東京都 観光関連事業者の人材確保・育成・定着支援補助金
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目的
都内の宿泊業や飲食業などの観光関連事業者に対し、深刻な人材不足を解消するために、人材の確保・定着・育成に要する経費を補助します。これにより、今後増加が見込まれる観光需要への対応力を強化し、都内観光産業の回復と活性化を図ることを目的としています。採用活動や社員研修、職場環境の改善など、観光サービスの質を維持・向上させるための取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
必要書類を揃えて「東京観光財団」へ申請します。
- 郵送:当日消印有効。レターパック等追跡可能な方法で送付。
- 電子申請:Jグランツにて17:00まで。
※予算額に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出書類の審査が行われ、補助対象者が決定されます。審査には通常1ヶ月程度を要します。不備がない状態で受理されてからの期間となるため注意してください。結果は「交付決定通知書」にて通知されます。
- 事業実施
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交付決定日から1年間
必ず交付決定日以降に事業を開始してください。決定前の発注・契約は補助対象外となります。
- 実施期間は交付決定日から1年間です。
- 期間内に契約、発注、納品、支払のすべてを完了させる必要があります。
- 内容変更が生じる場合は、事前に「補助事業変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
事業完了後、30日以内または実施期間終了日のいずれか早い期日までに「補助事業実績報告書」を提出します。報告後、必要に応じて実地確認や完了検査が行われます。
- 確定・支払い
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額の確定後、請求により支払い
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「交付額確定通知書」が送付されます。通知受領後、速やかに「請求書」を提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
【留意事項】- 関連書類は事業終了後5年間の保存義務があります。
- 取得財産(50万円以上)の処分には制限があります。
対象となる事業
・東京都内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受け、同法第2条第2項または第3項に規定される営業(ホテル、旅館、簡易宿所など)を行っている施設を運営する事業者が対象です。
・東京都内において、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条および第23条の規定に基づき登録を受けて営業を行っている旅行事業者が対象です。
・東京都内で食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定める飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けて営業を行っており、さらに東京都が実施する「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者が対象となります。
・以下のいずれかの条件を満たす事業者が対象です。
・消費税免税店の許可を受けて常設の販売場を設けて営業している小売事業者。または、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条の2第4項に規定される特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者が免税販売手続を行う消費税免税店の許可を受けて営業している事業者。
・旅行者に対して、東京都または東京都政策連携団体が実施する「東京おみやげ」または「江戸東京きらりプロジェクト」といった所定の事業において開発・選定された商品を、複数の商品を常設コーナーを設けて販売している小売事業者。この場合、常設コーナーに係る取り組みのみが補助対象となります。
・東京都内に営業所を置き、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定される一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行)または同法第3条第1号ロに規定される一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者が対象です。加えて、以下の車両要件をすべて満たす必要があります。
・補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある観光周遊および空港アクセスに用いる事業用自動車であること。
・乗車定員が11人以上であること。
・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める道路運送車両の検査等および自動車の登録を受けて、自動車検査証の交付を受けた車両であること。
・排ガスPM排出基準値が0.18g/KWh以下であること。
・補助事業者が現に使用していること(リース車両の使用者は申請可能ですが、貸与者は申請できません。また、発注中のバス車両も含まれます)。
・道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定される一般乗用旅客自動車運送事業者であって、東京都内で「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)」第2条第1項または同法施行規程第2条第3号に該当する事業を営む事業者が対象です。さらに、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置があり、申請日時点で国土交通省関東運輸局に一般車両として登録されている車両を有していること。
・以下のいずれかの資格を有する社員が常駐していること:東京観光タクシー認定ドライバー、東京都地域通訳案内士、全国通訳案内士、ホスピタリティタクシー乗務員。
・東京都内において、専ら旅行者向けに直接、体験型コンテンツの提供(例:着付け体験、茶道体験、地域資源を活かしたアウトドア体験など、旅行者が五感を通して東京や日本の魅力を体験できるプログラム)を通じて、東京の魅力向上や旅行者の利便性向上に資するサービス提供を継続的に行い、旅行者の誘客に資する事業を行う事業者として、東京観光財団理事長が認める事業者が対象となります。このカテゴリに該当するかどうかは、申請前に事務局への事前ヒアリングが必要とされています。
・製造業、建設業、運輸業(観光バス・観光タクシーを含む)、その他の業種: 資本金3億円以下または従業員数300人以下
・卸売業: 資本金1億円以下または従業員数100人以下
・小売業(飲食・小売を含む): 資本金5,000万円以下または従業員数50人以下
・サービス業(旅行を含む): 資本金5,000万円以下または従業員数100人以下
・ソフトウェア業、情報処理サービス業: 資本金3億円以下または従業員数300人以下
・旅館業: 資本金5,000万円以下または従業員数200人以下
・東京都暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等に該当する者。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「店舗型性風俗特殊営業」「特定遊興飲食店営業」「接客業務受託営業」を行っている、またはこれに類する事業者。
・国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体などから補助金の交付決定取消し等を受けた、または法令違反等不正の事故を起こした事業者。
・過去の補助事業で不当な利益を得た事業者。
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている事業者(法人その他の団体においては代表者も含む)。
