令和8年度 被害者保護増進等事業費補助金(運送事業の安全対策・健康管理支援)
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目的
自動車運送事業者に対し、事故の未然防止と安全性の向上を図るため、デジタル式運行記録計やドライブレコーダーの導入、運転者の健康起因事故を防ぐためのスクリーニング検査費用、過労運転防止に資する機器導入、社内安全教育の実施等に係る経費の一部を補助します。これにより、運行管理の高度化と被害者保護の増進を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備と情報確認
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- 補助対象期間(導入期間):2026年04月01日〜2027年01月29日
交付規程や公募要領を確認し、補助対象機器の導入・支払いを完了させてください。
- 補助対象機器等情報一覧に掲載されているか確認
- 領収書等の必要書類の準備
- 2026年4月1日以降の導入・支払いが対象
- 申請システムの利用準備
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随時
PCを用いて申請システムの利用者登録を行います。
- メールアドレス登録とパスワード設定
- マイページへのログイン確認
- 交付申請兼実績報告書の提出
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- 公募開始:2026年07月31日
- 申請締切:2027年01月29日
- スキャンツール補助金開始:2026年08月07日
- 社内安全教育申請締切:2026年12月25日
マイページより、必要情報の入力と添付書類(現在事項全部証明書、請求書、領収書等)をアップロードして提出します。
- スキャンツール補助金は2026年8月7日から受付開始
- 社内安全教育の交付申請は2026年12月25日まで(受講前申請が可能)
- 審査・交付決定
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審査完了次第
事務局にて申請内容を審査します。不備がある場合はメールで通知されるため、速やかに訂正が必要です。
審査完了後、「交付決定通知書兼交付額確定通知書」がマイページで確認可能になります。
- 請求申請と補助金の支払い
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- 主要3施策の振込開始:2026年10月中旬以降
- 社内安全教育等の振込開始:2026年11月中旬以降
確定額に基づき、マイページから請求申請を行います。請求申請後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 10月中旬以降:運行管理・過労運転防止・健康起因防止
- 11月中旬以降:社内安全教育・スキャンツール補助金
- 補助事業完了後の義務
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事業完了から5年間
補助事業に係る帳簿および全ての証拠書類を、事業完了日の属する年度の終了後5年間保存してください。
対象となる事業
令和8年度被害者保護増進等事業費補助金は、自動車運送事業の安全対策を総合的に強化することを目的としています。デジタル技術の導入、運転者の健康管理、過労運転防止策、社内安全教育の推進を通じて、事故の未然防止と被害者保護の増進を目指しています。
■1 運行管理の高度化に対する支援
自動車運送事業者や運行管理者が、事業用自動車の運行に関する情報をデジタル機器から取得し、安全指導を強化することで運行管理の高度化と安全性の向上を図ります。
<補助対象機器>
- 国土交通大臣が選定した「デジタル式運行記録計」
- 国土交通大臣が選定した「映像記録型ドライブレコーダー」
- 国土交通大臣が選定した「デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型」(通信機能付一体型含む)
- センサー、装置、接続部分、事務所用機器へのデータ記録・伝達装置
- 操作機器(操作パッド等)、表示機、メモリーカード、ハーネス、車載器の通信機器、リーダライター、車載器の取付部品、取付工事費、1ヶ月以上の通信費、設定費用
<補助率と上限額>
- 機器取得に要する経費の1/3(原則上限80万円)
- 「通信機能付き一体型」を含めて申請した場合は上限120万円に引き上げ(2回目以降の申請を除く)
- 車両10両未満の一般・特定貨物自動車運送事業者が初めて導入する場合は補助率1/2
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日までの間に購入、取付け、支払いを完了すること
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
運転者の過労運転を未然に防止するため、先進的な技術を活用した機器の導入を支援し、疲労状態や睡眠状態の適切な管理を図ります。
<補助対象機器>
- ITを活用した遠隔地における点呼機器(IT点呼機器)
- 遠隔点呼機器
- 自動点呼機器
- 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
- 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
- 運行中の運行管理機器
<補助率と上限額>
- 機器取得に要する経費の1/2(1事業者あたりの上限80万円)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日までの間に購入、取付け、支払いを完了すること
■3 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
運転者の健康状態に起因する事故を未然に防止するため、特定の健康診断や検査の受診費用を補助します。
<補助対象検査>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査
- 脳 MRI 健診(頭部 MRI 検査、MRA 検査)
- 心疾患、大血管疾患の検査(心臓超音波、心臓MRI、冠動脈CT等)
- 視野障害検査(視力、眼底、眼圧検査)
<補助率と上限額>
- 補助対象検査に要する経費の1/2(1事業者あたりの上限50万円)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日までの間に検査を実施し、支払いまで終了すること
■4 社内安全教育の実施に対する支援
社内における安全教育を強化し、事故防止に繋がる意識と技能の向上を図るための外部教育の実施を支援します。
<補助対象>
- 事故防止コンサルティングに要する経費(補助率1/3、上限100万円)
- 貸切バス運転者の研修に要する経費(補助率1/2、上限50万円)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日までに完了すること
■5 先進安全自動車の整備環境確保に対する支援(スキャンツール補助金)
先進安全自動車(ASV)の普及に対応するため、整備環境を確保するためのスキャンツール導入を支援します。
<申請開始日>
- 令和8年8月7日(金)10:00から
