公募中
訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金
上限金額
3万
申請期限
2026年11月30日
山口県|下関市
山口県下関市
公募開始:2026/07/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
訪問介護事業所及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等暑さ対策に係る経費を補助することにより、労働力人口の減少と高齢化の進行により不足している訪問介護事業所及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の介護人材の確保を支援しま...
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年07月21日
申請締切:2026年11月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金の申請スケジュールについて、以下の通り詳細にご説明いたします。
1. 申請書受付期間
この補助金の申請書受付期間は、令和8年7月21日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)までとなっています。この期間内に必要書類を提出する必要があります。
2. 補助対象経費の支出期間との関連
補助の対象となる経費は、令和8年4月1日から令和8年10月31日までの間に支出されたものに限られます。申請を行う際は、この期間内に支出された経費であることを証明する書類(領収書やECサイトの注文履歴など)の写しを添付する必要がありますので、ご留意ください。申請受付期間と補助対象経費の支出期間が異なりますので、事前に支出を済ませておく必要があります。
3. 申請書類の提出方法と提出先
申請書類は、以下のいずれかの方法で提出することができます。
・電子メール
・郵送
・持参
・電子メール
・郵送
・持参
提出先は、下関市介護保険課庶務係です。
・住所: 〒750-8521 下関市南部町1番1号
・メールアドレス: hfkaigoh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
・電話番号: 083-231-1162(直通)
・住所: 〒750-8521 下関市南部町1番1号
・メールアドレス: hfkaigoh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
・電話番号: 083-231-1162(直通)
4. 提出書類について
申請時には、主に以下の書類が必要です。
・様式第1号「交付申請書兼請求書」
・様式第1号(別紙)「対象事業所一覧」
・補助対象経費を補助事業者が支出したことを確認できる書類(領収書、ECサイトの注文履歴など。前述の令和8年4月1日から10月31日までの支出がわかるものに限る)の写し
・振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記を含む)が確認できる通帳の写し等
・様式第1号「交付申請書兼請求書」
・様式第1号(別紙)「対象事業所一覧」
・補助対象経費を補助事業者が支出したことを確認できる書類(領収書、ECサイトの注文履歴など。前述の令和8年4月1日から10月31日までの支出がわかるものに限る)の写し
・振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記を含む)が確認できる通帳の写し等
これらの書類は、下関市のウェブサイトからダウンロードできますので、事前に準備を進めてください。
5. 補助金について
この補助金は、訪問介護事業所および定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、訪問介護員等の暑さ対策のために行う経費を補助するものです。労働力人口の減少と高齢化の進行により不足している介護人材の確保を支援することを目的としています。1事業所あたりの補助上限額は3万円で、補助金額は100円未満の端数が切り捨てられます。
不明な点があれば、上記の提出先である下関市介護保険課庶務係に直接お問い合わせいただくか、公開されているQ&Aもご参照ください。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
下関市が実施する「下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金」の交付までの流れは、申請から審査、そして補助金の支払いという段階を経て進行します。この補助金は、記録的な猛暑の中で業務に従事する訪問介護員等の労務環境を改善し、介護人材の定着率向上を支援することを目的としています。
以下に、補助金交付までの詳細な流れを説明します。
1. 補助対象経費の支出と準備
まず、補助金の申請を行う前に、補助対象となる暑さ対策のための経費を支出する必要があります。
・対象期間: 令和8年4月1日(火曜日)から令和8年10月31日(月曜日)の間に支出された経費が対象となります。
