広島県 建設業労働環境改善等助成事業(令和8年度)
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目的
広島県内の中小建設業者に対し、担い手確保や新規雇用の拡大を目的として、労働環境の改善や人材育成に要する経費を補助します。トイレ・更衣室の改修、熱中症対策備品の導入、資格取得費用、現場見学会の開催、生産性向上講習の受講などが対象です。職場環境の魅力向上と従業員の定着を図ることで、建設業界の活性化を支援し、持続可能な事業運営を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年11月30日
必要書類を揃え、広島県電子申請システムから提出してください。
- 事業着手予定日は、申請日から14日以上経過した日とする必要があります。
- 予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定通知
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随時
提出された書類に基づき、広島県が内容を審査します。審査の結果、助成が適当と認められた場合に「交付決定通知」がシステム上で送付されます。
- 助成事業の実施・完了
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- 事業完了期限:2027年01月31日
交付決定後に事業を開始してください。
- 注意:交付決定日以前に発生した経費は助成対象外となります。
- 事業は2027年1月31日までに完了(支払まで含む)させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年02月26日
事業完了後(領収日)、30日以内または2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実施内容がわかる写真や、費用の支払が確認できる領収書の写しなどが必要です。
- 助成額の確定・支払い
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実績報告の審査後
県が報告内容を審査し、助成額を確定します。通知後、指定の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
建設労働者の新規雇用の拡大、職場の魅力向上、従業員の定着などを目的として、建設業を営む中小企業事業主が、労働環境の改善や人材育成、新規採用活動などに関連する特定の事業を実施する際に、その経費の一部を補助するものです。
■1 労働環境改善経費
建設労働者の労働環境を改善し、職場の魅力を高めるための施設、設備、備品の新設、増設、改修、または購入にかかる経費が対象となります。
<具体的な例>
- 就業環境改善施設等:トイレの洋式化、女性用トイレの新設、男女別トイレへの改修、更衣室、シャワー室、休憩室の新設や改修など
- 熱中症対策・防寒備品等:大型冷風機、暖房器具、ファン付き作業服、熱中症対策キット、防寒着など
- その他労働環境改善に資するもの:施工管理ソフト、デジタル測量機器、工事写真専用タブレット端末など
<対象となる備品の条件>
- 付属品などを含め、総額10万円以上のものが対象
- 1件あたり10万円未満の消耗品であっても、総額10万円以上をまとめて購入する場合は対象
■2 資格取得経費
助成対象事業者が建設労働者に建設関係の資格を取得させるために要する経費が対象となります。
<具体的な例>
- 建設関係資格の受講料
- 教材費
- 旅費(県外等遠方への旅費は、その場所以外では受講や資格取得ができない合理的な理由がある場合に限る)
■3 現場見学会等開催経費
新規に入職しようとする者を対象に、助成対象事業者が開催する現場見学会、講習会、体験学習、およびインターンシップに要する経費が対象となります。
<具体的な例>
- 広報費
- 機械器具等の借上料
- 教材費
- 傷害保険料
- 参加者への旅費
■4 建設事業の生産性向上に関する講習会経費
建設労働者に受講させる生産性向上に関する講習会に要する経費が対象です。
<具体的な例>
- 講習会の受講料
- 自社開催時の講師謝金
- 教材費
■共通 助成対象事業の共通要件と助成額
各事業を実施するにあたっての共通の条件および助成金額について。
<実施条件>
- 完了期限:当該年度の1月末日までに完了する事業であること
- 事業着手日:県の交付決定日以降に実施される事業であること
- 助成率:助成対象経費の2分の1
- 助成上限額:50万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、助成の対象外となります。
