公募中 掲載日:2026/07/31

平泉町移住定住促進家賃支援補助金(令和8年度)

上限金額
12万
申請期限
随時
岩手県|平泉町 岩手県平泉町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

県外から平泉町へ移住し、町内事業者に正社員として雇用された方や個人事業主を対象に、民間賃貸住宅の家賃の一部を補助します。移住に伴う住居費の負担を軽減することで、新規雇用の拡大と定着を促し、町の定住人口の増加と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

具体的な申請受付期間や締め切りに関する記載はありませんが、申請を検討される場合は直接担当窓口へお問い合わせいただくことをお勧めします。
お問い合わせ先:平泉町 観光商工課(TEL:0191-46-2111)
対象要件の確認
随時

以下の主な要件を満たしているか確認してください。

  • 県外から平泉町に転入し、町内の事業所に正社員として勤務または個人事業を営む方
  • 民間賃貸住宅を契約し、現に居住していること
  • 町税等を滞納していないこと
  • 平泉町に定住する意思があること
交付申請書類の提出
要問合せ

以下の書類を平泉町 観光商工課へ提出してください。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 雇用形態及び住宅手当支給予定証明書(様式第2号)
  3. 民間賃貸住宅の賃貸契約書の写し(家賃内訳が不明な場合は様式第3号も必要)
  4. 定住誓約書(様式第4号)
審査・交付決定
申請後順次

提出された書類に基づき、町による審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合に交付決定が通知されます。

補助金の交付(事業実施)
  • 交付対象期間:当初の交付決定月の属する月から通算12ヶ月

補助対象経費(家賃から住宅手当を控除した額)の2分の1以内、1ヶ月あたり上限1万円が補助されます。

対象となる事業

県外から平泉町に転入し、町内の事業者等に正社員として雇用・勤務する方、または町で個人事業を営む方に対し、民間賃貸住宅の家賃の一部を支援する制度です。平泉町における新規雇用の拡大と定着を促進し、ひいては定住人口の増加を図ることを目的としています。

■平泉町移住定住促進家賃支援補助金

平泉町への移住・定住を後押しするため、経済的な支援を行う事業です。

<交付対象要件>
  • 平泉町内の事業所等に正社員として雇用され、かつ勤務している方、または勤務が決定している方
  • 平泉町で個人事業を営む方
  • 新たに平泉町に住民登録をした方(過去に登録があった場合は県外転出後3年以上経過が必要)
  • 自己の居住のために民間賃貸住宅を契約し、現にその住宅に居住している方
  • 平泉町の町税等を滞納していないこと
  • 平泉町に定住する意思があり、「定住誓約書」を提出できること
<補助対象経費>
  • 1ヶ月あたりの家賃から、1ヶ月あたりの住宅手当の受給額を控除した額
  • 家賃には共益費や管理費を含むが、駐車場使用料は含まない
<補助額と交付対象期間>
  • 補助額:補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:1ヶ月あたり最大1万円
  • 交付期間:当初の交付決定がなされた日の属する月から通算して12ヶ月間を限度
<交付申請書類>
  • 平泉町移住定住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号)
  • 雇用形態及び住宅手当支給予定証明書(様式第2号)
  • 民間賃貸住宅の賃貸契約書の写し(家賃内訳が不明な場合は様式第3号が必要)
  • 定住誓約書(様式第4号)
  • その他町長が必要と認める書類

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 公務員または独立行政法人若しくは地方独立行政法人の役員や職員である世帯員がいる場合。
  • 民間賃貸住宅を居住以外の目的に使用したり、他者に転貸、または使用権を譲渡している場合。
  • 生活保護法に基づく住宅扶助など、他の公的制度による家賃補助等を受けている場合。
  • 暴力団等の反社会勢力、または反社会勢力と関係を有している場合。
  • 平泉町の町税等を滞納している場合。

補助内容

■平泉町移住定住促進家賃支援補助金

<補助対象者要件>
  • 町内の事業所等に正社員として雇用・勤務(予定含む)、または町内で個人事業を営む者
  • 新たに平泉町に住民登録した者(県外転出から3年以上経過後の再登録を含む)
  • 自己の居住のために民間賃貸住宅を契約し、現に居住している者
  • 世帯員全員が、公務員または独立行政法人・地方独立行政法人の役職員でないこと
  • 補助対象住宅を居住以外の目的に使用、転貸、または使用権を譲渡していないこと
  • 生活保護の住宅扶助や、他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
  • 町税等を滞納していないこと
  • 平泉町に定住する意思があること
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
<補助対象経費>

1ヶ月あたりの家賃から、勤務先から受給する1ヶ月あたりの住宅手当の額を差し引いた金額(※駐車場代、共益費、管理費は除く)

<補助額・期間>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
  • 補助上限額:月額1万円
  • 交付対象期間:当初の交付決定がなされた月から通算して最長12ヶ月間
<交付申請書類>
  • 平泉町移住定住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号)
  • 雇用形態及び住宅手当支給予定証明書(様式第2号)
  • 民間賃貸住宅の賃貸契約書の写し(家賃内訳不明時は様式第3号「家賃等内訳証明書」)
  • 定住誓約書(様式第4号)
  • その他町長が必要と認める書類

対象者の詳細

平泉町移住定住促進家賃支援補助金の対象要件

平泉町内での新規雇用の拡大と定着、および定住人口の増加を図ることを目的とした補助金です。
補助金の交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 雇用・事業に関する要件
    平泉町内の事業所等に正社員として雇用・勤務している(または決定している)こと、本町で個人事業を営んでいること、雇用の場合、契約期間の定めがなく、社会保険及び雇用保険に加入しており、かつ出向ではないこと
  • 2 居住地・転入に関する要件
    新たに平泉町に住民登録した方、過去に住民登録があった場合、県外に転出してから3年以上経過した後に再登録した方
  • 3 住宅に関する要件
    自己の居住のために民間賃貸住宅を契約し、現に居住していること、居住以外の目的への使用、転貸、または使用権の譲渡をしていないこと
  • 4 納税および定住意思の要件
    平泉町に対する町税等を滞納していないこと、本町に定住する意思があり、「定住誓約書(様式第4号)」を提出できること

■補助対象外となる方

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 世帯員の中に、公務員、または独立行政法人若しくは地方独立行政法人の役員や職員がいる世帯
  • 生活保護法による住宅扶助を受けている方
  • その他公的制度による家賃補助等を受けている方(重複受給の禁止)
  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと密接な関係を有する方

※他の公的制度との併用については、事前に窓口でご確認ください。

※「雇用形態及び住宅手当支給予定証明書(様式第2号)」や「定住誓約書(様式第4号)」の提出が必要です。
※その他詳細な条件やお手続きについては、平泉町の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/index.cfm/24,11471,120,241,html
平泉町 公式サイト
https://www.town.hiraizumi.iwate.jp
くらし・町政TOP
https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/town-admin
アクセシビリティ
https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/web-accessibility
観光・産業振興
https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/category/tourism-industry/
商工業振興
https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/category/tourism-industry/commerce-industry-promotion/
組織から探す
https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/category/find-by-organization/
組織から探す(組織一覧)
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お問い合わせ
https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/contact

平泉町移住定住促進家賃支援事業補助金の申請には、指定のWord様式をダウンロードして提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

平泉町 観光商工課
TEL:0191-46-2111
FAX:0191-46-3080
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および年末年始
受付窓口
平泉町役場
観光商工課〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
平泉町移住定住促進家賃補助金の担当窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。