蔵王町環境保護事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
蔵王町内に活動拠点を持つ5人以上の団体を対象に、町内の自然環境保護や意識啓発、地域資源の保全に資する自主的な活動の経費を補助します。町民一人ひとりの環境保護に対する意識を高め、地域に根ざした活動を活性化させることで、蔵王町の豊かな自然環境を次世代へ守り育てることを目的としています。1事業につき最大5万円を支援し、地域の環境保護活動の継続と発展を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時受付(詳細は要問合せ)
以下の書類を町長へ提出してください。
- 蔵王町環境保護事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(附表1-1)
- 収支予算書(附表1-2)
- 見積書等の写し
- 団体の規約・会則等
- 交付決定
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審査後随時
提出された内容を町が審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。不承認の場合も理由を付して通知されます。
- 事業の実施
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- 事業完了期限:2027年02月10日
決定された内容に基づき事業を実施します。令和9年2月10日までに完了する計画である必要があります。内容変更や中止の場合は事前に承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月10日
事業完了後、以下のいずれか早い期日までに書類を提出してください。
- 補助対象事業の完了後30日以内
- 補助金の交付決定があった日の属する年度の3月10日まで
提出書類:実績報告書(様式第6号)、事業報告書(附表6-1)、収支決算書(附表6-2)など
- 補助金の額の確定
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実績報告審査後
町長が実績報告書を審査・調査し、適当と認めた場合に補助金の額を確定し、「額確定通知書」を送付します。
- 補助金の交付
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請求書提出後
額の確定通知を受けた後、速やかに蔵王町環境保護事業補助金請求書(様式第8号)を提出してください。受理後、補助金が交付されます。
対象となる事業
蔵王町が実施している「蔵王町環境保護事業補助金」は、町民の皆様による自然環境保護活動を支援するための制度です。自然環境保護に対する意識の啓発と、自主的な活動の促進を目的として、対象となる事業の費用の一部を補助するものです。
■蔵王町環境保護事業
蔵王町の豊かな自然環境を守り育てるために、町民一人ひとりの環境保護に対する意識を高め、地域に根ざした自主的な環境保護活動を活性化させることを目的としています。
<補助の対象となる事業の区分>
- 地域の自然環境を保護する事業(清掃活動、植樹、外来種の駆除、動植物の生息環境保全など)
- 自然環境保護に係る意識の啓発を図る事業(環境学習会の開催、啓発イベントの実施、広報資料の作成・配布など)
- 自然環境以外の地域の資源を保護する事業(歴史的景観、文化財など)
- その他、町長が必要と認める事業
<補助対象経費>
- 補助対象事業を実施するために必要な経費
<補助事業実施期間>
- 令和9年2月10日までに事業が完了する計画であること
▼補助対象外となる事業
以下の事業、および特定の経費については補助金の対象となりません。
- 行政区が企画・立案し、総会や運営委員会、会則などで既に決定されている事業。
- 補助対象外となる経費:
- 恒常的活動の維持経費(団体の通常の運営費用や維持管理費、所有施設の維持費、事務用品、備品購入費など)。
- 団体の構成員による会合での飲食費。
- 団体の構成員にかかる人件費・謝礼。
- その他、町長が補助対象経費として適当でないと認めたもの。
補助内容
■蔵王町環境保護事業補助金
<補助対象者>
- 蔵王町内を活動の拠点とし、5名以上の構成員で組織された団体
- 構成員の中に蔵王町暴力団排除条例に規定する暴力団員等が含まれていないこと
- 代表者が定められ、団体の運営に関する規約または会則が整備されていること
- 政治活動、宗教活動、または営利を目的としていないこと
- 行政区が企画・立案し、決定された事業ではないこと
<補助対象事業>
- 地域の自然環境を保護する事業
- 自然環境保護に係る意識の啓発を図る事業
- 自然環境以外の地域の資源を保護する事業
- その他、町長が必要と認める事業
<補助金額・上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 限度額 | 1事業あたり5万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 交付回数 | 当該年度内1回、通算最大3回まで |
| 他補助金との併用 | 他の補助金等の額を控除した後の事業費に対して補助率を適用 |
<補助対象外経費>
- 団体の恒常的活動を維持する経費(施設維持費、事務用品、備品等)
- 団体の構成員による会合の飲食費
- 団体の構成員にかかる人件費及び謝礼等
- その他、町長が補助対象経費とすることが適当でないと認めたもの
対象者の詳細
基本的な要件
蔵王町が自然環境保護に対する意識の啓発と、自主的な環境保護活動の促進を図ることを目的としており、補助の対象となる団体には、活動の拠点や組織体制に関して以下の条件が設けられています。
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1 活動拠点
蔵王町内を主要な活動の拠点としていること -
2 構成員数
5人以上の構成員で組織されている団体であること
厳格な追加要件
上記の基本的な条件に加え、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
-
1 構成員の人数
実際に5人以上の構成員で組織されている団体であること -
2 暴力団排除
構成員の中に、蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)に規定される暴力団員等が含まれていないこと -
3 組織運営の明確化
団体の代表者が定められており、かつ団体の運営や組織に関する規約または会則が明確に定められていること -
4 活動目的の限定
政治活動、宗教活動、または営利を主な目的としていないこと
■補助対象外となる団体
この補助金は公共の利益に資する自然環境保護活動を支援するものであり、以下の目的を持つ団体は対象外とされています。
- 政治活動を主な目的とする団体
- 宗教活動を主な目的とする団体
- 営利を主な目的とする団体
補助対象事業には、町内での自然環境保護活動、環境保護意識の啓発活動、その他地域資源を保護する事業などが含まれます。
詳細や不明点については、蔵王町環境政策課ジオパーク推進室(電話:0224-33-3007、E-mail:geopark@town.zao.miyagi.jp)まで直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/shisaku_machi/geopark/kankyouhogohozyokin.html
- 蔵王町公式サイト
- https://www.town.zao.miyagi.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードし、書面で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。