令和8年度 座間味村 大型2種免許取得助成事業(バス運転手確保支援)
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目的
座間味村は、村公共バスの運転手確保と公共交通の維持を図るため、村内に居住する19歳から55歳の方を対象に、大型2種免許の取得費用を補助します。教習費用に加え、通学に係る交通費や宿泊費、船舶運賃の一部を支援することで、免許取得の負担を軽減し、地域雇用の拡大と質の向上を目指します。取得後5年間、村公共バスの運転業務に従事する意思のある方が対象となります。
申請スケジュール
- 交付申請(免許取得前)
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- 公募開始:2026年07月10日
- 申請締切:2026年11月30日
自動車教習所へ通う日の15日前までに必要書類を提出してください(令和8年7月に限り通学開始前日まで可)。
- 交付申請書(様式第1号)
- 大型2種免許取得計画書(様式第2号)
- 取得前の運転免許証の写し
- 入校を証明する書類(入校申込書等の写し)
- 全体の取得費用が分かる書類(料金表・見積書)
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
村長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」(様式第5号)が送付されます。この通知を受けてから事業(教習)を開始してください。
- 免許取得・取得報告
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- 報告期限:免許取得後速やかに
免許取得後、以下の書類を提出して取得報告を行ってください。
- 取得報告書(様式第7号)
- 同意書(様式第8号):5年以上業務に従事する旨
- 取得後の運転免許証の写し
- 教習所への支払いを証明する領収書等の写し
- 実費(交通費・宿泊費等)の領収書
- 額の確定・請求・支給
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- 支払時期:請求書受理から30日以内
村より「交付額確定通知書」(様式第9号)が届いたら、「助成金請求書」(様式第10号)を提出してください。請求書受理日の翌日から起算して30日以内に指定口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業(大型2種免許取得助成事業)
座間味村が実施している「大型2種免許取得助成事業」は、村の公共交通の確保と維持、それに伴う雇用の拡大と質の向上を目的とした取り組みです。村営バスの運転手確保という課題に対応し、地域住民の雇用創出と専門スキルの向上を図ります。
■大型2種免許取得支援
大型2種免許の取得を支援することで、村の公共交通網を安定的に維持し、住民の生活基盤を支えることを目指す事業です。
<助成の対象者要件>
- 座間味村に住民票を有していること
- 19歳から55歳までであること
- 公共料金等の滞納がなく、座間味村の美ら島条例などによる指導勧告等を受けていないこと
- 大型2種免許の取得費用を自己負担していること(概算払い制度利用可)
- 免許取得後、座間味村の公共バス運転手として、月10時間以上を5年間にわたって業務に従事する意思があること
- 暴力団員または暴力団と関係する者でないこと
<助成対象経費>
- 教習費用(自動車教習所の受講料やテキスト代など)
- 交通費(自動車教習所に通うための実費相当額、最長30日間分)
- 宿泊費(教習期間中の宿泊費の実費相当額、最長30日間分)
- 船舶運賃(離島住民コスト低減化事業を活用した額、最大30往復分)
<助成内容・上限額>
- 教習費用:本人負担額の8割(上限36万円)
- 交通費・宿泊費:座間味村職員の旅費支給条例に準じた額
- 助成人数:年間4名まで
<助成対象期間>
- 申請受付:令和8年11月30日まで(要綱の効力は令和9年3月31日まで)
特例措置・制度
●概算払い 概算払い制度
経済的な理由で初期費用を自己負担することが難しい方のために、教科書代、教習受講料、宿泊費、交通費、船舶運賃について、事前に概算で受け取ることが可能な制度です。
▼補助対象外となる事業・経費および交付決定の取消条件
以下のいずれかの条件に該当する場合、または不適当と認められる場合は、助成の対象外となるか、交付決定の取り消しおよび返還を命じられることがあります。
