公募中 掲載日:2026/07/30

佐渡市 姉妹都市等交流事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年11月30日
新潟県|佐渡市 新潟県佐渡市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内の10人以上で構成される団体に対し、国内外の姉妹都市等との交流事業に要する経費を補助することで、市民レベルでの相互理解と国際・国内交流を促進し、地域社会の活性化を図ります。小中学生の派遣・受入、イベント、スポーツなどの多様な交流活動における交通費や宿泊費、運営費の一部を支援し、次世代の育成や文化・芸術の振興、友好関係の深化を目指します。

申請スケジュール

補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算の上限に達した時点で受付が終了される可能性があります。計画がある場合は早めの申請が推奨されています。また、申請書には「補助事業の着手及び完了予定年月日」を記入する必要があり、原則として事業開始の20日前までに申請を完了させてください。
補助金交付申請
  • 申請締切:2026年11月30日

補助事業を開始する日の20日前まで、かつ令和8年(2026年)11月30日までに必要書類を添えて申請してください。

  • 佐渡市姉妹都市等交流事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 団体の会則、事業計画、収支予算書、参加者名簿等
審査・交付決定通知
申請後、随時

提出された申請書を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。

【申請の取下げについて】
交付決定の内容や条件に不服がある場合は、通知を受けた日から10日以内に「申請取下げ書」を提出してください。
補助事業の実施
交付決定後 〜 事業完了まで

交付決定の内容に従って事業を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告書の提出
  • 実績報告締切:事業完了の日から起算して20日以内(または3月31日のいずれか早い日)

事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第9号)に必要書類(収支決算書、写真等)を添えて提出してください。

額の確定・補助金の請求
  • 概算払:交付決定額の80パーセントを上限として受取可能

実績報告の審査後、補助金の額が確定し「確定通知書」が届きます。その後「交付請求書(様式第11号)」を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

「姉妹都市等交流事業」は、地域間の相互理解と交流を促進することを目的として、佐渡市が指定する国内外の姉妹都市等(中国陝西省洋県、東京都国分寺市、埼玉県入間市)との間で行われる多様な交流活動を支援するものです。文化、芸術、スポーツ、教育といった多岐にわたる分野での市民レベルの交流を促進します。

■1 派遣子ども交流

小中学生が姉妹都市等を訪問し、現地の児童生徒との交流を目的として実施されます。

<補助対象経費>
  • 賃金(アルバイト代)
  • 旅費(通常の経路による船賃、鉄道賃、航空賃、宿泊料等)
<補助率・上限>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限:1,000,000円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■2 受入子ども交流

姉妹都市等からの小中学生の使節団を受け入れ、現地の児童生徒との交流を目的として実施されます。

<補助対象経費>
  • 賃金(アルバイト代)
  • 報償費(謝金)
  • 需用費(消耗品費(50,000円以内)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費)
  • 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料)
  • 使用料及び賃借料(会場借上げ費、車借上げ費、設備レンタル費等)
<補助率・上限>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限:300,000円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■3 イベント交流

姉妹都市等が開催するイベントへの参加、または当該市で開催する交流イベントを通じて相互理解を深める事業です。

<補助対象経費>
  • 報償費(謝金)
  • 需用費(消耗品費(50,000円以内)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費)
  • 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料)
  • 使用料及び賃借料(会場借上げ費、車借上げ費、設備レンタル費等)
<補助率・上限>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限:300,000円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■4 スポーツ交流

姉妹都市等の体育団体とのスポーツ交流事業を通じて、相互理解を深めることを目的とします。

<補助対象経費>
  • 報償費(謝金)
  • 需用費(消耗品費(50,000円以内)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費)
  • 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料)
  • 使用料及び賃借料(会場借上げ費、車借上げ費、設備レンタル費等)
<補助率・上限>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限:300,000円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する団体が実施する事業、または以下の性質を持つ事業には、補助金は交付されません。

  • 二重受給となる事業
    • 市から別の補助金の交付を受けている団体による事業
    • 国、県、または他の地方公共団体から補助金の交付を受けている団体による事業
  • 特定の活動を目的とする団体の事業
    • 宗教活動を目的とする団体
    • 政治活動を目的とする団体
  • 反社会的勢力に関連する事業
    • 佐渡市暴力団排除条例に該当する者がいる団体
  • 不適切な受給歴がある団体の事業
    • 補助金の不正受給や不適切な使用により交付停止期間を経過していない者がいる団体

