公募中 掲載日:2026/07/31

福島県 避難農業者経営再開支援事業(令和8年度)

上限金額
1,000万
申請期限
2026年12月04日
公募開始:2026/04/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東日本大震災の原子力発電所事故により避難を余儀なくされた被災12市町村の農業者に対し、避難先での営農再開や規模拡大を支援します。具体的には、農業用機械の導入、施設整備、家畜や種苗の購入、農地借入等に要する経費の一部を補助することで、被災された農業者の経営基盤の確立と自立を促進し、復興を力強く後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は、原子力発電所事故で避難を余儀なくされた農業者の方々の営農再開を支援するものです。申請は、原子力災害発生時に居住していた避難元の市町村に対して行います。手続きには多数の添付書類が必要となるため、早めの準備を推奨します。
事業実施計画の申請期間
  • 公募開始:2026年04月06日
  • 申請締切:2026年12月04日

事業実施主体(農業者)は「農業経営再開計画書」を作成し、避難元の市町村へ提出します。

  • 主な必要書類:見積書(原則3社以上)、位置図、平面図、機械のカタログ、収支決算書、暴力団排除誓約書など。
  • 補助率3/4を申請する場合は、農地台帳や住民票の写しも必要です。
審査・計画承認
申請後随時

市町村が内容を確認し、福島県農林事務所へ提出します。県による審査を経て、計画が適当と認められると、市町村を通じて「計画承認」および補助金の「割当内示」が通知されます。

交付申請・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

内示を受けた市町村は、県に「補助金交付申請書」を提出します。県が交付を決定すると、市町村に「補助金交付決定通知書」が届きます。

※消費税の納税義務がある場合は、消費税等を除いた額で申請する必要があります。
事業実施・完了報告
  • 事業完了期限:2027年03月31日

交付決定後、機械の導入や施設の整備に着手します。

  • 着手届:事業着手時に市町村を通じて提出。
  • 実施状況報告:12月末時点の状況を翌1月20日までに報告。
  • 完了報告:事業完了後、速やかに「完了報告書」を提出。工事を伴う場合は「しゅん功届」も必要です。
実績報告・額の確定・支払い
事業完了から30日以内

事業完了後、市町村は県に「実績報告書」を提出します。県による現地検査を経て補助金額が確定し、市町村の請求に基づき補助金が支払われます。

  • 領収書、納品書、写真など、支払いと実施を証明する書類が必要です。
  • 提出期限は「完了から30日以内」または「3月31日」のいずれか早い日です。
書類整備・財産管理
事業完了翌年度から5年間

補助金受領後も、関係書類(帳簿・証拠書類)を5年間保存する義務があります。また、取得した財産(50万円以上)は財産管理台帳を整備し、処分制限期間内は適切に管理しなければなりません。

避難農業者経営再開支援事業

福島県が実施する支援策であり、東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響により、避難を余儀なくされた農業者の営農再開を支援することを目的としています。具体的には、避難元の「原子力被災12市町村」から避難した農業者が、避難先や移住先(福島県外を含む)で農業経営を再開したり、規模を拡大したりするために必要となる経費の一部を助成します。

■営農再開支援

原子力被災12市町村外の避難先や移住先において、営農再開、規模拡大、または新規作物の導入等を行う取組を支援します。

<事業の対象者(事業実施主体)>
  • 原子力災害の発生時(平成23年3月11日)、原子力被災12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)に居住し、農業経営を行っていた方
  • 原子力災害後に農業経営を休止していた方、または休止していたとみなせる方(直近の販売実績が震災前の50%以下)
  • 原子力被災12市町村外(福島県外を含む)の避難先や移住先において、営農再開、規模拡大、または新規作物の導入等を行う方
  • 農産物の販売を目的とする農業者、認定農業者、または福島県知事が特に必要と認める者
  • 農地を利用して農業経営を再開する場合には、利用権等を設定済み、または設定予定であること
<補助対象経費>
  • 農業用機械等の導入(耕耘・破砕、施肥、播種、移植、栽培管理、防除、収穫、調製・出荷用機械など)
  • 農業用施設整備(栽培用施設、家畜飼養管理施設、家畜排泄物処理施設、自給飼料関連施設およびそれらと一体的に整備する設備)
  • 果樹の新植・改植、花き等の種苗、諸材料等の導入(営農再開初年度に必要な経費)
  • 家畜の導入(肉専用繁殖雌牛、搾乳用雌牛、豚)
  • 農地または採草放牧地の確保(賃借料)
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/3以内
  • 補助上限額:原則1,000万円
  • 果樹の新植・改植および家畜の導入には別途、10aあたりまたは1頭あたりの補助上限額あり
<補助事業実施期間>
  • 令和7年度:交付決定後から令和8年3月31日まで
  • 令和8年度:交付決定後から令和9年3月31日まで