・補助対象経費の例:
・ネッククーラー、ファン付きウェア、熱中症対策ウォッチ、ハンディファンなどの猛暑対策用品の購入費用。
・冷房機、業務用スポットクーラー、遮熱・遮光カーテン、送風機、サーキュレーターなど、事務所や訪問先での温度・湿度管理に必要な設備・物品の購入費用。
・冷感スプレー、スポーツドリンク、塩分補給品などの熱中症対策用消耗品の購入費用(事業所等で保管し、必要に応じて訪問介護員等に配布するものに限ります)。
・その他、訪問介護員等の暑さ対策のために必要と認められる経費。
・準備書類: 支出した経費を確認できる書類(領収書、ECサイトの注文履歴など)の写しを保管しておく必要があります。これらは申請時に添付が求められます。
・対象期間: 令和8年4月1日(火曜日)から令和8年10月31日(月曜日)の間に支出された経費が対象となります。
・補助対象経費の例:
・ネッククーラー、ファン付きウェア、熱中症対策ウォッチ、ハンディファンなどの猛暑対策用品の購入費用。
・冷房機、業務用スポットクーラー、遮熱・遮光カーテン、送風機、サーキュレーターなど、事務所や訪問先での温度・湿度管理に必要な設備・物品の購入費用。
・冷感スプレー、スポーツドリンク、塩分補給品などの熱中症対策用消耗品の購入費用(事業所等で保管し、必要に応じて訪問介護員等に配布するものに限ります)。
・その他、訪問介護員等の暑さ対策のために必要と認められる経費。
・準備書類: 支出した経費を確認できる書類(領収書、ECサイトの注文履歴など)の写しを保管しておく必要があります。これらは申請時に添付が求められます。
2. 交付申請書の提出
経費の支出が完了し、申請の準備が整ったら、申請書を提出します。
・申請受付期間: 令和8年7月21日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)までです。この期間内に書類を提出する必要があります。
・提出書類: 以下の書類を提出します。
・様式第1号 交付申請書兼請求書: こちらはWordファイルで提供されており、記入例も公開されています。申請額(請求額)や振込口座情報などを記入します。
・様式第1号(別紙)対象事業所一覧: Excelファイルで提供されており、各事業所での具体的な対策内容、実施場所、対策に要した経費などを記入します。
・補助対象経費を支出したことを確認できる書類の写し: 領収書やECサイトの注文履歴など、指定期間内に支出したことがわかるものです。
・通帳の写し等: 振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記を含む)が確認できる書類です。申請者名義以外の口座は指定できません。
・その他、市長が必要と認める書類。
・提出方法: 電子メール、郵送、または持参のいずれかの方法で提出できます。
・提出先: 下関市介護保険課庶務係まで提出します。
・住所:〒750-8521 下関市南部町1番1号
・メールアドレス:hfkaigoh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
・電話番号:083-231-1162(直通)
・申請受付期間: 令和8年7月21日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)までです。この期間内に書類を提出する必要があります。
・提出書類: 以下の書類を提出します。
・様式第1号 交付申請書兼請求書: こちらはWordファイルで提供されており、記入例も公開されています。申請額(請求額)や振込口座情報などを記入します。
・様式第1号(別紙)対象事業所一覧: Excelファイルで提供されており、各事業所での具体的な対策内容、実施場所、対策に要した経費などを記入します。
・補助対象経費を支出したことを確認できる書類の写し: 領収書やECサイトの注文履歴など、指定期間内に支出したことがわかるものです。
・通帳の写し等: 振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記を含む)が確認できる書類です。申請者名義以外の口座は指定できません。
・その他、市長が必要と認める書類。
・提出方法: 電子メール、郵送、または持参のいずれかの方法で提出できます。
・提出先: 下関市介護保険課庶務係まで提出します。
・住所:〒750-8521 下関市南部町1番1号
・メールアドレス:hfkaigoh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
・電話番号:083-231-1162(直通)
3. 審査と交付決定
提出された申請書は、下関市によって審査されます。
・審査: 市長は、提出された申請内容を審査し、必要に応じて現地調査も実施することがあります(交付要綱第7条)。
・交付決定: 審査の結果、補助金を交付すべきと認められた場合、予算の範囲内において補助金の交付が決定されます。この決定がなされると、申請者には「下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金交付決定通知書」(様式第2号)が送付されます(交付要綱第9条第1項)。
