公募中 掲載日:2026/07/31

山田町 移住支援金・地方就職支援金(東京圏からの移住・就業支援)

上限金額
10万
申請期限
随時
埼玉県 東京圏 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京圏から岩手県への移住促進と地域経済の活性化を目的に、東京都内の大学に通う学生や東京23区の在住・就労者に対し、県内での就職や起業に伴う移住支援金、就職活動の交通費、移転費を支給します。経済的負担を軽減することで、岩手県内での就業と定着を強力に支援し、地域の活力向上を図ります。

申請スケジュール

具体的な申請受付期間や締め切り日は、岩手県内の各市町村(西和賀町、金ケ崎町、平泉町等)によって異なります。
移住支援金の要件として「転入後1年以内」といった条件がありますが、詳細なスケジュールについては各自治体の担当窓口へお問い合わせください。
情報収集・相談
随時

各市町村のウェブサイトや窓口で、最新の補助金制度、支給対象者の要件、地域の担い手確保の要件(就業・起業・事業継承など)を確認します。

申請書の作成・提出
各市町村の定める期間内

必要書類を準備し、申請書に記入して提出します。移住支援金の場合、「移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること」などの条件を満たす必要があります。

審査
提出後順次

提出された申請内容に基づき、要件の適合性や事業計画の妥当性などが審査されます。

交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に通知

審査の結果、補助金の交付が決定された場合に通知が送付されます。

事業実施・実績報告
交付決定後

補助対象となる活動や事業を実施します。完了後には実績報告書を提出する必要がある場合があります。

補助金の支給
報告書の確認後

実績報告書の内容が確認された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業(いわて暮らし応援事業)

人口減少や地域経済の活性化といった課題に対応するため、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から岩手県への移住を促進し、地域への定着を図ることを目的とした事業です。「移住支援金」と「地方就職支援金」の二つの主要な柱を中心に展開されています。

■A 移住支援金

東京圏から岩手県内の対象地域へ移住し、指定された条件で就職または起業する者への支援。

<支給額>
  • 単身の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合:100万円
<主な対象要件(移住等)>
  • 住民票を移す直前の10年間で、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
  • 岩手県内に転入し、申請時に転入後1年以内であること
  • 転入先の市町村に、申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
  • 世帯向けの申請の場合、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元と申請時において同一世帯に属していること
<就職・起業等に関する要件>
  • 一般就職:県がマッチングサイトに掲載している求人への就業であること
  • 専門人材:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住元の業務を継続すること
  • 関係人口:移住先の市町村が個別に定める「関係人口」の要件に該当すること
  • 起業:起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること

■B 地方就職支援金

東京圏の大学等を卒業・修了した者が、岩手県内へ移住し、地方での就職活動や移住にかかる経費を支援。

<支給額>
  • 就職活動等にかかる経費(交通費):15,200円を上限に支給
  • 移住にかかる経費(移転費):108,000円を上限に支給
<主な対象要件>
  • 東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に在住していること
  • 岩手県内に転入し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること
  • 県がマッチングサイトに掲載している対象求人へ就業し、5年以上継続して勤務する意思があること

特例措置

●18歳未満加算 子育て世帯に対する加算措置

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき最大100万円が加算されます。

▼補助対象外となる事業・要件

以下に該当する者または法人は、支援金の支給対象外、あるいは不適当とみなされます。

  • 申請者および世帯員に関する対象外事項
    • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有している者。
    • 日本人でない、かつ「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」等の特定の在留資格を持たない外国人。
    • 過去10年以内に、移住支援金を受給したことがある者(例外規定を除く)。
    • 県および市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者。
  • 就業形態・条件に関する対象外事項
    • 就業者にとって3親等以内の親族が経営を担う法人等への就業(市町村が認める場合を除く)。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規の雇用ではない場合)。
    • 週20時間未満の雇用契約、または期間の定めのある雇用契約(無期雇用契約でない場合)。
  • 対象外となる法人の要件(マッチング支援対象外)
    • 官公庁等。
    • 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(個別判断される場合を除く)。
    • みなし大企業。
    • 本店所在地が東京圏の条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員を採用する場合を除く)。
    • 雇用保険の非適用事業主。
    • 風俗営業者。

補助内容

■1 支給対象者の要件

<要件項目>
  • 移住促進事業への参加経験:お試し移住、移住体験ツアー、オンライン移住セミナー等の利用経験
  • 空き家バンクの利用:空き家バンクを通じた移住
  • 岩手県の「遠恋複業」の取組への参加:県内企業・団体と複業を実施していること
  • ふるさと納税の実績:自治体ごとに定められた継続的な納税実績(直前3年以内に2年以上等)
  • 出身者や親族の居住実績:本人の居住経験や親族(2〜3親等以内)の在住・居住経験
  • 特定の応援団・ファンクラブへの登録:佐々木朗希選手を応援する会、釜石ラグビー応援団、やまだファンクラブ等
  • 移住相談の実績:移住相談窓口や関係人口創出事業の利用経験