補助率引上げの特例

●帰還困難区域等 将来的な12市町村内での営農再開意思に基づく特例

申請時に原子力災害対策特別措置法に基づく帰還困難区域等の農地台帳に登録されている、または住民票を有しており、将来的に原子力被災12市町村内で営農再開する意思があることを避難元市町村の長が確認した場合は、補助率が3/4以内に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨にそぐわないものや、汎用性の高いもの、特定の実施形態については以下の通り補助対象外となります。

  • 新規就農者による事業。
  • 農業経営以外の用途に容易に供される汎用性の高い機械の導入。
    • フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る)、パソコン、運搬用トラックなど(ただし農業経営に真に必要と認められる例外を除く)。
  • リース方式による農業用機械・施設等の導入。
  • 過剰な投資と判断される機械の導入。
    • 「福島県特定高性能農業機械導入計画」に記載のある機械で、利用規模下限面積を著しく下回る場合など。

補助内容

■1 農業用機械等の導入

<対象となる機械の種類>
  • 耕耘・破砕用機械
  • 施肥用機械
  • 播種用機械
  • 移植用機械
  • 栽培管理用機械
  • 防除用機械
  • 収穫用機械
  • 調製・出荷用機械等
<汎用性の高い機械の例外的な補助要件>
  • 他用途に使用されないこと
  • 農業経営において真に必要であること
  • 導入後の適正利用が確認できること

■2 施設の整備等

<対象となる施設の種類>
  • パイプハウス、果樹棚(栽培用ハウス、附帯施設、高度環境制御栽培施設等)
  • 家畜飼養管理施設(乳用牛用、肉用牛用、養豚用、養鶏用等)
  • 家畜排泄物処理施設(堆肥処理施設、汚水処理施設、脱臭施設等)
  • 自給飼料関連施設(調製・保管施設、原料保管施設、混合飼料等調製施設等)
<導入基準>

原則として新品、新築または新設とし、耐用年数がおおむね5年以上のものが対象。既存施設の増改築や修繕、古品古材の利用も一定条件(機械単体は耐用年数2年以上等)で認められる。

■3 果樹の新植・改植、花き等の種苗、諸材料等の導入

<対象範囲>
  • 果樹の新植・改植費用
  • 花き等の種苗費用(初年度に必要な分のみ)
  • 肥料、農薬、土壌改良剤、被覆資材、園芸施設補強・補修用資材などの諸材料

■4 家畜の導入

<対象となる家畜の種類>
  • 肉専用繁殖雌牛(おおむね8ヶ月以上4歳未満の登録牛)
  • 搾乳用雌牛(4歳未満の登録牛またはその娘牛)
  • 純粋種豚(生後3ヶ月齢以内または海外導入15ヶ月齢以内)
  • 肉豚生産用の繁殖用雌豚(交雑種)

■5 農地又は採草放牧地の確保

<対象経費と条件>
  • 賃借契約に基づく地代(賃借料)のみが対象
  • 本事業を実施する初年度に一括して支払われる賃借料に限る
  • 農地の購入費用や行政書士費用は対象外

■6 市町村事務費

<対象となる事務経費>
  • 旅費、役務費(郵券代等)、需用費(消耗品・燃料代等)、使用料及び賃借料(会場・ETC等)