・不交付決定: 審査の結果、補助金の交付が適当でないと判断された場合は、「下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金不交付決定通知書」(様式第3号)により通知されます(交付要綱第9条第2項)。
・交付条件: 市長は、補助金の交付目的達成のために必要と認められる場合、交付決定に条件を付すことがあります(交付要綱第8条)。
・審査: 市長は、提出された申請内容を審査し、必要に応じて現地調査も実施することがあります(交付要綱第7条)。
・交付決定: 審査の結果、補助金を交付すべきと認められた場合、予算の範囲内において補助金の交付が決定されます。この決定がなされると、申請者には「下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金交付決定通知書」(様式第2号)が送付されます(交付要綱第9条第1項)。
・不交付決定: 審査の結果、補助金の交付が適当でないと判断された場合は、「下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金不交付決定通知書」(様式第3号)により通知されます(交付要綱第9条第2項)。
・交付条件: 市長は、補助金の交付目的達成のために必要と認められる場合、交付決定に条件を付すことがあります(交付要綱第8条)。
4. 補助金の交付(支払い)
交付決定通知を受けた後、補助金が交付されます。
・支払い: 交付決定通知書を受け取った補助事業者に対し、算定された額の補助金が支払われます(交付要綱第12条第1項)。
・補助額: 1事業所あたりの上限額は3万円で、補助金額に100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。複数の事業所分の物品購入代金をまとめて支出した場合でも、事業所に配分された数量に応じて金額を算出し、各事業所の補助対象経費とすることができます。
・支払い時期: 交付決定から実際に補助金が支払われるまでの具体的な日数については、コンテキストには記載されていません。
・支払い: 交付決定通知書を受け取った補助事業者に対し、算定された額の補助金が支払われます(交付要綱第12条第1項)。
・補助額: 1事業所あたりの上限額は3万円で、補助金額に100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。複数の事業所分の物品購入代金をまとめて支出した場合でも、事業所に配分された数量に応じて金額を算出し、各事業所の補助対象経費とすることができます。
・支払い時期: 交付決定から実際に補助金が支払われるまでの具体的な日数については、コンテキストには記載されていません。
5. 補助事業の内容変更や追加交付(該当する場合)
交付決定後に補助事業の内容に変更が生じた場合や、上限額に達していない事業所分の追加交付を申請する場合には、別途手続きが必要です。
・変更承認申請: 「下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金変更承認申請書兼請求書」(様式第4号)を市長に提出し、承認を得なければなりません。この際、変更に係る補助対象経費を支出する前に承認を受ける必要があります(交付要綱第11条)。
・変更等決定通知: 変更が承認されると、「下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金交付変更等決定通知書」(様式第5号)が補助事業者に通知されます。
・変更承認申請: 「下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金変更承認申請書兼請求書」(様式第4号)を市長に提出し、承認を得なければなりません。この際、変更に係る補助対象経費を支出する前に承認を受ける必要があります(交付要綱第11条)。
・変更等決定通知: 変更が承認されると、「下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金交付変更等決定通知書」(様式第5号)が補助事業者に通知されます。
6. 関係書類の保管と検査
補助金の交付を受けた事業者は、交付後の義務として、関係書類の保管と検査への協力が求められます。
・書類保管: 補助対象経費の収支に関する帳簿や、支出内容を確認できる書類などの関係書類は、補助金交付を受けた会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保管する必要があります(交付要綱第13条)。
・検査等: 市長は、必要に応じて補助事業者に対して質問を行ったり、報告を求めたり、指示を出したり、または関係書類の検査を行うことがあります(交付要綱第16条)。
・書類保管: 補助対象経費の収支に関する帳簿や、支出内容を確認できる書類などの関係書類は、補助金交付を受けた会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保管する必要があります(交付要綱第13条)。
・検査等: 市長は、必要に応じて補助事業者に対して質問を行ったり、報告を求めたり、指示を出したり、または関係書類の検査を行うことがあります(交付要綱第16条)。
