公募前 掲載日:2026/07/30

所沢市地域資源活用・ものづくり総合支援補助金(3次募集)

上限金額
150万
申請期限
2027年02月26日
埼玉県|所沢市 埼玉県所沢市 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内の製造事業者や農業者等の基盤強化と地域経済の活性化を図るため、事業者同士が連携して取り組む新商品・サービスの開発や、新たな販路開拓、生産性向上に資する設備導入等の経費を補助します。地域資源の活用や研究開発、人材育成を幅広く支援することで、市内事業者の競争力強化と持続的な成長を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は、所沢市役所別館の産業振興課へ必要書類を直接持参して提出する必要があります。事業は令和9年3月末日までに完了し、報告を行う必要があります。予算の状況により、2次・3次募集が行われない、または早期終了する場合があります。
事業計画と見積の準備
申請前

補助対象となる事業を計画し、経費の算定根拠となる見積書を取得します。申請前に着手した事業は補助対象外となるため注意してください。

補助金の申請(1次募集)
  • 公募開始:2026年04月10日
  • 申請締切:2026年06月30日

1次募集の期間です。予算状況により以下の追加募集が実施されます。

  • 2次募集:2026年7月22日〜9月18日(1次で予算未達の場合)
  • 3次募集:2026年10月1日〜2027年2月26日(2次で予算未達の場合・先着順)

所沢市産業振興課へ直接持参して提出してください。

審査
申請後随時

経済波及性、事業発展性、財務健全性、実現可能性に基づき審査が行われます。環境配慮やDX推進、経営革新計画の承認などによる加点措置があります。

交付決定
  • 交付決定通知:審査後随時

審査の結果、選定されると「交付決定通知書」が届きます。※本補助金は、申請後であれば交付決定前でも事業着手が可能ですが、不採択時は自己負担となります。

事業の実施
  • 事業実施期限:2027年03月31日

交付決定された内容に基づき事業を実施します。期間内の内容変更には事前の承認が必要です。

完了報告・額の確定
事業終了後速やかに

事業完了後、領収書等の証拠書類を添付した実績報告書を提出します。市が内容を確認し、補助金額を確定させます。

補助金の請求・支払い
確定通知後

確定した金額に基づき請求書を提出し、指定口座へ補助金が振り込まれます(精算払い)。

対象となる事業

所沢市内の製造事業者や農業者などの基盤強化と地域経済の活性化を目的とし、新しい商品やサービスの開発、または新たな販路の開拓などを行う際に発生する経費の一部を支援します。

■1 産業財産権取得事業

事業者が開発した産業財産権の出願にかかる費用を支援します。

<補助要件>
  • 特許、実用新案、意匠、商標などの産業財産権の出願であること
<補助対象経費の例>
  • 出願手数料
  • 弁理士報酬
  • 事前調査費
  • 審査請求までに係る費用(特許出願時に補助を受けずに審査請求を行った場合)
<限度額>
  • 30万円

■2 販路開拓事業

宣伝等(連携事業)、設備改修等、展示商談会出展(連携事業)の3つの区分で支援します。

<宣伝等(連携事業)の対象経費例>
  • ホームページ作成費用
  • 広告費
  • 会場借料
  • 人材派遣費用
  • 市場調査委託料
  • 試作品作成費用
  • 外国語翻訳・通訳費用
  • 規格認証取得にかかる調査委託費・申請手数料
<設備改修等の対象経費例>
  • 既存設備の改修、更新、または新設費用
  • 店舗や工場等の増改築費用
  • 市内への移転費用
<展示商談会出展(連携事業)の対象経費例>
  • 小間料
  • 装飾にかかる材料費および委託費
  • 展示品等の運搬費
  • 外国語資料作成費
  • 通訳派遣費用
<限度額>
  • 宣伝等(連携事業):30万円
  • 設備改修等:100万円(経営革新計画承認事業者は150万円)
  • 展示商談会出展:10万円(海外開催は50万円)

