木津川市農業用資材等物価高騰対策給付金(令和8年度)
紹介動画
目的
木津川市内の農業者に対して、原材料や燃料等の物価高騰による経営への影響を緩和し、持続的な発展を支援するために給付金を支給します。市内に拠点を置き、一定の販売実績がある生産者を対象に、資機材や肥料等の購入費用として幅広く活用できる資金を提供することで、農業経営の安定化と継続を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備
-
申請前
以下の要件および必要書類を確認・準備してください。
- 主な要件:令和8年7月1日時点で市内に住所/事業所があること、農業販売金額が30万円以上であること、経営継続の意思があること。
- 必要書類:給付申請書兼請求書、誓約・同意書、通帳の写し、本人確認書類の写し、販売金額を確認できる書類(確定申告書等)。
- 公募期間
-
- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月30日
以下のいずれかの方法で提出してください(消印有効)。
- 窓口申請:木津川市役所3階 農政課窓口(4番窓口)
- 郵送申請:〒619-0286 木津川市木津南垣外110-9 木津川市建設部農政課 宛て
※簡易書留やレターパックなど、追跡可能な方法を推奨。
- 書類審査
-
随時
提出された書類の内容や証拠書類を木津川市が確認します。内容に不明な点がある場合、申請書に記載された連絡先へ問い合わせが行われることがあります。
- 給付決定・振込
-
- 給付金の振込:審査完了から約1か月後
審査完了後、給付(または不給付)の決定通知が送付されます。給付決定後、概ね1か月程度を目途に指定口座へ振込が行われます。
※通知の到着より先に振込が行われる場合があります。
対象となる事業
原材料費などの物価高騰による影響を受けている農業者を支援し、農業経営の持続的な発展を目的として、必要な資機材、肥料、燃料などの費用として幅広く利用できるよう木津川市が給付するものです。
■木津川市農業用資材等物価高騰対策給付金
原油価格や物価の高騰が農業経営に与える影響を緩和し、農業の安定と持続的な発展を図ることを目的に、必要な資機材、肥料、燃料などの購入費用として幅広く活用いただけます。
<給付対象者の要件>
- 令和8年7月1日現在で、木津川市内に住所を有する個人、または市内に主たる事務所若しくは事業所を有する法人であること。
- 農業に係る販売金額が30万円以上であること(個人は令和7年分確定申告等、法人は直近の法人税確定申告等にて確認)。
- 今後も農業経営を継続する意思があること。
- 市税に未納や滞納がないこと。
<給付額>
- 農産物販売金額30万円以上100万円未満:2万円
- 農産物販売金額100万円以上300万円未満:5万円
- 農産物販売金額300万円以上500万円未満:10万円
- 農産物販売金額500万円以上1,000万円未満:15万円
- 農産物販売金額1,000万円以上:20万円
- 確定申告不要で30万円以上の販売金額を証明できる場合:一律2万円
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年7月1日から令和8年11月30日まで
- 窓口申請:木津川市役所3階 農政課窓口にて提出
- 郵送申請:木津川市建設部農政課宛てに郵送(令和8年11月30日消印有効)
<申請に必要な書類>
- 申請書兼請求書
- 誓約書・同意書
- 通帳の写し(または電子通帳等の画面画像)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 農業に係る販売金額が確認できる書類(確定申告書、領収書、納品伝票等)
特例措置(農産物販売金額の算定方法等)
●新規就農特例
令和7年1月1日から令和8年6月30日までの間に新規就農した場合、就農した日から特定日までの月数に応じて12か月換算(農業に係る販売金額 ÷ 月数 × 12)で算定します。
●法人成り特例
農産物販売金額の確認対象年の途中で個人から法人成りした場合、当該期間における個人の農産物販売金額と法人の農産物販売金額を合算して算定します。
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかに該当する場合は、本給付金の給付対象外となります。
- 申請者自身の住所が木津川市外である場合(経営農地が木津川市内であっても対象外)。
- 家庭菜園など、レクリエーションや趣味目的での販売金額。
- 暴力団排除に関する不給付要件に該当する者。
- 木津川市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団密接関係者と認められる者。
