公募中 掲載日:2026/07/30

令和8年度 青森市放置危険空き家対策事業補助金

上限金額
30万
申請期限
2026年11月30日
青森県|青森市 青森県青森市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

青森市内に利活用が困難で保安上危険な空き家を所有する個人やその相続人を対象に、建物の除却に要する費用の一部を最大30万円補助します。倒壊の危険がある「放置危険空き家」の解消を促進することで、市民の安全で安心な生活環境の保全と維持を図ることを目的としています。なお、申請には市との事前協議が必要です。

申請スケジュール

本補助金は先着順で受け付けられ、募集戸数は5件程度(予算の範囲内)となっています。申請にあたっては、まず市との事前協議が必須です。また、交付決定前に工事契約や着手を行った場合は補助対象外となるため、十分ご注意ください。
事前協議(補助対象の確認)
  • 事前協議受付開始:2026年07月01日

補助金の申請前に、対象物件が基準を満たすか市による調査が必要です。

  • 手続き: 「事前協議申出書(様式第1号)」を提出。
  • 現地調査: 市職員が敷地内に立ち入り、空き家の不良度を評定します。
  • 結果通知: 「事前協議結果通知書」により補助対象の可否が通知されます。
交付申請
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

事前協議で対象と認められた後、正式な申請を行います。

  • 提出書類: 交付申請書(様式第3号)、工事見積書の写し、登記事項証明書、市税の納税証明書など。
  • 注意点: 交付決定前に工事請負契約を締結しないでください。
審査・交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき、市が審査を行います。

  • 審査を通過すると「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
  • 通知を受けた日から20日以内であれば申請の取下げが可能です。
除却工事の実施・状況報告
  • 工事完了期限:2027年02月26日

交付決定後に工事請負契約を締結し、着手してください。

  • 完了期限: 2027年(令和9年)2月26日までに工事を完了させる必要があります。
  • 状況報告: 必要に応じて市から「状況報告書(様式第7号)」の提出や実地調査を求められる場合があります。
実績報告
工事完了から30日以内

工事が完了したら速やかに報告書を提出します。

  • 提出期限: 工事完了日から30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日。
  • 添付書類: 完了実績報告書(様式第8号)、工事請負契約書の写し、領収書、工事写真(施工前・中・後)。
金額確定・補助金交付
実績報告後

最終的な補助金額が確定し、支払われます。

  • 確定通知: 「補助金額確定通知書(様式第9号)」が届きます。
  • 請求: 通知後に「補助金請求書(様式第10号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

青森市内に存在する、利活用が困難で保安上危険と判断される「放置危険空き家」の除却にかかる費用の一部を支援することで、市民の皆様が安全で安心して暮らせる生活環境を維持することを目的としています。

■青森市放置危険空き家対策事業補助金

長期間にわたり使用されず、倒壊などの危険性がある空き家(放置危険空き家)を除却する所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

<補助対象となる物件の要件>
  • 青森市内に存し、主たる構造が木造または鉄骨造である一戸建て住宅、または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住用であったもの)
  • 青森市の評定において、合計評点が100点以上であること(不良度判定)
  • 空家法第22条第3項(または第2項)に規定する措置の命令を受けていないこと
  • 概ね年間を通して居住その他の使用がされていない状態にあるもの
<補助対象経費>
  • 補助対象工事(補助対象物件の除却を行う工事全般)に要する費用(消費税および地方消費税は除く)
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 令和8年7月1日から令和8年11月30日まで(予算がなくなり次第終了の先着順)
  • 工事の完了予定が令和9年2月26日までであること

▼補助対象外となる事業

以下の工事または申請者に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 補助対象外となる工事
    • 補助金の交付決定通知前に着手した工事。
    • 他の制度等による補助金等の交付を受けた、または受ける予定の工事。
    • 補助対象物件の一部を除却する工事。
    • 完了予定が、令和9年2月27日以降の工事。
    • その他、市長が補助対象工事として適当でないと認めるもの。
  • 補助対象外となる申請者
    • 法人。
    • 市税を滞納している者(前々年度までに未納がなく、計画的な分割納付を行っている場合を除く)。
    • 所有者または相続人が複数いる場合に、全ての所有者または相続人から同意を得ていない者。
    • 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者。
    • 申請者以外に抵当権その他の権利を有する者がいる場合、その全員から除却について同意を得ていない者。
    • その他、市長が補助対象者として適当でないと認める者。