■3 新たな製品・技術・サービスの開発事業

新製品や新技術、新サービスの開発等にかかる費用を支援します。

<補助対象経費の例>
  • 大学等の研究機関への研究委託費
  • 試作品の作成に必要な材料費・作成委託費
  • 試作品の試験にかかる費用
  • 試作品や製品の作成のための設備の改修・更新・新設費用
  • 開発されたコンピュータプログラムの著作権登録費用
<限度額>
  • 30万円
  • 設備の改修・更新・新設を含む場合:100万円
  • 経営革新計画承認事業者が設備費用を含む場合:150万円

■4 人材育成事業(連携事業)

経営を担う人材がグループで行う事業展開に係る研究会等の費用を支援します。

<補助要件>
  • 研究等の目的と成果が明確であること
  • 懇親を目的としないもの
<補助対象経費の例>
  • 講師謝礼
  • 会場借料
  • 教材費
<限度額>
  • 30万円

優遇措置および加点制度

●S1 利子補給率の上乗せ

本補助金を利用した事業に係る設備設置のために市の融資制度を利用した場合、利子補給率が10パーセント上乗せされます。

●S2 審査における加点措置

環境への配慮(省エネ診断等)、DX推進、経営革新、若者雇用促進、事業継続力強化のいずれかに取り組む事業者は、審査において加点対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業は補助の対象外、または不採択・交付決定取消しの対象となります。

  • 申請前に開始された事業。
    • ※申請日以降に実施し、令和9年3月末日までに終了するものが対象です。申請前の着手は認められません。
  • 連携事業の要件を満たさないもの。
    • 物資の購入や業務委託のみを行う連携事業。
    • 補助金申請企業の社員を個人事業主として連携事業者に含めるもの。
  • 販路開拓事業(展示商談会出展)において、その場で小売を主目的とするもの。
  • 市長が補助金の趣旨に合致しないと認めるもの。

補助内容

■1 産業財産権取得事業

<補助要件>
  • 事業者が開発した特許、実用新案、意匠、商標といった産業財産権の出願にかかる費用が対象
<補助対象経費の例>
  • 出願手数料
  • 弁理士報酬
  • 事前調査費
<補助内容>
項目内容
補助率1/2以内
限度額最大30万円

■2-1 販路開拓事業(宣伝等(連携事業))

<補助要件>
  • 複数の事業者が連携して行う新規取引先の開拓や、新サービスの試行にかかる計画的な宣伝等の費用が対象
<補助対象経費の例>
  • ホームページ作成費用
  • 広告費・会場借料・人材派遣費用
  • 市場調査委託料・試作品作成費用
  • 翻訳費用(宣伝素材・外国企業との交渉用)
  • 規格認証の取得に係る調査委託費または申請手数料
<補助内容>
項目内容
補助率1/2以内
限度額最大30万円

■2-2 販路開拓事業(設備改修等)

<補助要件>
  • 新規に開拓した取引先の需要に応えるための設備改修、更新、新設、またはそれに伴う店舗や工場等の増改築・移転費用が対象
<補助内容>
項目内容
補助率1/2以内
通常限度額最大100万円

■2-3 販路開拓事業(展示・商談会出展(連携事業))

<補助要件>
  • 複数の事業者が合同で展示商談会へ出展するための費用(小間数100超、市長承認のもの)
  • 小売を主目的としたものは対象外
<補助対象経費の例>
  • 小間料
  • 装飾材料費・委託費
  • 展示品等の運搬費
  • 外国語資料作成費
  • 通訳派遣費用
<補助内容>
区分限度額
通常最大10万円(1者あたり)

■3 新たな製品・技術・サービスの開発事業

<補助対象経費の例>
  • 研究委託費
  • 試作品の材料費・作成委託費・試験費用
  • 設備の改修・更新・新設費用
  • コンピュータプログラムの著作権登録費用
<補助内容>
条件限度額
通常最大30万円
設備の改修・更新・新設を含む場合最大100万円

■4 人材育成事業(連携事業)

<補助要件>
  • 経営者または幹部社員がグループで行う事業展開に係る研究会等の費用が対象
<補助対象経費の例>
  • 講師謝礼
  • 会場借料
  • 教材費
<補助内容>
項目内容
補助率1/2以内
限度額最大30万円