この補助金は、介護人材の確保という重要な目的を果たすための支援策です。不明な点があれば、提供されたコンテキストにあるQ&Aを参照するか、下関市介護保険課庶務係(電話番号:083-231-1162)まで直接お問い合わせください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
対象となる事業
下関市が実施している「下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金」について、詳しくご説明します。この補助金は、訪問介護に従事する方々の労務環境を改善し、介護人材の確保と定着を支援することを目的とした重要な取り組みです。
1. 事業の趣旨と目的
この補助金事業は、近年記録的な猛暑が続く中で、訪問介護員等が過酷な環境で業務にあたっている現状を踏まえ、その労務環境を改善し、ひいては定着率の向上を図ることを目的としています。高齢化の進行と労働力人口の減少により介護人材が不足している中で、下関市内の訪問介護事業所および定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、訪問介護員等に対して行う暑さ対策にかかる経費を補助することで、介護人材の確保を支援するものです。
この補助金事業は、近年記録的な猛暑が続く中で、訪問介護員等が過酷な環境で業務にあたっている現状を踏まえ、その労務環境を改善し、ひいては定着率の向上を図ることを目的としています。高齢化の進行と労働力人口の減少により介護人材が不足している中で、下関市内の訪問介護事業所および定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、訪問介護員等に対して行う暑さ対策にかかる経費を補助することで、介護人材の確保を支援するものです。
2. 補助金の交付対象者(補助事業者)
補助金の対象となるのは、下関市内の訪問介護事業所または定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する法人です。運営法人が市外にある場合でも、事業所が下関市内であれば対象となります。ただし、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・事業所での暑さ対策の実施: 当該事業所において、訪問介護員等の暑さ対策を行うものであること。
・暴力団等との関係排除: 法人の役員が暴力団員でないこと、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。また、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、補助金交付対象者の事業活動を支配していないこと。
補助金の対象となるのは、下関市内の訪問介護事業所または定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する法人です。運営法人が市外にある場合でも、事業所が下関市内であれば対象となります。ただし、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・事業所での暑さ対策の実施: 当該事業所において、訪問介護員等の暑さ対策を行うものであること。
・暴力団等との関係排除: 法人の役員が暴力団員でないこと、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。また、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、補助金交付対象者の事業活動を支配していないこと。
「訪問介護事業所」と「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の定義
・訪問介護事業所: 介護保険法第8条第2項に規定されている「訪問介護」サービスを運営する事業所を指します。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所: 介護保険法第8条第15項に規定されている「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」サービスを運営する事業所を指します。
・訪問介護員等: 下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、および下関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に規定される訪問介護員等を指します。
・訪問介護事業所: 介護保険法第8条第2項に規定されている「訪問介護」サービスを運営する事業所を指します。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所: 介護保険法第8条第15項に規定されている「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」サービスを運営する事業所を指します。