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中など、事業の継続性に不確実な状況が存在している事業者。
・会社法に基づき休眠会社とみなされている事業者。
・都税その他租税の未申告または滞納がある事業者。
・東京都または政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っている事業者。
・営業に必要な許認可等を取得していない、または営業の停止処分等を受けている事業者。
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等(ただし、事業が宗教活動と明確に切り離されており、別会計で処理されている場合は対象となる可能性があります)。
・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長が判断する事業者。
・人材の確保に関する事業: 外国人材やDX人材の採用支援、求人広告掲載費用、採用イベント出展費用、自社求人サイトやイメージ動画の制作費用などが含まれます。特定技能外国人の受け入れ支援委託費は宿泊事業者かつ中小企業のみ対象です。
・人材の定着・育成に関する事業: 社員研修・社員教育の実施(マルチタスク化やチームビルディングに資する研修など)、マニュアルや動画の作成、業務環境改善や福利厚生充実、就業規則改正に関するコンサルティング費用などが該当します。
▼補助対象外となる事業
補助内容
■観光関連事業者 人材確保支援事業
<補助率>
| 事業者区分 | 通常 | 外国人材・DX人材 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 2/3以内 | 3/4以内 |
| 大企業(宿泊事業者に限る) | 1/2以内 | 2/3以内 |
<補助限度額(令和6年度から令和8年度までの合計額)>
- 補助上限額:300万円
- コンサルティング経費:100万円(内数)
- 求人広告掲載経費:50万円(内数)
<補助対象事業・経費>
- 人材の確保、定着、育成に関する事業に要する費用
- 正規社員(期間の定めがない労働契約)の確保
- 事業実施に係るコンサルティング費用(業務効率化等の取り組み必須)
- 外国人材の確保に関する費用
- DX人材の確保に関する費用
- 特定技能外国人受け入れの支援委託・住環境確保初期費用(宿泊・中小企業のみ)
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な定義
東京都内に登記簿上の本店または支店を有し、東京都内で旅行者向けに以下の事業を営む「観光関連事業者」が対象です。
※宿泊事業者を除く「旅行業者」「飲食事業者」「小売事業者」「観光バス事業者」「観光タクシー事業者」「その他事業者」については、中小企業基本法上の中小企業者であり、かつ大企業が実質的に経営に参画していないことが必須要件となります。
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1 宿泊事業者
旅館業法第3条第1項の許可を受け、同法第2条第2項または第3項の営業を行っている施設を運営する事業者 -
2 旅行業者
旅行業法第3条および第23条の規定に基づく登録を受けて営業を行っている事業者 -
3 飲食事業者
食品衛生法に定める飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けていること、東京都が実施する「EAT東京」の検索サイトに掲載されている店舗を運営していること -
4 小売事業者
免税販売手続を行う消費税免税店の許可を受けていること(または特定商業施設内の承認免税手続事業者が手続を行う店舗)、「東京おみやげ」または「江戸東京きらりプロジェクト」で開発・選定された商品を、常設コーナーで複数販売していること -
5 観光バス事業者
一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行)または一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者、都内に使用の本拠があり、乗車定員11人以上、排ガスPM排出基準を満たす等の車両要件を満たすこと -
6 観光タクシー事業者
一般乗用旅客自動車運送事業者であり、特定の活性化措置法に該当する事業を営む者、「東京観光タクシー認定ドライバー」等の有資格社員が常駐していること -
7 その他事業者
旅行者向けの体験型コンテンツ(着付け、茶道、アウトドア等)を提供し、東京の魅力向上に寄与する事業者、※申請前に事務局への事前ヒアリングが必要です
中小企業要件と実質的経営の禁止
中小企業基本法に定める中小企業者(資本金・従業員数基準)であることが必要です。また、以下の「大企業が実質的に経営に参画している」場合には対象外となります。
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大企業の参画とみなされる基準
大企業が単独で発行済株式総数等の1/2以上を所有・出資している、大企業が複数で発行済株式総数等の2/3以上を所有・出資している、役員総数の1/2以上を大企業の役員または職員が兼務している、フランチャイズ加盟店等、その他大企業が実質的に経営に参画していると判断される場合
■補助対象外事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象外となります。
- 反社会的勢力(暴力団等)との関係がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業(またはこれに類するもの)を行う者
- 過去に補助金の交付決定取消しや法令違反等の不正を起こした事業者
- 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者
- 民事再生・破産手続中など、事業の継続性に不確実な状況がある者
- 会社法に基づき休眠会社として解散したものとみなされている者
- 都税その他租税の未申告または滞納がある者、債務支払が滞っている者
- 必要な許認可を取得していない、または営業停止処分等を受けている者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- その他、財団理事長が不適切と判断する者
※風俗営業には、ウェブサイト等で「大人専用」と掲載している宿泊施設や、特定の設備(アダルトグッズ自販機等)を備えている場合も含まれます。
※宗教団体であっても、活動が明確に切り離されており別会計で処理されている場合は対象となる場合があります。
※詳細な資本金要件や各事業種別の技術的要件については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/jinzai/
- 公益財団法人東京観光財団 公式サイト
- https://www.tcvb.or.jp/jp/
- 東京の観光情報「GO TOKYO」
- http://www.gotokyo.org/jp/
- ビジネスイベント東京(MICE関連情報)
- https://businesseventstokyo.org/ja/
- 東京観光産業ワンストップ支援センター
- https://www.tokyotourism-onestop.jp/
- 東京ロケーションボックス
- https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
- EAT東京「外国語メニューがある飲食店検索サイト」
- https://www.menu-tokyo.jp/menu/
- 東京おみやげ
- https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage/
- 江戸東京きらりプロジェクト
- https://edotokyokirari.jp/
- Jグランツによる補助金申請ページ(令和8年度)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDY9RMAX?wfid=a0XJ2000006k4w5MAA
- GビズIDプライムアカウント取得ページ
- https://gbiz-id.go.jp/top/
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