令和8年度 自動車運送事業の安全対策・過労運転防止補助金(被害者保護増進等事業)
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目的
自動車運送事業者に対し、事故の未然防止と安全性の向上を図るため、運行管理の高度化や過労運転・健康起因事故防止に資する取り組みを支援します。具体的には、デジタル式運行記録計やドライブレコーダー等のIT機器導入、運転者の健康検査、外部専門家による安全教育、先進安全自動車の整備環境確保に要する費用の一部を補助し、多角的なアプローチから総合的な安全対策の推進を図ります。
申請スケジュール
また、予算額に達した時点で申請期間内であっても早期に受付を終了する可能性があります。
- 事前準備と情報収集
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随時
交付規程や公募要領を確認し、補助対象となる事業や機器の要件を把握してください。現在事項全部証明書などの必要書類を事前に準備することをお勧めします。
- 補助対象事業の実施(購入・研修等)
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- 導入期間:2026年04月01日〜2027年01月29日
対象機器の購入、取り付け、支払いを期間内に完了させてください。「社内安全教育」のみ、受講前の申請が可能です。
- 交付申請兼実績報告の提出
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- 公募開始:2026年07月31日
- 申請締切:2027年01月29日
- 社内安全教育の実施に対する支援:締切は2026年12月25日 17:00までとなります。
- スキャンツール補助金:開始は2026年8月7日 10:00からとなります。
- 申請システムに利用者登録を行い、領収書等の必要書類を添付して送信してください。
- 審査と交付決定
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申請受付後、順次審査
事務局による書類審査が行われます。不備がある場合は「不備訂正依頼」のメールが届くため、速やかに対応してください。審査完了後、「交付決定通知書兼交付額確定通知書」が発行されます。
- 請求申請と補助金の支払い
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- 振込開始予定:2026年10月中旬〜
確定通知を受け取った後、請求申請を行います。10月中旬(安全教育・整備環境確保は11月中旬)以降、審査が完了した案件から順次指定口座へ振り込まれます。
- 補助金受領後の証拠書類保管
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事業完了年度終了後5年間
補助事業の経費に関する帳簿および全ての証拠書類は、5年間保存する義務があります。大臣の要求があった際には、いつでも閲覧に供せるように管理してください。
令和8年度被害者保護増進等事業費補助金
自動車運送事業における安全対策を総合的に支援するための補助金制度です。運行管理のデジタル化、運転者の過労防止策、健康起因事故の予防、社内における安全教育の強化、先進安全自動車の整備環境確保を促進するための費用の一部を補助します。
■1 運行管理の高度化に対する支援
事業用自動車の運行に関する情報をデジタル技術を活用して管理し、運転者への安全指導を通じて安全性向上を図ることを目的としています。
<補助対象品目>
- デジタル式運行記録計(デジタコ)
- 映像記録型ドライブレコーダー(ドラレコ)
- デジタル式運行記録計と映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付一体型を含む)
- 関連費用(センサー、操作機器、表示機、メモリーカード、通信機器、取付工事費、1ヶ月以上の通信費、設定に係る費用など)
<補助率と上限額>
- 補助率:1/3(10両未満の一般・特定貨物自動車運送事業者が初めて導入する場合は1/2)
- 上限額:1事業者あたり80万円(通信機能付き一体型を含む場合は120万円)
<対象となる実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(購入、取付、支払い完了まで)
<申請対象事業者>
- 一般乗合、一般乗用、特定旅客、一般貨物、特定貨物自動車運送事業者
- リース事業者
- 要件:個人タクシーを除き、導入営業所の届出車両台数が5両以上であること
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
運転者の過労を未然に防ぎ、事故リスクを低減するための先進的な機器の導入を支援します。
<補助対象品目>
- ITを活用した遠隔地における点呼機器(IT点呼機器)
- 遠隔点呼機器
- 自動点呼機器
- 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
- 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
- 運行中の運行管理機器
<補助率と上限額>
- 補助率:経費の1/2
- 上限額:1事業者あたり80万円
<対象となる実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(購入、設置、支払い完了まで)
■3 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
運転者の健康状態に起因する事故を防止するため、特定の健康検査の受診費用を補助するものです。
<補助対象品目>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査
- 脳MRI健診(頭部MRI検査、MRA検査)
- 心疾患、大血管疾患の検査(心臓超音波、心臓MRI、冠動脈CT、胸部・腹部単純CT、腹部超音波など)
- 視野障害検査(視力、眼底、眼圧検査など)
<補助率と上限額>
- 補助率:経費の1/2
- 上限額:1事業者あたり50万円
■4 社内安全教育の実施に対する支援
外部の専門機関による事故防止コンサルティングや運転者向けの研修を通じて、社内安全教育の質を高めることを目的としています。
<補助対象品目>
- 事故防止コンサルティング(国土交通省認定メニュー)
- 貸切バス運転者の研修(国土交通省認定メニュー)
<補助率と上限額>
- 事故防止コンサルティング:補助率1/3、上限100万円
- 貸切バス運転者の研修:補助率1/2、上限50万円
■5 先進安全自動車の整備環境確保に対する支援(スキャンツール補助金)
先進安全自動車の適切な整備環境を確保するための取り組みを支援します。
<申請受付開始>
- 令和8年8月7日(金) 10:00から
▼補助対象外となる事業・事項
以下の項目、機器、および申請方法については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる機器・経費