・訪問介護員等: 下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、および下関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に規定される訪問介護員等を指します。
3. 補助対象経費
補助金交付の対象となる経費は、訪問介護員等の暑さ対策のために要する費用で、具体的には以下の項目が含まれます。ただし、他の補助金の交付を受ける経費、および消費税・地方消費税は補助対象外となります。
補助金交付の対象となる経費は、訪問介護員等の暑さ対策のために要する費用で、具体的には以下の項目が含まれます。ただし、他の補助金の交付を受ける経費、および消費税・地方消費税は補助対象外となります。
対象となる経費は、令和8年4月1日から令和8年10月31日までの間に支出されたものに限られます。
1. 猛暑対策用品の購入等経費:
・例:ネッククーラー、ファン付きウェア、熱中症対策ウォッチ、ハンディファン、日傘、製氷機などの、訪問介護員等が直接身に着けたり使用したりする猛暑対策用品の購入費用。
2. 温度・湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費:
・例:冷房機、業務用スポットクーラー、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇、送風機、サーキュレーターなど、事務所や訪問先、車両内における温度・湿度管理に必要な設備や物品の購入費用。
3. 熱中症対策用消耗品の購入等経費:
・例:冷感スプレー、スポーツドリンク、経口補水液、塩分補給品、飲料などの、熱中症対策に資する消耗品の購入費用。これらは補助事業者が購入し、事務所等に保管して、必要に応じて訪問介護員等に配付するものに限られます。
4. その他必要と認められる経費:
・上記以外に、訪問介護員等の暑さ対策のために必要と認められる経費も対象となる場合があります。
・例:ネッククーラー、ファン付きウェア、熱中症対策ウォッチ、ハンディファン、日傘、製氷機などの、訪問介護員等が直接身に着けたり使用したりする猛暑対策用品の購入費用。
2. 温度・湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費:
・例:冷房機、業務用スポットクーラー、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇、送風機、サーキュレーターなど、事務所や訪問先、車両内における温度・湿度管理に必要な設備や物品の購入費用。
3. 熱中症対策用消耗品の購入等経費:
・例:冷感スプレー、スポーツドリンク、経口補水液、塩分補給品、飲料などの、熱中症対策に資する消耗品の購入費用。これらは補助事業者が購入し、事務所等に保管して、必要に応じて訪問介護員等に配付するものに限られます。
4. その他必要と認められる経費:
・上記以外に、訪問介護員等の暑さ対策のために必要と認められる経費も対象となる場合があります。
4. 補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の合計額から寄附金その他の収入額を差し引いた額となります。この際、100円未満の端数は切り捨てられます。
1事業所あたりの上限額は3万円です。
複数の事業所分の物品等をまとめて購入した場合でも、それぞれの事業所に配分した数量に応じて算出した金額を、その事業所ごとの補助対象経費として申請することができます。
補助金の額は、補助対象経費の合計額から寄附金その他の収入額を差し引いた額となります。この際、100円未満の端数は切り捨てられます。
1事業所あたりの上限額は3万円です。
複数の事業所分の物品等をまとめて購入した場合でも、それぞれの事業所に配分した数量に応じて算出した金額を、その事業所ごとの補助対象経費として申請することができます。
5. 申請期間と提出先
申請受付期間
令和8年7月21日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで。
申請受付期間
令和8年7月21日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで。
提出方法
電子メール、郵送、または持参のいずれかの方法で提出可能です。
電子メール、郵送、または持参のいずれかの方法で提出可能です。
提出先
下関市 介護保険課庶務係
・住所: 〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号
・メールアドレス: hfkaigoh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
・電話番号: 083-231-1162(直通)
下関市 介護保険課庶務係
・住所: 〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号
・メールアドレス: hfkaigoh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
・電話番号: 083-231-1162(直通)
6. 申請に必要な書類
補助金を申請する際には、以下の書類が必要です。
