令和8年度 板橋区ものづくり企業地域共生推進助成金(工場改修・耐震化支援)
紹介動画
目的
板橋区内のものづくり企業に対して、地域住民との共生や事業継続を支援するため、工場の改修や設備の更新、耐震補強等に要する経費を助成します。騒音・振動対策や外壁美化、耐震診断・工事などを通じて、企業が地域社会と調和しながら持続的に発展できる環境を整備し、区内ものづくり産業の維持・発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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- 事前相談期間:2026年04月20日〜11月30日
申請前に板橋区産業振興課工業振興係(03-3579-2193)への事前相談(原則対面)が必要です。窓口来訪の際は必ず事前に連絡してください。
- 助成金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2026年11月30日
電子申請サービス(LoGoフォーム)を通じて、事業計画書や資金計画等の必要書類をアップロードし、申請を行います。
- 審査・交付決定
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随時
審査会にて内容が精査され、必要に応じて現地調査が行われます。審査結果(交付可否)は通知書にて送付されます。
- 事業実施(契約・工事・支払)
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- 事業完了期限:2027年01月29日
助成金交付決定後に契約・発注を行い、事業を開始してください。2027年1月29日までにすべての支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2027年01月29日
事業および支払いの完了後、1か月以内(かつ2027年1月29日まで)に実績報告書を提出してください。
- 助成金額の確定・交付請求・受領
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実績報告書の提出後
完了現地検査を経て助成金額が確定します。確定通知を受けた後、交付請求書を提出することで助成金が振り込まれます。
対象となる事業
・工場改修事業
・事業内容: 区内の現工場、または区内の移転先工場における改修が対象です。
・助成対象経費:
・現工場の改修や移転先工場の改修にかかる費用(施工費等)。
・建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費等)。ここでいう「建物付帯設備」とは、操業時の騒音・振動対策設備、防脱臭設備、工場排煙の浄化・軽減設備など、操業環境改善に必要な設備で、建物から容易に移動または取り外しができないものを指します。
・ただし、新築工場や移転先工場の増築部分にかかる経費は対象外です。
・工場移転事業
・事業内容: 区内工場への移転、または区内の現工場の改修、増築、建替(現工場を取り壊した後に同土地上で行う新築)に伴う一時移転が対象です。
・助成対象経費:
・区内への工場移転に必要な機械等設備の輸送費用(運搬費・保険費等)や、設置費用(分解・組立・校正費等)。
・一時移転の場合は、改修等の施工期間中における区内貸工場の賃借費、および一時移転に伴う機械等設備の輸送費用や設置費用。
・設備更新・導入事業
・事業内容: 区内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新、または現工場に設置されている生産設備に取り付ける装置や、工場の敷地内に新たに設置する設備の導入が対象です。
・助成対象経費:
・機械等設備の更新にかかる費用(購入費・施工費等)や設置費用(分解・撤去費等)。
・機械の導入にかかる経費(購入費・施工費等)。
・特記事項: 設備の更新を行う場合、現在使用している設備を処分(廃棄・売却等)することが必要です。
・助成対象経費の4分の3以内
・助成限度額は375万円
・助成対象の事業費は100万円以上
・住民受入環境整備事業
・事業内容: 助成事業者が保有する区内工場の外壁等美化、緑道の整備、オープンスペースの整備などが含まれます。
・助成対象経費: 住民受入環境の整備にかかる費用(購入費・設計費、施工費、撤去費等)。
・助成対象経費の4分の3以内
・助成限度額は375万円
・助成対象の事業費は100万円以上
以下の全てを満たす必要があります。
1. 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であること(プレハブ造や住居併設の建築物は除く)。
2. 建築基準法第10条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。
3. 原則として検査済証の交付を受けていること。
4. 東京都が定める特定沿道建築物ではないこと。
