令和8年度 被害者保護増進等事業費補助金(運行管理の高度化支援)
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目的
自動車運送事業者に対し、デジタル式運行記録計や映像記録型ドライブレコーダー等の導入費用を補助することで、運行データの活用による運転者への適切な安全指導を促進します。これにより、運行管理の質を高め、自動車運送事業全体の安全性向上と事故の未然防止を図ることを目的としています。健康診断や安全教育の実施も幅広く支援します。
申請スケジュール
また、各支援策は予算額に達し次第、期限前でも受付を終了する場合があります。
- 事業の実施・機器の購入
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- 対象事業実施期間:2026年04月01日〜2027年01月29日
補助対象となる機器の購入、取り付け、支払いを完了させてください。原則として、支払完了後に申請を行うこととなります(社内安全教育のみ受講前申請が可能)。
- 令和8年4月1日以降の購入・実施であれば申請対象となります。
- 領収書に記載された日付が事業完了日となります。
- 利用者登録とログイン
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随時
専用の申請システムでメールアドレスを登録し、マイページを作成してください。スマートフォンやタブレットは動作保証外のため、PCからの申請が強く推奨されています。
- 交付申請兼実績報告
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- 公募開始:2026年07月31日
- 申請締切:2027年01月29日
支援策によって締切日が異なりますのでご注意ください。
- 運行管理・過労運転・健康起因:
2026年7月31日 10:00 〜 2027年1月29日 17:00 - 社内安全教育:
2026年7月31日 10:00 〜 2026年12月25日 17:00 - スキャンツール補助金:
2026年8月7日 10:00 〜 2027年1月29日 17:00
- 審査・不備訂正
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随時
事務局にて内容を審査します。不備がある場合はメールで通知されますので、速やかにシステムから訂正・再提出を行ってください。
- 交付決定・額の確定
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審査完了後
審査が完了すると「交付決定通知書兼交付額確定通知書」が発行されます。システムのマイページより内容を確認してください。
- 補助金請求・振込
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- 振込開始予定:2026年10月中旬〜
確定通知受領後に請求申請を行います。振込時期の目安は以下の通りです。
- 運行管理・過労運転・健康起因:10月中旬以降
- 社内安全教育・スキャンツール:11月中旬以降
- 帳簿・書類の保管
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5年間
補助事業に関する帳簿および全ての証拠書類(領収書等)は、事業完了日の属する年度の終了後5年間保存する義務があります。大臣の要求があった際はいつでも閲覧できるようにしてください。
対象となる事業
「令和8年度 被害者保護増進等事業費補助金」は、自動車運送事業の安全性向上と被害者保護の増進を目的とした国の補助金事業であり、複数の支援策によって構成されています。自動車運送事業者等が事業用自動車の安全対策を強化するために、特定の機器導入や検査、研修などにかかる費用の一部を補助するものです。
■1 運行管理の高度化に対する支援
自動車運送事業者や運行管理者が、デジタル式運行記録計や映像記録型ドライブレコーダーなどの機器を活用し、事業用自動車の運行情報を取得・分析することで、運転者への安全指導を強化し、事業全体の安全性向上を図ることを目的としています。
<補助対象品目>
- デジタル式運行記録計(一連の機器、操作パッド、表示機、メモリーカード、通信機器、取付部品、取付工事費、1カ月以上の通信費等)
- 映像記録型ドライブレコーダー(操作機器、表示機、メモリーカード、センサー、通信機器、取付部品、取付工事費、1カ月以上の通信費等)
- デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダー一体型(通信機能付一体型を含む)
<補助率と上限額>
- 補助率:機器取得経費の1/3(10両未満の事業者が初めて導入する場合は1/2)
- 上限額:1事業者あたり80万円(通信機能付き一体型を含む場合は120万円に拡大される場合あり)
<対象期間・申請期間>
- 対象期間:令和8年4月1日から令和9年1月29日(購入・取付・支払完了まで)
- 申請期間:令和8年7月31日から令和9年1月29日まで
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