・下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・対象事業所一覧(様式第1号(別紙))
・補助対象経費を支出したことを確認できる書類の写し: 領収書やECサイトの注文履歴などで、令和8年4月1日から令和8年10月31日までの間に支出したことがわかるものが必要です。
・通帳の写し等: 振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記を含む)が確認できるものが必要です。
補助金を申請する際には、以下の書類が必要です。
・下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・対象事業所一覧(様式第1号(別紙))
・補助対象経費を支出したことを確認できる書類の写し: 領収書やECサイトの注文履歴などで、令和8年4月1日から令和8年10月31日までの間に支出したことがわかるものが必要です。
・通帳の写し等: 振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記を含む)が確認できるものが必要です。
不明な点があれば、下関市のウェブサイトに掲載されているQ&Aを参照するか、上記の提出先である介護保険課庶務係に直接問い合わせることが推奨されています。
▼補助対象外となる事業
「訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金」において、補助対象外となる事業や経費は、主に以下の点が挙げられます。これは、補助金の目的や趣旨、そして具体的な適用条件から逸脱する場合に該当します。
1. 直接的に補助対象とならない経費
まず、経費の種類として明確に補助対象外とされているものがあります。
・他の補助金の交付を受ける経費:
この補助金は、他の補助金によって既に費用が賄われている経費に対しては交付されません。二重補助を防ぐための規定です。[3]
・消費税及び地方消費税:
経費に発生する消費税および地方消費税は、補助対象経費には含まれません。申請時にはこれらの税額を除外して計算する必要があります。[3]
・指定期間外に支出された費用:
補助対象となる経費は、申請を行った日の属する会計年度の4月1日から10月31日までの間に支出された費用に限定されます。この期間外に支出された費用は、たとえ暑さ対策に関するものであっても補助対象とはなりません。[3]
・補助金の目的外の経費:
この補助金は「補助事業者が運営する訪問介護事業所等を対象に実施する訪問介護員等の暑さ対策を行うために要する経費」を対象としています。そのため、訪問介護員等の暑さ対策以外の目的で支出された費用は補助対象外となります。[3]
・熱中症対策用消耗品に関する特定の条件を満たさない経費:
スポーツドリンクや塩分補給品などの熱中症対策用消耗品は補助対象となり得ますが、これには特定の条件が付いています。具体的には、「補助事業者が購入した物で、事務所等に保管し、必要に応じて訪問介護員等に配付するもの」に限られます。この条件を満たさない購入は補助対象外です。[3]
・他の補助金の交付を受ける経費:
この補助金は、他の補助金によって既に費用が賄われている経費に対しては交付されません。二重補助を防ぐための規定です。[3]
・消費税及び地方消費税:
経費に発生する消費税および地方消費税は、補助対象経費には含まれません。申請時にはこれらの税額を除外して計算する必要があります。[3]
・指定期間外に支出された費用:
補助対象となる経費は、申請を行った日の属する会計年度の4月1日から10月31日までの間に支出された費用に限定されます。この期間外に支出された費用は、たとえ暑さ対策に関するものであっても補助対象とはなりません。[3]
・補助金の目的外の経費:
この補助金は「補助事業者が運営する訪問介護事業所等を対象に実施する訪問介護員等の暑さ対策を行うために要する経費」を対象としています。そのため、訪問介護員等の暑さ対策以外の目的で支出された費用は補助対象外となります。[3]
・熱中症対策用消耗品に関する特定の条件を満たさない経費:
スポーツドリンクや塩分補給品などの熱中症対策用消耗品は補助対象となり得ますが、これには特定の条件が付いています。具体的には、「補助事業者が購入した物で、事務所等に保管し、必要に応じて訪問介護員等に配付するもの」に限られます。この条件を満たさない購入は補助対象外です。[3]
2. 補助金の交付が取り消される可能性のある行為(結果として補助対象外となる)
補助金が一度交付決定されたとしても、以下のような行為があった場合には、交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられることがあります。
・不正な手段による補助金の交付:
偽りその他不正な手段を用いて補助金の交付を受けた場合、交付決定の全部または一部が取り消されます。[5, 第14条(1)]
・交付決定内容や条件、市長の指示への違反:
補助金の交付決定時に付された内容や条件に違反した場合、または市長の指示に従わなかった場合も、交付が取り消される可能性があります。[5, 第14条(2)]
・要綱への違反:
この補助金に関する要綱(規定)に違反する行為があった場合も、交付決定が取り消されます。[5, 第14条(3)]
