兵庫県 県民まちなみ緑化事業 補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
県民緑税を活用し、都市環境の改善や防災性の向上を図ることを目的として、県民のみなさんが自発的に行う植樹や芝生化などの緑化活動に対して、その実施に要する経費の一部を補助します。県民による身近な緑づくりを促進することで、潤いのある住みよい地域づくりを支援する制度です。なお、申請にあたっては事前の相談が必要となります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年04月01日
申請締切:2026年11月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
補助内容
対象者の詳細
1. 住民団体
以下の要件をすべて満たし、地域を基盤として活動している団体が対象となります。兵庫県が「県民緑税」を財源として補助を行います。
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住民団体の要件
構成員:おおむね5名以上で構成されていること、代表者:兵庫県内に在住、在勤、または在学していること -
具体的な該当例
自治会、婦人会、老人会、マンション管理組合、PTAなど、緑化活動を目的とする住民グループや地域で活動しているNPO法人など、校園庭やひろばの芝生化を目的とし、学校、地域住民、PTA、土地所有者などで構成される団体、企業に属する社員有志による緑化グループ
2. 個人又は法人等
以下の土地要件を満たす個人または法人が対象となります。人口集中地区(DID)で実施されるものが優先的に支援されます。
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土地の所有・管理要件
100平方メートル以上の緑化可能な土地を所有または管理していること、※人口集中地区で実施する場合は30平方メートル以上
3. 協議会又は単独の法人(都心緑化の場合)
人口集中地区内の鉄道駅周辺(概ね半径1キロメートル圏内)の公共性が高い都心空間を緑化する「都心緑化」事業に限り、以下の主体が対象となります。
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協議会
法人、個人、住民団体、市町などで構成される団体 -
単独の法人
個別の法人
■補助対象外となる事業者・活動
以下の団体、または活動目的による緑化は補助の対象外となります。
- 国、地方公共団体、公社等
- 営利を目的とする企業やその部門(住民団体として申請する場合)
- 構成員の実態がない形式的な団体、または活動が一時的な集まり
- 販売目的の緑化(販売用資産等での実施)
- 営農目的の緑化(果樹・苗木・多年草の販売目的など)
- 既存の法令等(工場立地法や条例等)により整備が義務付けられた緑化
【事業実施箇所の共通条件】
原則として「外部から視認可能(近景域から緑化面積の50%以上)」または「一般の県民が利用可能」である必要があります。ただし、市街化区域または人口集中地区での屋上・壁面緑化はこの条件を問いません。
※敷地面積や建築面積が1,000平方メートル以上の場合は、緑化義務がある場合があるため、事前に県または市町の担当課へお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/wd20_000000005.html
- 兵庫県ホームページ(県民まちなみ緑化事業 募集案内・申請様式等)
- http://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/wd20_000000005.html
- 債権者登録オンライン申請システム
- https://a-hyogo.pref.hyogo.lg.jp/
- 花と緑のまちづくりセンター ホームページ((公財)兵庫県園芸・公園協会)
- http://www.hyogohanamachi.jp/
県民まちなみ緑化事業の募集案内、申請様式、よくある質問などは兵庫県の公式ホームページから取得可能です。補助金受給に際して必要となる債権者登録は、オンライン申請システムから行うことができます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。