酒々井町 キャッシュレス決済端末導入支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
酒々井町内の中小企業者に対して、消費者との対面決済におけるキャッシュレス決済端末や関連機器の導入費用を補助することで、町内産業の振興と活性化を図ります。NFC対応端末の購入費用の4分の3(上限10万円)を支援し、事業者の初期負担を軽減することで、地域経済におけるキャッシュレス化の普及と顧客の利便性向上を促進します。
申請スケジュール
申請にあたっては、令和8年7月1日から令和8年11月30日までの期間内に、必要書類を揃えて酒々井町役場へ提出する必要があります。交付決定前に購入した機器は補助対象外となるため、必ず交付決定通知を受けてから導入(購入・設置)を行ってください。
- 事前準備・要件確認
-
随時
補助対象者および対象経費の要件を確認し、導入するキャッシュレス決済端末の選定を行います。
- 町内に事業所を有する中小企業者であること
- 町税等を完納していること
- キャッシュレス決済事業者との契約締結
- 導入機器が見積書等で内容確認できること
- 交付申請期間
-
- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月30日
「交付申請書(別記第1号様式)」に以下の書類を添えて酒々井町長へ提出します。
- 補助対象経費の見積書、カタログ等
- 開業届または履歴事項全部証明書の写し
- 事業内容を説明する書類(事業所写真等)
- 審査・交付決定通知
-
申請から随時
町にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。※この通知を受ける前に端末を購入しないでください。
- 事業実施(端末導入)
-
- 導入完了期限:2027年01月29日
交付決定後に、キャッシュレス決済端末等の購入および設置を行います。経費の支払いは、令和9年1月29日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
-
- 実績報告締切:2027年01月29日
導入完了後、「実績報告書(別記第5号様式)」に以下の書類を添えて提出します。
- 領収書等の支払を証する書類
- 購入日が確認できる書類
- 設置状況が確認できる写真
- 決済事業者との契約書の写し
- 補助金額の確定通知
-
報告書提出後
提出された実績報告書に基づき内容を精査し、確定した補助金額が「補助金額確定通知書」にて通知されます。
- 補助金の交付請求
-
- 交付請求締切:2027年02月26日
金額の確定後、「交付請求書(別記第7号様式)」を提出します。口座情報に誤りがないよう注意して記入してください。
- 補助金の交付(振込)
-
随時
請求書に基づき、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
酒々井町内の中小企業者を支援し、町の産業振興および活性化を図ることを目的として、キャッシュレス決済端末を導入する際の費用の一部を補助する事業です。事業者のキャッシュレス対応を促進し、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。
■キャッシュレス決済端末導入支援補助金事業
酒々井町内の中小企業者が、消費者と対面で決済を行うことを目的としてキャッシュレス決済端末等を導入する取組を支援します。
<補助対象者>
- 中小企業信用保険法に規定される中小企業者であること
- 酒々井町内に恒常的な事業所(店舗等)を設置し、対面決済を行うこと
- 個人事業主は町内に居住し住民登録があること、法人は町内を本店所在地として登記していること
- 決済事業者と導入・運用に係る契約を締結すること
- 町税等を完納していること
<補助対象経費および機器>
- 本体機器:NFC(Type-F, A, B)対応のキャッシュレス決済端末・オールインワン端末
- 付属機器:キーパッド、非接触リーダーライター、バーコードリーダー、サインパッド、カスタマーディスプレイ、レシートプリンター、接続コード類等
- ※本体機器の仕様条件を満たした場合にのみ付属機器も対象
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の4分の3以内
- 上限額:10万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間・申請スケジュール>
- 交付申請期間:令和8年7月1日から令和8年11月30日まで
- 補助対象購入期間:交付決定日から令和9年1月29日まで
- 実績報告期限:令和9年1月29日まで
- 交付請求期限:令和9年2月26日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または経費については補助の対象となりません。
- 補助対象とならない事業者
- 暴力団員または暴力団員と関係を有する中小企業者。
- 精算、破産、更生、承認援助、特別清算に係る手続き中である中小企業者。
- 政治または宗教を目的とする事業を経営する中小企業者。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を経営する中小企業者。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を経営する中小企業者。
- 国または地方公共団体から同様の補助金を受けた中小企業者(二重受給)。
- その他、町長が適正でないと認める事業を経営する者。
- 補助対象外となる経費
- 中古品の購入費用。
- 割賦支払(ローン)による費用。
- レンタルおよびリースにより導入されたものの費用。
- 消費税および地方消費税相当額。
補助内容
■酒々井町キャッシュレス決済端末導入支援補助金
<補助対象者の条件>
- 酒々井町内に事業所を設置していること
- 個人事業主:町内に居住していること
- 法人:町内を本店所在地として法人登記されていること
- キャッシュレス決済提供事業者と契約を締結すること
- 納付期限が到来した町税等を完納していること
<補助対象機器>
- 本体機器(キャッシュレス決済端末、オールインワン端末)
- 付属機器(キーパッド、非接触リーダーライター、バーコードリーダー、サインパッド、カスタマーディスプレイ、レシートプリンター、接続用コード類、その他関連機器)
- 技術的要件:NFC(Type-F、Type-A、Type-B)対応端末であること
<補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税相当額
- 中古品の購入費用
- 割賦支払による費用
- レンタルおよびリースにより導入された費用の費用
<補助率および上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 購入費の4分の3以内 |
| 上限額 | 10万円 |
<申請・報告スケジュール>
| 区分 | 期限 |
|---|---|
| 交付申請期間 | 令和8年11月30日まで |
| 事業完了および実績報告期間 | 令和9年1月29日まで |
| 補助金交付請求期間 | 令和9年2月26日まで |
<補助事業者の義務>
- 導入した機器の5年間の適正管理・処分制限
- 帳簿および証拠書類の5年間保管
- 町長による報告要求や調査への対応
対象者の詳細
補助対象となる中小企業者の基本的な要件
酒々井町内に事業所を構える中小企業者であり、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
中小企業者の定義
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者であること -
事業所の設置と導入目的
酒々井町内に恒常的な事業所(事務所、店舗、工場等)を設置していること、当該事業所において消費者と対面で決済を行うことを目的としてキャッシュレス決済端末等を導入すること -
契約および納税
キャッシュレス決済事業者と導入・運用に係る契約を締結していること、町税等(町・県民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)を完納していること
事業形態別の追加条件
共通要件に加え、事業形態に応じて以下の条件を満たす必要があります。
-
個人事業主
補助金の交付申請日までに酒々井町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること -
法人
補助金の交付申請日までに酒々井町内を本店所在地として法人登記が行われていること
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する場合は交付対象外となります。
- 暴力団員、または暴力団員と関係を有する者
- 清算、破産、更生、承認援助、または特別清算に係る法的手続中の者
- 政治活動または宗教活動を目的とする事業を経営する者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を経営する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可または届出を要する事業を経営する者
- 国または地方公共団体から同様のキャッシュレス決済端末導入に関する補助金を既に受けている者
- その他、町長が補助対象として適正でないと認める者
※詳細は「酒々井町キャッシュレス決済端末導入支援補助金交付要綱」を必ずご確認ください。
【お問い合わせ先】 経済環境課商工振興班(電話: 043-382-2339)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2026051100016/
- 酒々井町役場 公式サイト
- https://www.town.shisui.chiba.jp/
- 多言語対応ページ(English・中文・한국어)
- https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2025020300044/
酒々井町キャッシュレス決済端末導入支援補助金の申請には、指定の様式(Word/PDF)をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。