宮城県山元町 移住支援金(令和8年度)
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目的
東京23区の在住者または東京圏から23区へ通勤する方を対象に、宮城県山元町への移住および定住を支援するため、最大100万円(子育て世帯は加算あり)の支援金を支給します。地域での就業や起業、テレワークの継続、または地縁のある方の農林水産業への従事などを条件とし、地方への人口流入を促すことで地域経済の活性化と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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移住前〜移住後
移住支援金の対象要件(居住地、就業・起業、テレワーク等)に合致するか確認します。不明点は以下の窓口へご相談ください。
- みやぎ移住サポートセンター:090-1559-4714
- 山元町 子育て定住推進課:0223-36-9835
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:移住後1年以内(予算終了まで)
山元町へ転入後、1年以内に申請書類を提出してください。予算の執行状況により受付が終了する場合があるため、移住後は速やかに手続きを行ってください。
- 審査・交付決定
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申請後順次
山元町にて申請内容の審査を行い、交付決定が行われます。詳細な審査期間や通知方法については、山元町の子育て定住推進課へお問い合わせください。
- 支援金支給・継続居住
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- 支給額(単身):60万円
- 支給額(世帯):100万円(子加算あり)
決定に基づき支援金が支給されます。支給後、5年以上継続して山元町に居住する意思が必要となります。5年以内に転出した場合は返還義務が生じる可能性があるため注意が必要です。
山元町 移住支援金制度
東京圏から山元町への移住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とした制度です。令和8年4月1日以降に山元町に転入した方が対象となります。
■山元町 移住支援金制度
東京23区に在住している方、または東京圏から東京23区内へ通勤している方が山元町に移住し、特定の要件を満たした場合に支援金を支給します。
<移住元の要件>
- 東京23区に在住していた方:住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区内に在住していた方
- 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一部地域を除く)から東京23区へ通勤していた方:住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上、かつ直近の1年以上、東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた方
<移住後の主な要件(移住先での活動)>
- 対象求人への就業:「みやぎ移住交流ガイド」に掲載されている対象求人情報に就業すること
- 起業支援補助金の交付決定:「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けること
- テレワーク:山元町を生活の拠点として、移住前の業務を継続してテレワークで行うこと
- 専門人材事業の活用:専門人材事業「宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点」を活用して就業すること
- 山元町が設定する関係人口:本町での居住歴(5年以上)や親族の居住などの特定要件を満たし、かつ農林水産業や家業等に従事すること
<移住後の継続居住義務>
- 支援金の申請後、5年以上継続して山元町に居住する意志があること
<支給される支援金額>
- 単身での移住:60万円
- 世帯での移住:100万円
- 18歳未満の世帯員が同行する場合:1人につき100万円を加算
<申請期限・注意点>
- 移住後1年以内の申請が必要
- 予算上限に達した場合は、早期に申請受付が締め切られる可能性がある
特例措置
●通学期間の加算 東京23区内の大学等への通学期間に関する特例
東京23区内の大学等に通学し、卒業後に23区内の企業へ就職した方については、その通学期間も移住元要件の対象期間に加算することが可能です。
▼補助対象外となる条件・返還規定
以下の条件に該当する場合、本制度の対象外となるか、支給された支援金の返還が求められます。
- 令和8年3月31日までに山元町へ転入した方(本要件とは異なる制度が適用されるため、個別相談が必要)。
- 支援金の申請から5年以内に山元町から転出した場合。
- 支給された支援金の返還が生じる場合があります。
- 県の予算上限に達した後に申請を行った場合(早期締め切りによる対象外)。
補助内容
■山元町 移住支援金制度
<対象となる転入日>
令和8年4月1日以降に山元町に転入した方(令和8年3月31日以前の転入者は要件が異なります)
<基本支給額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身での移住 | 60万円 |
| 世帯での移住 | 100万円 |
<1. 移住元に関する要件>
- 東京23区に在住している、または東京圏から東京23区へ通勤している方
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上、上記地域での実績が必要
- 23区内の大学等への通学期間を対象期間に加算可能(その後23区内企業へ就職した場合)
<2. 移住先での就業・活動に関する要件>
- 特定求人への就業(みやぎ移住交流ガイド掲載求人)
- 起業支援補助金の活用(みやぎUIJターン起業支援補助金)
- テレワークによる継続就業
- 専門人材事業の活用(宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点)
- 山元町が設定する関係人口(過去の居住実績、親族の存在、農林水産業・家業への就業等)
<3. 移住後の居住に関する要件>
- 申請後、5年以上継続して山元町に居住する意思があること
- 5年以内に転出した場合は返還を求められる可能性がある
■特例措置
●加算 18歳未満の世帯員に係る加算
<加算額>
18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(例:夫婦と子2人の場合、合計300万円)
対象者の詳細
移住元の要件(転入前の状況)
山元町への転入前において、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
-
東京23区に在住していた方
住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上居住、かつ直近の1年以上、東京23区内に居住していたこと -
東京圏から東京23区へ通勤していた方
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県。ただし一部地域を除く)に居住、住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区内の企業等へ通勤していたこと、東京23区内の大学等への通学期間を通勤期間に加算することが可能(卒業後に23区内の企業へ就職した場合に限る)
移住後の就業等に関する要件(転入後の活動)
山元町へ移住した後、以下のいずれかの活動を行う方が対象となります。
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対象求人への就業
「みやぎ移住交流ガイド」に掲載されている対象求人に就職した方 -
起業支援補助金の交付決定
「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けた方 -
テレワークでの継続就業
自己の意思で移住し、移住元での業務をテレワークで引き続き行う方 -
専門人材事業での就業
「宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点」を活用して就業された方 -
山元町の関係人口に該当する方
①【山元町の住民票記録が過去5年以上ある】または【3親等以内の親族が町内に居住している】、②かつ、【町内で農林水産業に就業する】または【町内で家業等に就業する】、※上記①と②の条件をそれぞれ1つ以上満たす必要があります
居住に関する要件
移住後の定住意思について、以下の要件を満たす必要があります。
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継続居住の意思
申請後、5年以上継続して山元町に居住する意思があること
■補助対象外・返還の対象となる方
以下の条件に該当する場合は、対象外となるか、支給後に返還が必要となります。
- 令和8年3月31日以前に山元町に転入された方
- 申請後、5年以内に山元町から転出した方(全額または半額の返還対象)
- 県の予算上限に達した後に申請された方
※令和8年3月31日までに転入された方は本制度と要件が異なるため、別途お問い合わせください。
【申請期限】 山元町に転入後1年以内に申請が必要です。
※予算には限りがあるため、移住を検討されている場合は早めに「山元町子育て定住推進課」または「みやぎ移住サポートセンター(090-1559-4714)」へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamamoto.miyagi.jp/site/ijuteiju/25124.html
- 山元町ホームページ(公式サイト)
- https://www.town.yamamoto.miyagi.jp/
- みやぎ移住・交流ガイド
- https://miyagi-ijuguide.pref.miyagi.jp/
- 宮城県移住・交流ガイド「移住支援金制度」詳細ページ
- https://miyagi-ijuguide.pref.miyagi.jp/support_dtl
- よくあるご質問
- https://www.town.yamamoto.miyagi.jp/site/ijuteiju/27308.html
- 山元町お問い合わせフォーム
- https://www.town.yamamoto.miyagi.jp/form/detail.php?sec_sec1=32&inq=02&lif_id=32112
公募要領や申請様式の直接ダウンロードURLは見つかりませんでした。申請を検討される場合は、山元町役場の子育て定住推進課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。