■特例措置

●SM1 経営革新計画承認による補助上限額引上げ

<引上げ後上限額>
対象事業引上げ後上限額
販路開拓事業(設備改修等)150万円
新たな製品・開発事業(設備改修等含む場合)150万円

●SM2 海外展示商談会出展の特例

<限度額の拡大>

海外で開催される展示商談会への出展の場合は、販路開拓事業(展示・商談会出展)の限度額が50万円に拡大されます。

●SM3 市の融資制度との併用特例

<利子補給の上乗せ>

この補助金を利用した事業に係る設備設置のために、市の融資制度を利用した場合、利子補給率が10パーセント上乗せされます。

●SM4 連携事業の共通要件

<適用条件>
  • 製造業または農業を営む中小企業者(市内に本社等を有する者)が参加していること
  • 事業に参加する事業者の2分の1以上が市内事業者であること
  • 2者以上が連携し、いずれも事業を引き続き1年以上営んでいること
  • 物資の購入や業務委託のみを行う事業は対象外
  • 申請企業の社員を個人事業者として連携事業者とすることは不可
  • 実質的に同一とみなされる親子会社・グループ企業は同一事業者扱い

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

この補助金に申請できるのは、「中小企業基本法に規定する中小企業者」または「個人事業主」であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 所在地・居住地要件
    法人の場合:市内に本店の登記がされている必要があります。、個人の場合:所沢市の住民基本台帳に記録されている必要があります。
  • 2 事業継続期間
    現在の事業を引き続き1年以上営んでいることが求められます。
  • 3 外国人事業者の場合
    日本国内において就労が認められる在留資格を有している必要があります。
  • 4 許認可等の取得
    許認可等が必要な業種を営んでいる場合は、その許認可等を取得しているか、または取得する見込みがあることが条件です。
  • 5 補助金受給回数の制限
    当補助金の受給回数(連携事業者としての受給も含む)が、過去3年間のうちに2回を超えていないことが条件となります。

事業形態に応じた追加要件

対象者の要件は、事業が単独で行われるか、複数の事業者による「連携事業」であるかによって異なります。

  • 連携事業でない場合(単独事業)
    製造業または農業を営んでいることが必須です。、農業者の場合は、地域資源を活用した加工品に係る事業を行うものである必要があります。
  • 連携事業の場合
    製造業または農業を営む中小企業者が参加し、市内に本社、主たる事業所、または工場を有していること。、事業に参加する事業者の2分の1以上が、市内に法人登記または住民登録をしていること。、2者以上が連携し、連携事業者のいずれもが事業を引き続き1年以上営んでいること。、市内に事務所を置く、事業協同組合及び企業協同組合は1つ以上の団体で事業を行っていること。、連携事業者としての受給回数が、原則として3年間のうちに2回を超えていないこと。

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかの項目に該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を行う者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者
  • 市税を滞納している事業者およびその代表者
  • 物資の購入や業務委託のみを行う連携事業
  • 補助金申請企業の社員を個人事業者として連携事業者とする場合
  • 株式の半分以上を所有する親会社と子会社、またはグループ構成企業内で役員の半数以上が兼務している事業者間の連携

※連携事業の場合、上記の対象外要件に該当する者と連携して行う事業も補助対象外となります。

※詳細な要件については、公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoho/sangyo/kogyo/chiikishigen-monodukuri.html
所沢市役所公式ホームページ
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/
所沢図書館公式ホームページ
https://www.tokorozawa-library.jp/
所沢市電子申請システム
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/denshishinsei/index.html

本補助金の申請は、必要書類一式を所沢市産業経済部産業振興課へ直接持参する必要があります。電子申請システムやjGrantsによるオンライン申請には対応していません。

お問合せ窓口

所沢市 産業経済部 産業振興課
TEL:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162
Email:a9157@city.tokorozawa.lg.jp
受付窓口
市役所別館
産業経済部 産業振興課
この部署は、主に上記補助金に関する質問や相談を受け付けています。
所沢市役所(代表)
TEL:04-2998-1111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝休日や年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
所沢市役所
産業経済部 産業振興課と同じ住所ですが、市役所全体の代表電話番号が設けられています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。