公募中 掲載日:2026/07/31

八幡浜市 木造住宅耐震診断・改修・ブロック塀等安全対策補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月28日
愛媛県|八幡浜市 愛媛県八幡浜市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

八幡浜市内の旧基準木造住宅を所有する方に対し、地震に対する安全性の向上を図るため、耐震診断に係る費用を補助します。昭和56年5月31日以前に着工された住宅が対象で、補助金方式のほか、無料で診断を受けられる建築士派遣方式も選択可能です。市民の安全で安心な暮らしの実現に向け、住宅の耐震性評価を強力に支援します。

申請スケジュール

八幡浜市の各種補助金事業(耐震診断・改修、ブロック塀対策、アスベスト対策)は、原則として窓口申請のみとなっており、郵送での受付は行っていません。
各事業には予算枠があり、先着順での受付となります。期限内であっても予算上限に達し次第終了となるため、お早めの事前相談および申請をお勧めします。
事前相談・準備
随時受付(令和8年12月28日まで)

八幡浜市役所 産業建設部 建設課(保内庁舎1階)にて相談を承ります。対象建物の建築年月日や構造がわかる建築確認済証、登記簿等の書類を持参いただくとスムーズです。

申請期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年12月28日

必要書類を揃え、窓口へ持参してください。ブロック塀等安全対策事業については、募集期間が4月1日から5月29日までと定められています(予算に余裕がある場合のみ随時受付)。

審査・交付決定
書類審査および現地調査
  • 審査:提出書類に基づき市が審査を行います。耐震改修工事等は「耐震評価委員会」の評価が必要です。
  • 現地調査:ブロック塀対策事業では職員による現地判定が必須となります。
  • 決定:審査通過後、交付決定通知が送付されます。
事業実施
  • ブロック塀工事着工目安:2026年07月初旬以降

必ず交付決定通知を受けてから着手してください。工事や調査の内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更・取止め承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。

完了報告・請求
事業完了後、速やかに

事業完了報告書(様式第7号等)を提出します。市による適正実施の確認後、補助金請求書を提出してください。

補助金の支払い
請求後、順次

指定の口座に補助金が振り込まれます。代理受領制度を利用した場合は、市から施工業者へ直接支払われるため、申請者の初期負担を抑えることが可能です。

対象となる事業

八幡浜市が実施している事業として、主に木造住宅の耐震化、ブロック塀等の安全対策、建築物のアスベスト対策など、市民の安全・安心な暮らしを支援するための取り組みが対象となります。

■1 木造住宅耐震診断補助事業

市民が所有する木造住宅の耐震性を評価するための診断を支援し、地震に対する安全性の向上を目的としています。

<対象となる木造住宅の必須要件>
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅であること
  • 在来工法として計算可能な構造であること
  • 階数が2階以下で、延べ床面積が500m2以下であること
  • 専用住宅または併用住宅(住宅部分が過半を占めるもの)であること
<対象となる耐震診断>
  • 「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」に登録されている建築士事務所が、「愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づいて実施する耐震診断
<補助金の額と方式>
  • 補助金方式: 補助対象経費の3分の2(限度額4万円)
  • 建築士派遣方式: 市の審査に基づき無料(建築士会から建築士を派遣)

■2 木造住宅耐震改修等補助事業

耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」と診断された木造住宅に対して、耐震改修工事や関連する安全対策工事を支援します。

<対象木造住宅の必須要件>
  • 市の補助耐震診断や精密診断法により、「倒壊する可能性がある、高い」と診断された住宅であること
  • 法令に違反していない住宅であること
<補助対象経費>
  • 耐震改修設計(総合評点が1.0以上となる設計費用)
  • 耐震改修工事(総合評点が1.0以上となる工事費用)
  • 瓦屋根の耐風改修工事(耐震改修工事と合わせて行う葺き替え等)
  • 耐震シェルター設置工事(公的機関等により安全性が証明されたもの)
<補助金の額>
  • 耐震改修設計: 補助対象額の3分の2(限度額20万円)
  • 耐震改修工事: 補助対象額の5分の4(限度額115万円)
  • 瓦屋根の耐風改修工事: 補助対象額の100分の23(限度額55万2千円)
  • 耐震シェルター設置工事: 補助対象額の10分の10(限度額40万円)

■3 ブロック塀等安全対策事業(除却・新設)

老朽化して危険なブロック塀等の除却や、より安全な塀への新設を支援します。

<対象となるブロック塀等>
  • 八幡浜市で定める老朽危険度および道路への悪影響の程度の基準を満たすもの
  • コンクリートブロック、石積塀、レンガ塀など
<補助金の額>
  • 補助対象額(8万円/m以内)の3分の2(限度額30万円)

■4 建築物アスベスト対策事業(含有調査費用補助)

建築物に含まれるアスベストの含有調査費用の一部を補助し、健康被害を未然に防止します。

<対象となる調査>
  • 複数のアスベスト含有調査事務所から見積提出が可能な調査
  • 「レベル1(石綿含有吹付け材)」の調査
<補助金の額>
  • 補助対象経費以内の額(限度額25万円)