過労運転による事故防止に資する先進的な機器の導入を支援し、運転者の健康状態や勤務状況を適切に管理・把握することで、安全な運行体制を確立することを目的としています。
<補助対象品目>
- ITを活用した遠隔地における点呼機器(IT点呼機器)
- 遠隔点呼機器
- 自動点呼機器
- 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
- 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
- 運行中の運行管理機器
<補助率と上限額>
- 補助率:機器取得経費の1/2
- 上限額:1事業者あたり80万円(個別機器ごとの上限設定あり)
■3 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
運転者の健康状態に起因する事故を未然に防ぐため、特定の健康検査(健康保険適用外に限る)の受診費用を補助することを目的としています。
<補助対象品目>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査
- 脳MRI健診(頭部MRI検査、MRA検査)
- 心疾患、大血管疾患の検査(心臓超音波、MRI、冠動脈CT、胸部/腹部CT、腹部超音波等)
- 視野障害検査(視力、眼底、眼圧検査)
<補助率と上限額>
- 補助率:検査実施経費の1/2
- 上限額:1事業者あたり50万円
■4 社内安全教育の実施に対する支援
社内における安全教育の実施を支援することで、運転者の安全意識向上と事故防止に繋げ、自動車運送事業の安全性を強化することを目的としています。
<補助対象品目>
- 事故防止コンサルティングに要する経費
- 貸切バス運転者の研修に要する経費
<補助率と上限額>
- 事故防止コンサルティング:補助率1/3、上限100万円
- 貸切バス運転者研修:補助率1/2、上限50万円
■5 先進安全自動車の整備環境確保に対する支援(スキャンツール補助金)
自動車整備事業者等が先進安全自動車の整備に必要な環境(スキャンツール等)を確保するための事業を支援し、事故防止と被害者保護増進に貢献することを目的としています。
<申請期間>
- 令和8年8月7日から交付申請受付開始
▼補助対象外となる事業
本補助金では、専ら本事業の目的以外で使用できるものや、特定の条件を満たさない以下の機器・取組は補助対象外となります。
- 汎用性が高く、本事業の目的以外で使用できる機器類。
- パソコン、プリンター、スマートフォン、映像再生装置。
- アルコールチェッカー(ただし、遠隔点呼・自動点呼機器取得用として認められる場合を除く)。
- 機器の仕様や購入形態に関する制限。
- 補助対象機器一覧に記載がない同型式の機器。
- 中古で購入した機器。
- 健康起因事故防止支援における対象外事項。
- 検査機器の購入費用。
- 運転業務に携わらない従業員や既に退職した従業員が受診した検査費用。
- 同一の運転者が同一の検査を複数回受診する費用。
- 申請・実施条件に合致しないもの。
- 届出(認可)車両台数が5両未満の営業所(個人タクシー等の一部例外を除く)。
- 郵送、電話、持ち込みによる申請。
補助内容
■1 運行管理の高度化に対する支援
<補助対象機器>
- 国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計
- 国土交通大臣が選定した映像記録型ドライブレコーダー
- デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダー一体型(通信機能付を含む)
- 構成品(センサー、操作機器、表示機、メモリーカード、ハーネス、通信機器、取付工事費、1ヶ月以上の通信費等)
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 標準的な申請 | 1/3 | 80万円 |
| 通信機能付き一体型を含む申請 | 1/3 | 120万円 |
| 10両未満の事業者が初めて導入する場合 | 1/2 | 80万円/120万円 |
<補助対象事業者>
- 一般乗合・乗用・特定旅客、一般・特定貨物自動車運送事業者
- 上記事業者へ貸し渡すリース事業者
- 営業所の届出車両台数が5両以上(個人タクシー除く)
<申請・実施期間>
導入・実施:令和8年4月1日〜令和9年1月29日、申請:令和8年7月31日10:00〜令和9年1月29日17:00
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
<補助対象機器>
- IT点呼機器・遠隔点呼機器・自動点呼機器
- 運行中における運転者の疲労状態測定機器
- 休息期間における運転者の睡眠状態等測定機器
- 運行中の運行管理機器
- 自動点呼等に必要なアルコールチェッカー
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 1事業者あたり上限額 | 80万円 |
<導入・実施期間>
令和8年4月1日から令和9年1月29日までに購入・取付・支払を完了すること
■3 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
