令和8年度 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の事故防止対策支援)
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目的
自動車運送事業者等に対し、デジタル式運行記録計やドライブレコーダー等の高度な運行管理機器の導入、運転者の健康起因事故を防ぐための各種検査、安全教育、および整備用スキャンツールの導入費用を補助します。デジタルの活用や健康管理の強化を通じて、運行の安全確保と事故防止対策を推進し、自動車運送事業全体の安全性向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
また、予算額に達し次第、申請受付が早期に終了する可能性があります。最新の予算消化状況は事務局ホームページにて毎週更新されます。
- 事業実施・必要書類の準備
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- 補助対象事業の実施期間:2026年04月01日〜2027年01月29日
補助対象となる機器の購入、車両への取り付け、または研修の受講・支払いを完了させてください。支払完了日が「補助事業の完了年月日」となります。
- 必要書類:現在事項全部証明書、請求書、領収書の写し、明細書の写し等。
- 中古品は補助対象外です。
- 電子取引の場合は、別途領収書の発行を依頼してください。
- 交付申請(実績報告含む)
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- 公募開始:2026年07月31日
- 申請締切:2027年01月29日
申請システムよりマイページを作成し、必要事項の入力および書類のアップロードを行ってください。
支援策別の差異:- スキャンツール補助金:2026年8月7日 10:00 受付開始
- 社内安全教育:交付申請締切は2026年12月25日 17:00まで(実績報告は1月29日まで)。
- 審査・交付決定・補助金振込
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- 振込開始予定:2026年10月中旬以降
事務局による審査後、メールにて「交付決定兼額確定通知」が届きます。その後、申請システムから請求申請を行ってください。
振込時期の目安:- 運行管理・過労運転防止・健康起因防止:10月中旬以降
- 社内安全教育・スキャンツール:11月中旬以降
対象となる事業
「令和8年度被害者保護増進等事業費補助金」は、自動車運送事業者の安全性向上を目的とした多岐にわたる支援策を提供しています。この補助金は、主に5つの支援策で構成されており、それぞれ異なる目的と補助対象、条件が設けられています。
■1 運行管理の高度化に対する支援
自動車運送事業者や運行管理者が、デジタル技術を活用して運行管理を高度化し、運転者への安全指導を強化することで事故を未然に防ぎ、全体の安全性向上を図ることを目的としています。
<補助対象品目>
- 国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計
- 国土交通大臣が選定した映像記録型ドライブレコーダー
- 国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付一体型を含む)
- 機器の取得に要する経費(センサー、運行データ作成装置、接続部分、事務室用機器への記録・伝達装置、操作機器、表示機、メモリーカード、ハーネス、車載器の通信機器、リーダライター、車両への取付部品、取付工事費、1ヶ月以上の通信費、設定費用など)
<補助金額と補助率>
- 機器取得経費の1/3(1事業者あたりの上限額:原則80万円)
- 通信機能付き一体型機器を含めて申請する場合、上限は120万円に引き上げ
- 保有車両10両未満の一般/特定貨物自動車運送事業者が初めて導入する場合は、経費の1/2を補助
<補助対象期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日までに購入・取り付け・支払いを完了
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
過労運転による事故を防止するため、先進的な機器の導入を支援し、運転者の健康状態や疲労管理を強化することを目的としています。
<補助対象品目>
- ITを活用した遠隔地における点呼機器(IT点呼機器)
- 遠隔点呼機器
- 自動点呼機器
- 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
- 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
- 運行中の運行管理機器
- 遠隔点呼機器および自動点呼機器の取得のためのアルコールチェッカー
<補助金額と補助率>
- 機器取得経費の1/2(1事業者あたりの上限額:80万円)
- ※機器ごとに個別の補助上限金額あり
■3 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
運転者の健康状態に起因する事故を防止するため、特定の健康検査の受診費用を補助することを目的としています。