・市長が不適当と認める行為:
上記のいずれにも該当しない場合でも、市長が補助金を交付することが適当ではないと判断した場合には、交付が取り消されることがあります。[5, 第14条(4)]
・高額な財産の目的外使用・処分:
補助金で購入等した財産のうち、単価が50万円以上のものについては、市長の承認を得ずに補助金の交付目的に反する使用、返品、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、または担保に供することは禁止されています。これに違反した場合も、交付決定の取り消しや返還命令の対象となる可能性があります。[5, 第15条]
・不正な手段による補助金の交付:
偽りその他不正な手段を用いて補助金の交付を受けた場合、交付決定の全部または一部が取り消されます。[5, 第14条(1)]
・交付決定内容や条件、市長の指示への違反:
補助金の交付決定時に付された内容や条件に違反した場合、または市長の指示に従わなかった場合も、交付が取り消される可能性があります。[5, 第14条(2)]
・要綱への違反:
この補助金に関する要綱(規定)に違反する行為があった場合も、交付決定が取り消されます。[5, 第14条(3)]
・市長が不適当と認める行為:
上記のいずれにも該当しない場合でも、市長が補助金を交付することが適当ではないと判断した場合には、交付が取り消されることがあります。[5, 第14条(4)]
・高額な財産の目的外使用・処分:
補助金で購入等した財産のうち、単価が50万円以上のものについては、市長の承認を得ずに補助金の交付目的に反する使用、返品、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、または担保に供することは禁止されています。これに違反した場合も、交付決定の取り消しや返還命令の対象となる可能性があります。[5, 第15条]
これらの規定は、補助金が適切に活用され、本来の目的である訪問介護員等の暑さ対策に資するために設けられています。申請を行う際には、これらの条件を十分に理解し、遵守することが重要です。
補助内容
下関市が実施する「下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金」について、補助内容の詳細を以下にご説明いたします。
この補助金は、昨今の記録的な猛暑の中、訪問介護に従事する方々の労務環境を改善し、定着率向上を図ることを目的としています。労働力人口の減少と高齢化の進行により不足している介護人材の確保を支援するため、下関市内の訪問介護事業所および定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が訪問介護員等の暑さ対策のために要する経費の一部を補助するものです。
1. 補助金の交付対象者
この補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす運営法人です。
・事業所の所在地: 下関市内に所在する訪問介護事業所、または定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の運営法人であること。ただし、運営法人の所在地が市外であっても、下関市内の事業所であれば対象となります。
・対策の実施: 当該事業所において、訪問介護員等の暑さ対策を実際に行うものであること。
・反社会的勢力との関係: 法人の役員が暴力団員でないこと、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。また、暴力団員や密接な関係を有する者が事業活動を支配していないこと。
・事業所の所在地: 下関市内に所在する訪問介護事業所、または定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の運営法人であること。ただし、運営法人の所在地が市外であっても、下関市内の事業所であれば対象となります。
・対策の実施: 当該事業所において、訪問介護員等の暑さ対策を実際に行うものであること。
・反社会的勢力との関係: 法人の役員が暴力団員でないこと、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。また、暴力団員や密接な関係を有する者が事業活動を支配していないこと。
2. 補助対象経費
補助の対象となる経費は、補助事業者が運営する訪問介護事業所等において、訪問介護員等の暑さ対策を行うために要する経費のうち、具体的に以下のものが挙げられます。これらの経費は、令和8年4月1日から令和8年10月31日までの間に支出されたものに限られます。
1. 猛暑対策用品の購入等経費:
・ネッククーラー、ファン付きウェア、熱中症対策ウォッチ、ハンディファン、冷感ポンチョ、日傘、製氷機などの購入費用が対象です。
2. 温度・湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費:
・事務所や訪問先、車両内などにおける温度・湿度管理に必要な設備や物品(例:冷房機、業務用スポットクーラー、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇、送風機、サーキュレーターなど)の購入費用が対象です。