補助内容

■1 派遣 子ども交流

<事業内容>

小中学生が姉妹都市等の児童生徒との交流事業を通じて、相互理解を深めることを目的に実施される交流事業。参加者が姉妹都市等を訪問し交流する活動を指します。

<補助対象経費>
  • 賃金:アルバイト代
  • 旅費:姉妹都市等を往復する場合の船賃、鉄道賃、航空賃、宿泊料などの合計額
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:1,000,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て

■2 イベント交流

<事業内容>

姉妹都市等が主催するイベントに参加し、両市の文化や芸術などに対する相互理解を深めることを目的に実施される交流事業。

<補助対象経費>
  • 報償費:謝金
  • 需用費:消耗品費(50,000円以内)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
  • 役務費:通信運搬費、広告料、手数料(振込手数料、クリーニング代など)、保険料
  • 使用料及び賃借料:使用料、賃借料(設備レンタル費、会場借上げ費、車借上げ費など)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:1,000,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て

■3 スポーツ交流

<事業内容>

姉妹都市等の体育団体とのスポーツ交流事業を通じて、相互理解を深めることを目的に実施される交流事業。

<補助対象経費>
  • 報償費:謝金
  • 需用費:消耗品費(50,000円以内)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
  • 役務費:通信運搬費、広告料、手数料、保険料
  • 使用料及び賃借料:使用料、賃借料(設備レンタル費、会場借上げ費、車借上げ費など)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:1,000,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て

■4 受入 子ども交流

<事業内容>

小中学生が姉妹都市等の児童生徒との交流事業を通じて、相互理解を深めることを目的に実施される交流事業。姉妹都市等からの使節団を受け入れ、交流するために必要な活動を指します。

<補助対象経費>
  • 賃金:アルバイト代
  • 報償費:謝金
  • 需用費:消耗品費(50,000円以内)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
  • 役務費:通信運搬費、広告料、手数料、保険料
  • 使用料及び賃借料:使用料、賃借料(設備レンタル費、会場借上げ費、車借上げ費など)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:300,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て

■5 その他

<事業内容>

上記の具体的な交流事業以外にも、市長が認める交流事業が補助の対象となる場合があります。

対象者の詳細

補助金の交付対象となる団体の基本的な要件

地域住民による姉妹都市との交流活動を支援するための団体であり、以下の3つの条件をすべて満たす団体が対象となります。

  • 構成員の所在地・勤務先・在学校
    佐渡市内に住所を有する者、市内の事業所に勤務する者、市内の学校に在学している者などによって構成されていること
  • 構成人数
    10人以上によって構成されていること
  • 活動実績
    佐渡市内を主な拠点として1年以上継続して活動している実績があること

■補助金が交付されない除外要件

基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する団体には補助金が交付されません。

  • 佐渡市からすでに別の補助金の交付を受けている団体
  • 国、県、または他の地方公共団体から補助金の交付を受けている団体
  • 宗教活動や政治活動を目的とする団体
  • 「佐渡市暴力団排除条例」第2条第1号または第2号に該当する者が団体内にいる場合
  • 過去の不正行為による交付停止期間中の者が団体内にいる場合

【交付停止期間の詳細】
・不正な手段による補助金交付:36ヶ月
・補助金等の他の用途への使用:12ヶ月
・交付決定内容等への悪質な違反:8ヶ月
・事業完了後の報告義務違反:6ヶ月
※処分を発した日または是正が完了した日のいずれか遅い日から起算します。

これらの詳細な要件により、佐渡市は姉妹都市等交流事業の補助金を、透明性と公平性をもって、適切な団体に交付することを目指しています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2002/70833.html
新潟県佐渡市公式ホームページ
https://www.city.sado.niigata.jp/
佐渡市観光情報サイト
https://www.visitsado.com
よくある質問と回答(佐渡市公式)
https://www.city.sado.niigata.jp/life/sub/1/
メールでのお問い合わせ
https://www.city.sado.niigata.jp/form/detail.php?sec_sec1=4&lif_id=81291

電子申請システムは提供されておらず、申請は書面で行う必要があります。申請書類は事業開始の20日前までに担当窓口へ提出してください。

お問合せ窓口

佐渡市 総務課 総務係
TEL:0259-63-3111 (代表)
FAX:0259-63-3300
受付時間
午前8時30分から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日までの期間
受付窓口
佐渡市役所
総務課 総務係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。