白岡市 農作業機械修繕費支援事業補助金(令和8年度)
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目的
白岡市内で農業を営む個人や法人等に対し、トラクターやコンバインなどの農作業機械の修繕に要する経費の一部を補助します。農業経営における負担を軽減し、経営の安定化と持続的な農業振興を図ることを目的としています。1件あたり最大10万円を支援することで、地域農業の発展と継続的な営農を支えます。
申請スケジュール
※予算総額を超える申請があった場合、補助金が按分(減額)される可能性があります。
- 事前準備
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- 補助対象修繕期間:2025年12月01日以降
補助対象となる要件を確認し、必要書類を準備してください。
- 修繕費用の確認:税込2万円以上の修繕が対象。
- 必要書類:
- 修繕前の農作業機械の写真
- 修繕費見積書の写し
- 耕作証明書(市農業委員会発行)
- 補助金交付申請書
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年11月30日
白岡市役所農政課窓口へ直接、必要書類を持参して申請してください。受付期間後の増額変更申請はできませんので、見積内容を精査した上で申請してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後随時
提出された書類に基づき、白岡市にて審査を行います。要件を満たしていることが確認できれば、市から「補助金交付決定通知」が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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修繕完了後
農作業機械の修繕を実施し、代金を支払います。支払完了後、領収書などの実績を証明する書類を添えて実績報告を行います。領収書は大切に保管しておいてください。
- 補助金の確定・振込
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実績報告完了後
実績報告の審査を経て補助金額が確定します。確定した補助金(上限10万円)が指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
白岡市では、市内の農業活動を支援するため、「白岡市農作業機械修繕費支援事業補助金」の交付申請を受け付けています。この事業は、市内在住の農業者が所有する農作業機械の修繕費用の一部を補助することで、農業経営の安定化と持続的な農業の振興を目的としています。
■白岡市農作業機械修繕費支援事業
補助の対象となる方、機械、経費等の詳細は以下の通りです。
<補助の対象となる方>
- 市内在住の認定農業者:市が認定した農業経営改善計画を持つ農業者
- 市内在住の農業者で50アール以上耕作している方:一定規模以上の耕作面積を持つ個人農業者
- 白岡市「地域計画」中心経営体:市の地域計画において地域の農業を牽引する中心的な役割を担う経営体
- 市内の集落営農組織及び農業者団体:地域の農業者が集まって共同で営農を行う組織や団体
- 市内に事務所を有する農業法人:市内に登記上の事務所を置く農業を事業とする法人
<補助の対象となる機械>
- 農作業機械全般(農業生産活動に直接使用される様々な機械)
- 例:田植え機、穀類乾燥機、トラクター、コンバイン、野菜苗移植機、野菜収穫機、管理機、スピードスプレーヤ、深耕ロータリー、稲藁収集機、スライドモア、フレールモア、ハンマーナイフなど
<対象経費と補助内容>
- 修繕時期:令和7年12月以降に修繕が完了したもの
- 最低修繕費用:修繕費用が2万円以上のものが対象
- 補助率:原則として修繕費用の1/2以内
- 上限額:1件あたりの補助金の上限額は10万円(予算を超える場合は按分により変動の可能性あり)
<申請受付期間と手続き>
- 申請受付期間:令和8年6月1日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
- 申請方法:白岡市役所農政課窓口への持参にて受付
- 必要な申請書類:修繕前の写真、見積書の写し、交付申請書、耕作証明書、その他市長が必要と認める書類
- 実績報告:補助金交付後に修繕費用を支払ったことを証明できる書類(領収書など)の提出が必要
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の項目に該当するものは補助の対象外、または認められない事項となります。
- 農作業に直接影響しないもの(例:オーディオ機器など)。
- 申請受付期間後の申請内容の増額変更。
補助内容
■農作業機械修繕費支援事業補助金
<補助の対象となる方(対象者)>
- 市内在住の認定農業者
- 市内在住で50アール以上耕作している農業者
- 白岡市「地域計画」における中心経営体
- 市内の集落営農組織及び農業者団体
- 市内に事務所を有する農業法人
<補助の対象となる機械>
農作業機械全般(田植え機、穀類乾燥機、トラクター、コンバイン、野菜苗移植機等)。ただし、農作業に直接影響しないオーディオ機器などは対象外。
<補助の対象となる経費の条件>
- 令和7年12月以降に修繕が完了したもの
- 修繕費用が2万円以上のもの
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助金の上限額 | 10万円(1件あたり) |
<予算超過時の対応>
申請件数が多く、予算総額を超える場合は、予算の範囲内で按分(割り振り)されるため、補助額が変動する可能性があります。
対象者の詳細
補助対象者
白岡市内に在住、または事務所を有する農業者等で、以下のいずれかの条件を満たす個人または組織が対象となります。
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1 市内在住の認定農業者
白岡市内に居住していること、「農業経営基盤強化促進法」に基づき、市町村から認定を受けた農業経営計画を持つこと -
2 市内在住の農業者(一定規模以上)
白岡市内に居住していること、50アール(5,000平方メートル、または0.5ヘクタール)以上の農地を耕作していること -
3 白岡市「地域計画」中心経営体
白岡市が策定する「地域計画」において、地域の農業振興や生産の中心的な役割を担う「中心経営体」として位置づけられている個人または組織 -
4 市内の集落営農組織及び農業者団体
白岡市内に拠点を持ち、複数の農業者が共同で農業生産活動を行う「集落営農組織」、農業の振興を目的とした「農業者団体」 -
5 市内に事務所を有する農業法人
白岡市内に登記上の事務所を構え、農業を主な事業としていること
【補助対象となる修繕の要件】
・令和7年12月以降に修繕したものであること
・修繕費用が2万円以上の農作業機械であること(オーディオ等、農作業に直接影響のないものは対象外)
・補助額は原則として修繕費の2分の1以内(上限額10万円)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/seikatsukeizaibu/noseika/3/7724.html
- 白岡市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.shiraoka.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.shiraoka.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/38?page_no=7724
本補助金の申請受付期間は令和8年6月1日から11月30日までです。電子申請システムによる受付は行われておらず、申請書類は農政課窓口へ持参する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。