特例・優遇措置

●代理受領制度 耐震改修工事における代理受領制度

補助金が市から施工業者に直接支払われるため、申請者は差額のみを支払えばよく、一時的な全額負担が不要となります。

●派遣方式 耐震診断の建築士派遣方式

八幡浜市による審査により無料で耐震診断を受けることができ、建築士への依頼や書類手続の負担が軽減されます。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する住宅や申請方法は補助の対象外となります。

  • 特定の建物形態(木造住宅耐震診断補助事業において)
    • 共同住宅(アパート・マンション等)
    • 長屋住宅
  • 不適切な申請方法
    • 郵送による申請(原則窓口申請のみ受付のため)
  • 法令等に違反する建築物
    • 法令に違反している住宅(木造住宅耐震改修等補助事業において)
  • 予算・期間外の申請
    • 予算に達した後の申請(期間内であっても受付終了となります)

補助内容

■1 木造住宅耐震診断補助事業

<対象となる木造住宅の必須要件>
  • 昭和56年5月31日以前に着工された、在来工法の一戸建て木造住宅
  • 階数が2階以下かつ延べ床面積が500平方メートル以下
  • 専用住宅または併用住宅(住宅部分が過半) ※共同住宅・長屋住宅は不可
<補助方式と内容>
方式補助内容限度額対象戸数
補助金方式補助対象経費の3分の24万円2戸(先着順)
建築士派遣方式無料で診断(建築士会より建築士派遣)-30戸(先着順)

■2 木造住宅耐震改修等補助事業

<対象要件>
  • 耐震診断で「倒壊する可能性がある、高い」と診断された法令違反のない住宅
  • 対象住宅の所有者(親子関係含む)で市税の滞納がないこと
<補助対象経費と補助額>
経費項目補助率限度額
耐震改修設計3分の220万円
耐震改修工事5分の4115万円
瓦屋根の耐風改修工事100分の2355万2千円
耐震シェルター設置工事10分の10(全額)40万円
<代理受領制度>

補助金が市から直接施工業者に支払われるため、申請者は差額のみの支払いで済み、金銭的負担が軽減されます。

■3 ブロック塀等安全対策事業(除却・新設)

<対象となるブロック塀等>
  • 老朽危険度や道路への影響が市が定める一定基準を満たすもの
  • 現地調査による判定が必要
<補助金の額>
  • 補助対象額(8万円/m以内)の3分の2
  • 限度額:30万円

■4 建築物アスベスト対策事業(含有調査費用補助)

<対象>
  • 市内に存在する住宅や建築物(構造・用途制限なし)
  • レベル1(石綿含有吹付け材)の調査に限定
<補助金の額>
  • 補助対象経費以内の額
  • 限度額:25万円

対象者の詳細

共通の対象要件

八幡浜市の提供する住宅関連補助金(木造住宅耐震改修、ブロック塀等安全対策、建築物アスベスト対策)を申請する際、共通して満たすべき基本条件です。

  • 市税の滞納がない者
    ① 申請者および申請者が属する世帯構成員全員に市税等の滞納がないこと、② 対象となる市税:個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、③ 市役所税務課による納付状況の照会への同意(同意書の提出)が必要
  • 建物の所有者等
    ① 原則として対象となる建物・工作物の所有者(親子関係を含む)であること、② 主な居住者と所有者が異なる場合、各々の同意書が必要

各事業ごとの対象要件

各補助事業の種類に応じて、以下の追加要件を満たす必要があります。

  • 1 木造住宅耐震診断補助事業
    昭和56年5月31日以前に着工された1戸建て木造住宅(在来工法)の所有者、階数が2階以下かつ延べ床面積500㎡以下の住宅、専用住宅または併用住宅(住宅部分が延べ面積の過半)であること
  • 2 木造住宅耐震改修等補助事業
    耐震診断等の結果、「倒壊する可能性がある、高い」と判定された住宅の所有者、法令違反となっていない住宅であること
  • 3 ブロック塀等安全対策事業
    老朽危険度および道路への悪影響の程度が市で定める基準を満たすブロック塀等の所有者
  • 4 建築物アスベスト対策事業
    市内に所在する住宅や建築物(構造・用途制限なし)の含有調査を行う所有者

■補助対象外となるケース

以下の条件に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 共同住宅および長屋住宅(木造住宅耐震診断補助事業において)
  • 法令違反となっている住宅
  • 市税等の滞納がある世帯に属する申請者

※「木造住宅耐震診断補助事業」において、共同住宅や長屋住宅は一戸建ての定義から外れるため対象外となります。

※その他、事業ごとの詳細な基準や申請書類については、八幡浜市の担当窓口へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2022041900413/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

八幡浜市役所(代表)
TEL:(0894)22-3111
FAX:(0894)24-0610
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
八幡浜庁舎(〒796-8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号)および保内庁舎(〒796-0292 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地)があります。
窓口延長業務に関する情報も別途提供されています。
産業建設部 建設課 都市デザイン室
TEL:0894-21-3203(内線番号2215)
Email:kensetu@city.yawatahama.ehime.jp
受付時間
平日の業務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
保内庁舎 1階
建設課にて直接ご相談いただけます
補助事業に関する申請手続きは、原則として窓口での申請となります。郵送での申請は受け付けできません。ご相談の際には、可能な範囲で対象となる建築物の建築年月日や構造に関する情報(建築確認、登記簿など)を事前に調べて持参することをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。