- 他の制度利用が可能な場合
- 教育訓練給付制度やその他の助成制度を活用して大型2種免許を取得できる者。
- 助成対象外となる経費
- 船舶運賃に含まれる「美ら島税」。
- 交付決定の取り消し・返還事項
- 提出書類に虚偽の記載があった場合。
- 免許取得後、村公共バス運転手として5年以上業務に従事しなかった場合(やむを得ない事情を除く)。
- 要綱に定める助成金の交付要件を満たさなくなった場合。
- 不正な手段により助成金の交付決定を受けた場合。
- その他、本要綱に反する場合。
補助内容
■1 助成の対象経費と助成額
<助成額と助成率の詳細>
| 費用の種類 | 助成率・基準額 | 上限・制限 |
|---|---|---|
| 教習費用(受講料・テキスト代等) | 本人が負担した費用の8/10 | 上限36万円 |
| 交通費および宿泊費 | 実費相当額(村職員の旅費支給条例を準用) | 最長30日間分 |
| 船舶運賃 | 離島住民コスト低減化事業を活用した額 | 最大30往復分(美ら島税は対象外) |
<合宿免許の取扱い>
合宿免許で取得する場合でも、通い教習を想定した同等の金額が支給されます。
■2 助成対象期間と定員
<概要>
- 助成対象期間:要綱施行日から令和8年11月30日までの申請分
- 助成人数:上限4名
■3 助成決定の取り消しと返還義務
<主な返還条件・規定>
- 提出書類に虚偽の記載があった場合
- 免許取得後、村の公共バス運転手として業務に5年以上従事しなかった場合
- 助成要件を満たさなくなった場合、または不正な手段により受給した場合
- 加算金:助成金受取日から納付日まで年利10.95パーセント
- 延滞金:期限までに納付がない場合、未納分に対し年利10.95パーセント
■特例措置
●S1 経済的自己負担が困難な方への概算払い制度
<制度概要>
初期費用や第一段階の教習費用等を自己負担することが困難な場合、概算払い申請書(様式第3号)と誓約書(様式第4号)を提出することで、事前に概算払いを受けることが可能です。
対象者の詳細
助成対象者の具体的な要件
座間味村の公共交通の確保と維持、雇用拡大を目的に、村公共バスを運転できる大型2種免許の取得を目指す個人で、以下の要件を満たす者が対象となります。
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1 住民登録
座間味村に住民票を有していること -
2 財政・行政指導状況
公共料金の滞納がないこと、美ら島条例等に基づく指導勧告や行政指導を受けていないこと -
3 年齢制限
申請時の年齢が19歳から55歳までであること -
4 自己負担の原則
大型2種免許取得にかかる費用を自己負担していること(経済的に困難な場合は、教習費用等の概算払い申請が可能) -
5 免許取得後の従事義務
免許取得後、座間味村の公共バス運転手として月10時間以上の業務に5年以上従事すること、5年経過後も人員不足時には協力に努めること -
6 その他
その他、村長が助成対象として認める者
■補助対象外となる事業者・個人
以下の条件に該当する場合は、本助成金の対象外となります。
- 国や自治体が提供する「教育訓練給付制度」を活用して免許を取得できる者
- 座間味村以外の助成制度を利用して免許を取得した者(重複利用の禁止)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員又は暴力団関係者
※従事義務に違反した場合は、助成金の交付決定が取り消され、返還を命じられる可能性があります。
【助成人数・申請について】
・助成人数:年間4名まで
・申請時期:原則として自動車教習所入所の15日前まで
・お問い合わせ:座間味村役場 船舶・観光課(098-987-2614)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.zamami.okinawa.jp/article/1784192523/
- 座間味村観光協会 公式サイト
- https://www.zamamitourism.com/
座間味村大型2種免許取得助成事業は、村営バス運転手の確保を目的としています。交付要綱は令和8年7月10日から適用され、令和9年3月31日まで有効です。申請には村内への住民票や5年以上の業務従事への同意などが必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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