令和8年度 三豊市 農業者・漁業者支援給付金(物価高騰対策)
紹介動画
目的
物価高騰に直面する三豊市内の農業者および漁業者に対して、経済的負担を軽減し事業継続を支援するため、給付金を支給します。認定農業者や販売農家、漁業協同組合に所属する経営体などを対象に、1世帯または1事業者につき最大5万円を交付することで、原油価格や資材費の高騰による経営への影響を緩和し、地域基幹産業の安定と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
申請内容に基づき、対象者へ支援金を支給いたします。ご不明な点は三豊市農林水産課(0875-73-3040)までお問い合わせください。
- 案内文の送付・事前準備
-
- 案内文郵送:2026年07月中旬
認定農業者、認定新規就農者、農業共済加入者の方々へは、市から給付金の案内文が郵送されます。令和8年7月末までに届かない場合は、農林水産課までお問い合わせください。
【主な提出書類】- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 令和7年分の確定申告書または住民税申告書の写し
- 振込口座が確認できる通帳の写し
- 誓約書(様式第2号)
- 申請期間
-
- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2026年11月30日
以下の提出先へ申請書類を提出してください。郵送の場合は当日消印有効です。
【提出先】- 農業者:三豊市役所 農林水産課窓口 または 郵送(支所経由も可)
- 漁業者:所属する各漁業協同組合
- 審査・交付決定
-
随時実施
提出された書類に基づき、市にて審査を行います。審査完了後、申請者へ「支援給付金支給(不支給)決定通知書」を送付いたします。
- 給付金の支給
-
- 支給時期:随時(申請月の3か月後まで)
支給決定後、指定の口座へ給付金を振り込みます。おおむね、申請書が受理された日の属する月の3か月後までを目安に支給されます。
対象となる事業
物価高騰に直面している市内の農業者と漁業者の経済的負担を軽減し、それぞれの事業継続を支援することを目的とした、臨時的な給付金制度です。
■A 三豊市農業者支援給付金
三豊市内に事業所または住所を有する農業者を対象とした給付金です。
<支給対象者と要件>
- 認定農業者、または認定新規就農者
- 前年(令和7年)において農業収入があり、かつ経営耕地面積が20アール以上ある販売農家(法人を含む)
- 水稲共済または収入保険の加入者で、経営耕地面積が20アール以上ある販売農家(法人を含む)
- 令和8年1月以降に事業を開始し、上記販売農家の条件達成が見込まれる者
<給付金の支給額>
- 認定農業者、認定新規就農者:5万円
- その他の販売農家:3万円
<事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
■B 三豊市漁業者支援給付金
三豊市内の漁業協同組合に所属する経営体を対象とした給付金です。
<支給対象者と要件>
- 前年(令和7年)において、生産物を販売する漁業を行い、漁業の海上作業従事日数が30日以上あった事業者または世帯員(申請日において継続して漁業を行っていることが条件)
- 令和8年1月以降に漁業を開始し、海上作業従事日数が30日以上であることが見込まれる者
<給付金の支給額>
- 漁業者:5万円
<事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、給付の対象外となるか、支給決定の取り消しおよび返還の対象となります。
- 重複受給となる場合。
- 三豊市漁業者支援給付金を申請した方(または申請予定の方)による、農業者支援給付金の申請。
- 三豊市農業者支援給付金を申請した方(または申請予定の方)による、漁業者支援給付金の申請。
- 申請手続きの不備や期限経過によるもの。
- 申請期限(令和8年11月30日)までに申請が行われなかった場合。
- 申請書の不備等により給付金が支給できなかった場合(辞退または取り下げとみなされることがあります)。
- 不適切な手段による申請。
- 偽りその他不正な手段により給付金の支給決定を受けた場合(決定の取り消しおよび既に支給された給付金の返還を求めます)。
- 権利の譲渡等。
- 給付金を受ける権利を第三者に譲渡したり、担保に供したりすること。
補助内容
■1 三豊市漁業者支援給付金
<支給対象者>
- 継続して漁業を行う事業者:前年(令和7年)において海面漁業を行い、海上作業従事日数が30日以上かつ申請日において継続している者
- 新規に漁業を開始した事業者:令和8年1月以降に漁業を開始し、海上作業従事日数が30日以上見込まれる者
- その他:市長が上記と同様の取扱いが適当と認める者および事業者
<給付金の額>
1支給対象者につき5万円
<支給回数>
1支給対象者につき1回限り
■2 三豊市農業者支援給付金
<支給対象者>
- 販売農家(前年実績):前年(令和7年)に農業収入があり、経営耕地面積が20アール以上の農家(法人含む)
- 新規に事業を開始した販売農家:令和8年1月以降に開始し、上記販売農家の条件達成が見込まれる者
- 共済・収入保険加入農家:水稲共済または収入保険の加入者で、経営耕地面積が20アール以上の農家
- 認定農業者、認定新規就農者
- その他:市長が上記と同様の取扱いが適当と認める者
- ※三豊市漁業者支援給付金を申請した(または予定の)方は対象外
<給付金の額>
| 対象区分 | 給付額 |
|---|---|
| 基本的な給付額 | 3万円 |
| 認定農業者または認定新規就農者 | 5万円 |
<支給回数>
1支給対象者につき1回限り
■特例措置
●C 認定農業者・認定新規就農者に係る給付額引上げの特例
<引上げ後給付額>
1支給対象者につき5万円(通常3万円から2万円の引上げ)
対象者の詳細
農業者の支給対象者
市内に事業所または住所を有し、今後も事業を継続する見込みがある方で、以下のいずれかの条件に該当する方が対象となります。
-
認定農業者、認定新規就農者
支給額:5万円、認定書の写しの提出が必要 -
販売農家
支給額:3万円、昨年度に農業収入があり、経営耕地面積が20アール以上ある農家(法人を含む)、水稲共済または収入保険に加入しており、かつ経営耕地面積が20アール以上ある農家(法人を含む)、令和8年1月以降に農業事業を開始し、上記条件の達成が見込まれる方、その他、市長が上記の条件と同様の取扱いが適当と認める方
漁業者の支給対象者
市内の漁業協同組合に加入する経営体で、今後も事業を継続する見込みがあり、以下のいずれかの条件に該当する方が対象となります。この区分の支給額は5万円です。
-
継続して漁業を営んでいる方
前年において、海面で水産動植物の採捕または養殖の事業(漁業)を行った事業者または世帯員であること、漁業の海上作業従事日数が30日以上であること、申請日においても継続して漁業を行っていること -
令和8年1月以降に漁業を開始した方
漁業の海上作業従事日数が30日以上となることが見込まれる方(販売伝票等の写しが必要) -
その他
市長が上記の条件と同様の取扱いが適当と認める者および事業者
■補助対象外となる事業者
農業者支援給付金と漁業者支援給付金の重複受給はできません。
- 三豊市漁業者支援給付金を既に申請した方、または申請予定の方(農業者として申請する場合)
- 三豊市農業者支援給付金を既に申請した方、または申請予定の方(漁業者として申請する場合)
いずれか一方のみの申請が可能です。
申請期間:令和8年7月6日(月曜日)~令和8年11月30日(月曜日)午後5時15分まで
お問い合わせ:三豊市役所 農政部 農林水産課(電話:0875-73-3040)
※確定申告書の写しや通帳の写しなど、区分に応じた書類の提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/nousei/norin/12809.html
- 三豊市役所 公式サイト
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請は農林水産課窓口への持参、郵送、または所属漁協への提出が必要です。申請期間は令和8年7月6日から令和8年11月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。