■2 地域の担い手確保の要件

<担い手活動の項目>
  • 農林水産業への就業:地域の基幹産業への従事(自活できる収入の見込み等)
  • 家業の継承や就業:親元等の農業、店舗、町工場などの継承
  • 市町村が認めた企業・団体への就業:地域経済の発展に必要と認められる特定の事業所への就職
  • 地域づくり活動への参加:地域課題解決に向けた活動への恒常的な参加と継続の意思
  • 起業:市内での起業および事業所の設置(5年以上継続する意思等)
  • 特定の分野への就業:公共交通(バス・タクシー)、医療、福祉、保育、観光業等への従事
  • 住田町独自の要件:町が定める地域計画の担い手名簿搭載や森林・林業担い手対策事業の活用
<就業に関する具体的な条件>

多くの自治体で「週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること」や「新規の雇用であること」、「5年以上継続して勤務する意思を有していること」などが求められます。

対象者の詳細

共通する主要な対象者要件

多くの市町村に共通して見られる主要な要件です。「支給対象者の要件」「地域の担い手確保の要件」の両方を満たす必要があります。

  • 岩手県「遠恋複業」の取り組みへの参加者
    岩手県が実施する「遠恋複業」の取り組みにより、県内の企業・団体と複業を実施している者
  • 移住体験・相談に関する要件
    移住相談会や町の窓口での相談実績、移住体験ツアー、お試し居住体験等の市町村主催事業への参加経験、地域おこし協力隊(インターン等を含む)への参加経験、「空き家バンク」を利用して移住した者
  • 地域の主要産業への就業
    農林水産業(久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、普代村等)への就業
  • 特定の雇用形態
    週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること、移住支援金の交付申請時点において当該契約に基づき就業していること、就業先の法人に5年以上継続して勤務する意思を有していること、新規雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと

各市町村固有のユニークな対象者要件

各市町村がそれぞれの地域特性や課題に応じて設定している独自の要件例です。

  • 久慈市
    15歳のキャリア形成支援に係る取り組みへの参加者、過去の久慈地域居住者、またはふるさと大使に委嘱されている者、特定創業支援等事業を受けて市内で起業する者等
  • 遠野市
    市が委託運営するお試し居住体験住宅の利用者、3親等以内の親族が経営する事業を継承する者、市内の郷土芸能団体の活動に恒常的に参加し、継続する意向がある者
  • 一関市
    「移住希望者相談等支援補助金」の利用経験者、オンラインセミナー等、市主催の移住促進・関係人口創出事業の参加者、自治体や地域づくり活動に恒常的に参加し、継続する意向がある者
  • 陸前高田市
    佐々木朗希選手を応援する会の会員、直前3年以内に2年以上継続して市にふるさと納税を行った者
  • 釜石市
    釜石市出身者(2親等以内が市内に住民票を有する等)、釜石ラグビー応援団の団員、土地・山林以外で市に固定資産税を納めている者
  • 普代村
    青の国ふだいファン会員登録者、自治会行事や地域イベントに継続して参加し、移住後も継続する意向がある者
  • 九戸村
    伝統工芸の職に就いている者(自営・雇用問わず、販売を行っていること)、親元等の農林業経営、伝統工芸、店舗や町工場を継承する者
  • 洋野町
    町の整備する定住促進団地に移住する者、バス運転手・タクシー運転手に従事している、または従事する意欲がある者
  • 金ケ崎町
    金ケ崎企業クラブ登録企業への就職者、町内の公共交通・医療・福祉・保育事業への就業者
  • 平泉町
    ふるさと住民票カードを交付された者、町が実施する起業・就職促進事業を修了した者
  • 住田町
    イベント参加等に基づき関係人口名簿に搭載された者、森林・林業担い手対策事業費補助金を活用し活動している者

対象者は単に地域に移住するだけでなく、その地域との継続的な関わりや、地域の発展に貢献する意思と行動が求められています。
※各市町村により詳細な条件が異なりますので、必ず最新の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/2000.html
山田町役場 公式ホームページ
https://town.iwate-yamada.lg.jp/
マッチングサイト
https://www.shigotoba-iwate.com/
プロフェッショナル人材事業
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/koyouroudou/koyou/1057549/index.html
先導的人材マッチング事業
https://pioneering-hr.jp/

公募要領、申請様式、および電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供された資料内には含まれていません。申請は主に書類提出によって行われるものと推察されます。

お問合せ窓口

やまだ移住定住サポートセンター
TEL:0193-77-3777
受付窓口
オール内
山田町役場
TEL:0193-82-3111
FAX:0193-82-4989
Email:info@town.iwate-yamada.lg.jp
電子メールによるお問い合わせの場合、匿名でのご質問には回答できない場合がありますので、ご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。