公募中 掲載日:2026/07/31

角田市 子育て世代移住促進住宅取得支援金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
宮城県|角田市 宮城県角田市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

角田市への移住・定住を促進し地域の活力を向上させるため、市外から転入し新たに住宅を取得する若年夫婦や子育て世帯に対し、住宅取得費用の一部を支援します。新築住宅で100万円、中古住宅で50万円を補助することで、将来を担う世代の生活基盤の構築を後押しし、人口減少対策と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本制度は令和8年4月1日から施行されます。支援金の申請期限は、「転入日から起算して1年以内」です。角田市役所まちづくり推進課の窓口にて手続きを行う必要があります。申請期限を過ぎると対象外となりますので、余裕を持って準備を進めてください。
対象要件の確認
随時(転入後1年以内)

自身が「対象世帯」および「対象住宅」の要件を満たしているか確認してください。

  • 対象世帯:転入後1年以内、過去3年間角田市に住所がない、5年以上居住の意思がある、40歳未満の夫婦または中学生以下の子と同居している等
  • 対象住宅:令和8年1月1日以降に取得、申請者名義、新築(取得費100万円超)または中古(取得費50万円超)等
必要書類の準備
申請前

以下の書類を準備します。

  1. 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 住宅の建築工事請負契約書または売買契約書の写し
  3. 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
  4. 市税等の納付状況及び住民基本台帳の確認同意書(様式第2号)
  5. 転入前住所地の市税等の滞納の有無を確認するための書類
申請手続き
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:転入日から1年以内

準備した必要書類を、角田市役所まちづくり推進課の窓口へ提出してください。

審査と交付決定
申請受付後

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。

  • 市長が必要と認める場合、現況報告の要求や立入調査が行われることがあります。
  • 審査後、「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
支援金の交付
  • 支援金額:新築100万円 / 中古50万円

決定通知に基づき、申請書に記載された指定の金融機関口座(申請者名義)へ支援金が振り込まれます。

※交付後5年未満で転売・賃貸・転出した場合などは返還義務が生じます。

角田市子育て世代移住促進住宅取得支援金の概要

若年層および子育て世代の市への移住と定住を促進し、地域全体の活力を向上させることを目的として、新たに住宅を取得して角田市に転入する世帯に対し、住宅の取得費用の一部を支援する制度です(2026年4月1日開始)。

■住宅取得支援

角田市内に住宅を取得し、一定の条件を満たして転入する世帯を支援します。支援金額は取得する住宅の種類によって異なります。

<支援の対象となる方(対象世帯・交付対象者)>
  • 本市外からの転入後1年以内の世帯であること
  • 世帯全員が、転入日前の直近3年間において角田市に住所を有していないこと
  • 取得した住宅に申請日から起算して5年以上継続して居住する意思があること
  • 夫婦のいずれかが40歳未満である世帯、または中学生以下の子どもと同居している世帯であること
  • 世帯全員が、角田市および転入前住所地の市税等を滞納していないこと
  • 取得した住宅が申請者名義(共有名義の場合は2分の1以上の持ち分)であること
<支援の対象となる住宅の要件>
  • 令和8年1月1日以降に取得した角田市内の住宅であること
  • 自らが居住する目的で新たに取得した住宅であること
  • 取得費用が支援金額(新築100万円/中古50万円)を超えていること
  • 新築住宅:取得費100万円超、過去に未居住、検査済証発行日から3年以内の住宅
  • 中古住宅:取得費50万円超、新築住宅以外の住宅(改築後が新築と同程度と認められるものを含む)
<支援金額>
  • 新築住宅:100万円
  • 中古住宅:50万円
  • ※交付は転入世帯につき1回限り
<申請手続き>
  • 申請期限:転入日から起算して1年以内
  • 提出先:角田市役所まちづくり推進課窓口
  • 必要書類:交付申請書兼請求書、建築工事請負契約書または売買契約書の写し、登記事項証明書の写し、確認同意書、市税等の滞納の有無を確認するための書類

▼補助対象外および支援金の返還について

以下に該当する場合は支援の対象外となり、既に交付された場合も原則として支援金を返還する必要があります。ただし、災害や病気などやむを得ない事情があると市長が認めた場合は免除されることがあります。

