天草市 市民活動支援事業補助金(地域課題解決・公益活動支援)
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目的
天草市内で活動する市民活動団体に対して、地域の課題解決やまちづくりに資する公益的な事業に要する経費を補助します。市民の主体的な活動を支援し、団体の自立促進を図ることで、市民と行政が協働する活力ある地域社会の実現を目指します。新規事業や基盤づくりを行う「スタート事業」を対象に、講師謝礼や消耗品費などの事業実施に必要な経費を最大20万円まで支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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申請前
補助金の交付を希望する団体は、実施予定の事業内容について、あらかじめ市民活動支援センターへ相談する必要があります。これは申請の前提条件となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2024年11月30日 17:00
以下の必要書類を天草市長宛に提出してください。末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日が締切となります。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 規約、定款、会則等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき天草市で審査を行います。適当と認められた場合、補助金等交付決定通知書が届きます。
- 補助率:3/4以内(継続事業は1/2以内)
- 上限額:20万円
- 事業実施・実績報告
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- 事業完了期限:2025年03月31日
事業を実施し、完了後は速やかに実績報告書を提出してください。事業は当該年度の3月31日までに完了させる必要があります。
- 補助金等実績報告書
- 事業実績書(写真や成果物を添付)
- 収支決算書
- 補助金の請求
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実績報告による額の確定後
実績報告の審査を経て補助金額が確定した後、補助金等交付請求書を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
この事業は、天草市における市民活動を支援し、市民が主体となって活動する公益活動団体の自立を促進することを目的としています。具体的には、市民と市が協働でまちづくりを推進するため、市民自らが地域の課題解決に向けて創意工夫を凝らす「市民活動」にかかる経費に対して補助金を交付するものです。対象となる事業は「スタート事業」と称され、補助対象団体が主に天草市内で実施する市民活動のうち、活動意欲の向上や基盤づくりを目的とした公益的な事業が対象となります。
■スタート事業
補助対象団体が主に天草市内で実施する市民活動のうち、活動意欲の向上や基盤づくりを目的とした公益的な事業が対象となります。
<事業期間>
- 当該事業年度の4月1日から11月30日までに募集が行われ、申請された事業は原則として当該事業年度の3月31日までに完了する必要があります。
<事業の性質>
- 申請する事業は、「新規事業」と「既存事業の継続」のいずれかを選択できます。
<活動分野>
- 保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光振興を図る活動
- 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 上記1〜18の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
- その他、都道府県または指定都市の条例で定める活動に準ずる活動
<補助対象となる経費>
- 報償費:講師謝礼などが含まれます。
- 旅費:天草市職員等の旅費に関する条例に基づいて算出した鉄道賃、船賃、車賃等の合計額が上限となります。
- 需用費:消耗品費、燃料費、印刷製本費などが含まれます。
- 役務費:通信費、手数料、保険料などが含まれます。
- 使用料
- 原材料費
- 備品購入費:上限は5万円で、かつ補助対象経費総額の4分の1(25%)を超えないものとします。
- その他市長が必要であると認める経費
<補助金額および交付回数>
- 補助金額:補助対象経費の総額に4分の3を乗じて得た額以内(上限20万円)。千円未満は切り捨て。
- 継続事業の場合:2カ年を限度とし、補助金額は経費総額の2分の1以内(上限20万円)。
- 交付回数:当該年度において同一団体につき1回限り。
▼補助対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は、原則として補助の対象外となります。
- 先進地等の視察、各種会議や講演会への出席、および人的な交流を主たる目的とするもの。
- 事務所等の建設、改修、維持管理、または物品の購入を主たる活動目的とするもの。
- 団体の主たる活動とは関係のない物品販売、コンサート、発表会、展示会等を主に行うもの。
- 政治活動や宗教活動に関連するもの。
- 公序良俗に反するもの。
- 団体または個人の利益、あるいは不利益となる事業。
- その他、市長が不適当と認めるもの。
補助内容
■市民活動支援事業(スタート事業)
<補助金額および補助率>
| 交付区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 初回(初年度) | 4分の3(75%)以内 | 20万円 |
| 継続(2カ年目) | 2分の1(50%)以内 | 20万円 |
<補助対象団体要件>
- 天草市内に事務所または拠点があること
- 活動範囲に天草市が含まれていること
- 5人以上で構成されている団体であること
- 規約や会則などで運営方法が明確であること
- 営利を目的としない団体であること
- 宗教的、政治的、反社会的活動を目的としないこと
- 天草市からの委託事業を請け負っていないこと
