山田町 生ごみ処理容器機購入費補助金(コンポスト・電動処理機等)
紹介動画
目的
山田町内に居住する方を対象に、家庭から排出される生ごみの減量化と再資源化を推進するため、生ごみ処理容器や電動式生ごみ処理機の購入費用の一部を補助します。コンポストや手動かくはん式容器、電動式処理機の導入を支援することで、各家庭でのごみ減量や堆肥としての有効活用を促し、町全体での循環型社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 機器の購入・書類の準備
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申請前
補助対象となる生ごみ処理容器機(微生物分解型、手動かくはん式、電動式)を購入します。購入時に以下の書類を必ず受け取ってください。
- 生ごみ処理容器機販売証明書(様式第2号)
- 領収書
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:購入日から2ヶ月を経過する日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
以下の必要書類を山田町長(町民課 環境衛生係)へ提出してください。
- 山田町生ごみ処理容器機購入費補助金交付申請書(様式第1号)
- 生ごみ処理容器機販売証明書(様式第2号)
- 領収書の写し
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後速やかに送付
提出された書類を町が審査します。適正と認められた場合、「山田町生ごみ処理容器機購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)」が郵送されます。
- 補助金の請求
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交付決定通知の受領後、速やかに
交付決定通知を受けた後、速やかに「山田町生ごみ処理容器機購入費補助金交付請求書(様式第4号)」を提出してください。振込先口座は申請者本人名義に限ります。
- 補助金の交付
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- 振込時期:請求書受理後、速やかに交付
提出された請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山田町内の一般家庭から排出される生ごみの減量化と再資源化を推進することを目的とした事業です。町民が生ごみ処理容器機を購入する際の費用の一部を支援します。
■山田町生ごみ処理容器機購入費補助金
一般家庭から出る生ごみの量を減らし、生ごみを資源として有効活用することで、ごみ問題の解決に貢献することを目的としています。
<補助対象となる生ごみ処理容器機の種類>
- 生ごみを微生物の働きによって分解し堆肥化する容器(コンポストなど)
- 手動かくはん式生ごみ処理容器
- 電動式生ごみ処理機
<補助対象者>
- 山田町内に住所を有し、実際に居住している方
- 生ごみ処理容器機を自己の責任において設置し、適切に維持管理できる方
- 生ごみ処理容器機から生成された堆肥などを、ご自身で適切に処理できる方
- 電動式処理機の再申請条件:過去に交付を受けたことがある場合、前回の交付決定日から5年以上経過していること(新規申請の場合は不問)
<補助の内容(金額と基数)>
- 補助金額:購入金額(消費税及び地方消費税を含む)の2分の1
- 補助金の上限額:30,000円
- 端数処理:100円未満の端数は切り捨て
- 同一年度内の補助基数:1世帯あたり合計2基まで(手動・電動はそれぞれ1基まで)
- 例外規定:破損、腐食などにより使用不能になった場合は補助基数の制限が適用されないことがあります
<申請手続き>
- 申請期限:購入日から2ヶ月以内、または購入日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
- 提出書類:補助金交付申請書、販売証明書、領収書の写し、その他町長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、補助の対象外となる、または交付決定の取消・返還が命じられることがあります。
- 偽りやその他不正な行為によって補助金が交付された事業。
- 電動式生ごみ処理機の再申請において、前回の交付決定日から5年が経過していない場合。
- 山田町が特定の商品をあっせんしたり推奨したりするものではなく、不適切な機種選択による事業。
補助内容
■山田町生ごみ処理容器機購入費補助金
<補助金額・上限>
- 補助率:購入金額(消費税および地方消費税を含む)の2分の1
- 上限額:1基あたり 30,000円
- 端数処理:100円未満の端数は切り捨て
<同一年度内における補助対象基数(1世帯あたり)>
| 機器の種類 | 対象基数 |
|---|---|
| 生ごみを微生物の働きによって分解し堆肥化する容器 | 2基まで |
| 手動かくはん式生ごみ処理容器 | 1基まで |
| 電動式生ごみ処理機 | 1基まで |
<補助対象となる機器の定義>
- 生ごみを微生物の働きによって分解し堆肥化する容器:コンポスト等の分解容器全般
- 手動かくはん式生ごみ処理容器:手作業でかき混ぜて分解・堆肥化する容器
- 電動式生ごみ処理機:電気の熱や微生物の作用を利用して分解・堆肥化する機器
■特例措置
●S1 破損・腐食等による基数制限の特例
<特例の内容>
既存の処理容器機が破損、腐食などにより使用不能になったなど、やむを得ない状況がある場合は、基数制限が適用されないことがあります。
●S2 電動式生ごみ処理機の再申請制限
<期間制限>
電動式生ごみ処理機については、補助金の交付を受けた日から5年以上経過している必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/7024.html
- 山田町 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.iwate-yamada.lg.jp
本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。詳細な要件については交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。