九戸村 鳥獣被害防止のための緩衝帯整備補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
九戸村に住所を有する個人または団体を対象に、野生動物による農作物被害を防止するための緩衝帯整備事業を支援します。森林と集落の間に見通しの良い空間を設けるため、藪の刈払い、除伐・間伐、放任果樹の伐採等に要する経費を補助します。適正な森林管理を通じて、クマやイノシシ等の接近を抑制し、地域住民の安全確保と持続的な農林業振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
村の予算額に達し次第受付終了となるため、早めの申請をお勧めします。また、事業は必ず当該年度内に完了させる必要があります。詳細は九戸村役場 産業振興課(0195-43-3363)までお問い合わせください。
- 事前相談・準備
-
随時
補助金の対象となる森林(集落に隣接する林縁部など)や作業内容を確認します。土地所有者の同意が必要となるため、事前に調整を行ってください。
- 交付申請
-
- 受付期間:予算額に達し次第終了
以下の書類を九戸村役場へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- その他村長が必要と認める書類
- 交付決定・着手
-
- 着手時期:交付決定通知後
村から交付決定通知を受けた後、事業に着手してください。決定前の着手は原則として補助対象外となりますのでご注意ください。
- 事業実施・作業
-
当該年度内
計画に基づき、緩衝帯の整備(刈払い、除間伐、果樹の伐採等)を行います。作業内容や経費の30%を超える変更が生じる場合は、事前変更の承認手続きが必要です。
- 実績報告・補助金交付
-
- 完了期限:当該年度内
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。村の検査を経て、補助金が交付されます。事業に係る帳簿や書類は完了後5年間の保管義務があります。
対象となる事業
野生動物の生息域である「森林」と、人間の生活圏である「集落」の間に緩衝帯を整備することで、クマ、イノシシ、シカなどの野生動物による農作物被害を防止することを目的とした事業です。令和8年4月1日から施行されています。
■九戸村農林業振興対策(緩衝帯整備)事業
森林と集落の間に設ける緩衝帯の整備に対して村が補助金を交付します。
<補助の対象となる具体的な作業>
- 藪や低木の刈払い(見通しを良くする作業)
- 除伐・間伐(森林の健全な成長を促しつつ緩衝帯を整備する作業)
- 放任果樹の伐採及び果実の除去(クルミ、カキ、クリ等の餌となる樹木の除去)
<補助の対象者>
- 九戸村内に住所を有する個人または団体
<補助対象地>
- 集落(民家、農地などの生活圏)に隣接する森林(林縁部から概ね30メートル以内の範囲)
- 森林と一体的に整備を行う土地(耕作放棄地や河川敷など)
- 土地所有者の同意を得ていること
<補助額>
- 藪や低木の刈払い、除伐・間伐:1ヘクタール当たり 250,000円
- 放任果樹の伐採及び果実の除去:1本当たり 5,000円
<申請・実施に関する留意事項>
- 事業期間:交付決定後に着手し、当該年度内に完了すること
- 予算の限り:予算額に達し次第、受付終了となる場合がある
- 事業変更:中止、廃止、経費の30%を超える増減、内容変更時は要事前承認
- 経理と保管:関係書類を事業完了後5年間整備・保管する義務がある
補助内容
■九戸村農林業振興対策(緩衝帯整備)事業
<補助対象者>
- 九戸村内に住所を有する個人または団体
<補助の対象地・要件>
- 集落に隣接する森林(林縁部から概ね30メートル以内)
- 集落に隣接する森林と一体的に整備する土地(耕作放棄地や河川敷など)
- 土地所有者の同意を得ていること
<補助対象作業>
- 藪や低木の刈払い
- 除伐・間伐(森林内の不要な木や過密になった木の伐採)
- 放任果樹(クリ、カキ、クルミ等)の伐採及び果実の除去
<補助額>
| 対象作業内容 | 補助額 |
|---|---|
| 藪や低木の刈払い、除伐、間伐 | 1ヘクタール当たり250,000円 |
| 放任果樹の伐採及び果実の除去 | 1本当たり5,000円 |
<留意事項>
- 交付決定後に事業に着手し、当該年度内に完了させること
- 村の予算額に達し次第、受付終了となる場合がある
- 事業の中止・廃止、経費の30%を超える増減、内容変更時は承認が必要
- 関係書類(帳簿等)は事業完了後5年間保管すること
対象者の詳細
補助対象者
九戸村内に住所を有する個人または団体で、適正な森林整備を通じて鳥獣による農作物被害の防止を図る「緩衝帯整備」の取り組みを行う方が対象です。
-
村長が適当と認める者
事業実施要領の趣旨に則り、適当と認められる必要があります
事業実施上の義務・要件
補助事業の実施主体として、以下の要件や義務を遵守する必要があります。
-
1 適正な経理と関係書類の保管
事業に関する経理を適正に行うこと、帳簿および関係書類を整備し、事業完了後5年間保管すること -
2 事業内容の変更等の承認
事業の中止・廃止、経費の30パーセントを超える増減、内容変更を行う場合は事前に村長の承認を得ること -
3 調査および報告への協力
村長による実施状況の調査や実績報告の求めに対応すること -
4 事業期間の遵守
申請・交付決定後に着手し、年度内に完了するものであること
※村の予算額に達し次第、受付が終了となるため、早めの申請が推奨されます。
※この事業は、森林環境譲与税を活用しています。
※詳細な情報や申請様式は、九戸村ホームページをご確認いただくか、九戸村役場産業振興課(電話: 0195-43-3363)までお問い合わせください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。資料の相対パス情報は存在しますが、ベースとなるドメイン名が特定できないため、完全なURLを構成できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。