- 暴力団関係者が経営に事実上参画している者。
- その他、給付金の趣旨・目的に照らして市長が不適当と判断する者。
- 申請内容に虚偽がある場合や、不正受給が判明した場合。
補助内容
■木津川市農業用資材等物価高騰対策給付金
<給付対象要件>
- 令和8年7月1日現在、木津川市内に住所を有する個人農業者、または市内に主たる事業所を有する法人であること
- 令和7年分の確定申告等において、農業に係る販売金額が30万円以上であること
- 今後も農業経営を継続する意思があること
- 市税に未納や滞納がないこと
<給付額(農産物販売金額に応じた段階設定)>
| 農産物販売金額(令和7年分) | 給付額 |
|---|---|
| 30万円以上 100万円未満 | 2万円 |
| 100万円以上 300万円未満 | 5万円 |
| 300万円以上 500万円未満 | 10万円 |
| 500万円以上 1,000万円未満 | 15万円 |
| 1,000万円以上 | 20万円 |
<申請期間と申請方法>
- 申請期間:令和8年7月1日(水)から令和8年11月30日(月)まで
- 申請方法:窓口申請(木津川市役所3階農政課)または郵送申請(当日消印有効)
- WEB申請:対応不可
<申請に必要な書類>
- 申請書兼請求書
- 誓約書・同意書
- 通帳の写し
- 本人確認書類
- 農業に係る販売金額が確認できる書類(確定申告書等、または領収書等の写し)
■特例措置
●SP1 確定申告不要者等に係る特例
<給付内容>
確定申告の必要がない方でも、30万円以上の農産物販売金額を領収書等で証明できる場合は、一律2万円の給付対象となります。
●SP2 新規就農者に係る特例
<給付内容>
令和7年1月1日以降に新たに農業経営を開始した生産者については特例が設けられています。
対象者の詳細
給付対象者の基本的な要件
木津川市農業用資材等物価高騰対策給付金は、以下の1から4までの全ての条件を満たす農業経営を行っている生産者が対象となります。
-
1 所在地に関する要件
個人事業主:令和8年7月1日現在で木津川市内に住所を有していること、法人:木津川市内に主たる事務所または事業所を有していること、※経営農地が市内でも、令和8年7月1日時点で住所地が他市町村の場合は対象外 -
2 農業に係る販売金額に関する要件
個人事業主:令和7年分の確定申告等において、農業に係る販売金額が30万円以上であること、法人:直近の事業年度の法人税確定申告において、農業に係る販売金額が30万円以上であること、確定申告等の必要がない方でも、30万円以上の販売金額を証明できる場合は対象(給付額は一律2万円)、※家庭菜園等での販売金額は対象外 -
3 農業経営継続の意思に関する要件
今後も農業経営を継続する意思があること -
4 市税納付に関する要件
市税に未納や滞納がないこと
特定のケースにおける販売金額の特例
一部の生産者には、販売金額の確認において以下の特例措置が設けられています。
-
令和7年1月1日以降に新たに農業経営を開始した生産者
特別な計算方法((農業に係る販売金額 ÷ 就農月数) × 12か月)により算出された金額で判定 -
個人から法人成りした生産者
対象年の途中で法人化した場合は、個人の販売金額と法人の販売金額を合算して確認
■不給付要件
以下のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
- 木津川市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団密接関係者
- 暴力団関係者が経営に事実上参画している者
- 給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者
- 既に本給付金の給付を受けた者
申請にあたっては、これらの不給付要件に該当しないこと等について誓約・同意が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。不明な点は木津川市建設部農政課(0774-75-1220)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kizugawa.lg.jp/0000002314.html
- 木津川市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.kizugawa.lg.jp/
本給付金はWEB申請に対応しておらず、窓口申請または郵送申請のみとなります。申請書類は木津川市のウェブサイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。