップがあり、各段階で期限が設けられています。
事前診断の依頼
交付申請の前まで

補助対象の空家等に該当するかを確認するため、市に事前診断を依頼します。

  • セルフチェックシートで100点以上の評点を確認
  • 「事前診断依頼書」に全部事項証明書等を添付して提出
  • 市から「事前診断結果通知書」が届きます(後の申請に必要)
補助金交付申請
  • 申請締切:2026年11月30日

事前診断で認められた後、期限までに「交付申請書」を提出してください。

  • 主な提出書類:位置図、現況写真、工事見積書の写し、事前診断結果通知書の写し、施工事業者の資格証明書類など
交付決定
  • 交付決定通知:随時

市が書類を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。※この通知を受ける前に工事を着工した場合は補助対象外となります。

解体工事の実施
  • 工事完了期限:2026年12月31日頃

交付決定後、市内の施工事業者に依頼して工事を実施してください。

  • 建物や塀などをすべて解体し、更地にする必要があります。
完了実績報告
  • 最終報告期限:会計年度の3月31日

工事完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。

  • 提出期限:事業完了から1か月以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日
  • 主な提出書類:契約書の写し、領収書の写し、費用の内訳書、完了後の写真
額の確定・補助金交付請求
実績報告承認後

市から「額の確定通知書」を受けた後、「交付請求書」を提出してください。

  • 請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
  • 補助金確定の日の属する年度終了後、5年間は関連書類を保管する義務があります。

対象となる事業

久喜市が地域住民の生活環境向上と安全・安心な暮らしの実現を目的として、空家等の除却を促進するために設けられたものです。補助金の交付対象となる空家等(以下「補助対象空家等」といいます)の全てを除去し、その土地を更地にする工事を行う事業を指します。

■補助対象事業

老朽化した空家等がもたらす防災、衛生、景観上の問題に対処し、地域環境の改善を目指すための事業です。

<工事の施工者に関する要件>
  • 市内事業者であること:久喜市内に本店、支店、営業所等を有する法人、または久喜市内で事業を営む個人であること
  • 建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」または「解体工事業」の許可を受けていること
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けている事業者であること
<補助対象経費>
  • 主たる建築物の解体撤去工事費(躯体、屋根材、内外装材、建築設備等)及び廃材処分費
  • 地下埋設物の解体撤去工事費(基礎、杭、排水管、桝、電線管、給水管等)及び廃材処分費
  • 附属工作物の解体撤去工事費(塀、門扉、門柱、車庫、カーポート、物置、植栽等)及び廃材処分費
  • 残置物の撤去・処分費(庭石、簡易物置等)
  • 敷地の整地費用(埋め戻し、最低限の整地。舗装費用等は対象外)
  • 仮設工事費用
  • その他市長が必要と認める経費
<補助金の額の算出方法>
  • 補助対象経費の5分の4に相当する額(ただし、残置物撤去・処分費については補助対象経費の5分の1)
  • 補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じて得た額
  • 上限30万円
  • ※上記のうちいずれか低い額が適用。1,000円未満の端数は切り捨て。
<補助対象となる空家等の要件>
  • 久喜市内にある物件であること
  • 住宅(事務所、店舗等を兼ねる場合も含む)として、おおむね1年以上居住または使用がされていないこと
  • 特定空家等、不良空家等(市長が特定空家等に準ずると認めたものを含む)、または条件不利空家等のいずれかに該当すること
  • 主たる建築物が木造であること
  • 公共事業による移転や建替え等の補償対象となっていないこと
<事前診断のプロセス>
  • 「不良空家等」または「条件不利空家等」に該当すると判断した場合、交付申請の前に市長に対し「事前診断依頼書」を提出し診断を受ける必要がある
  • 不良空家等の場合、所定の評定項目ごとの評点の合計が100点以上の場合に限り依頼可能

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助対象事業とはなりません。

  • 他の補助金を受けている事業
    • 国や地方公共団体等から、この除却工事に関して他の補助金の交付を既に受けている場合は、対象外となります。
  • 暴力団員が施工する事業
    • 工事を施工する市内事業者が、久喜市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員である場合は、補助を受けることはできません。

補助内容

■久喜市空家等除却補助金

<補助対象事業の要件>
  • 補助対象空家等の全てを除去し、その土地を更地にする工事であること
  • 施工者が市内に本店、支店、営業所等を有する法人、または市内で事業を営む個人であること
  • 施工者が建設業法に基づく許可(土木、建築、解体)または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けていること
  • 他の公的補助を受けていない事業であること
  • 暴力団員が関与する事業でないこと
<補助対象経費>
  • 主たる建築物の解体・撤去費用(躯体、屋根、内外装、設備、廃材処分費)
  • 地下埋設物の解体・撤去費用(基礎、杭、配管等)
  • 附属工作物の解体・撤去費用(塀、門扉、車庫、植栽等)
  • 残置物の撤去・処分費用(庭石、簡易物置等)
  • 敷地の整備費用(埋め戻し、最低限の整地)
  • 仮設工事費用
  • その他市長が必要と認める経費
<補助金の額(以下の3つのうち最も低い額)>
算定区分計算式・上限
補助対象経費の割合経費の4/5相当額(ただし残置物撤去等は経費の1/5相当額)
延べ床面積による算出額延べ床面積 × 27,000円
上限額30万円
<補助対象空家等の要件>
  • 所在地:久喜市内
  • 使用状況:おおむね1年以上居住または使用されていない住宅
  • 種類:特定空家等、不良空家等、または条件不利空家等(隣接地と統合するもの)のいずれか
  • 構造:主たる建築物が木造であること
  • 補償:公共事業等による移転・建替え等の補償対象でないこと
<補助対象者>
  • 所有者等またはその相続人(個人)
  • 共有の場合は全員の同意を得た代表者
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員でない者
  • 空家法に基づく命令を受けていない者

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/sumai/akiya/1003481.html
久喜市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.kuki.lg.jp/
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.kuki.lg.jp/cgi-bin/contacts/a040302

補助金の申請は郵送または窓口への持参が主な方法であり、電子申請システムやメールでの提出は受け付けていません。最新の情報や詳細については、久喜市の公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

市民部 交通住宅課 住宅係
TEL:0480-22-1111
FAX:0480-22-3319
受付時間
平日の午前8時45分から午後4時30分まで
受付窓口
久喜市役所本庁舎 3階
交通住宅課 住宅係まで直接お持ちください
メールでの書類提出は受け付けていません
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。