5. 工場の周囲に住居が多くあり、発災時に倒壊等によって周囲に危険を及ぼすおそれがあること。
・耐震診断事業
・事業内容: 区内の現工場に対する耐震診断(建築物の耐震性の評価および耐震補強の要否の判定を行うもの)が対象です。
・助成対象経費: 耐震診断を専門機関に委託する経費、および専門機関が行う技術評定にかかる経費。
・助成率・助成限度額・最低投資額: 助成対象経費の3分の2以内、助成限度額200万円、助成対象事業費50万円以上。
・耐震設計事業
・事業内容: 区内の現工場に対する耐震設計(耐震診断に基づいた建築物の耐震補強工事のための設計)が対象です。
・要件: 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。また、耐震診断について専門機関による技術評定を受けている必要があります。
・助成対象経費: 耐震補強工事に係る設計を専門機関に委託する経費、および専門機関が行う技術評定にかかる経費。
・助成率・助成限度額・最低投資額: 助成対象経費の3分の2以内、助成限度額400万円、助成対象事業費100万円以上。
・耐震工事事業
・事業内容: 区内の現工場に対する耐震工事(耐震補強設計に基づき実施する建築物の耐震のための補強工事)が対象です。
・要件: 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。耐震改修工事後にIs値が0.6以上となるよう設計された耐震補強に係る設計図書があること。さらに、当該建築物の耐震診断および耐震補強に係る設計図書について、専門機関による技術評定を受けている必要があります。
・助成対象経費: 耐震補強に係る工事費、および耐震補強工事に係る施工監理等を専門機関に委託する経費。
・助成率・助成限度額・最低投資額: 助成対象経費の3分の2以内、助成限度額800万円、助成対象事業費200万円以上。
・専門機関について: ここでいう「専門機関」とは、全国耐震ネットワーク委員会に参加する団体で、耐震判定委員会設置登録要綱に基づき耐震判定委員会を設置する団体を指します。
・消費税および地方消費税
・飲食代
・リース等について、補助対象期間外の期間に係るもの
・委託契約において、委託先の資産となるもの
・見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類が不備なもの
・助成対象事業以外の事業と混同して支払が行われており、助成対象事業に係る経費が区分できないもの
・手形、小切手またはクレジットカードにより支払が行われている経費
・契約から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われていないもの
・その他、区長が助成対象外経費と認める経費
▼補助対象外となる事業
・新築工場や増築部分に係る費用:区内の現工場や移転先工場の改修は対象となりますが、新しく工場を建てたり、既存工場を増築したりする際の費用は対象外です。
・工業専用地域内の工場改修:工業専用地域に立地する工場の改修事業は、この助成金の対象にはなりません。
・新規の生産設備導入や生産能力向上のみを目的とするもの:この事業は、操業環境改善効果が見込まれる既存設備の更新や、操業環境改善に資する新たな機器の導入を主な目的としています。そのため、単に生産能力の向上を図るための新規設備導入は対象外です。
・工業専用地域内の設備更新・導入:工業専用地域に立地する工場における設備更新や導入事業も、補助対象外となります。
・工業専用地域からの工場移転:工業専用地域からの工場移転は、補助対象外となります。
・地域との調和・共生を目的としない事業:この事業の本来の目的は、地域との共生を図ることにあります。そのため、単なる外壁塗装など、地域との調和や共生に直接寄与しないと認められる事業は対象外です。
・壁面緑化のみを実施する事業:外壁等美化の一環として壁面緑化も含まれることがありますが、壁面緑化単独での実施は補助対象外です。
・収益を得ることを目的とした整備:地域住民の受入れ環境整備であっても、それが収益を上げることを主目的としている場合は、補助対象外となります。
・消費税及び地方消費税:これらの税金は、助成対象経費には含まれません。
・飲食代と認められるもの:事業実施に伴う飲食費は対象外です。
・リース等について、補助対象期間外の期間に係るもの:リース契約を利用する場合、助成対象期間外に発生する費用は対象外となります。
・委託契約において、委託先の資産となるもの:外部に業務を委託した際に、その委託先企業の資産となるような費用は助成対象となりません。
・帳簿類が不備なもの:見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書など、事業の実施や支払いを証明する書類に不備がある場合、その経費は対象外です。
・助成対象事業以外の事業と混同され、区分できないもの:複数の事業を同時に行っている場合、助成対象事業に係る経費と他の事業の経費が明確に区分できない場合は対象外となります。
