令和8年度 被害者保護増進等事業費補助金(運行管理・健康管理・ASV整備等の支援)
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目的
自動車運送事業者や整備事業者を対象に、デジタル式運行記録計やドライブレコーダー等の導入、運転者の健康診断受診、安全教育の実施、および整備用スキャンツールの導入を支援します。デジタル技術の活用や健康管理の徹底を通じて、運行管理の高度化と安全性の向上を図り、交通事故の削減と被害者保護の増進に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助対象事業の準備・実施
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- 補助対象期間:2026年04月01日〜2027年01月29日
補助対象となる機器の購入、設置、支払いを完了させてください。原則として、支払いが完了していることが申請の前提となります(社内安全教育のみ例外あり)。詳細は交付規程や公募要領をご確認ください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年07月31日
- 申請締切:2027年01月29日
- 開始日の違い: 運行管理・過労運転防止・健康起因・社内安全教育は7月31日開始。スキャンツール補助金は8月7日開始です。
- 締切日の違い: 社内安全教育のみ12月25日17時締切です。その他は1月29日17時締切となります。
- 利用者登録とログイン
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随時
申請システムにてメールアドレスを入力し、受信したメールからパスワードを設定してマイページにログインしてください。代表者以外の社員による申請も可能です。
- 交付申請兼実績報告の提出
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事業完了後(社内安全教育は受講前可)
申請システムに必要事項を入力し、現在事項全部証明書、請求書、領収書等の必要書類を添付して提出してください。書類の不備があると完了ボタンが押せません。提出した電子ファイルは各自で保管してください。
- 審査・不備対応
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提出後順次
事務局にて審査が行われます。不備がある場合はメールで通知されますので、速やかに再提出を行ってください。変更が生じた場合は事務局(03-4446-4346)までお問い合わせください。
- 交付決定兼額確定通知
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審査完了後
審査完了後、システム上で「交付決定通知書兼交付額確定通知書」を確認できるようになります。事務局よりメールで案内されます。
- 請求申請
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確定通知後
確定した補助金額に基づき、システムから振込先口座情報を登録して請求申請を行います。
- 補助金の支払い(振込)
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- 振込開始予定:2026年10月中旬〜
健康起因・運行管理・疲労運転防止は10月中旬以降、社内安全教育・スキャンツールは11月中旬以降に順次振込が行われます。
- 帳簿・証拠書類の保管
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事業完了年度から5年間
補助事業の経費に関する帳簿および証拠書類は、事業完了日の属する年度の終了後5年間保管する義務があります。大臣からの要求があった際は閲覧に供する必要があります。
対象となる事業
令和8年度被害者保護増進等事業費補助金は、主に自動車運送事業者等を対象に、安全対策や運行管理の高度化、従業員の健康管理、安全教育などを支援するためのものです。具体的には5つの支援策で構成されています。
■1 運行管理の高度化に対する支援
自動車運送事業者や運行管理者が、デジタル式運行記録計や映像記録型ドライブレコーダー等の導入費用を補助し、安全性向上を図ります。
<補助対象機器>
- デジタル式運行記録計
- 映像記録型ドライブレコーダー
- デジタル式運行記録計と映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付一体型を含む)
- 上記機器の構成品(センサー、操作機器、表示機、メモリーカード、ハーネス、通信機器、リーダライター、車両取付部品、取付工事費、1ヶ月以上の通信費、設定費用など)
<補助対象事業者>
- 一般乗合・乗用・特定旅客自動車運送事業者
- 一般・特定貨物自動車運送事業者
- 対象機器を貸し渡すリース事業者
- 申請時点で個人タクシーを除く営業所の届出車両台数が5両以上であること
<補助金額>
- 経費の1/3(1事業者上限80万円)
- 通信機能付き一体型機器の購入等の条件を満たす場合、上限120万円
- 10両未満の貨物運送事業者が初めて導入する場合、経費の1/2
<申請・実施期間>
- 交付申請:令和8年7月31日 10:00 〜 令和9年1月29日 17:00
- 事業完了(購入・取付・支払):令和8年4月1日 〜 令和9年1月29日
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
運転者の過労運転を防止するための先進的な機器の導入を支援し、安全な運行体制を確立します。
<補助対象機器>
- ITを活用した遠隔地における点呼機器(IT点呼機器)
- 遠隔点呼機器
- 自動点呼機器
- 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
- 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
- 運行中の運行管理機器