<補助対象品目(検査項目)>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査:スクリーニング検査
- 脳疾患の検査:脳MRI健診(頭部MRI検査、MRA検査)
- 心疾患、大血管疾患の検査:心臓超音波、心臓MRI、冠動脈CT、胸部単純CT、腹部単純CT、腹部超音波検査
- 視野障害の検査:視野障害検査(視力、眼底、眼圧検査)
<補助金額と補助率>
- 実施経費の1/2(1事業者あたりの上限額:50万円)
■4 社内安全教育の実施に対する支援
社内における安全意識の向上と事故防止能力の強化を図るため、専門的な事故防止コンサルティングや貸切バス運転者向けの研修の実施を支援します。
<補助対象品目>
- 事故防止コンサルティング(国土交通省認定メニュー)
- 貸切バス運転者の研修(国土交通省認定メニュー)
<補助金額と補助率>
- 事故防止コンサルティング:経費の1/3(上限100万円)
- 貸切バス運転者の研修:経費の1/2(上限50万円)
■5 先進安全自動車の整備環境確保に対する支援(スキャンツール補助金)
先進安全自動車の適切な整備を行うために必要なスキャンツール等の設備導入と研修受講を支援し、整備環境の確保を図ることを目的としています。
<補助対象品目>
- 設備費(対象となるスキャンツール導入経費)
- 研修費
<補助金額と補助率>
- 設備費:本体価格(税抜)の1/4(上限30万円)
- 研修費:本体価格(税抜)の1/3(上限2万円)
- 総額上限:1事業場あたり32万円
▼補助対象外となる事業
以下の機器、検査、および事業については補助の対象外となります。
- 専ら当該事業目的以外で使用できる機器。
- パソコン、プリンター、スマートフォン、映像再生装置など。
- アルコールチェッカー(「運行管理の高度化支援」の場合や、遠隔・自動点呼機器以外の目的での取得)。
- 中古で購入した機器。
- 健康起因事故防止支援における以下の事項。
- 機器の購入費用。
- 同一の運転者が同一の検査を複数回受診する経費。
- 退職した従業員や運転業務に携わらない従業員の検査。
- 社内安全教育における以下の事項。
- 同一の個人が同じ研修を複数回受講して申請すること。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 本事業と補助対象が重複する国の他の補助金(被害者保護増進等事業費補助金を含む)で、既に同じ機器、研修、または検査について補助金の交付を受けているもの。
- 申請・実施方法が不適切なもの。
- スマートフォン、タブレット、郵送、電話、持ち込みによる申請。
補助内容
■1 運行管理の高度化に対する支援
<補助対象機器>
- デジタル式運行記録計(国土交通大臣選定)
- 映像記録型ドライブレコーダー(国土交通大臣選定)
- デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付を含む)
- 構成品(センサー、記録伝達装置、操作機器、メモリーカード、ハーネス等)
- 取付工事費、1ヶ月以上の通信費、設定費用
<補助率・上限額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常申請 | 1/3 | 80万円 |
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
<補助対象機器>
- IT点呼機器
- 遠隔点呼機器
- 自動点呼機器
- 疲労状態測定機器(運行中)
- 睡眠状態等測定機器(休息期間)
- 運行管理機器
- アルコールチェッカー(遠隔・自動点呼用)
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2 | 80万円 |
■3 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
<補助対象検査(保険適用外)>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査
- 脳MRI健診(頭部MRI、MRA)
- 心疾患、大血管疾患検査(心エコー、心臓MRI、冠動脈CT等)
- 視野障害検査(視力、眼底、眼圧等)
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2 | 50万円 |
■4 社内安全教育の実施に対する支援
<補助内容一覧>
| 支援策 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 事故防止コンサルティング | 1/3 | 100万円 |
| 貸切バス運転者の研修 | 1/2 | 50万円 |
■5 先進安全自動車の整備環境の確保に対する支援(スキャンツール補助金)
<補助金額の内訳>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 設備費(スキャンツール導入) | 1/4 | 30万円 |
| 研修費 | 1/3 | 2万円 |
| 合計 | - | 32万円 |
■特例措置
●SM-1 通信機能付き一体型機器導入に伴う補助上限額引上げ
<引上げ後上限額>
通信機能付き一体型機器を含めて購入・申請した場合は、上限が120万円に引き上げられます(2回目以降の申請を除く)。