- 労働環境改善経費において対象外となる施設・設備等
- 老朽化した既存の洋式トイレの更新
- 作業場の拡張に伴うトイレの増設
- 毎月の利用料を支払う形態の経費(サブスクリプション、リース、レンタルなど)
- 建物賃貸借契約等により他社から借りている施設、他社へ貸している施設、または譲り渡すための施設の改修
- 既存施設の単なる更新
- 公共工事において積算に含まれるものや、発注者の負担で現場に設置されるもの
- 自社で改修工事を施工する場合の施工費用自体(備品の購入費用は対象となる場合あり)
- 事業の実施状況や内容による対象外
- 交付申請書の提出時に既に着手されている事業
- 同一年度において、既に助成金の交付決定を受けた事業者が追加で申請する別の事業
- 他の助成金等の交付を受けて行われる事業(重複申請・二重受給)
- 建設業以外の部門で行われる業務
- 事業者要件等による不適格
- 県税の滞納がある場合
- 過去3年間に労働関係法令に違反する重大な事実がある場合
補助内容
■建設業労働環境改善等助成金
<助成対象となる事業者>
- 建設業の許可を受けて建設業を営む中小企業事業主(広島県内に主たる営業所を有する者)
- 建設事業に従事する建設労働者を雇用していること
- ハローワークまたは広島県求人情報サイト等で、県内の建設労働者に係る求人を行っていること
- 県税を滞納していないこと
- 過去3年間に労働関係法令に違反する重大な事実がないこと
- ※同居の親族のみを使用している事業主は対象外
<助成対象経費の区分>
- 労働環境改善経費:施設・設備・備品の新設、増設、改修、購入(トイレ改修、休憩室整備、冷暖房器具、ファン付き作業服、施工管理ソフト等)
- 資格取得経費:技能向上やキャリアアップに資する資格取得(受講料、教材費、旅費等)
- 現場見学会等開催経費:新規労働者確保のための見学会や説明会開催費用(広報費、借上料、保険料等)
- 建設事業の生産性向上に関する講習会経費:講習会の受講や開催にかかる費用(受講料、講師謝金、教材費等)
<助成率と交付額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の1/2 |
| 上限額 | 50万円 |
<助成対象外の条件>
- 当該年度の1月末日までに完了しない事業
- 交付申請書の提出時において既に着手されている事業
- 同一年度において既に本助成金の交付決定を受けている者が行う事業
- 他の助成金等の交付を受けて行われる事業
<申請・実施期間>
- 交付申請受付期間:令和8年5月25日~令和8年11月30日(先着順)
- 事業完了予定日:令和9年1月31日以前
対象者の詳細
助成対象事業者(申請者)
建設労働者の新規雇用の拡大、職場の魅力向上、従業員の定着などにつながる労働環境改善等に積極的に取り組む事業者が対象となります。助成を受けるには、以下の1から5のすべての項目を満たしている必要があります。
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1 建設業の許可を受けている中小企業事業主であること
広島県内に主たる営業所を有していること(国土交通大臣許可業者でも県内に主たる営業所があれば可)、「中小企業事業主」の定義(資本金3億円以下または従業員300人以下等)に該当すること -
2 建設労働者を雇用して建設事業を行っていること
現場監督を含む、建設事業に直接従事する労働者を雇用していること(経理・営業のみの労働者は除く)、建設業以外の部門(許可不要な工場等)については助成対象外 -
3 公的な媒体で建設労働者に係る求人を現に行っていること
ハローワークまたは広島県求人情報サイト等の公的媒体での求人活動が必須(自社HPのみは不可)、適正に求人活動を行っていれば、事業実施後に実際の採用に至らなかった場合でも対象となります -
4 県税の滞納がないこと
確認のため「誓約書」の提出が必要です(納税証明書の提出は不要) -
5 労働関係法令の遵守
過去3年間に労働関係法令に違反する重大な事実がないこと
■助成対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業主は、他の要件を満たしていても助成の対象にはなりません。
- 同居の親族のみを使用している事業主
※その他、宅建業など建設業以外の事業を兼業している場合でも、要件を満たせば申請可能です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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