八戸市商店街後継者育成支援事業補助金(令和7年度)
目的
八戸市内の商店街振興組合等に対して、商店街の事務局や加盟店舗の後継者育成・確保に係る費用の一部を補助します。後継者不足という課題に対応し、次世代の担い手を確保するためのセミナー開催や人件費、店舗改装費等を支援することで、商店街の存続と地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時(詳細は要問合せ)
補助金交付申請書(別記第1号様式)に以下の書類を添えて八戸市長へ提出します。
- 定款、規約、会則等の写し
- 役員名簿及び構成員名簿
- 事業計画書(別記第2号様式)
- 収支予算書(別記第3号様式)
- 納税証明書または同意書
- 後継者育成の方針・目標が分かる資料
- 交付決定・取下げ期日
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交付決定通知から7日以内
市による審査後、「補助金交付決定通知書」が届きます。もし申請を取り下げる場合は、通知を受理した日から起算して7日以内に手続きを行う必要があります。
- 事業実施・変更申請
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事業実施期間
交付決定の内容に従って事業を実施します。計画に変更が生じる場合や、事業を中止・廃止する場合は、事前に「事業変更承認申請書」や「事業中止(廃止)承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年04月10日
事業完了の日から起算して30日を経過した日、または令和8年4月10日のいずれか早い日までに「実績報告書(別記第9号様式)」を提出します。
【添付書類】
- 事業実績書・収支精算書
- 領収書等の写し
- 実施状況が確認できる資料(写真等)
- 額の確定・補助金請求
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実績報告後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「補助金確定通知書」を受けた後、請求書を提出することで補助金が交付されます(市長が必要と認める場合は概算払いも可能です)。
対象となる事業
八戸市内の商店街が将来にわたって存続し、地域経済の持続的な発展を促進するために、次世代の担い手を確保する取り組みを支援することを目的とした事業です。八戸市内の商店街振興組合等が、その事務局や加盟店舗等の後継者を育成、雇用、または誘致するために行う費用の一部を補助します。
■令和7年度八戸市商店街後継者育成支援事業補助金
商店街振興組合等が単独または共同で実施する、後継者育成・雇用・誘致に資するあらゆる取り組みが対象となります。
<補助対象者>
- 商店街振興組合法の規定に基づく商店街振興組合
- 中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合
- 八戸市長が認める任意の商店街団体等
- 上記のいずれかに該当する者が構成員の過半数を占め、かつ複数の該当者が参画している団体
- 納期が到来している法人市民税、固定資産税、軽自動車税について滞納がない団体
- 暴力団排除措置の実施に関する要綱に規定する排除措置対象者ではない団体
<補助対象事業の具体例>
- セミナー・研修の開催:外部専門家を招いたセミナー開催や加盟店舗の後継者候補の研修派遣
- トライアル雇用:商店街事務局員や加盟店舗等の後継者候補を臨時的に雇用する際の費用
- 先進地視察:後継者候補が他の地域の成功事例を学ぶための視察
- 店舗誘致関連:空き店舗の改装や貸しオフィスの整備にかかる工事費
<補助対象経費>
- 謝金(外部の専門家に対するもの)
- 旅費及び交通費(外部専門家や商店街関係者の視察・受講用)
- 人件費(臨時雇用の後継候補者等)
- 工事費(空き店舗の改装、貸しオフィスの整備費用)
- その他事業実施に係る経費(会場借上料、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費、備品購入費、無体財産購入費、店舗等賃借料、広告宣伝費、委託費、雑役務費等)
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の3分の1以内
- 上限額:100万円
▼補助対象外となる事業
本補助金の対象とならない、または補助対象経費から除外される項目は以下の通りです。
- 消費税および地方消費税に係る経費が含まれる事業。
- 消費税相当額は補助対象経費には含まれません。
- 国、県、またはその他の団体から同様の目的で補助金の交付を受けている事業。
- 当該補助金の額を補助対象経費から控除した後の金額が補助対象となります(二重受給の禁止)。
補助内容
■後継者育成事業
<具体的な事業内容の例>
- 専門家によるセミナーの開催:後継者候補の経営知識や技術向上を目的とした専門家を招いての講習会など
- 加盟店舗等の後継者候補の研修派遣:外部の研修プログラムや先進事例を学ぶための派遣費用
- 商店街の事務局員のトライアル雇用:事務局の後継者候補を育成するための試行的な雇用費用
<補助対象経費>
- 謝金
- 旅費
- 人件費
- 工事費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 上限額 | 100万円 |
対象者の詳細
補助対象となる団体(商店街振興組合等)の種類
この補助金を受けられる団体は、「商店街振興組合等」と総称され、以下のいずれかに該当する必要があります。
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商店街振興組合
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づいて設立された組合 -
事業協同組合
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定される事業協同組合 -
任意の商店街団体等
上記に該当しない任意の商店街団体であっても、八戸市長が認めるもの -
上記団体が構成員の過半数を占める団体
上記のいずれかに該当する団体が構成員の過半数を占め、かつ、これらの団体が複数参画している団体
補助対象者に求められる具体的な要件
上記のいずれかの団体に該当するだけでなく、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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市税の滞納がないこと
納期が到来している法人市民税、固定資産税、軽自動車税といった八戸市が課す税金に滞納がないこと -
暴力団排除措置の対象者でないこと
八戸市が定める「八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱」において、第2条第3号に規定される排除措置の対象者ではないこと
補助対象となる事業内容
補助事業者は、商店街振興組合等の事務局およびその加盟店舗等の後継者の育成、雇用、誘致などに資する「後継者育成事業」を行う必要があります。
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具体的な事業の例
専門家によるセミナーの開催(経営、マーケティング、技術継承など)、加盟店舗等の後継者候補の研修派遣(先進地視察や外部専門機関の研修等)、商店街の事務局員のトライアル雇用(将来的な担い手の試験的雇用)、空き店舗の改装や貸しオフィスの整備(新規加盟店舗の誘致目的)
お問い合わせ先
八戸市 商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
住所:〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号
電話:0178-43-9242 / ファックス:0178-43-2146
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/jigyoshamuke/yuchi_sogyo_zigyosyashien/zigyosyamukeshien/21955.html
- 八戸市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.html
- 八戸市商工課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/23?page_no=21955
本補助金の申請は、ダウンロードした様式集に記入して提出する形式となっており、電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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