公募中 掲載日:2026/07/30

西東京市 自治会・町内会等活性化補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2026年11月30日
東京都|西東京市 東京都西東京市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

西東京市内の自治会・町内会等に対し、地域福祉の促進や地域づくりに資する活動経費を補助することで、団体の活性化および良好な地域社会の維持・形成を図ります。住民交流イベントや清掃、高齢者の見守り、防災・防犯活動など、多岐にわたる地域貢献事業が対象です。NPO等と連携した課題解決型の事業も支援し、住民同士が支え合い、活気ある地域コミュニティの持続的な発展を促進します。

申請スケジュール

西東京市の「自治会・町内会等活性化補助金」の手続きフローです。事業計画や申請内容について事前に市と相談する必要があるほか、提出書類の原本は5年間の保管義務があります。詳細は西東京市ホームページをご確認ください。
事前相談期間(必須)
  • 事前相談期限:2026年06月30日

申請を検討している団体にとって必須のステップです。事業計画や申請内容について、事前に市と相談し、準備を進めてください。

申請受付期間
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

期間内に必要な申請書類(申請書、事業計画書、収支予算書など)を提出してください。

  • 概算払を希望する場合は申請書にその旨を記入してください。
  • 名簿等の提出がない場合、補助上限額は12,000円となります。
審査・交付決定
2026年8月以降(提出から約1か月後)

市による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。事業の実施はこの通知後に行ってください。

事業実施・概算払
2026年9月以降(希望団体のみ)

交付決定の内容に基づき事業を実施します。領収書や写真等の証拠書類を必ず保管してください。

概算払(前払い)について

希望団体は、交付決定後に「概算払請求書」を提出することで、交付決定額の1/2を上限に事前の受け取りが可能です。

実績報告
  • 最終提出期限:2027年03月31日

事業終了後30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い時期までに実績報告書等を提出してください。

  • 領収書、レシートの写し(原本は5年間保管)
  • 事業の実施状況がわかる写真、画像等
補助金額の確定
実績報告後、概ね1か月程度

報告書に基づき市が最終的な補助金額を確定し、「確定通知書」を送付します。不備や支出減少がある場合、交付決定額より減額されることがあります。

補助金の請求・交付
確定通知後14日以内に請求

確定通知を受けた後、14日以内に請求書を提出してください。請求後、約1か月程度で指定口座に補助金が振り込まれます。

  • 概算払を受けていた場合は、確定額との差額が精算されます。
  • 確定額が概算払額を下回った場合は、差額を返還する必要があります。

対象となる事業

自治会・町内会等活性化補助金の交付対象となる活動であり、地域の良好な社会維持と形成、地域福祉の促進、そして地域づくりを目的としています。以下の要件を満たす多岐にわたる事業が対象となります。

■1 事業の基本的な要件と目的

この補助金の対象となる事業は、以下の条件を全て満たす必要があります。

<基本的な要件>
  • 自治会・町内会等が主催または共催する事業であること。
  • 地域福祉の促進と地域づくりに貢献することを目的としていること。
  • 実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日までの年度内に行われる事業であること。
  • 実施場所:原則として、西東京市内で行われる事業であること。
  • 活動の実態:事業を実施しない場合は補助金の対象となりません。また、事業の取り組みを記録した写真、画像、動画等が必須となります。
<補助対象となる具体的な事業例>
  • 地域住民交流づくりと活性化(お祭りや運動会など)
  • 地域美化活動(清掃活動、花植え、植栽管理など)
  • 高齢者・要介護者等の見守り(訪問見回り活動、敬老会、生活支援など)
  • 子どもの見守り(パトロール活動、危険箇所の改善など)
  • 世代間交流(子ども交流会や多世代が参加する各種行事など)
  • 防犯活動(学習会、講演会、地域パトロール、危険箇所の改善など)
  • 防災活動(学習会、講演会、避難訓練、災害時支援体制構築など)
  • 加入促進活動(チラシ作成・配布、デジタル化推進、ホームページ作成など)
  • 運営体制整備(広報誌の作成・配布、人材発掘、担い手育成など)

