浜松市 令和8年度農林水産物ブランディング支援補助金≪追加募集≫
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目的
浜松市内で農林水産物やその加工品のブランディングに取り組む事業者に対し、差別化された産品の開発やブランド化、販路拡大に要する経費を補助します。本市の農林水産業を活性化し、事業者の販売力を高めることで、持続可能な「もうかる農業」の実現を図ります。新規性のある商品開発や、GI認証・GAP取得などのブランド強化を幅広く支援し、地域経済の発展に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
申請内容や要件に関する不明点を事前に解消するため、事務局(産業部農業水産課)への相談が推奨されています。
- 相談方法:窓口またはメール
- 予約先:053-457-2334(窓口相談は要予約)
- 交付申請書等の提出
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月30日
必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書等)を揃えて提出してください。
- 提出方法:郵送または直接提出
- 提出先:農業水産課(浜松市中央区元城町103-2 本庁舎6階)
- 審査と交付決定通知
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随時(受理順に審議)
審査委員会にて独自性、市場ニーズ、新規性、経済性等の基準に基づき評価されます。採択が決定した場合、交付決定通知書が送付されます。
- 事業の実施
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- 事業実施期限:2027年03月08日
事業計画に沿って事業を実施してください。交付決定から2027年3月8日までに発注・納品・支払いの全ての手続きを完了させる必要があります。
- 中間確認・ヒアリング
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2026年12月中旬(予定)
事業の進捗状況および支払い証拠書類の管理状況を確認します。必要に応じて事務局による現地訪問が行われます。
- 事業実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年03月08日
事業完了後、実績報告書と関係書類を提出してください。期限は事業完了日の翌日から14日以内、または2027年3月8日のいずれか早い日までです。
- 補助金額の確定・支払い
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- 請求書提出期限:2027年03月15日
報告書審査を経て補助金額が確定します。確定通知受領後、2027年3月15日までに請求書を提出することで、3月下旬に口座振替にて支払われます。
- フォローアップ調査
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2028年〜2031年の毎年8月頃
事業終了後の効果検証のため、年に1回の調査回答が求められます。実施時期は2028年から2031年の毎年8月頃を予定しています。
対象となる事業
浜松市が本市の農林水産業の活性化と事業者の販売力向上を目指し、浜松市内で生産・水揚げされた農林水産物、またはそれらを活用した加工品のブランディングに取り組む事業者を支援することを目的としています。事業は大きく2つの枠に分かれます。
■A 農林水産物ブランディング事業
ブランディングの核となる差別化された農林水産物の開発を支援するものです。
<具体的な活動内容>
- 差別化された農林水産物の開発(消費者ニーズに応える新たな価値を持つ農林水産物の研究・開発)
- 農林水産物の差別化(既存の産品に独自の価値を付加し、市場での優位性を確立する取り組み)
- 差別化された農林水産物の認知度向上(販路拡大や販売促進のための広告活動等)
<対象経費>
- 研究開発費、専門機関による分析調査費、専門家への委託費
- 商標や特許等の取得費用、GAP認証等の品質認証の取得費用
- 広告宣伝費、ウェブサイト運営費、販売促進費
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定日から令和9年3月8日まで(最大)
■B 農林水産物を用いた加工品ブランディング事業
浜松市産の一次産品(農林水産物)のブランド力を強化し、そのブランド展開を図る加工品の開発を支援するものです。
<具体的な活動内容>
- 本市農林水産物を用いた加工品の開発(市産農林水産物を原材料とした新たな加工品の開発)
- ブランドの強化・展開(加工品のブランド価値向上や市場競争力の強化)
- 差別化された加工品の認知度向上(開発された加工品のブランディング推進活動)
<対象経費>
- 商品開発費、市場調査費、専門家への委託費、加工機械の購入費
- 商標や特許等の取得費用、GAP認証等の品質認証の取得費用
- 広告宣伝費、販売促進費、専門家への委託費
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定日から令和9年3月8日まで(最大)
■補助対象事業の共通要件
AまたはBの枠に該当した上で、以下の要件を全て満たす必要があります。
<共通要件>
- 新規性(従来の商品やサービスの単なる延長ではないこと)
- ブランディングへの貢献(浜松市の農林水産物・加工品のブランディングに繋がること)
- 地域経済への波及効果と社会貢献度が高いこと
- 目的が健全であること(政治・宗教・選挙活動でないこと)
- 法令遵守(公序良俗に反しないこと)
- 他の助成制度との重複禁止
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業または経費は、補助対象となりません。