3. 熱中症対策用消耗品の購入等経費:
・冷感スプレー、スポーツドリンク、塩分補給品、経口補水液、飲料水などの熱中症対策用消耗品の購入費用が対象です。ただし、これらは補助事業者が購入し、事務所等に保管し、必要に応じて訪問介護員等に配付するものに限られます。
4. その他:
・上記以外にも、訪問介護員等の暑さ対策のために必要と認められる経費も対象となる場合があります。
・注意点: 他の補助金の交付を受けている経費や、消費税及び地方消費税は補助対象外となります。また、車両内での対策として燃料費なども職員の負担軽減・勤務環境改善に必要な経費として認められる場合があります。
・ネッククーラー、ファン付きウェア、熱中症対策ウォッチ、ハンディファン、冷感ポンチョ、日傘、製氷機などの購入費用が対象です。
2. 温度・湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費:
・事務所や訪問先、車両内などにおける温度・湿度管理に必要な設備や物品(例:冷房機、業務用スポットクーラー、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇、送風機、サーキュレーターなど)の購入費用が対象です。
3. 熱中症対策用消耗品の購入等経費:
・冷感スプレー、スポーツドリンク、塩分補給品、経口補水液、飲料水などの熱中症対策用消耗品の購入費用が対象です。ただし、これらは補助事業者が購入し、事務所等に保管し、必要に応じて訪問介護員等に配付するものに限られます。
4. その他:
・上記以外にも、訪問介護員等の暑さ対策のために必要と認められる経費も対象となる場合があります。
・注意点: 他の補助金の交付を受けている経費や、消費税及び地方消費税は補助対象外となります。また、車両内での対策として燃料費なども職員の負担軽減・勤務環境改善に必要な経費として認められる場合があります。
3. 補助額
補助金の額は、補助対象経費の合計額から寄附金その他の収入額を差し引いた額となり、1事業所あたりの上限額は3万円です。補助金額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てられます。
複数の事業所分の物品等をまとめて購入した場合でも、その合計額から各事業所へ配分した数量に応じて算出された金額を、当該事業所当たりの補助対象経費とすることができます。
複数の事業所分の物品等をまとめて購入した場合でも、その合計額から各事業所へ配分した数量に応じて算出された金額を、当該事業所当たりの補助対象経費とすることができます。
4. 申請書受付期間
申請書の受付期間は、令和8年7月21日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)までです。
5. 提出先および提出方法
申請書類は、以下のいずれかの方法で提出してください。
・提出方法: 電子メール、郵送、または持参。
・提出先: 下関市 介護保険課庶務係
・住所: 〒750-8521 下関市南部町1番1号
・メールアドレス: hfkaigoh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
・電話番号: 083-231-1162(直通)
・提出方法: 電子メール、郵送、または持参。
・提出先: 下関市 介護保険課庶務係
・住所: 〒750-8521 下関市南部町1番1号
・メールアドレス: hfkaigoh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
・電話番号: 083-231-1162(直通)
6. 提出書類
申請時には、以下の書類が必要となります。
1. 様式第1号 交付申請書兼請求書
2. 様式第1号(別紙)対象事業所一覧
3. 補助対象経費を補助事業者が支出したことを確認できる書類の写し:
・領収書やECサイトの注文履歴など、申請を行った日の属する会計年度の令和8年4月1日から令和8年10月31日までの間に支出したことがわかるものに限ります。
4. 通帳の写し等:
・振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記を含む)が確認できるものが必要です。
2. 様式第1号(別紙)対象事業所一覧
3. 補助対象経費を補助事業者が支出したことを確認できる書類の写し:
・領収書やECサイトの注文履歴など、申請を行った日の属する会計年度の令和8年4月1日から令和8年10月31日までの間に支出したことがわかるものに限ります。
4. 通帳の写し等:
・振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記を含む)が確認できるものが必要です。
補助決定事業の内容変更時には、上記に加え「様式第4号 変更承認申請書」や変更に係る書類の添付が必要です。領収書については、市介護保険課からの承認決定通知後に提出することになります。
ご不明な点がある場合は、提供されている「Q&A」を参照するか、上記の提出先である下関市介護保険課庶務係まで直接お問い合わせください。