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下に該当する機器、経費、または申請方法は補助の対象外となります。
- 専ら事業目的以外での使用が可能な機器類。
- パソコン、プリンター、スマートフォン、アルコールチェッカー(一部例外あり)、映像再生装置など。
- 中古で購入した機器。
- 健康起因事故防止支援における不適切な受診・経費。
- 保険適用の検査費用。
- 検査機器の購入費用。
- 同一の運転者が同一の検査を複数回受診した場合。
- 既に退職した従業員が受診した検査。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 過去に他の国の補助金(被害者保護増進等事業費補助金を含む)で、同じ機器、検査、または研修について補助金の交付を受けている場合。
- 不適切な申請方法によるもの。
- 郵送、電話、持ち込みによる申請。
- PCを用いない電磁的方法(スマートフォン及びタブレットのみ等)による申請。
- 規定の期間外に実施された事業。
- 実施期間(令和8年4月1日〜令和9年1月29日)外に購入・取付け・支払いが行われたもの。
補助内容
■1 運行管理の高度化に対する支援
<補助対象機器>
- デジタル式運行記録計(デジタコ)
- 映像記録型ドライブレコーダー(ドラレコ)
- デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型
<補助対象となる構成品・経費>
- センサー、運行データ作成装置、接続部品
- 操作機器(操作パッド等)、表示機、メモリーカード
- 通信機器、リーダライター、取付部品
- 取付工事費、通信費(1カ月以上)、設定費用
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
<補助対象機器>
- ITを活用した点呼機器(IT点呼機器)
- 遠隔点呼機器
- 自動点呼機器
- 運転者の疲労状態を測定する機器
- 休息期間中の睡眠状態等を測定する機器
- 運行中の運行管理機器
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額(1事業者あたり) | 80万円 |
■3 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
<補助対象となる検査>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニング検査
- 脳疾患の検査(脳MRI健診等)
- 心疾患、大血管疾患の検査(心臓超音波、CT検査等)
- 視野障害の検査(視野障害検査等)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額(1事業者あたり) | 50万円 |
■4 社内安全教育の実施に対する支援
<補助対象外部教育と補助条件>
| 外部教育の種類 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 事故防止コンサルティングの活用 | 1/3 | 100万円 |
| 貸切バス運転者の研修の活用 | 1/2 | 50万円 |
■5 先進安全自動車の整備環境の確保事業(スキャンツール補助金)
<補助対象>
- スキャンツール機器
- 関連する研修
対象者の詳細
1. 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
事業用自動車の運転者が健康を起因とする事故を起こさないよう、特定の健康検査の受診費用を補助するものです。
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申請事業者(補助金の交付を申請できる者)
一般乗合旅客、一般貸切旅客、特定旅客、一般貨物、特定貨物自動車運送事業を経営する法人・個人事業主、申請時点において、検査を実施する運転者の所属する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上(個人タクシー除く) -
検査を受ける対象者(補助対象となる検査の受診者)
運転業務に携わる従業員であること、検査受診時および補助金申請時点において、運転者として当該事業者に所属していること、同一の運転者が同一の検査を複数回受診していないこと(1事業者あたりの上限額は50万円)
2. 社内安全教育の実施に対する支援
社内における安全教育の実施費用を補助します。「事故防止コンサルティングの活用」と「貸切バス運転者の研修の活用」の2種類があります。
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事故防止コンサルティングの活用
一般乗合、一般貸切、一般乗用、特定旅客、一般貨物、特定貨物自動車運送事業者、個人タクシー事業者に実施する場合に限り、複数の個人タクシー事業者が所属する団体(代表者は個人タクシー事業者)も申請可、届出(認可)総車両台数が5両以上(個人タクシー除く)の営業所 -
貸切バス運転者の研修の活用
一般貸切旅客自動車運送事業を経営している法人、届出(認可)総車両台数が5両以上(個人タクシー除く)の営業所
3. 先進安全自動車の整備環境の確保に対する支援(スキャンツール補助金)
先進安全自動車の整備に必要な機器の導入や研修費用を補助するものです。法人に限らず、個人事業主も対象となります。
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申請事業者
道路運送車両法第78条の特定整備の認証を受けている、または認証を申請している事業者、電子制御装置整備の認証を受けている、または認証を申請している事業者、あるいは認証を申請する分解整備事業者、自社が保有する自動車関連施設において事業を行い、所定の自動車整備士を配置し、電子制御装置整備の認証を申請する者、※異なる事業所拠点(事業場)から別々に申請することも可能です
■補助対象外となる対象者・ケース
以下の場合は補助金の対象となりませんのでご注意ください。
- 運転業務に携わらない従業員が受診した検査
- 検査受診後に退職し、申請時点で所属していない従業員
- 同一の運転者が同一の検査を複数回受診した場合(2回目以降)
※「健康起因事故防止」支援において、個人タクシー事業者の車両台数カウントは対象外となります。
※各支援策のより詳しい情報や、対象検査・研修の一覧については、ホームページに掲載されている「公募要領」および「補助対象検査一覧」や「社内安全教育認定メニュー一覧」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://hogo-zoushin.jp/r8/
- 令和8年度被害者保護増進等事業費補助金 公式サイト(2026/07/28公開)
- https://hogo-zoushin.jp/r7h/?ref=r8_banner-banner-link
- 申請のご案内(支援策概要・資料ダウンロード・申請システム確認ページ)
- https://hogo-zoushin.jp/r7h/shinsei.html
本補助金の申請は専用の電子申請システムを通じて行われます。具体的な申請フォームへのアクセスは、公式サイト内の「申請のご案内」ページから可能です。申請にあたっては「申請の手引き」や「システム利用手順書」を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。