- 遠隔点呼・自動点呼機器の取得のためのアルコールチェッカー(例外対応)
<補助対象事業者>
- 旅客・貨物自動車運送事業者(個人・法人)
- 対象機器を貸し渡すリース事業者
- 申請時点で個人タクシーを除く営業所の届出車両台数が5両以上であること
<補助金額>
- 経費の1/2(1事業者上限80万円)
- 機器ごとの上限金額設定あり(詳細は公募要領参照)
<申請・実施期間>
- 交付申請:令和8年7月31日 10:00 〜 令和9年1月29日 17:00
- 事業完了:令和8年4月1日 〜 令和9年1月29日
■3 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
運転者の健康状態に起因する事故リスクを低減するため、特定の健康検査受診費用を補助します。
<補助対象検査(健康保険適用外に限る)>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査
- 脳 MRI 健診(頭部 MRI 検査、MRA 検査)
- 心疾患、大血管疾患の検査(心臓エコー、MRI、冠動脈CT、胸部/腹部CT、腹部エコー)
- 視野障害検査(視力、眼底、眼圧検査)
<補助対象事業者>
- 一般乗合・貸切・特定旅客、一般・特定貨物運送事業者
- 申請時点で運転者が所属する営業所の認可総車両台数が5両以上であること
<補助金額>
- 実施経費の1/2(1事業者上限50万円)
<申請・実施期間>
- 交付申請:令和8年7月31日 10:00 〜 令和9年1月29日 17:00
- 事業実施・支払:令和8年4月1日 〜 令和9年1月29日
■4 社内安全教育の実施に対する支援
外部教育機関によるコンサルティングや研修の費用を補助し、事業者の安全運行意識を向上させます。
<補助対象>
- 事故防止コンサルティング(認定メニューに限る)
- 貸切バス運転者の研修(認定メニューに限る)
<補助対象事業者>
- 旅客・貨物自動車運送事業者(コンサルティング)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス研修)
- 個人タクシー事業者が所属する団体(コンサルティングのみ)
- 営業所の届出総車両台数が5両以上であること
<補助金額>
- 事故防止コンサルティング:経費の1/3(上限100万円)
- 貸切バス運転者の研修:経費の1/2(上限50万円)
<申請・実施期間>
- 交付申請:令和8年7月31日 10:00 〜 令和8年12月25日 17:00(12/26以降受講分は12/25までに申請必須)
- 事業完了:令和8年4月1日 〜 令和9年1月29日
■5 先進安全自動車の整備環境の確保に対する支援(スキャンツール補助金)
先進安全自動車の整備に必要なスキャンツール導入や関連研修を支援し、整備技術の向上を図ります。
<補助対象>
- 設備費(検査専用スキャンツールの導入経費)
- 研修費
<補助対象事業者>
- 自動車特定整備事業者(電子制御装置整備を含む認証を受けている、または申請する者)
- 電子制御装置整備の認証を申請する一定の要件を満たす整備施設運営者
- 法人および個人事業主
<補助金額>
- 1事業場あたり上限:総額32万円(設備30万円、研修2万円)
- 補助率:本体価格(税抜)の1/3。ただし設備費については1/4
<申請・実施期間>
- 交付申請:令和8年8月7日 10:00 〜 令和9年1月29日 17:00
- 事業導入・研修:令和8年4月1日 〜 令和9年1月29日
▼補助対象外となる事業
各支援策において、以下の機器、費用、または状況に該当するものは補助の対象外となります。
- 専ら当該事業の目的以外にも使用できる汎用的な機器類。
- パソコン、プリンター、スマートフォン、映像再生装置。
- アルコールチェッカー(遠隔点呼・自動点呼機器の例外ケースを除く)。
- 中古で購入した補助対象機器。
- 健康起因事故防止支援における対象外項目。
- 検査機器の購入費用。
- 運転業務に携わらない従業員や既に退職した従業員の検査費用。
- 同一の運転者が同一の検査を複数回受診する費用。
- 社内安全教育支援における対象外項目。
- 同一の者が同一の研修を複数回受講して申請すること。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 既に国の他の補助金(被害者保護増進等事業費補助金含む)で、同じ機器、検査、研修について交付を受けている場合。
- 不適切な方法による申請。
- スマートフォンやタブレットからの申請(動作保証外)。
令和8年度被害者保護増進等事業費補助金
■1 運行管理の高度化に対する支援
<補助対象機器>
- デジタル式運行記録計
- 映像記録型ドライブレコーダー
- デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常 | 1/3 | 80万円 |
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
<補助対象機器>
- ITを活用した遠隔地における点呼機器
- 遠隔点呼機器
- 自動点呼機器
- 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
- 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
- 運行中の運行管理機器
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2 | 80万円 |
■3 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
<補助対象検査>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査
- 脳疾患の検査(MRI等)
- 心疾患、大血管疾患の検査
- 視野障害の検査
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2 | 50万円 |
■4 社内安全教育の実施に対する支援
