公募中 掲載日:2026/07/31

令和8年度 宮城県男性育休取得奨励金(中小企業の男性育児休業取得支援)

上限金額
50万
申請期限
随時
宮城県 宮城県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

宮城県内の中小企業等に対し、男性労働者の育児休業取得を促進し、仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を支援することを目的としています。県内に本社を置く中小企業において、男性従業員が通算28日以上の育児休業を取得した場合に、最大50万円の奨励金を交付します。これにより、男性の育児参加を促し、企業におけるワークライフバランスの推進を図ります。

申請スケジュール

宮城県男性育休取得奨励金は、男性労働者の育児休業取得を促進するための制度です。申請は令和7年4月1日以降に育児休業を開始したケースが対象となります。申請期限は基準日から2か月以内と短いため、事前の要件確認と書類準備が重要です。電子メールでの提出も可能です。
事前確認(要件確認)
随時

事業主および対象労働者が以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 支給対象事業者:県内に本社または本店を置く中小企業等で、県税に未納がないこと。
  • 対象労働者:令和7年4月1日以降に育児休業を開始し、開始日前の2か月以上前から雇用されている男性労働者。
  • 事前準備:県税事務所発行の納税証明書(全ての県税)や就業規則、出勤簿などを整理してください。
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:基準日から2か月以内

育児休業取得期間が「28日」または「6か月」を超えた日(基準日)から起算して2か月以内に申請書類を提出してください。

  • 提出書類:交付申請書、確認票、雇用保険被保険者を確認できる書類、母子手帳の写し、育休承認通知の写し、出勤簿またはタイムカードの写し、就業規則の写し、納税証明書など。
  • 特例:年度を跨ぐ場合や、前年度に申請できなかった場合の特例については、事前に県へご相談ください。
審査
申請受付後随時

提出された書類に基づき、宮城県による審査が行われます。交付申請の内容が奨励金の趣旨に照らして適当かどうかが判断されます。

交付決定・奨励金交付
  • 交付決定通知:審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知」が送付されます。その後、指定口座へ奨励金(20万円または50万円)が振り込まれます。

※支給決定を受けた後、5年間は関連書類(帳簿や証拠書類)を保管する義務があります。

対象となる事業

対象となる事業は「宮城県男性育休取得奨励金」です。この奨励金は、宮城県が県内の中小企業等における男性の育児休業取得を促進し、誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を支援することを目的としています。

■宮城県男性育休取得奨励金

県内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、その企業に対して予算の範囲内で奨励金を交付するものです。これにより、男性の育児参加を促し、企業におけるワークライフバランスの推進を目指しています。

<奨励金の支給対象となる事業者>
  • 県内に本社または本店を置く中小企業等(個人事業主を含む)
  • 雇用保険法第7条の規定による届出をしていること
  • 宮城県税に未納がないこと
  • 暴力団またはその構成員等が経営・運営に関係していないこと
  • 製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • 小売業(飲食店含む):資本金5,000万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
<対象となる男性労働者の要件>
  • 雇用保険の被保険者である男性労働者であること
  • 育児・介護休業法に定める育児休業(産後パパ育休を含む)を取得したこと
  • 当該育児休業を令和7年4月1日以降に取得開始したものであること
  • 育児休業開始日の2か月以上前の日から雇用され、県内の事業所に勤務していること
  • 派遣労働者の場合は、派遣元企業からの申請が必要
<育児休業の取得期間>
  • 通算で28日以上取得していること
  • 土日祝日や会社独自の休日もカウント可能
  • 同一の子に係る育児休業を分割して取得している場合でも通算可能
<奨励金の支給額と活用方法>
  • 支給額:最大で50万円(取得期間に応じて20万円または50万円)
  • 申請回数:1社につき1回限り
  • 使途:使途制限なし(代替職員の人件費、応援手当、福利厚生等への活用を推奨)
<申請手続き>
  • 申請期限:対象期間(28日または6か月)を超えた日から起算して2か月以内
  • 他の助成金との併用:可能(ただし併用先での規定確認が必要)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の支給対象外または期間カウントの対象外となります。

  • 個人事業主本人が育児休業を取得した場合。
  • 取締役、監査役、執行役等の役員による取得。
    • 原則対象外ですが、従業員兼役員の場合は個別に相談が必要です。
  • 法律で定められた育児休業以外の休暇取得。
    • 特別休暇(育児目的休暇、子の看護休暇等)や年次有給休暇は対象外です。
  • 育児休業期間中の就労日数。
    • 一時的に就労を行った日数は、育児休業の取得期間には含まれません。
  • 暴力団排除条項に該当する事業者。
    • 暴力団または暴力団員等が経営・運営に関係している事業主は対象外です。

補助内容

■A 支給対象となる事業者の要件

<事業規模の基準(以下のいずれかを満たすこと)>
業種資本金・出資総額常時雇用する従業員数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業(飲食店含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
<その他の要件>
  • 宮城県内に本社または本店を置いている中小企業等(個人事業主を含む)
  • 対象となる男性労働者がいること
  • 雇用保険法第7条の規定による届出を行っていること
  • 宮城県税に未納がないこと
  • 暴力団等と関係を有していないこと

■B 支給対象となる男性従業員の要件

<対象要件>
  • 雇用保険の被保険者として雇用されている男性労働者
  • 令和7年4月1日以降に育児休業の取得を開始した者
  • 育児休業開始日の2か月以上前から雇用され、かつ県内の事業所に勤務していること
  • 28日以上の育児休業を取得していること(分割取得の場合は通算可能)