・手形、小切手またはクレジットカードにより支払われている経費:これらの支払い方法で処理された経費は、原則として補助対象外とされています。
・契約から支払いまでの一連の手続きが補助対象期間内に行われていないもの:事業の契約締結から支払い完了までが、定められた補助対象期間内に全て完了している必要があります。期間外のものは対象外です。
・その他区長が助成対象外経費と認める経費:上記の項目に加えて、個別の事情に応じて区長が助成対象外と判断する経費も発生する可能性があります。
補助内容
■1 操業環境改善事業
<事業内容>
- (1) 工場改修事業:区内の現工場または移転先工場の改修、建物付帯設備の整備
- (2) 工場移転事業:区内工場への移転、または改修に伴う一時的な移転に必要な経費
- (3) 設備更新・導入事業:生産設備等の更新、装置や工場敷地内への設備導入
<助成額・条件>
- 助成率:助成対象経費の4分の3以内
- 助成限度額:375万円(複数実施時も同額)
- 助成対象の事業費:100万円以上
■2 住民受入環境整備事業
<事業内容>
助成事業者が保有する区内工場の外壁等の美化、緑道の整備、オープンスペースの整備等。地域住民への周知が必要。
<助成額・条件>
- 助成率:助成対象経費の4分の3以内
- 助成限度額:375万円
- 助成対象の事業費:100万円以上
■3 耐震補強事業
<対象となる工場の条件>
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
- 建築基準法第10条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと
- 原則として検査済証の交付を受けていること
- 都が定める特定沿道建築物ではないこと
- 発災時に倒壊等によって周囲に危険を及ぼすおそれがある場所に位置すること
<細事業別助成額>
| 細事業名 | 助成率 | 助成限度額 | 助成対象の事業費 |
|---|---|---|---|
| (1) 耐震診断事業 | 3分の2以内 | 200万円 | 50万円以上 |
| (2) 耐震設計事業 | 3分の2以内 | 400万円 | 100万円以上 |
| (3) 耐震工事事業 | 3分の2以内 | 800万円 | 200万円以上 |
■共通 共通事項・対象外経費
<助成対象外経費>
- 消費税および地方消費税
- 飲食代
- 補助対象期間外のリース料等
- 委託先の資産となるもの
- 帳簿類(見積書、領収書等)が不備なもの
- 手形、小切手、クレジットカードによる支払い経費
<申請のルール>
- 単年度に申請できるのは3つの事業区分のうち1つのみ(区分内の複数細事業は可)
- 1千円未満の端数は切り捨て
- 予算超過時は定率で減額される可能性がある
対象者の詳細
対象となる事業所・施設の要件
本事業を実施する工場(生産施設)は、以下の条件を満たしている必要があります。
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対象工場の概要
① 所在地:東京都板橋区(自社所有物件)、② 用途地域:準工業地域、③ 施設内容:精密加工および機械装置の組立を行う生産施設
補助対象事業の区分
以下の事業目的に合致し、所定の改修工事を行う事業が対象です。
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操業環境改善事業(工場改修事業)
① 近隣住民からの騒音苦情に対応するための防音・吸音工事であること、② マンション等の隣接地に対する騒音レベルの低減が見込まれること
※本内容は入力テキストに基づいた情報です。その他、助成対象経費の詳細や申請要件については、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/1061832/1062046/1064574/1064577/index.html
- 板橋区公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.itabashi.tokyo.jp/
- 板橋区役所リアルタイム窓口情報
- https://madoguchi.city.itabashi.tokyo.jp/
- 電子申請サービス(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/form/Rwxz/949868
- 産業経済部 産業振興課へのお問い合わせ・相談専用フォーム
- https://www.city.itabashi.tokyo.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_004/G3001000000/1064577
本助成金の申請には事前相談が必須です。資料の直接的なダウンロードURLは提供された情報内には見つかりませんでした。詳細は板橋区の公式ウェブサイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。