<補助対象経費>
- 報償費(講師謝礼など)
- 旅費(車賃など)
- 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費など)
- 役務費(通信費、手数料、保険料など)
- 使用料(会場使用料など)
- 原材料費
- 備品購入費(上限5万円かつ補助対象経費総額の25%以内)
<対象となる活動分野>
- 保健、医療または福祉の増進
- 社会教育の推進
- まちづくりの推進
- 観光振興
- 農山漁村または中山間地域の振興
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興
- 環境の保全
- 災害救援・地域安全
- 人権擁護・平和推進
- 国際協力
- 男女共同参画社会の形成
- 子どもの健全育成
- 情報化社会・科学技術の振興
- 経済活動の活性化・雇用機会の拡充
- 消費者の保護
対象者の詳細
補助の対象となる団体
市民による市民活動を支援し、市民が主体となって活動する公益活動団体の自立を促進し、ひいては市民と天草市との協働のまちづくりを推進することを目的としています。
補助の対象となる団体(法人格の有無は問いません)は、以下の8つの要件をすべて満たしている必要があります。
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団体要件
① 市内に拠点があること:天草市内に事務所、または事務所としての機能を有する活動拠点が存在すること。、② 活動範囲に天草市が含まれること:団体の活動が天草市内で展開されている、または天草市を活動範囲に含んでいること。、③ 団体の運営が明確であること:特定非営利活動法人であるか、法人格を有しない団体であっても、規約や会則などで団体の運営方法が明確に定められていること。また、会員の資格取得や喪失に関して、不当な条件が付されていないこと。、④ 構成員が5人以上であること:5人以上のメンバーで構成されている団体であること。、⑤ 営利を目的としないこと:営利を目的とした活動を行う団体ではないこと。、⑥ 継続的な活動が期待できること:自立した団体として、将来にわたって継続的な活動を維持していくことが期待できること。、⑦ 特定の活動を目的としないこと:宗教的活動、政治的活動、または反社会的な活動を目的としていないこと。、⑧ 市の委託事業を請け負っていないこと:天草市から委託された事業を現在請け負っていないこと。
補助の対象となる事業(スタート事業)
補助対象団体が主に天草市内で実施する市民活動のうち、団体の活動意欲の向上や組織基盤の確立のために行う公益的な事業を指します。この事業は、当該事業年度の3月31日までに完了するものに限られます。
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具体的な活動分野(20項目)
1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動、2. 社会教育の推進を図る活動、3. まちづくりの推進を図る活動、4. 観光振興を図る活動、5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動、6. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動、7. 環境の保全を図る活動、8. 災害救援活動、9. 地域安全活動、10. 人権の擁護または平和の推進を図る活動、11. 国際協力の活動、12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動、13. 子どもの健全育成を図る活動、14. 情報化社会の発展を図る活動、15. 科学技術の振興を図る活動、16. 経済活動の活性化を図る活動、17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動、18. 消費者の保護を図る活動、19. 上記1から18に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動、20. 上記1から19に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動
■補助の対象とならない事業
以下のいずれかの要件に該当する事業は、原則として補助の対象外となります。
- 視察・交流が主目的のもの(先進地等の視察、各種会議や講演会への出席、人的な交流を主な目的とする活動)
- 施設・物品整備が主目的のもの(事務所等の建設、改修、維持管理、または物品の購入を主な活動目的とするもの)
- 関連性のない収益活動(団体の主たる活動とは直接関係のない物品販売、コンサート、発表会、展示会などを主に行うもの)
- 政治・宗教活動(政治活動や宗教活動に関連するもの)
- 公序良俗に反するもの(公の秩序または善良な風俗に反する活動)
- 特定の利益・不利益となる事業(団体または個人の特定の利益、あるいは不利益となる事業)
- 市長が不適当と認めるもの(その他、天草市長が補助金交付に不適当と認める事業)
この補助金は、天草市における多様な市民活動を支援し、地域社会の活性化と発展に寄与することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0039153/index.html
- 天草市公式サイト
- https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/default.html
- 天草市立病院 公式ホームページ
- https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/amakusahp/
- 天草市 電子申請ページ
- https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/list01605.html
天草市市民活動支援事業補助金(スタート事業)の申請には、交付要領の確認と、事前の市民活動支援センターへの相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。