御殿場市 漬物製造等事業継続支援補助金(令和7年度)
目的
御殿場市の特産品である「水かけ菜漬」を守り後世に受け継ぐため、市内の漬物製造業者に対し、食品衛生法改正に伴う営業許可取得に必要な設備投資や資器材購入費の一部を補助します。これにより、事業者の負担を軽減し、円滑な制度移行と地域の貴重な食文化の継承、および事業の継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
必ず「交付決定」を受けてから事業に着手(購入・工事開始)してください。
- 事前準備
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随時(申請前)
補助申請を行う前に、以下の準備が必要です。
- 保健所への確認:御殿場保健所に対し、営業許可取得に必要な施設・設備について配置図を作成し、確認を受けてください。
- 食品衛生責任者の設置:県食品衛生協会が主催する講習会(6時間)の受講が必要です(調理師等の資格保持者は免除)。
- 補助申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
市役所へ申請書類一式を提出します。
主な提出書類:- 様式第1号:補助金交付申請書
- 様式第2号:事業計画書
- 様式第3号:収支予算書
- 添付書類:配置図等の図面、見積書
- 交付決定・事業実施
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審査完了後
市から「交付決定通知書(様式第4号)」が届きます。この通知を受けた後に資器材の購入や改修工事を開始してください。
あわせて保健所への「漬物製造業」営業許可申請(手数料14,000円)も進める必要があります。
- 完了報告
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- 完了報告締切:2026年02月27日
事業完了後、市に実績を報告します。報告後、市による現地確認が実施されます。
主な提出書類:- 様式第7号:完了報告書
- 様式第8号:事業実績書
- 様式第9号:収支精算書
- 補助金確定・請求
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現地確認完了後
市から「補助金確定通知(様式第12号)」が届きます。その後、速やかに「様式第13号:補助金請求書」を提出してください。
※補助対象経費が50万円を超える場合は、1回に限り概算払いを請求することも可能です。
- 補助金交付
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完了報告から概ね2か月程度
指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 実績報告(5年間)
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交付翌年から5年間
補助金を受け取った翌年から5年間は、毎年6月頃に売上等の報告義務が発生します。市から送付される書類に必要事項を記入し、売上の分かる明細書のコピーを添えて提出してください。
対象となる事業
御殿場市漬物製造等事業継続支援補助金の交付を受けるための事業であり、漬物製造事業の継続を支援することを目的としています。漬物製造に関する設備投資や施設改修が対象となります。
■御殿場市漬物製造等事業継続支援補助金
漬物製造事業者が、施設の改善や設備投資を通じて事業を継続・強化できるよう支援する枠組みです。
<事業の主な活動内容>
- 施設・機械の購入や改修工事(新規購入、既存施設の改修など)
- 原材料として使用する代表的な農産物の明記と使用
- 実際に生産する加工食品(漬物)の生産
<法的要件・実施期間>
- 工事等の実施予定期間を事業計画書に記入すること
- 御殿場保健所への事前相談および営業許可の取得(作成した配置図による確認が必須)
- 施設の食品衛生責任者の配置および修了証の写しの提出
<補助対象経費と資金計画>
- 補助対象経費:設備購入費や改修工事費など
- 市補助金:補助対象経費の3/4(75%)、上限100万円
- 自己資金:市補助金が100万円を超過する分の全額負担
- 収支計画・報告:収支予算書および収支決算書による報告が必要
<申請者の要件および完了報告>
- 暴力団排除の誓約(暴力団員等を雇用していない、暴力団等でないこと)
- 公簿確認への同意(税情報等の確認)
- 事業報告書の提出(事業内容、生産状況、販売実績などの報告)
- 必要書類の添付(営業許可、写真、見積書、契約書、領収書等)
補助内容
■漬物製造等事業継続支援補助金
<補助限度額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 1事業申請者あたり最大100万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3/4(75%) |
<補助対象者>
- 漬物製造業の営業許可を取得し、農産物加工品の製造および販売を行う者
- 御殿場市に在住し、農業を営む個人、またはその個人が所属する生産者団体など
- 御殿場市の市税(国民健康保険税を含む)の滞納がない者
<補助対象となる経費>
- 資器材の購入および設置:漬物製造に必要な機械や器具などの購入費および設置費用
- 施設改修などの工事:営業許可基準に適合させるための施設改修工事費など
<補助金申請期間>
令和7年4月1日(火)から令和7年12月26日(金)まで
<主な条件と留意事項>
- 事業完了から5年間にわたり事業実績(製造額・販売額等)を市に報告する義務がある
- 御殿場市産などの農産物を原材料として使用する事業であること
- 必ず「交付決定」を受けてから事業(購入・着工)に着手すること
- 申請前に御殿場保健所への事前確認(配置図作成等)が必要
- 食品衛生法に基づく「食品衛生責任者」の設置が必要
対象者の詳細
共通の必須要件
本補助金を申請するためには、以下の3つの共通要件をすべて満たす必要があります。
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漬物製造業の営業許可の取得
御殿場保健所から漬物製造業の営業許可を取得していること、施設や設備の基準を満たしていること -
農産物加工品の製造及び販売
農産物加工品の製造および販売を行う意思と実績があること -
市税の滞納がないこと
御殿場市に対し、市税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと、市が税情報などの公簿を確認することに同意すること
具体的な対象者区分
共通要件に加え、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。
-
御殿場市に在住し農業を営む個人
御殿場市に居住し、農業を営んでいる個人事業主 -
生産者団体など
個人農業者が所属する生産者団体など
その他の重要な条件と義務
補助対象者には、補助金交付後も以下の条件や義務が課せられます。
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事業実績の報告義務
補助事業完了後、5年間にわたり農産物加工品の製造・販売額を維持し報告すること、助成を受けた翌年度の6月頃に売上明細等のコピーを添えて提出すること -
原材料の産地指定
御殿場市産などの農産物を原材料として使用すること -
食品衛生責任者の設置
施設に「食品衛生責任者」を設置すること(有資格者または講習会受講者)
■補助対象外となる条件
以下の暴力団等との関係排除に関する事項に抵触する場合、または誓約ができない場合は補助対象となりません。
- 御殿場市暴力団排除条例に規定する暴力団員等を雇用している者
- 暴力団員等である者
※申請前に御殿場保健所への事前確認(施設設備の配置図等)が必要です。
※必ず市の交付決定を受けてから事業に着手してください。着工済みの場合は事前に市へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/sangyou/f-3/f-3-2/6040.html
- 御殿場市公式サイト
- https://www.city.gotemba.lg.jp/
- 御殿場市よくある質問
- https://www.city.gotemba.lg.jp/faq/
御殿場市漬物製造等事業継続支援補助金に関する各種様式がPDF形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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