  • 類似する他の公的制度からの二重受給となる場合。
    • 角田市移住支援金支給規則による移住支援金
    • 角田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱による結婚新生活支援事業補助金
  • 暴力団排除条例に抵触する者(暴力団、暴力団員、または暴力団関係者)。
  • 虚偽の内容で申請したことが判明した場合。
  • 住宅に居住の実態がないことが明らかになった場合。
  • 早期の転売・転出・賃貸(申請日から5年未満の場合)。
    • ※申請日から3年以上経過して転出した場合は、支援金の半額の返還となることがあります。
  • その他、市長が特に返還が必要であると認めた場合。

補助内容

■角田市子育て世代移住促進住宅取得支援金

<支援の対象となる世帯(交付対象者)>
  • 転入期間:角田市外からの転入後、1年以内に申請
  • 居住履歴:世帯全員が、転入日前の直近3年間において角田市に住民登録をしていないこと
  • 定住意思:取得した住宅に申請日から起算して5年以上継続して居住する意思があること
  • 世帯の条件:申請者とその配偶者のいずれか一方が40歳未満、または扶養する中学生以下の子どもと同居していること
  • 住宅の名義:取得した住宅が申請者の名義であること(共有名義は2分の1以上の持分が必要)
  • 納税状況:転入世帯の構成員全員が、市税等を滞納していないこと
  • 暴力団排除:暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
  • 併用不可:角田市移住支援金、結婚新生活支援事業補助金、その他類似の補助金を受けていないこと
<支援の対象となる住宅(交付対象経費)>
  • 取得時期:令和8年(2026年)1月1日以降に取得した住宅であること
  • 所在地:角田市内に所在する住宅であること
  • 取得目的:自己が居住する目的で新たに取得した住宅であること
  • 取得費用:支援金額を超えている住宅であること
  • 新築住宅:取得費が100万円超、未入居、検査済証発行日から3年以内
  • 中古住宅:取得費が50万円超の新築住宅以外の住宅(改築後が新築と同程度と認められるものを含む)
<支援金額>
住宅の種類支援金額
新築住宅100万円
中古住宅50万円
<申請期限>

転入日から起算して1年以内

<支援金の返還制度>
  • 虚偽の申請が判明した場合(全額返還)
  • 居住の実態がないことが明らかになった場合(全額返還)
  • 申請日から5年未満に住宅を転売、賃貸、または角田市外へ転出した場合(3年未満は全額、3年以上5年未満は半額返還)
  • その他、市長が特に返還が必要であると認めた場合

対象者の詳細

転入・居住に関する条件

新たに住宅を取得し、世帯で角田市に転入する「転入世帯」の構成員であり、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 転入後1年以内の世帯
    角田市外から転入し、住民基本台帳に記録された日(転入日)から、支援金の申請日までの期間が1年以内であること
  • 過去3年間の居住歴
    世帯全員が、転入日前の直近3年間において角田市の住民基本台帳に記録されていないこと
  • 5年以上の定住意思
    申請日から起算して、5年以上継続して角田市内に居住する意思があること

年齢または子の有無に関する条件

以下のいずれかの条件に該当する必要があります。

  • 夫婦の年齢
    申請日時点において、申請者とその配偶者が法律上の婚姻関係にあり、そのいずれか一方でも40歳未満であること
  • 中学生以下の子の同居
    申請日時点において、申請者が扶養する中学生以下の子と同居していること

住宅の所有名義・その他の条件

住宅の取得および世帯の状況に関する以下の条件を満たす必要があります。

  • 住宅の所有名義
    取得した住宅の所有名義が申請者本人であること(共有名義の場合は持分の2分の1以上を有していること)
  • 市税等の滞納がないこと
    転入世帯の構成員全員が、角田市および転入前の住所地において市税等を滞納していないこと
  • 暴力団等との関係がないこと
    暴力団排除条例に規定される暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者でないこと
  • 他の類似支援金の未受給
    角田市移住支援金、角田市結婚新生活支援事業補助金、その他これらに類似する補助金等の交付を過去に受けていないこと

※支援金の交付を受けた後、虚偽の申請が判明した場合や、申請日から5年未満に住宅を転売・賃貸したり、市外へ転出したりした場合には、原則として支援金の返還が求められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kakuda.lg.jp/soshiki/4/25567.html
角田市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.kakuda.lg.jp/
まちづくり推進課のメールでのお問い合わせフォーム
https://www.city.kakuda.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=4&lif_id=25567

本支援金は電子申請に対応しておらず、申請書類をまちづくり推進課の窓口へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

角田市 まちづくり推進課
TEL:0224-63-2112(代表)
FAX:0224-62-4829
受付窓口
角田市役所 2階
まちづくり推進課角田市役所の2階に位置しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。