●SM-2 小規模事業者に対する補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
10両未満の一般・特定貨物自動車運送事業者が初めてデジタル式運行記録計等を導入する場合、補助率は1/2に引き上げられます。
対象者の詳細
1. 運行管理の高度化に対する支援
自動車運送事業者がデジタル式運行記録計等の機器を導入し、安全性向上を図る取り組みを支援します。
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A 自動車運送事業者
一般乗合旅客、乗用旅客、特定旅客、一般貨物、または特定貨物自動車運送事業を経営する法人・個人、申請時点で補助対象機器を導入する営業所の届出(認可)車両台数が5両以上であること(個人タクシーを除く) -
B リース事業者
上記運送事業者に、国土交通大臣が選定した対象機器(デジタル式運行記録計、映像記録型ドライブレコーダー等)を貸し渡す事業者
2. 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
過労運転防止に資する先進的な機器の導入を支援します。
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A 自動車運送事業者
一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、一般貨物、または特定貨物自動車運送事業を経営する法人・個人、申請時点で補助対象機器を導入する営業所の届出(認可)車両台数が5両以上であること(個人タクシーを除く) -
B リース事業者
上記事業を経営する企業に貸し渡す事業者
3. 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
運転者の健康状態に起因する事故防止のため、特定の健康検査実施費用を補助します。
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自動車運送事業者
一般乗合旅客、一般貸切旅客、特定旅客、一般貨物、または特定貨物自動車運送事業を経営する法人・個人、検査を実施する運転者の所属する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上であること(個人タクシーを除く)、運転業務に携わる運転者が受診した検査(健康保険適用外)が対象
4. 社内安全教育の実施に対する支援
事故防止コンサルティングの活用や貸切バス運転者の研修実施を支援します。法人だけでなく個人事業主も対象です。
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A 事故防止コンサルティングの活用
一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、一般貨物、または特定貨物自動車運送事業を経営する者 -
B 貸切バス運転者の研修の活用
一般貸切旅客運送事業を経営する者 -
C 個人タクシー事業者団体
複数の個人タクシー事業者が所属する団体(代表者が個人タクシー事業者である場合に限る)
5. 先進安全自動車の整備環境の確保
先進安全自動車(ASV)の適切な整備に必要な設備導入や研修を支援します。法人・個人を問わず、事業所(事業場)ごとの申請も可能です。
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A 自動車特定整備事業者
道路運送車両法第78条の認証を受けた事業者(電子制御装置整備を含む、またはその認証を申請している自動車分解整備事業者) -
B 自社保有施設で事業を行う者
特定の自動車整備士が配置されており、かつ電子制御装置整備の認証を申請している(または申請済み)者
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する事業者は本補助金の対象外となります。
- 車両の所属する営業所の総車両台数が4両以下の事業者(個人タクシーを除く)
- 運転業務に携わらない従業員、または既に退職した従業員
- 健康保険適用内として実施される検査
※「社内安全教育の実施に対する支援」において、営業所の車両台数が4両以下の場合は申請できません。
※詳細は各支援策の「公募要領」にて確認できますので、申請の際は必ずそちらもご参照ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://hogo-zoushin.jp/r8/
- 令和8年度被害者保護増進等事業費補助金ホームページ(2026/7/28公開)
- https://hogo-zoushin.jp/r7h/?ref=r8_banner-banner-link
- 申請のご案内(申請システム・資料ダウンロード)
- https://hogo-zoushin.jp/r7h/shinsei.html
申請は本事業独自の電子申請システムを通じて行われます。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請方法や必要書類の詳細は「申請のご案内」ページから「申請の手引き」や「システム利用手順書」をご確認ください。
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