■2 地域連携部門の事業

自治会・町内会等が、NPO団体や市民活動団体と連携し、地域全体に向けて実施する地域の課題解決のための事業が対象です。

<連携の要件>
  • 西東京市内に所在し、地域の課題解決のために活動する団体が対象(営利目的でない場合は民間企業も可)。
  • チラシや案内等には、必ず自治会・町内会等の名称を記載すること。
  • 連携団体が自治会・町内会等の活動に対し、企画段階から終了まで一貫して連携すること(講師を依頼するだけの場合は不可)。
<補助対象事業例>
  • 地域のNPO団体と連携した防災イベント
  • 学校の育成会と連携した地域祭り

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。

  • 記録の欠如(取組みの様子を記録した写真、画像、動画等がない事業)。
  • 他制度との併用(東京都地域の底力発展事業助成、西東京市防災市民組織補助金、西東京市防犯活動団体補助金など)。
  • 特定の目的を持つ活動(宗教や政治、選挙活動が目的に含まれる事業)。
  • 反社会的勢力との関与(暴力団またはその構成員の統括下にある団体が関与する事業)。
  • 営利目的の事業。
  • 施設整備や物品の購入のみを目的とした事業。
  • 観光、飲食等のみを目的とした事業。
    • ただし、事業に必要な弁当代などの飲食費は、アルコール飲料や飲食店での飲食費を除き、対象となる場合があります。親睦を図る食事会などは内容によって対象外となる可能性があるため事前相談が必要です。
  • 補助の趣旨に反する事業(その他、補助の趣旨に沿わないと判断される事業)。
  • 主催団体が不適切(自治会・町内会等以外の団体が主催となる事業。ただし共催や実行委員形式は対象)。
  • 参加者の限定(自治会・町内会等の会員のみの参加、または特定の事業者のみが対象となる事業)。
  • 活動内容の限定(物品やチラシの配布、備蓄品の購入のみを行う事業)。
  • 実施場所が不適切(西東京市外で行う事業)。
  • 同一事業の重複(過去に同一の補助金の交付を受けたことのある同一の事業)。
  • 地域連携部門における連携対象外団体との事業。
    • 市役所、国、東京都、消防署、警察などの官公署。
    • 市の委託事業や主に市の補助金で活動している団体。
    • 他の自治会・町内会等、下部組織、マンション管理組合の関連団体。
    • 構成員を自治会・町内会等とほぼ同じくする団体。

補助内容

■A 自治会・町内会等活性化補助金(通常分)

<補助対象とならない事業>
  • 記録がない事業(写真・画像・動画等がないもの)
  • 他の補助金との併用事業
  • 宗教・政治・選挙活動を目的とする事業
  • 反社会的勢力が関与する事業
  • 営利目的の事業
  • 施設整備、物品購入、観光、飲食のみを目的とした事業
  • その他、補助の趣旨に沿わない事業
<補助対象経費の区分>
  • 謝礼金(講師・出演団体等への専門的費用)
  • 打合せ経費(参加者用の飲料代等)
  • 物品購入費(事務用品、食材、消耗品等)
  • 印刷経費(チラシ、ポスター、コピー代等)
  • 役務費(切手、保険料、振込手数料等)
  • 委託料(舞台設営、事業の全面委託等)
  • レンタル・リース料(会場使用料、機材レンタル等)
  • その他(市長が認める経費)
<補助上限額の算定方法(1,000円未満切り捨て)>
項目算定基準
基本額1団体あたり12,000円
加算額(名簿提出可能団体)加入世帯数 × 200円
加算額(名簿提出不可団体)なし(基本額のみ)