- 農作物の「栽培」にかかる費用(農林水産物ブランディング事業の場合)。
- 特定の政治活動、宗教活動、選挙活動を目的とする事業。
- 法令等または公序良俗に反するおそれがあると認められる事業。
- 他の助成制度(補助金、委託費等)による財政的支援を受ける事業(二重受給の禁止)。
- 各種税金および振込手数料等。
- 収入印紙、消費税及び地方消費税を含む。
- 土地および建物の購入または借上げ等に係る経費。
- ただし、補助事業を実施するにあたり核となる経費であると認められる借上げ料は除く。
- 社会通念上、補助金の対象として不適切と判断される経費。
- 既存設備・機械の使用料、水道光熱費、食料費、接待費、会食費等。
- 使用用途を特定することが困難な汎用性の高い機器の購入費等。
- パソコン・机・椅子・棚等の汎用性の高い機器の購入費。
- 補助事業以外の用途との併用と認められる経費。
- 証拠書類の確認ができない経費(見積書、契約書、領収書、振込控等が欠落しているもの)。
- 補助対象期間内に、発注から支払いまでの手続きが完了しない経費。
補助内容
■A 農林水産物ブランディング事業
<補助対象事業の主な内容>
- 1. 差別化された農林水産物の開発 (例: 機能性表示食品表示野菜の開発など。対象経費: 研究開発費、分析調査費、専門家支援委託費)
- 2. 農林水産物の差別化 (例: ブランド牛登録、地域GI認証、GAP認証の取得など。対象経費: 商標特許・認証取得費用等)
- 3. 差別化された農林水産物の認知度向上 (例: 有機栽培や環境負荷低減産品の販路開拓、ECサイト広告費等。対象経費: 広告費、運営費、販促費、委託費)
<共通要件>
- 新規性: 従来の商品・サービスの延長ではなく「新規性」が認められること
- 浜松市産: 浜松市の農林水産物とその加工品のブランディングに繋がること
- 地域貢献: 地域経済への波及効果があり、社会貢献度が高いこと
- 非政治・非宗教: 特定の政治、宗教、選挙活動を目的としないこと
- 法令遵守: 法令等または公序良俗に反しないこと
- 他制度との重複不可: 他の助成制度による財政的支援を受けないこと
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
200万円/事業
■B 農林水産物を用いた加工品ブランディング事業
<補助対象事業の主な内容>
- 1. 本市農林水産物を用いた加工品の開発 (例: 三方原ばれいしょを使ったチップスの開発等。対象経費: 商品開発費、市場調査費、委託費、加工機械購入費)
- 2. ブランドの強化・展開 (例: 三ヶ日みかんジャムの機能性表示食品取得等。対象経費: 商標特許・認証取得費用等)
- 3. 差別化された加工品の認知度向上 (※1.に伴う場合のみ。対象経費: 広告費、販売促進費、委託費)
<共通要件>
- 新規性、浜松市産、地域貢献、非政治・非宗教、法令遵守、他制度との重複不可
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
200万円/事業
対象者の詳細
対象となる事業者の種類と主な要件
浜松市内で生産・水揚げされた農林水産物とその加工品のブランディングに取り組む法人、個人事業主、または任意団体で、以下の共通要件を満たす必要があります。
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共通要件
市税を完納していること(納付状況の確認に同意が必要)、給与所得者を雇用する場合、市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者の指定を受けていること、反社会的勢力との関係がないこと(暴力団排除条例への抵触がないこと)、特定の政治、宗教、選挙活動を目的とする事業ではないこと、浜松市内に住所または主たる事業所を有していること、浜松市内で生産・水揚げされた農林水産物を使用し、市内で事業を実施する意向があること
事業区分別の要件
取り組む事業内容に応じて、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。
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A 農林水産物ブランディング事業
農業、林業、漁業のいずれかを営む事業者であること -
B 農林水産物を用いた加工品ブランディング事業
浜松市内で生産・水揚げされた農林水産物の加工品のブランディングに取り組む事業者
申請時に必要な情報・実績
申請にあたっては、以下の情報を具体的に提示する必要があります。
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基本情報及び事業実績
代表者情報、設立年月日、従業員数、担当者連絡先、直近2期分の決算実績(売上高、経常利益)、事業概要(目的、独自性、優位性、市場ニーズ、新規性、事業計画)
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、本補助金の対象となりません。
- 補助対象事業と同一の事業において、他の助成制度(補助金、委託費等)による支援を受けている、または受ける見込みのある事業者
- 法令等または公序良俗に反するおそれがある事業を行う者
- 浜松市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
※特定の政治的・宗教的目的を持つ事業も対象外となります。
※令和8年度農林水産物ブランディング支援事業費補助金の追加募集に基づく内容です。
※法人は履歴事項全部証明書、個人事業主は確定申告書の写しなど、申請区分に応じた添付書類が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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