岐阜県 中小企業等海外出願支援補助金(令和8年度・2次募集)
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目的
岐阜県内の中小企業者等を対象に、海外展開に伴う知的財産権の保護を支援するため、特許や商標等の外国出願に要する経費の半額を補助します。翻訳費や代理人費用等の負担を軽減することで、海外市場における模倣品対策やブランド保護を促進し、県内企業の国際競争力の向上を図ります。海外進出を計画する事業者の積極的な挑戦を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・協力体制の構築
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公募開始前まで
中小企業者等と弁理士等の間で協力承諾書を締結するなど、協力関係を構築します。また、賃上げ計画の策定や、加点措置(えるぼし・くるみん認定等)の確認、GビズIDの取得を済ませておいてください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月24日
- 申請締切:2026年08月24日
申請書類(Word/PDF)を電子メールにて「fund-k@gpc-gifu.or.jp」へ提出してください。締切の約一週間前までに提出することで、書類の不備に関する事前確認を受けることができます。
- 審査・交付決定
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申請締切後
センターによる書類審査(権利取得の可能性等)が行われ、採択企業に対して交付決定が通知されます。
- 補助事業の実施(外国出願)
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交付決定後〜事業完了まで
- 弁理士等による外国特許庁への出願手続き。
- 弁理士等による現地代理人への経費支払い。
- 中小企業者等から弁理士等への経費支払い。
※必ず交付決定後に事業(出願)を開始してください。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年02月19日
事業完了後、実績報告書に出願書類の写しや経費の支出根拠書類を添えてセンターへ提出してください。提出期限は2027年(令和9年)2月19日が最終となります。
- 確定・請求・支払い
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実績報告後
センターが報告内容を確認し、補助金額を確定します。通知を受けた後、中小企業者等が補助金請求書を提出することで、指定口座に補助金(対象経費の1/2以内)が振り込まれます。補助金の支払いは、事業完了後(後払い)となります。
対象となる事業
岐阜県内の中小企業者等の海外展開を支援することを目的とし、特許、実用新案、意匠、商標といった知的財産権の外国出願にかかる費用の一部(費用の半額)を補助する事業です。
■A 特許・実用新案
日本国特許庁への出願を基礎とし、令和9年2月12日までに外国特許庁へ出願または国内段階に移行する案件。
<補助対象案件>
- 日本国特許庁に対して行った特許・実用新案出願を、優先権を主張して外国特許庁へ出願する案件
- 優先権主張するPCT国際出願を国内段階に移行する案件
- 優先権主張していないPCT国際出願を国内段階に移行する案件(日本に国内移行予定または移行済みに限る)
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定日から令和9年2月12日まで
■B 意匠
日本国特許庁への意匠出願を基礎とし、令和9年2月12日までに外国特許庁へ出願またはハーグ出願を行う案件。
<補助対象案件>
- 日本国特許庁に対して行った意匠出願を、優先権を主張して外国特許庁へ出願する案件
- 優先権を主張してハーグ出願を行う案件
- 優先権主張せずにハーグ出願を行う案件(日本を指定締約国に含めるものに限る)
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定日から令和9年2月12日まで
■C 商標
日本国特許庁への商標出願を基礎とし、令和9年2月12日までに外国特許庁へ出願またはマドプロ出願を行う案件。
<補助対象案件>
- 日本国特許庁に対して行った商標出願を、外国特許庁に対して出願を行う案件
- 日本国特許庁に対して行った商標出願を、マドプロ出願(事後指定を含む)を行う案件
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定日から令和9年2月12日まで
特例措置
●抜け駆け対策商標 抜け駆け対策商標出願の特例
日本において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された場合の対策。将来の事業展開計画に代えて、対策の意思確認のみで申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する企業、経費、または重複申請となる事業は補助対象外となります。
- 「みなし大企業」に該当する企業の事業。
- 同一の大企業が発行済株式等の1/2以上を所有している場合。
- 複数の大企業が発行済株式等の2/3以上を所有している場合。
- 大企業の役職員が役員総数の1/2以上を占める場合。
- 直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合。
- 補助対象外となる経費を含む事業。
- 交付決定日以前に発生(発注)した費用。
- 日本国内における消費税及び地方消費税、海外での付加価値税(VAT)等。
- 日本国特許庁に支払う印紙代、マドプロ本国官庁手数料等。
- PCT国際出願の国際段階に係る庁費およびそれに関する代理人費用。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- INPIT外国出願補助金や、ものづくり補助金など、国費を財源とする補助金との同一内容での重複受給。
- 自治体等の補助金との併用で、実際の負担額を超える補助を受ける場合。
補助内容
■海外出願支援事業
<補助対象となる出願の種類>
- 特許
- 実用新案
- 意匠
- 商標
<補助対象経費>
- 外国特許庁等への納付手数料(出願手数料、国内移行手数料、WIPOへの出願手数料、審査請求費用等)
- 代理人費用(国内代理人費用、現地代理人費用、公証人証明書申請費用等)