<補助対象検査(保険適用外のみ)>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査
- 脳MRI健診(頭部MRI、MRA)
- 心疾患・大血管疾患検査(心エコー、心臓MRI、冠動脈CT、胸腹部CT、腹部エコー)
- 視野障害検査(視力、眼底、眼圧等)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 1事業者あたり上限額 | 50万円 |
■4 社内安全教育の実施に対する支援
<補助内容>
| 対象メニュー | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 事故防止コンサルティングの活用 | 1/3 | 100万円 |
| 貸切バス運転者の研修 | 1/2 | 50万円 |
<留意事項>
「令和8年度 社内安全教育認定メニュー一覧」に掲載されているものが対象。営業所の総車両台数が5両以上であること。
■5 先進安全自動車の整備環境確保に対する支援(スキャンツール補助金)
<補助上限額(1事業場あたり)>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 設備費(スキャンツール) | 30万円 |
| 研修費 | 2万円 |
| 総額 | 32万円 |
<補助率>
| 対象設備 | 補助率 |
|---|---|
| 標準的なスキャンツール | 1/3 |
| 検査専用スキャンツール | 1/4 |
<補助対象事業者>
- 自動車特定整備事業者(電子制御装置整備認証含む、または申請中)
- 電子制御装置整備の認証を申請する整備士配置事業者
- 法人および個人
対象者の詳細
健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
健康起因事故の防止を目的とした検査費用の補助対象者です。運転業務に携わる現職の運転者が対象となります。
-
検査を受ける運転者
運転業務に携わる運転者であること(事務職等は対象外)、補助金申請時に申請事業者に所属していること(退職者は対象外)、同一の検査を複数回受診していないこと -
補助金の交付を申請できる事業者
一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、個人タクシーを除く、営業所の届出総車両台数が5両以上であること、法人または個人事業主であること
社内安全教育の実施に対する支援
社内安全教育に関するコンサルティング費用や研修費用の補助対象者です。
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事故防止コンサルティング活用の対象事業者
一般乗合/貸切/乗用/特定旅客自動車運送事業、一般/特定貨物自動車運送事業 -
貸切バス運転者の研修活用の対象事業者
一般貸切旅客事業者運送事業を経営する者 -
共通要件および特例
営業所の届出総車両台数が5両以上であること(個人タクシーを除く)、法人または個人事業主であること、個人タクシー事業者にコンサルティングを実施する場合に限り、代表者が個人タクシー事業者である団体も申請可能、同一人物による同一研修の重複受講は不可
先進安全自動車の整備環境の確保に対する支援(スキャンツール補助金)
先進安全自動車の整備環境を確保するための機器導入や研修費用を申請できる事業者です。
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補助対象となる自動車整備事業者
電子制御装置整備を含む自動車特定整備事業の認証を受けた者、または申請する者、自社保有施設において三級・タイヤ整備士を除く整備士を配置し、電子制御装置整備の認証を申請する者、法人または個人事業主であること -
申請の単位
本社と支社など、異なる事業所拠点(事業場)ごとに個別申請が可能
■補助対象外となる条件
以下の条件に該当する場合、または該当する者が受診した検査・研修は補助の対象外となります。
- 運転業務に携わらない従業員
- 補助金申請時に既に退職している従業員
- 同一の運転者による、同一の検査・研修の複数回受診
- 個人タクシー(一部の特例団体申請を除く)
- 営業所の届出(認可)総車両台数が4両以下の事業者
※車両台数の判定において、個人タクシーは台数に含まれません。
各支援策の詳細な要件や最新情報については、当ホームページに掲載されている公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://hogo-zoushin.jp/r8/
- 令和7年度補助金関連ページ(参考)
- https://hogo-zoushin.jp/r7h/?ref=r8_banner-banner-link
令和8年度の公式サイトのメインURLや電子申請システムの直接的なURLは提供された情報には明記されていません。公募要領やFAQなどの一部資料は相対パス(shinsei.html等)でのみ言及されているため、本リストからは除外しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。