公募中 掲載日:2026/07/30

佐賀市 街なか遊休不動産活用促進事業費補助金(空き店舗・オフィス整備支援)

上限金額
200万
申請期限
2026年11月30日
佐賀県|佐賀市 佐賀県佐賀市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐賀市の中心市街地にある空き店舗や空き事務所等の遊休不動産を所有する方や賃借予定の方に対し、店舗やオフィスとしての整備費用を補助します。遊休不動産を新たな出店や多様な働き方の拠点として有効活用することで、中心市街地の賑わい創出や企業誘致、雇用機会の拡大を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

申請は持参または郵送による紙ベースの手続きとなります。予算額に達し次第、期間内であっても受付を終了するため、早めの相談・準備を推奨します。補助金交付決定前の事業着手は対象外となる点に注意してください。
交付申請
  • 公募開始:2026年04月21日
  • 申請締切:2026年11月30日

必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書等)を揃え、佐賀市経済部中心市街地振興室へ提出してください。

  • 予算額到達による早期締め切りの可能性があります。
  • 提出は持参または郵送(紙ベース)のみ受け付けます。
選考・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後随時

提出書類に基づき、資格要件や内容の妥当性を書類審査します。選考の結果、補助事業に選定された方には「交付決定通知書」が送付されます。

補助事業の実施
交付決定後〜

交付決定通知を受けた後に事業(改修工事等)に着手してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更申請書」の提出が必要です。

【注意】

目的や効果に影響しない軽微な変更(20%以内の減額など)は手続き不要な場合があります。

実績報告・完了検査
  • 最終提出期限:2027年03月31日

事業完了後、「実績報告書」に工事請負契約書の写しや領収書、工程写真等を添えて提出してください。

  • 提出期限:事業完了日から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日。
  • 報告書提出後、市による現地での完了検査が行われます。
補助金確定・請求・支払い
完了検査合格後

検査により事業が適正と認められると「確定通知書」が届きます。その後「交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

※事業完了から1年を超えて入居者が未定の場合、補助金の返還を求められることがあります。

対象となる事業

佐賀市の中心市街地における遊休不動産の活用と流通を促進することを目的として、遊休不動産の所有者や賃借予定者などが実施する整備事業に対して補助を行うものです。

■1 街なか遊休不動産マッチング推進事業

補助対象エリア内にある空き店舗などの遊休不動産を、新たな事業者が出店できるよう改修・整備することを目的としています。

<補助を受けられる対象者>
  • 本補助事業を実施する空き店舗などの不動産の所有者
<補助要件>
  • 整備後の施設に入居する事業者が確定していること
  • 営業時間:昼間時間(午前9時から午後6時まで)に3時間以上の営業を行う事業であること
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められる営業(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業)に該当しないこと
  • 市長が不適合と判断する事業ではないこと
<補助対象となる経費>
  • 工事費
  • 既存の設置物の処分費
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額(重点エリア):200万円
  • 補助上限額(重点エリア以外):150万円

■2 街なかオフィス機能整備推進事業

補助対象エリア内に所在する遊休不動産を利用し、事務所、営業所、研究所といった「オフィス機能」を持つ施設を整備することを目的としています。

<補助を受けられる対象者>
  • 補助対象エリア内の遊休不動産の所有者
  • 補助対象エリア内の遊休不動産について、所有者と賃貸借契約を締結(予定)し、かつ所有者から本補助事業実施の承諾を得ている者
<補助要件>
  • オフィス機能の専用面積(共用部分を除く)が30平方メートル以上であること
  • 専用型オフィスの場合:入居者の募集を実施していること、かつ区画数の5割以上について入居の確約がとれていること(移転を伴う場合の算定式あり)
  • 共用型オフィスの場合:Wi-Fiなどのインターネット環境を整備し、十分な通信速度を確保すること
<補助対象となる経費>
  • 施設等(共用部分を含む)の整備に要する工事費
  • 入居者募集に要する経費
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:200万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業内容、または経費は補助の対象となりません。

  • 特定の営業形態に該当する事業
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められる風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業に該当する事業。
  • 市長が不適合と判断する事業。
  • 補助対象外となる経費項目
    • 消費税および地方消費税。
    • 什器や備品の購入費。
    • 他の制度で補助金等の交付を受ける事業。
    • 市内に事務所または事業所を有さない事業者からの見積もりによる経費(市長が認める場合を除く)。

補助内容

■1 街なか遊休不動産マッチング推進事業

<事業内容>

空き店舗などの遊休不動産を、事業を行う出店者が利用できるよう整備する事業です。

<補助対象経費>
  • 工事費:既存設置物の処分費を含め、整備に要する工事費用
<補助対象外となる経費>
  • 消費税額および地方消費税額
  • 什器や備品等の購入費
  • 国、県、または市が実施する他の制度による補助金等の交付を受ける事業費
  • 市内に事務所または事業所を有する者以外の事業者から徴取した見積書に基づく経費(ただし、市長が認める場合は除く)
<補助率>