- 翻訳費用(外国出願に関する書類の翻訳)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 1企業に対する1会計年度内の総額 | 300万円 |
| 特許出願(1案件ごと) | 150万円 |
| 実用新案・意匠・商標出願(1案件ごと) | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標(1案件ごと) | 30万円 |
<補助対象となる主な要件>
- 既に日本国特許庁に行っている基礎となる国内出願を有すること
- パリ条約等に基づく優先権を主張して外国出願を行う予定があること
- 外国出願と国内出願の出願人名義が同一であること
- 事業完了後5年間の調査協力義務に同意すること
<補助対象外の主な経費>
- 消費税、海外での付加価値税等
- 日本国特許庁に支払う印紙代(特許印紙代、優先権証明書発行手数料等)
- 成功報酬
- 先行技術調査に係る費用
- 登録料、維持年金(出願と同日ではないもの)
- 権利設定に係る費用
■特例措置
●8-1 賃上げ実施企業への加点特例
<加点要件>
申請後の1事業年度または1年において、給与総額または一人あたりの平均受給額が2.5%以上増加した企業が対象。
●8-2 ワーク・ライフ・バランス推進企業への加点特例
<対象認定等>
- 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」
- 青少年の雇用の促進に関する法律に基づく「ユースエール認定」
対象者の詳細
申請資格の基本定義と対象形態
中小企業支援法第2条に規定された要件を満たし、かつ大企業が実質的に経営に参画していない「みなし大企業」ではない事業者が対象です。国内外で事業を行う個人事業主や、以下の形態の団体も申請可能です。
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A 法人
登記簿謄本、会社の事業概要、役員等名簿、直近2期分の決算書等の提出が必要 -
B 個人事業者
住民票、事業者の概要、役員等名簿、直近2年分の確定申告書の控え等の提出が必要 -
C 事業協同組合等
定款、役員等名簿、組合員名簿、直近2年間の決算関係書類等の提出が必要 -
D 商工会・商工会議所
登記簿謄本、役員等名簿、直近2年間の決算関係書類等の提出が必要 -
E 特定非営利活動法人(NPO法人)
登記簿謄本、役員等名簿、直近2期分の決算書等の提出が必要
中小企業の定義(業種別基準)
以下のいずれかの要件(資本金または従業員数)を満たしている必要があります。
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1 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他
資本金の額:3億円以下、従業員の数:300人以下 -
2 卸売業
資本金の額:1億円以下、従業員の数:100人以下 -
3 小売業
資本金の額:5,000万円以下、従業員の数:50人以下 -
4 サービス業
資本金の額:5,000万円以下、従業員の数:100人以下 -
5 ゴム製造業
資本金の額:3億円以下、従業員の数:900人以下 -
6 旅館業
資本金の額:5,000万円以下、従業員の数:200人以下
技術・事業内容に関する要件
申請にあたっては、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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基礎となる国内出願の存在
日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標のいずれかを出願済みであること -
外国出願と優先権主張の予定
パリ条約等に基づき優先権を主張して外国特許庁等へ出願する予定があること -
出願人名義の同一性
外国出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること -
協力体制と義務
国内弁理士等の協力が得られること、完了後5年間のフォローアップ調査に協力すること、審査請求や中間応答を適切に行うこと -
誓約事項
暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
■補助対象外となる事業者
以下に該当する「みなし大企業」および重複申請を行う事業者は対象外となります。
- 同一大企業に発行済株式等の1/2以上を所有されている場合
- 複数の大企業に発行済株式等の2/3以上を所有されている場合
- 役員総数の1/2以上を大企業の役員または職員が占めている場合
- 資本金5億円以上の法人に100%の株式を保有されている場合
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合
- 同一内容の外国出願で、国費を財源とする他の補助金(INPIT外国出願補助金、ものづくり補助金等)を受給する場合
※中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合は、上記の大企業には含まれません。
※自治体や民間財団の補助金との重複は、負担額の範囲内(補助率1/2以下等)であれば可能な場合があります。
※共同出願の場合は、持分比率に応じた額が助成対象となります。
※詳細な定義や提出書類の書き方については、公募要領および中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/kaigaisyutugan/index.asp
- 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 公式サイト
- https://www.gpc-gifu.or.jp/
- 岐阜よろず支援拠点 公式サイト
- https://www.gifu-yorozu.com/
- ぎふスタートアップ支援 公式サイト
- https://gifu-startup.jp/
- jGrants公式ウェブサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
本補助金の申請は基本的にjGrantsを利用した電子申請となりますが、機密保持書類を提出する場合は電子メールの併用が必要です。また、jGrantsの利用にはGビズIDの取得が必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。