■補助率と補助限度額

<原則補助率>

補助対象経費の3/4以内

<全体上限額>

1,000万円

<果樹の新植・改植(10aあたり補助金上限)>
項目上限額
かんきつ類からの改植35万円
主要果樹への改植25万円
りんごわい化栽培等への改植50万円
<家畜の導入(1頭あたり補助金上限)>
項目上限額
肉専用繁殖雌牛26.25万円
搾乳用雌牛(妊娠牛)41.25万円
純粋種豚、繁殖用雌豚6万円

■特例措置

●SPEC-1 将来的な被災地復帰意向に伴う補助率適用特例

<適用条件>

帰還困難区域等に農地台帳登録または住民票があり、かつ将来的に原子力被災12市町村内で農業経営を再開する意思があると避難元市町村長が認めた場合、補助率3/4以内を適用する。

対象者の詳細

基本的な対象者の要件

原子力災害発生時に被災12市町村内に居住し、農業経営を行っていた方が対象です。避難先等において、営農を休止していた状態から再開・拡大等を行う以下のいずれかに該当する者を指します。

  • 農産物の販売を目的とする農業者
    自給的農家であっても、販売目的が確認できる場合は対象(過去の販売伝票や課税証明等で確認)
  • 認定農業者
    福島県が認定した農業者

「営農を休止していたとみなせる」者の詳細

以下の条件のいずれかを満たし、震災前と比較して営農状況が回復していないと判断される場合が対象です。

  • 1 販売実績の減少
    現在の直近事業年度の販売実績が、平成23年3月11日前の直近事業年度比で50%以下であること
  • 2 販売金額の特例計算
    震災直前が不作等の場合は、震災前3ヵ年の平均販売金額と比較可能、書類紛失時は当時の農地台帳や作付品目から販売金額を推計、出荷直前に被災し実績がない場合は、栽培面積等から算出した推計値の50%以下であれば対象

特定のケースに関する取り扱い

法人化や経営移譲が行われた場合でも、一定の要件を満たせば対象となります。

  • 避難先で新設した法人
    構成員が対象要件を満たし、法人全体の販売金額が構成員の震災前合計の50%以下であること
  • 家族等への経営移譲
    震災前に譲受人が同一生計であった場合は譲受人も対象。ただし、現在同一生計の場合は1つの主体として申請が必要
  • 過去の支援事業との関係
    「避難農業者一時就農等支援事業」の活用者も、本事業の要件を満たせば併用可能(ソフト事業とハード事業の補完関係)

補助率が優遇される条件(3/4補助の対象)

以下の2つの要件を両方満たす場合は、補助率が3/4以内(通常1/3以内)に引き上げられます。

  • A 居住・土地要件
    帰還困難区域等(避難指示解除準備区域、居住制限区域含む)の農地台帳に登録、または住民票を有していること
  • B 将来的な営農再開の意思
    将来的に原子力被災12市町村内で農業経営を再開する意思があることが、避難元市町村長により確認されていること

■対象とならないケース

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象外となります。

  • 新規就農者(原子力災害発生後に新たに農業を開始した者)
  • 同一の者による2回目以上の申請(一事業者につき一度の支援が原則)
  • 専ら自給のみを目的とし、販売実績や意思が確認できない農業者

利用権設定を行う予定の者については、実績報告までに農業委員会の許可書等による完了確認が必須となります。

※詳細な要件や手続きについては、福島県農業振興課または最寄りの県農林事務所までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/hinannogyosya-keieisaikaishienjigyo-hojokin.html
避難農業者経営再開支援事業 - 福島県ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/hinannougyou-saikai.html
福島県ホームページ トップページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/

令和8年度事業実施計画の申請期間は令和8年4月6日から令和8年12月4日までです。申請は原子力災害発生時に居住していた市町村へ行う必要があります。

お問合せ窓口

福島県県北農林事務所
TEL:024-521-2604
川俣町に居住されていた方のお問い合わせ先
福島県県中農林事務所
TEL:024-935-1308
田村市に居住されていた方のお問い合わせ先
福島県相双農林事務所
TEL:0244-26-1337
南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村のいずれかに居住されていた方のお問い合わせ先
福島県農業振興課
TEL:024-521-7336
事業全般に関するお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。