補助対象経費の3分の2以内

<補助上限額>

200万円

<主な要件>
  • 入居者の確約があること
  • 入居者が昼間時間(午前9時から午後6時まで)に3時間以上の営業を行う事業であること
  • 風俗営業等に関連する事業でないこと

■2 街なかオフィス機能整備推進事業

<事業内容>

遊休不動産を、企業の事務所や営業所、研究所などとして利用できるオフィス空間へと改修・整備する事業です。

<補助対象経費>
  • 工事費:施設全体(共用部を含む)の整備に要する工事費用
  • 入居者募集に要する経費
<補助対象外となる経費>
  • 消費税額および地方消費税額
  • 什器や備品等の購入費
  • 国、県、または市が実施する他の制度による補助金等の交付を受ける事業費
  • 市内に事務所または事業所を有する者以外の事業者から徴取した見積書に基づく経費(ただし、市長が認める場合は除く)
<補助率>

補助対象経費の3分の2以内

<補助上限額>
エリア上限額
重点エリア200万円
重点エリア以外150万円
<主な要件>
  • オフィス機能の専用面積が30㎡以上であること
  • 専用型オフィス:区画数の5割以上について入居の確約が取れていること
  • 共用型オフィス:Wi-Fiなどのインターネット環境が整備されていること

対象者の詳細

共通対象者要件

補助金を申請できる共通の対象者としては、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 遊休不動産に関わる立場
    補助対象エリア内に所在する遊休不動産の所有者であること、または、所有者との間で賃貸借契約等を締結(予定含む)しており、所有者の承諾を得ている者
  • 納税および法的遵守
    市税の滞納がないこと、暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に関与していないこと
  • 事業着手時期
    補助金の交付決定前に事業に着手していないこと

補助対象エリア

佐賀市の中心市街地およびその中の「重点エリア」が指定されています。

  • 中心市街地(対象町字)
    駅前中央一丁目、駅南本町、唐人一丁目、唐人二丁目、神野東一丁目、天神一丁目、天神二丁目、愛敬町、大財一丁目、大財三丁目、白山一丁目、白山二丁目、呉服元町、栄町、成章町、八幡小路、中央本町、中の小路、松原一丁目、松原二丁目、松原三丁目、松原四丁目、堀川町、柳町
  • 重点エリア
    中心市街地の中で、特に指定された区域および道路に接する敷地

街なか遊休不動産マッチング推進事業

遊休不動産を活用し、出店者に貸し出すことを目的とした整備を行う事業です。

  • 補助対象者
    空き店舗等の所有者
  • 入居者に関する要件
    入居者がすでに確約されていること、昼間時間(9時~18時)に3時間以上の営業を行うこと、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業等に該当しないこと、その他、市長が不適合と認めない事業であること

街なかオフィス機能整備推進事業

事務所、営業所、研究所等の「オフィス機能」を整備する事業です。

  • 補助対象者
    遊休不動産の所有者、または、所有者の承諾を得て賃貸借契約を締結(予定含む)している者
  • 施設・入居者要件
    オフィス機能の専用面積が30㎡以上であること、専用型:入居募集を行い、区画数の5割以上の入居確約があること(申請者自身が入居する場合は免除)、専用型(中心市街地内移転):増加雇用者数/増加後雇用者数の割合が5割以上であること、共用型:Wi-Fi等の通信環境を確保すること

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 市税を滞納している者
  • 暴力団、暴力団員等が関与する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める各営業(風俗営業、性風俗関連、特定遊興飲食店等)を行う場合
  • 補助金の交付決定前に事業に着手している場合

※その他、市長が事業内容として不適合と判断した場合も対象外となります。

※選択する事業によって要件が多岐にわたるため、詳細は必ず佐賀市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.saga.lg.jp/sangyo-machizukuri/toshi-kotsu/2/1/2/7501.html
佐賀市公式サイト トップページ
https://www.city.saga.lg.jp/index.html

本補助金は電子申請に対応しておらず、郵送または持参による申請が必要です。募集要領(令和8年度版)などの資料は詳細ページから確認できます。

お問合せ窓口

佐賀市 経済部 中心市街地振興室 戦略係(担当:今村)
TEL:0952-40-7100
FAX:0952-40-7399, 0952-26-7399
Email:shigaichi@city.saga.lg.jp
受付窓口
佐賀市役所本庁舎 6階
佐賀市 経済部 中心市街地振興室 戦略係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
令和8年4月21日から11月30日までの補助金申請受付期間中だけでなく、事業に関するご相談や、事業実施後の実績報告、補助金の請求といった一連の手続きについても対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。