岩泉町移住支援金(東京圏からの移住・就業・起業支援)
紹介動画
目的
岩泉町内への移住・定住の促進および地元中小企業の人手不足解消を図るため、東京圏から町内へ転入し、県内の対象企業への就業や起業を行う方に対して移住支援金を支給します。東京23区に5年以上在住・通勤していた方を対象に、世帯での移住で100万円、単身で60万円を交付することで、新たな人の流れを創出し地域の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
-
申請検討時
移住前、または申請を検討し始めた段階で岩泉町役場政策推進課へ連絡してください。対象要件(居住地、通勤履歴、就業先など)を満たしているか確認を行います。
- 連絡先:岩泉町役場政策推進課(0194-22-2111 内線403)
- 岩泉町への転入・連絡
-
転入後速やかに
岩泉町に住民登録を行った後、速やかに政策推進課へ連絡してください。予算管理の都合上、住民登録時点での申請見込みの確認が行われます。
- 移住支援金交付申請
-
転入後3ヶ月以上1年以内
必要書類(移住支援金交付申請書、就業証明書、誓約事項等)を準備し、岩泉町長へ提出します。
- 世帯の場合:最大100万円
- 単身の場合:最大60万円
- 審査・交付決定
-
申請受領後
町が申請内容を審査し、要件を満たしていることが確認されると「交付決定通知書」が発行されます。
- 移住支援金の交付
-
交付決定から3ヶ月以内
交付決定後、規定の金額が申請者に支払われます。
- 継続居住・事後管理
-
申請日から5年以上
申請日から5年以上継続して岩泉町に居住する意思が必要です。期間内の転出や離職の場合、以下の返還義務が発生します。
- 全額返還:3年未満の転出、または1年以内の離職など
- 半額返還:3年以上5年以内の転出
対象となる事業
岩泉町が実施している「岩泉町移住支援金」は、町内への移住・定住を促進し、地域の中小企業における人手不足の解消を図ることを目的とした支援事業です。東京圏から岩泉町へ転入される方を対象に、移住支援金を支給しています。
■岩泉町移住支援金
町内への移住・定住の促進及び地域の中小企業における人手不足の解消を図るため、東京圏から岩泉町へ移住し、就業または起業等を行う方を支援します。
<支給される支援金の金額>
- 複数世帯での移住の場合: 100万円
- 単身世帯での移住の場合: 60万円
- 起業支援金を受ける場合: 岩手県の事業による起業支援金の交付決定を受けていれば、最大300万円(移住支援金に加算)
<転出元に関する要件>
- 直近5年以上、東京23区に在住していた方
- 直近5年以上、東京圏(岩手県が指定する条件不利地域を除く)に在住し、かつ東京23区に通勤していた方(雇用保険の被保険者としての通勤に限る)
<岩泉町への移住者に関する要件>
- 平成31年4月1日以降に岩泉町に転入していること
- 申請が転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して岩泉町に居住し、かつ、就業または起業する意思があること
<就業・起業に関する要件>
- 都道府県のマッチングサイトに掲載する移住支援金対象求人に新規就業した方(週20時間以上の無期雇用が条件)
- 岩手県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方
<申請手続き>
- 相談・申請先: 岩泉町役場政策推進課(役場本庁舎4階)
- 申請のタイミング: 転入後速やかに政策推進課へ連絡(予算管理のため住民登録時点で申請見込みを確認)
起業支援の特例
●起業 岩手県起業支援金との併用
岩手県の事業による起業支援金の交付決定を受けている場合、移住支援金と合わせて最大300万円の支給を受けることが可能です。
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかの事項に該当する場合は、支援金の支給対象外となるか、あるいは支給後に返還が必要となります。
- 転出元および通勤に関する除外事項
- 東京23区への在勤後、移住前に東京23区以外での在勤履歴がある場合。
- 就業に関する制限
- 就業先の法人の代表者または取締役などの経営を担う者と、3親等以内の親族に該当する場合。
- その他の欠格事項
- 「移住支援金の交付申請に関する誓約事項」への誓約に同意しない場合。
- 「岩手県移住支援事業に係る個人情報の取扱い」に同意しない場合。
- 支援金の全額返還が必要となるケース
- 虚偽の内容を申請したことが判明した場合。
- 申請日から3年未満に岩泉町以外の市区町村に転出した場合。
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合。