■C 支給額と申請回数

<支給額>
育児休業取得日数支給額
28日以上6か月未満20万円
6か月以上50万円
<申請回数の制限>

1事業者あたり1回限り

■D 奨励金の使途と申請

<奨励金の活用例(使途制限なし)>
  • 代替要員確保のための人件費
  • 育児休業取得者本人への支給
  • 育児休業取得者の業務をカバーした同僚職員への応援手当
<申請期間・期限>
  • 申請期間:令和8年4月1日より随時(予算がなくなり次第終了)
  • 申請期限:対象期間(28日または6か月)を超えた日から2か月以内

対象者の詳細

対象労働者の基本的な要件

宮城県男性育休取得奨励金の対象となるのは、下記の要件をすべて満たす男性労働者です。

  • 1 雇用保険の被保険者
    雇用保険の被保険者であること
  • 2 育児休業の取得
    育児・介護休業法に定められている育児休業を取得していること、「産後パパ育休」も対象に含まれます
  • 3 育児休業の開始時期
    育児休業の開始日が令和7年4月1日以降であること
  • 4 勤務地と雇用期間
    育児休業開始日の2か月以上前の日から雇用されていること、宮城県内の事業所に勤務していること

対象労働者に関する補足事項

期間の算定や雇用形態等に関する詳細は以下の通りです。

  • 育児休業期間のカウント
    通算で28日以上となれば対象、期間中の土日祝日や会社独自の休日も1日としてカウント可能
  • 居住地と雇用形態
    対象労働者の居住地は不問(県内事業所に勤務していれば可)、雇用形態の制限なし(派遣労働者の場合は派遣元企業からの申請が必要)

■対象外となる場合

以下の場合は、本奨励金の対象外または原則対象外となります。

  • 特別休暇(育児目的休暇、子の看護休暇等)や年次有給休暇を取得した場合
  • 個人事業主本人が育児休業を取得した場合
  • 役員(取締役、監査役、執行役等)である場合
  • 令和6年度以前に育児休業を開始した場合

※役員報酬を受け取らず、法人と雇用契約を結んでいる「従業員兼役員」の場合は対象となる可能性があるため、県への相談が必要です。

※令和6年度以前に育児休業を開始したケース等の詳細については、県担当課へご確認ください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/danseiikukyushoureikin.html
宮城県公式Webサイト
https://www.pref.miyagi.jp/
みやぎジョブカフェ
https://my-musubi.pref.miyagi.jp/mjob/
副・兼(富っ県)みやぎマッチング促進プロジェクト
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/hukugyoukengyou.html
宮城県防災情報ポータルサイト
https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
女性活躍・働き方改革推進事業者からの物品等調達制度
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kbzk.html
宮城県男性育休取得奨励金 申請書提出フォーム
https://logoform.jp/form/GQGB/1470747
仙台市男性育休取得奨励金事業
https://www.city.sendai.jp/kodomo-somu/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/ryoritsushien/danseiikukyu.html
厚生労働省 くるみん認定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
厚生労働省 中小企業育児・介護休業等推進支援事業
https://ikuji-kaigo.mhlw.go.jp/
育児休業取得状況等報告回答フォーム
https://logoform.jp/form/GQGB/1396250

申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、宮城県男性育休取得奨励金事業のページから確認できる可能性があります。

お問合せ窓口

宮城県庁
TEL:022-211-2111
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県庁全体の代表連絡先です。特定の部署や事業内容が不明な場合や、県政全般に関する一般的なご質問にお答えします。宮城県公式Webサイトのフッター情報に記載されているものです。
宮城県 担当課(宮城県男性育休取得奨励金事業)
TEL:022-211-2111
Email:koyour@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
県担当課
令和6年度以前に育児休業を取得した労働者がいる企業の対象可否など、個別のケースについては「県担当課までお問い合わせください」と明記されています。育児休業終了後に「宮城県男性育休取得奨励金 育児休業取得状況等報告書」を提出する必要があります。報告方法には回答フォーム、電子メール、郵送の3つがあり、エクセル様式に回答を記載しフォームにアップロードして提出することも可能です。
みやぎジョブカフェ
人材の確保を検討している企業は、みやぎジョブカフェに相談できます。
副・兼(富っ県)みやぎマッチング促進プロジェクト 運営事務局
受付窓口
運営事務局
県内企業が副業・兼業人材の活用を促進し、経営の安定化を図ることを目的としたプロジェクトです。企業と副業・兼業人材を結び付けるマッチングサイトを無料で利用でき、運営事務局のサポートを受けながらマッチングを図ることができます。
仙台市(仙台市男性育児休業取得奨励金事業)
主たる事業所が仙台市内にある中小企業等を対象とした、仙台市独自の奨励金制度です。詳細は仙台市のホームページでご確認ください。
女性活躍・働き方改革推進事業者からの物品等調達制度
女性活躍やワーク・ライフ・バランスなどに取り組む事業者(女性活躍・働き方改革推進事業者)を支援するため、物品や役務の調達において優先的に取り扱う制度です。「くるみん認証」や「みやぎ働き方改革実践企業ゴールド認証」を受けている企業も利用可能です。
中小企業育児・介護休業等推進支援事業(厚生労働省)
厚生労働省が実施する事業で、仕事と育児の両立支援に関するアドバイスや情報を提供しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。