補助内容

■令和8年度青森市放置危険空き家対策事業補助金

<補助対象物件(空き家)>
  • 「不良住宅」または「特定空家等」に該当し、市長が認めたもの
  • おおむね年間を通して居住その他の使用がされていない状態にあること
  • 主たる構造が「木造」または「鉄骨造」であること
  • 用途が「一戸建て住宅」または、延べ面積の2分の1以上が居住用であった「併用住宅」であること
  • 市が実施する評定において、合計評点が「100点以上」と判定されること(事前協議で実施)
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定される「措置の命令」を受けていないこと
<補助対象者>
  • 補助対象物件の所有者(共有名義の場合は共有者全員の合意を得た代表者)
  • 所有者の相続人(複数の場合は相続人全員の合意を得た代表者)
  • 市税を滞納していない個人(法人は対象外、暴力団関係者は不可)
  • 抵当権等の権利を持つ第三者全員から除却についての同意を得ていること
<補助対象工事>
  • 補助対象物件の除却(解体)工事全体であること
  • 交付決定通知前に着工していないこと
  • 他の補助金等の交付を併用しないこと
  • 令和9年2月27日までに完了する工事であること
  • 一部除却のみの工事ではないこと
<工事施工業者の条件>
  • 青森市内に本店を有する法人、または青森市内に主たる事業所を有する個人であること
  • 土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可、または建設リサイクル法に基づく登録を受けていること
<補助金の額>
項目計算方法・上限額
補助対象経費補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税を除く)
補助率補助対象経費の2分の1
上限額300,000円
決定方法補助率に基づく額と上限額のいずれか低い方の額
<募集・申請情報>
  • 募集戸数:5件程度(先着順)
  • 申請期間:令和8年7月1日〜令和8年11月30日
  • 事前協議:必須(令和8年7月1日から受付)

対象者の詳細

補助対象者となるための基本的な要件

補助金の交付を受けられる対象者(補助対象者)は、主に以下のいずれかに該当する個人とされています。この補助金は、市民の安全で安心な生活環境の維持に資するため、利活用が困難で保安上危険な空き家を除却する個人を支援することを目的としています。

  • 1 物件の所有者
    補助対象物件の登記事項証明書に所有者として登録されている個人、物件が共有名義の場合には、共有者全員の合意によって選出された一人、物件が未登記である場合は、青森市の固定資産税課税台帳に所有者として登録されている個人
  • 2 所有者の相続人
    上記1(物件の所有者)に該当する者の相続人、複数の相続人がいる場合も、相続人全員の合意によって選出された一人
  • 3 市長が特に認める者
    上記1または2のいずれにも該当しない場合でも、青森市長が特に補助対象者として適当であると認めた個人

■補助対象者となれない者(不適格条件)

基本的な要件を満たす場合であっても、以下のいずれかの条件に該当する者は補助対象者となることができません。

  • 法人(個人事業主ではない、法人格を有する組織)
  • 市税の滞納者(一定の例外要件を除く)
  • 同意を得ていない所有者・相続人(共有者全員の合意がない場合)
  • 暴力団関係者(暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者)
  • 他の権利者の同意がない者(抵当権者など権利者全員の同意がない場合)
  • 市長が不適当と認める者

【市税の滞納者に関する例外規定】
以下の要件を全て満たす場合は、例外的に補助対象となる可能性があります。
・申請を行う前々年度までに納付期限が到来している市税に、未納の額がないこと。
・申請を行う前年度以降に納付期限が到来している市税について、青森市に対し分割納付の誓約を行い、計画通り滞りなく納付していること。
・分割納付の履行を怠ったことがないこと。

※その他詳細は公募要領をご確認ください。
【お問い合わせ】青森市都市整備部住宅政策課(TEL 017-734-5576 / FAX 017-734-5568)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.aomori.aomori.jp/kurashi_kankyo/sumai/1002247/1009350.html
青森市公式ウェブサイト
https://www.city.aomori.aomori.jp/
青森市民図書館ウェブサイト
https://www.library.city.aomori.aomori.jp/acl/enter/enter.html
青森市手続ナビ
https://www.nicotto-navi.jp/city-aomori/index.html
青森市防災情報等ウェブサイト
https://aomori-city.site2.ktaiwork.jp/
電子申請システム
https://www.city.aomori.aomori.jp/shisei/seido/1006792.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.aomori.aomori.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G354500/1009350

令和8年度青森市放置危険空き家対策事業補助金に関する各種申請様式および関連資料をまとめています。申請にあたっては「手続の流れ」や「交付要綱」を必ずご確認ください。

お問合せ窓口

青森市都市整備部住宅政策課
TEL:017-734-5576
FAX:017-734-5568
受付窓口
駅前庁舎 3階
住宅政策課
「事前協議の申込み」に関しては、郵送やメールでの受付も可能です。まずは担当課へお問い合わせください、と案内されています。
青森市役所本庁舎
TEL:017-734-1111
FAX:017-734-6865
受付窓口
本庁舎
青森市役所全般に関するお問い合わせの場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。