所沢市地域資源活用・ものづくり総合支援補助金(2次募集)
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目的
所沢市内の製造事業者や農業者等を対象に、経営基盤の強化と地域経済の活性化を図るため、新商品・サービスの開発や販路開拓、産業財産権の取得、人材育成等に要する経費の一部を補助します。特に複数事業者の連携や、新たな取引先の需要に応えるための設備導入を重点的に支援することで、市内企業の競争力向上と持続的な経済成長を後押しします。
申請スケジュール
- 事業計画の策定と見積もり準備
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随時
補助金を活用して実施したい事業の計画を立て、補助対象となる経費の見積書を準備します。市内事業者が連携して新商品開発や販路開拓を行う際の経費の一部が補助対象となります。
- 申請書類の準備と提出
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- 公募開始:2026年04月10日
- 申請締切:2027年02月26日
以下の募集期間内に産業振興課へ直接持参してください。
- 1次募集:2026年4月10日〜6月30日
- 2次募集:2026年7月22日〜9月18日(1次で予算未達の場合)
- 3次募集:2026年10月1日〜2027年2月26日(2次で予算未達の場合・予算終了次第締切)
申請時には、事業計画書、見積書、決算書の写し、市税滞納確認の同意書などの書類一式が必要です。
- 事業の開始(交付決定前着手)
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申請提出後より可能
申請後であれば、交付決定通知を待たずに事業を開始することが可能です。ただし、申請前に開始した事業は対象外となります。また、万が一不採択となった場合の費用は全額自己負担となります。
- 審査期間
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随時
提出された書類に基づき、経済波及性、事業発展性、財務健全性、実現可能性などの基準で審査が行われます。環境配慮やDX推進、経営革新などの取組は加点対象となります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査結果による
採択された場合、市から「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・完了報告
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- 事業完了期限:2027年03月31日
計画に基づき事業を実施し、2027年3月末日までに支払を含めすべてを完了させる必要があります。終了後は速やかに領収書等の証拠書類を添えて実績報告書を提出してください。
- 確定通知・補助金の請求と支払い
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事業完了報告後
市が実績報告を確認し、補助金額を確定します。その後、確定通知に基づいて請求書を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます(精算払い)。
対象となる事業
所沢市地域資源活用・ものづくり総合支援補助金の対象となる事業は、市内の製造業者や農業者などの基盤強化と地域経済の活性化を図ることを目的としており、具体的には以下の4種類の事業が補助対象となります。これらの事業は、新商品やサービスの開発、新たな販路の開拓などを行う際に発生する経費の一部を補助するものです。
■1 産業財産権取得事業
事業者が開発した技術や製品に関する知的財産権の取得を支援するものです。
<補助要件>
- 事業者が開発した特許、実用新案、意匠、商標といった産業財産権の出願にかかる費用が対象
<補助対象経費>
- 出願手数料
- 弁理士への報酬
- 出願前の事前調査費
- 審査請求までに要した費用(特許出願時に補助を受けずに審査請求を行った場合)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:30万円
■2-1 販路開拓事業 (1) 連携事業(宣伝等)
複数の事業者が連携して行う新規取引先の開拓や新サービスの試行にかかる計画的な宣伝等の費用を支援します。
<補助対象経費>
- ホームページ作成費用
- 試行的な販売や実演販売にかかる広告費、会場借料、人材派遣費用
- 市場調査にかかる調査委託料や試作品作成費用
- 宣伝素材の外国語への翻訳費用
- 外国企業との交渉のための翻訳・通訳費用
- 取引に必要な規格認証の取得にかかる調査委託費や申請手数料
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:30万円
■2-2 販路開拓事業 (2) 設備等の改修等
事業者が新規に開拓した取引先の需要に応えるための設備等の改修等にかかる費用を支援します。
<補助対象経費>
- 新規取引に応じるための設備の改修、更新または新設費用
- 設備投資に伴う店舗や工場などの増改築費用、および市内への移転費用
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:通常100万円(経営革新計画承認事業者は150万円)
■2-3 販路開拓事業 (3) 連携事業(展示商談会)
複数の事業者が合同で展示商談会へ出展するための費用を支援します。
<補助対象経費>
- 展示会の小間料
- 展示ブースの装飾にかかる材料費や委託費
- 展示品などの運搬費
- 外国語資料の作成費
- 通訳の派遣にかかる費用
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:通常10万円(海外展示会の場合は50万円)
■3 新たな製品・技術・サービスの開発事業
新製品や新技術、新サービスの開発にかかる費用を支援するものです。
<補助対象経費>
- 大学などの研究機関への研究委託費
- 試作品の作成に必要な材料費や作成委託費
- 試作品の試験にかかる費用
- 試作品および製品の作成のための設備の改修、更新または新設費用
- 開発されたコンピュータプログラムの著作権登録費用
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:通常30万円(設備費用を含む場合は100万円、さらに経営革新計画承認事業者は150万円)
■4 人材育成事業
経営を担う人材の育成を目的とした研究会等の費用を支援するものです(連携事業)。
<補助要件>
- 経営者や幹部社員等のグループによる、目的と成果が明確な研究会等であること
<補助対象経費>
- 研究会等の講師謝礼
- 会場借料
- 教材費
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:30万円
特例措置
●経営革新 経営革新計画承認による補助上限額引上げ