■B 地域連携部門

<補助上限額および補助率>

上限額:一律10万円、補助率:最大10/10

<補助対象団体>
  • 自治会・町内会
  • マンション管理組合
<連携の要件>
  • チラシ等に自治会・町内会等の名称を入れること
  • 連携団体が企画段階から事業終了まで活動に連携すること

■特例措置

●S1 概算払(前払い)手続き

<前払い上限>

交付予定額の半額を上限に、事業実施前に受け取り可能

対象者の詳細

1. 補助金を申請できる団体(補助対象団体)

西東京市内にある以下の団体が申請できます。本補助金制度には「一般部門」と「地域連携部門」があり、それぞれで申請団体の要件が異なります。

  • 一般部門 自治会・町内会
    西東京市内の一定地域に住む住民が、自主的かつ民主的に組織し、運営している団体
  • 一般部門 マンション管理組合
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第3号」に規定される管理組合、地域の自治会・町内会に加入していない団体、※同じマンション内に管理組合と自治会の両方がある場合は、自治会が申請団体となります。、※マンションの住民が地域の自治会・町内会に加入している場合、その自治会・町内会が申請団体となり、管理組合は申請できません。
  • 地域連携部門 申請団体および連携対象団体
    補助対象団体:上記の「自治会・町内会」および「マンション管理組合」が申請団体となります。、連携対象団体:西東京市に所在し、地域の課題解決のために活動を行っている団体、連携対象団体:営利目的でない場合は民間企業も対象となり得ます(例:地域のNPO団体、学校の育成会など)

2. 補助対象事業の参加者・受益者

補助金の目的が自治会・町内会等の活性化および良好な地域社会の維持・形成であるため、事業の参加者や受益者は原則として地域住民全般を想定しています。

  • 主な参加者・受益者の例
    高齢者支援事業:地域に住む高齢者(特に独居高齢者の引きこもり対策や関係性づくり)、地域美化活動・一斉清掃:地域住民(地域全体が受益者となる活動)、夏祭り等の地域連携事業:幅広い世代の地域住民(多世代での顔の見える関係づくり)

■補助対象外となる団体・事業

以下の団体は地域連携部門の連携対象とはなりません。また、特定の範囲に限定された事業は補助対象外です。

  • 市役所およびその他官公署(国、東京都、消防署、警察など)
  • 市の委託事業または主に市の補助金で活動している団体
  • 他の自治会・町内会等、自治会・町内会等の下部組織、またはマンション管理組合の関連団体
  • 構成員が自治会・町内会等とほぼ同じ団体
  • 過去に同補助金の交付を受けたときと同一の団体など
  • 自治会・町内会等の会員のみの参加となる事業
  • 特定の事業者のみが対象となる事業

※「会員のみの参加」や「特定の事業者のみが対象」となる事業は、地域全体の課題解決や交流促進を重視する本制度の趣旨から外れるため、補助対象となりません。

※補助金の対象者は制度の種類や事業の目的によって具体的に定義されており、地域社会全体の活性化に貢献することが求められています。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/region_community/jichikai_cyounaikai/kasseika/hojokin2026.html
西東京市公式サイト
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=180400

令和8年度の自治会・町内会等活性化補助金に関する情報です。申請書式やガイドライン、記入例などの詳細は、西東京市の補助金専用ページから確認・ダウンロードが可能です。

お問合せ窓口

西東京市役所 協働コミュニティ課
TEL:042-420-2821
FAX:042-420-2893
Email:kyoudou@city.nishitokyo.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※祝日や年末年始
受付窓口
田無第二庁舎 5階
協働コミュニティ課窓口・郵送での提出先
所在地:〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号。紙で提出する際は、押印は不要ですが、捨印を押してください。メールのタイトルは「【団体名】自治会・町内会等活性化補助金」としてください。申請から実績報告までの一連の手続きは、原則として同一のメールアドレスからご提出いただくようお願いいたします。提出する書類は、Excel形式のままで提出してください(PDFなどに変換する必要はありません)。一部の窓口では開庁時間が異なる場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。