- 支援金の半額返還が必要となるケース
- 申請日から3年以上5年以内に岩泉町以外の市区町村に転出した場合。
補助内容
■A 支給金額
<移住支援金の支給額>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 世帯での移住者 | 100万円 |
| 単身での移住者 | 60万円 |
| 起業支援金の交付決定を受けた方 | 最大300万円 |
■B 対象となる方の主な要件
<1. 東京圏からの移住であること>
- 直近5年以上、東京23区に継続して在住していた方
- 直近5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ東京23区内に通勤していた方
<2. 岩泉町への移住者であること>
- 平成31年4月1日以降に岩泉町に転入していること
- 申請が転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 申請後、5年以上継続して岩泉町に居住する意思があること
<3. 就業または起業すること>
- 岩手県マッチングサイト掲載の対象求人に新規就業した方(3親等以内の親族経営者を除く)
- 岩手県の事業による「起業支援金」の交付決定を受けた方
■C 申請から交付までの流れ
<手続きの手順>
- 事前相談と連絡(転入前に岩泉町役場政策推進課へ相談)
- 「移住支援金交付申請書」の提出(転入後3ヶ月以上1年以内)
- 審査と交付(申請から3ヶ月以内に交付)
対象者の詳細
1. 移住前の居住地および通勤に関する条件
以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
-
東京23区の在住者
移住直前において、直近5年以上継続して東京23区に在住していた方 -
東京圏からの東京23区通勤者
移住直前において、直近5年以上継続して東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のいずれかに在住し、かつ東京23区へ通勤していた方、「通勤」は雇用保険の被保険者としての通勤に限る
2. 岩泉町への移住に関する条件
以下の条件を全て満たす必要があります。
-
転入・居住に関する要件
平成31年4月1日以降に岩泉町へ転入していること、申請時期が転入後3ヶ月以上1年以内であること、移住支援金の申請後、5年以上継続して岩泉町に居住する意思があること
3. 就業または起業に関する条件
以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
-
新規就業
都道府県運営のマッチングサイトに掲載されている対象求人へ新たに就業した方、週20時間以上の無期雇用契約であること、就業先の法人の代表者や取締役等の経営者と、申請者が3親等以内の親族関係にないこと -
起業
岩手県の事業による起業支援金の交付決定を受けている方
4. 各種確認事項への同意
申請に際し、以下の事項への誓約・同意が必須です。
-
誓約・同意事項
「移住支援金の交付申請に関する誓約事項」への誓約、「岩手県移住支援事業に係る個人情報の取扱い」への同意、申請書内の全ての確認事項において、支給対象となる選択肢を選択すること
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。
- 東京圏内であっても「条件不利地域」に指定されている地域からの通勤
- 東京23区への在勤履歴があっても、その後に移住前までに東京23区以外の場所で在勤履歴がある場合
- 就業先の法人の代表者や取締役等と3親等以内の親族関係にある場合
- 申請書の各種確認事項で「支給対象とならない」選択肢を一つでも選んだ場合
※条件不利地域の詳細については、岩手県のホームページ等をご確認ください。
※予算管理の都合上、移住支援金の申請を予定されている方は、転入後速やかに岩泉町役場政策推進課(0194-22-2111)へご連絡ください。
※その他詳細は、岩泉町の公式案内や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2019120500060/
- 岩泉町観光情報公式サイト
- https://iwaizumi-kankou.jp/
岩泉町役場の公式ホームページおよび移住支援金に関連する各種資料(交付要綱、申請書、就業証明書、チラシ等)の完全なURLは、提供された情報内では相対パス(file_contents/等)として記載されており、ドメインを含む完全なURLを特定することができませんでした。詳細については岩泉町役場政策推進課(0194-22-2111)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。