伊予市 運送事業者等燃油価格高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
伊予市内で貨物運送、バス、タクシー事業等を営む法人および個人事業主に対し、燃油価格高騰による経営への影響を緩和し事業継続を支援するため、支援金を交付します。市内に本拠を置く対象車両の種別や台数に応じて1事業者あたり最大30万円を支給することで、地域経済を支える運送事業者の安定的な運営を図ります。
申請スケジュール
- 対象事業の確認
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随時
2026年4月1日時点で伊予市内に本店・支店・営業所等を有する法人が対象です。主な対象事業は以下の通りです:
- 貨物自動車運送事業(一般、特定、軽)
- 一般貸切旅客自動車運送事業(バス)
- 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
- その他、市長が特に認める運搬事業者
- 支援金額の算出
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随時
所有する対象車両(2026年4月1日時点で使用中のもの)の台数に応じて算出します。
- トラック・バス・普通車(軽を除く):1台あたり2万円
- 軽自動車(660cc以下):1台あたり1万円
※1事業者あたりの上限額は30万円です。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月30日
上記の期間内に必要書類を揃えて申請を行う必要があります。期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
- 必要書類の準備
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申請前まで
以下の書類を準備してください:
- 申請書兼請求書(指定様式)
- 誓約書兼同意書(指定様式)
- 本人確認書類の写し
- 自動車検査証の写し(対象全車両分)
- 市内営業開始がわかる書類(許可証の写し等)
- 直近の確定申告書の写し
- 振込先口座の通帳の写し
- 申請書類の提出
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2026年11月30日まで
準備した書類を伊予市役所(企画振興部商工観光課)へ提出します。詳細な提出方法(窓口または郵送)については、伊予市公式ウェブサイトを確認するか、商工観光課(089-982-1111)へお問い合わせください。
- 審査・支援金の交付
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- 交付時期:順次
提出された書類に基づき、伊予市にて審査が行われます。審査を通過し、交付が決定した場合は、申請時に指定した口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
昨今の燃料価格高騰が運送事業者等の経営に与える影響を緩和し、事業の継続を支援することを目的とした支援金制度です。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、伊予市内の運送事業者などに対し支援金を交付します。
■伊予市運送事業者等燃油価格高騰対策支援金
令和8年4月1日時点で伊予市内に拠点を持ち、貨物運送、バス、タクシー等の事業を営んでいる法人または個人事業主を対象とします。
<支援対象事業者>
- 貨物運送事業(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業)
- バス事業者(一般貸切旅客自動車運送事業)
- タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業)
- その他、主たる業が物品等を運搬する事業者として市長が特に認める事業者
<支援金の算定対象(車両)>
- 令和8年4月1日時点で事業者が使用している車両
- 自動車検査証等の「使用の本拠の位置」が伊予市内であること
- リース車両(自動車検査証の使用者欄に申請事業者名が記載されているもの)
<支援金額(上限30万円)>
- トラック、バス、普通自動車(軽自動車除く):1台あたり2万円
- 軽自動車(排気量660cc以下の四輪自動車):1台あたり1万円
<受付期間>
- 令和8年7月1日から令和8年11月30日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または誓約事項に反する場合は支援金の交付対象となりません。
- 暴力団員等に該当する者が関与する事業。
- 特定の風俗営業を行っている事業者による事業。
- 法令に基づく必要な許認可等を受けていない事業。
- 市税に滞納がある事業者による事業。
- 使用の本拠の位置が伊予市外である車両、または使用者欄が申請者と異なるリース車両による事業。
補助内容
■令和8年度伊予市運送事業者等燃油価格高騰対策支援金
<交付対象者>
- 令和8年4月1日時点で伊予市内に本店、支店、営業所、または事業所の営業を開始している法人または個人事業主
- 貨物運送事業者:一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、または貨物軽自動車運送事業を営む事業者
- バス事業者:一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
- タクシー事業者:一般乗用旅客自動車運送事業を営むタクシー事業者
- その他:主たる業が物品等の運搬である事業者のうち、伊予市長が特に認める事業者
<支援金の金額と算定方法(1事業者あたり上限30万円)>
| 車両区分 | 支給単価(1台あたり) |
|---|---|
| トラック、バス、普通自動車(軽自動車を除く) | 2万円 |
| 軽自動車(排気量660cc以下の四輪自動車) | 1万円 |
<対象となる車両の条件>
- 令和8年4月1日時点で使用しており、自動車検査証上の「使用の本拠の位置」が伊予市内であること
- リース車両は、自動車検査証の「使用者欄」に申請事業者名が記載されている場合に限る
<受付期間>
令和8年7月1日から令和8年11月30日まで
<提出書類>
- 申請書兼請求書(所定様式)
- 誓約書兼同意書(所定様式)
- 本人確認書類の写し
- 自動車検査証の写し、自動車検査証記録事項の写し(対象車両台数分)
- 伊予市内での営業開始がわかる書類(事業許可証、法人事業概況説明書、青色申告決算書等)
- 直近の確定申告書類の写し(法人:別表1、個人:第1表)
- 申請者名義の振込先口座の通帳の写し
対象者の詳細
交付対象者の基本的な要件
この支援金の交付対象となるのは、以下の基本的な条件を満たす法人または個人事業主です。
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事業所の所在地と営業開始時期
令和8年4月1日時点で、伊予市内に本店、支店、営業所、または事業所の営業を開始している必要があります。
具体的な事業内容の区分
上記の基本要件を満たした上で、以下のいずれかの事業を営んでいる必要があります。
-
1 貨物自動車運送事業者
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業 -
2 バス事業者
一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ロに規定) -
3 タクシー事業者
一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ハに規定) -
4 その他市長が認める事業者
主たる事業が物品等の運搬である事業者のうち、伊予市市長が特に必要と認める事業者
支援の対象となる車両について
支援金の金額は、事業者が使用する対象車両の台数に応じて計算されます。車両は以下の条件をすべて満たす必要があります。
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対象車両の要件
令和8年4月1日時点で実際に使用されている車両であること、自動車検査証または自動車検査証記録事項に記載されている【使用の本拠の位置】が伊予市内であること、リース車両(自動車検査証の「使用者欄」に申請事業者名が記載されているもの)も対象
※本支援金は「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業」として実施されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iyo.lg.jp/keizaikoyou/event/r8unsouzigyousya.html
- 伊予市役所公式ホームページ
- https://www.city.iyo.lg.jp/
本支援金は電子申請に対応しておらず、指定様式をダウンロードして提出する必要があります。受付期間は令和8年7月1日から令和8年11月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。