補助計画に関連性があり、かつ有効な経営革新計画承認書を有する事業者の場合、販路開拓事業(2)や新たな製品・技術・サービスの開発事業(設備費用を含む場合)の補助上限額が150万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・内容
本補助金では、以下の項目に該当する事業や経費は補助の対象外となります。
- 販路開拓事業(展示商談会)における不適合な出展
- 小間数が100以下の展示会への出展。
- 小売が主目的のイベントへの出展。
- 人材育成事業における不適合な活動
- 参加者の懇親のみを目的とするもの。
- 実施期間や場所に関する制限
- 補助金の申請日より前に開始された事業(原則)。
- 令和9年3月末日までに支出を含めて完了し、実績報告ができない事業。
- 市外に設置される設備の新設や改修(原則として市内設置が前提)。
- 消費税及び地方消費税相当額。
補助内容
■1 産業財産権取得事業
<補助対象経費の例>
- 出願手数料
- 弁理士報酬
- 事前調査費
- 特許出願時に補助を受けずに審査請求を行った場合の審査請求までに係る費用
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2以内 | 30万円 |
■2-(1) 販路開拓事業:宣伝等(連携事業)
<補助対象経費の例>
- ホームページ作成費用
- 広告費、会場借料、人材派遣費用(試行的な販売等)
- 市場調査委託料、試作品作成費用
- 外国語への翻訳費用
- 規格認証の取得に係る調査委託費または申請手数料
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2以内 | 30万円 |
■2-(2) 販路開拓事業:設備改修等
<補助対象経費の例>
- 設備の改修、更新または新設費用
- 店舗、工場等の増改築費用および市内への移転費用
<補助率・上限額>
| 対象区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 1/2以内 | 100万円 |
| 経営革新計画承認事業者 | 1/2以内 | 150万円 |
■2-(3) 販路開拓事業:展示商談会出展(連携事業)
<補助対象経費の例>
- 小間料
- 装飾に係る材料費および委託費
- 展示品等の運搬費
- 外国語資料作成費・通訳派遣費用
<補助率・上限額>
| 出展形式 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常(連携事業) | 1/2以内 | 10万円 |
| 所沢商工会議所取りまとめ | 1/2以内 | 1者ごとに10万円 |
| 海外での展示商談会 | 1/2以内 | 50万円 |
■3 新たな製品・技術・サービスの開発事業
<補助対象経費の例>
- 大学等への研究委託費
- 試作品の材料費・作成委託費・試験費用
- 設備(試作・製品作成用)の改修・更新・新設費用
- コンピュータプログラムの著作権登録費用
<補助率・上限額>
| 対象経費・条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常 | 1/2以内 | 30万円 |
| 設備の改修等を含む場合 | 1/2以内 | 100万円 |
| 経営革新計画承認事業者が設備投資を含む場合 | 1/2以内 | 150万円 |
■4 人材育成事業(連携事業)
<補助対象経費の例>
- 講師謝礼
- 会場借料
- 教材費
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2以内 | 30万円 |
■特例措置
●S1 市の融資制度の併用に係る優遇措置
<措置内容>
補助金を利用した設備設置のために市の融資制度を利用した場合、利子補給率が10パーセント上乗せされます。
●S2 連携事業に関する共通要件
<要件一覧>
- 製造業または農業を営む市内中小企業者が参加していること
- 参加事業者の2分の1以上が市内事業者であること
- 2者以上の連携かつ各事業者が1年以上継続して事業を営んでいること
- 3年間のうち補助金受給回数が原則2回以内であること(連携事業者として)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
所沢市内の製造業者や農業者等の基盤強化と地域経済の活性化を目的とした取り組みを行う、中小企業基本法に規定される中小企業者または個人事業主が対象です。
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事業者の種別
「中小企業基本法」に規定される中小企業者、個人事業主 -
所在地・居住地要件
【法人】所沢市内に本店の登記がされていること、【個人事業主】所沢市の住民基本台帳に記録されていること -
事業継続期間
現在行っている事業を引き続き1年以上営んでいること -
外国人事業者の場合
日本国内において、就労が認められる適切な在留資格を有していること -
業種要件(単独申請の場合)
製造業または農業を営んでいること、農業者の場合は、地域資源を活用した加工品に係る事業を行う者であること -
連携事業および展示商談会
連携事業の場合は、その代表者が補助対象者となること、所沢商工会議所が取りまとめる展示商談会に出展する場合は、出展する各事業者ごとに申請すること -
許認可等の取得
事業に必要な許認可等を既に取得している、または取得する見込みがあること -
過去の受給回数制限
過去3年間の受給回数(連携事業者としての受給を含む)が2回を超えていないこと
連携事業に関する追加要件
複数の事業者が協力して行う「連携事業」の場合、上記の基本要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
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参加事業者の構成
製造業または農業を営む中小企業者が参加していること、参加する中小企業者は市内に本社、主たる事業所、または工場を有していること -
市内事業者の割合
参加事業者の2分の1以上が市内に法人登記(または住民登録)されていること -
事業者の数と継続期間
2者以上が連携して行っている事業であること、連携事業者のいずれもが事業を引き続き1年以上営んでいること -
事業共同組合等の参加
市内に事務所を置く事業共同組合や企業協同組合が参加する場合、1つ以上の団体で事業を行っていること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかの項目に該当する場合、補助金の対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団関係者
- 市税を滞納している事業者およびその代表者
- 連携事業において物資の購入や業務委託のみを行う場合
- 補助金申請企業の社員を個人事業者として連携事業者とする場合
- 親会社と子会社、または役員の半数以上が兼務しているグループ企業間での連携事業(同一事業者扱い)
※上記に該当する者と連携して行う事業も対象外となります。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。