- アルコールチェッカー(ただし、遠隔点呼機器および自動点呼機器の取得のためのものは除く)。
- 中古で購入した機器。
- 健康起因事故防止支援における「機器の購入費用」(検査費用のみが対象)。
- 不適切な受診・受講
- 同一の検査を複数回受診すること。
- 同じ方が同じ研修を複数回受講して申請すること。
- 重複受給の禁止
- 本事業と補助対象が重複する国の他の補助金ですでに補助を受けている場合、重ねて申請することはできません。
- 申請方法・環境に関する制限
- PC・スマートフォンおよびタブレットのみの購入(スキャンツール補助金において)。
- スマートフォンやタブレットからのオンライン申請(動作保証外のため推奨されません)。
- 郵送、電話、持ち込みによる申請。
令和8年度被害者保護増進等事業費補助金
■1 運行管理の高度化に対する支援
<目的>
事業用自動車の運行に関する情報を活用し、運転者への安全指導を通じて安全性向上を図るため、デジタル式運行記録計や映像記録型ドライブレコーダーなどの機器導入を支援します。
<補助金額と補助率(基本)>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 機器取得に要する経費 | 1/3 | 80万円 |
<補助対象機器>
- 国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計
- 国土交通大臣が選定した映像記録型ドライブレコーダー
- デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
<補助内容>
| 補助対象 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 先進的な機器の導入費 | 1/2 | 80万円 |
<補助対象機器の種類>
- ITを活用した遠隔地における点呼機器(IT点呼機器)
- 遠隔点呼機器
- 自動点呼機器
- 運転者の疲労状態を測定する機器
- 睡眠状態等を測定する機器
- 運行中の運行管理機器
■3 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
<補助内容>
| 補助対象 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 特定の健康検査の受診費用 | 1/2 | 50万円 |
<対象となる検査>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査
- 脳MRI健診
- 心疾患、大血管疾患の検査
- 視野障害の検査
■4 社内安全教育の実施に対する支援
<補助内容>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 事故防止コンサルティング | 1/3 | 100万円 |
| 貸切バス運転者の研修 | 1/2 | 50万円 |
■5 先進安全自動車の整備環境確保に対する支援(スキャンツール補助金)
<補助内容(1事業場あたり)>
| 費目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 設備費(検査専用スキャンツール) | 1/4 | 30万円 |
| 研修費 | 1/3 | 2万円 |
| 総額 | - | 32万円 |
■特例措置
●S1 通信機能付き一体型導入による上限額引上げ
<引上げ後上限額>
120万円(2回以上の申請を行う場合を除く)
●S2 小規模貨物事業者の初回導入に係る補助率引上げ
<引上げ後補助率>
1/2(保有車両10両未満の事業者が初めて導入する場合)
対象者の詳細
1. 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
運転者の健康状態に起因する事故を未然に防ぐための検査費用を補助するものです。
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補助対象事業者
① 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、または特定貨物自動車運送事業を経営する者、② 検査を実施する運転者が所属する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上であること(個人タクシーを除く)、③ 個人事業主であっても、対象事業を経営していれば申請可能 -
補助の対象となる従業員
① 申請事業者に所属している運転者のみ、② 運転業務に携わらない従業員や既に退職した従業員は対象外、③ 1人の運転者が複数の補助対象検査を受診可能(ただし同一検査の複数回受診は不可)
2. 社内安全教育の実施に対する支援
事故防止のためのコンサルティングや貸切バス運転者向けの研修の実施を支援するものです。
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補助対象事業者
① 「事故防止コンサルティングの活用」:旅客・貨物運送事業(一般・特定・乗用・貸切)を経営する者、② 「貸切バス運転者の研修の活用」:一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者に限定、③ 教育を実施する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上であること(個人タクシーを除く)、④ 個人タクシー事業者に実施する場合に限り、代表者が個人タクシー事業者である団体も申請可能 -
補助の対象となる従業員
① 研修やコンサルティングを受講する従業員(乗務員)、② 同一の方が同じ研修を複数回受講して申請することは不可
3. 先進安全自動車の整備環境の確保に対する支援
先進安全自動車の整備に必要な機器の導入や研修の受講を支援するものです。
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補助対象事業者
① 道路運送車両法第78条の認証を受けた自動車特定整備事業者、② 自社保有の自動車関連施設で事業を行い、特定の自動車整備士が配置され、電子制御装置整備の認証を申請する者、③ 法人または対象事業を経営する個人事業主、④ 申請主体は「事業場」単位(拠点別の申請が可能)
※詳細は各支援策の公募要領に記載されています。最新かつ最も正確な情報については、当ホームページに掲載されている各公募要領をご確認いただくことをお勧めいたします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://hogo-zoushin.jp/r8/
- 公式サイト・公式ホームページ
- https://hogo-zoushin.jp/r7h/
- 申請のご案内(資料掲載ページ)
- https://hogo-zoushin.jp/shinsei.html
申請は専用の電子申請システムからのみ受け付けられています。最新の公募要領やシステム利用手順書は「申請のご案内」ページよりご確認ください。予算状況により受付が早期終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。