<補助率・上限額>
| 教育の種類 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 事故防止コンサルティングの活用 | 1/3 | 100万円 |
| 貸切バス運転者の研修の活用 | 1/2 | 50万円 |
■5 先進安全自動車の整備環境確保に対する支援(スキャンツール補助金)
<備考>
令和8年8月7日(金)10:00から交付申請の受付が開始されます。
■特例措置
●S1 通信機能付き一体型導入による上限額引上げ
<引上げ後上限額>
120万円(通信機能付き一体型の機器を含めて購入して申請した場合。2回目以降の申請は除く)
●S2 小規模事業者に対する補助率引上げ
<対象および引上げ後補助率>
10両未満の一般貨物・特定貨物自動車運送事業者が初めてデジタル式運行記録計(一体型含む)を導入する場合、補助率を1/2へ引上げ
対象者の詳細
1. 運行管理の高度化に対する支援(カテゴリ2-1)
デジタル式運行記録計や映像記録型ドライブレコーダーなどの機器導入を補助し、運行管理の高度化を図ることを目的としています。
【主な要件】申請時点において、個人タクシーを除き、補助対象機器を導入する営業所の届出(認可)車両台数が5両以上であることが条件です。
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自動車運送事業者(法人または個人)
一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業 -
リース事業者
国土交通大臣が選定した対象機器を上記の自動車運送事業者に貸し渡す事業者
2. 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援(カテゴリ2-2)
IT点呼機器や疲労状態測定機器などの導入を支援し、過労運転防止のための先進的な取り組みを推進します。
【主な要件】申請時点において、個人タクシーを除き、補助対象機器を導入する営業所の届出(認可)車両台数が5両以上であることが条件です。
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自動車運送事業者(法人または個人)
一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業者、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業 -
リース事業者
対象となる自動車運送事業者に補助対象機器を貸し渡す事業者
3. 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援(カテゴリ2-3)
SAS検査や脳・心疾患、視野障害の検査など、健康起因事故防止のための検査費用を補助します。
【主な要件】申請時点において、個人タクシーを除き、検査を実施する運転者の所属する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上であることが条件です。
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自動車運送事業者(法人または個人)
一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業
4. 社内安全教育の実施に対する支援(カテゴリ2-4)
事故防止コンサルティングの活用や貸切バス運転者の研修費用を補助します。
【主な要件】申請時点において、個人タクシーを除き、当該外部教育を実施する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上であることが条件です。
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事故防止コンサルティングの活用
一般乗合/貸切/乗用/特定旅客自動車運送事業、一般/特定貨物自動車運送事業を経営する者、個人タクシー事業者に実施する場合に限り、複数の個人タクシー事業者が所属する団体(代表者が個人タクシー事業者であること) -
貸切バス運転者の研修の活用
一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者
5. 先進安全自動車の整備環境の確保に対する支援(スキャンツール補助金)(カテゴリ3)
先進安全自動車の整備に必要なスキャンツール等の機器導入や研修費用を補助します。本補助金の申請主体は「事業場」単位となります。
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自動車整備事業者(法人または個人)
道路運送車両法第78条の認証を受けた自動車特定整備事業者、電子制御装置整備の認証を申請する者(三級自動車整備士および自動車タイヤ整備士を除く自動車整備士が配置されていること)
■補助対象外の事項
以下の場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 既に退職した従業員が受診した検査(カテゴリ2-3)
- 同一の運転者が同一の検査を複数回受診した場合(カテゴリ2-3)
- 個人タクシー(営業所の車両台数要件の算定外)
※健康起因事故防止支援において、運転業務に携わらない従業員の受診は対象外です。
各支援策の詳細な要件や条件については、本補助金のホームページに掲載されている「公募要領」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://hogo-zoushin.jp/r8/
- 令和8年度被害者保護増進等事業費補助金 公式ホームページ
- https://hogo-zoushin.jp/r7h/?ref=r8_banner-banner-link
- 申請のご案内ページ
- https://hogo-zoushin.jp/r7h/shinsei.html
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