公募中 掲載日:2026/07/31

京田辺市 木造住宅耐震改修・耐震シェルター設置補助金(令和8年度)

上限金額
115万
申請期限
2026年12月10日
京都府|京田辺市 京都府京田辺市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

京田辺市内の木造住宅の所有者または居住者に対して、地震による建物の倒壊被害から市民の生命、身体、財産を保護するため、耐震改修工事や耐震シェルター設置に要する費用の一部を補助します。昭和56年以前に着工された旧耐震基準の住宅を主な対象とし、耐震性能を向上させる本格的な改修から簡易的な補強まで幅広く支援することで、安全に暮らし続けられる住環境の整備を図ります。

申請スケジュール

京田辺市が実施する「木造住宅耐震改修等補助事業」のスケジュールです。
※すでに工事に着工している場合や、工事契約が締結されているものは補助対象外となります。必ず事前に建設部開発指導課へご相談ください。なお、予算額に達した場合は期間内でも受付終了となります。
事前相談・計画の検討
工事着手・契約締結前

耐震改修等を検討されている方は、工事契約や着工の前に必ず市役所建設部開発指導課へご相談ください。

  • 対象住宅・対象者の要件確認
  • 建築士による耐震診断の実施(評点1.0未満が前提)
  • 補助事業の種類(本格改修、簡易改修、耐震シェルター)の検討
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年12月10日

「木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書」と必要書類を提出します。

主な添付書類:
  • 耐震補強計画書、工事見積書、耐震診断結果報告書
  • 建築確認通知書または住宅の登記簿謄本
  • 建築士の免許証(本格改修の場合)
審査・交付決定
申請受付後

市が提出書類に基づき審査を行います。適正と認められた場合、市から「交付決定通知」が届きます。この通知を受けてから、初めて工事の契約・着手が可能となります。

工事実施
交付決定後

交付決定に基づき、耐震改修工事またはシェルター設置を実施します。

  • 複数回に分ける段階的改修も補助対象となります。
  • 代理受領制度:補助金を市から工事業者に直接支払うことで、申請者の初期負担を軽減できる仕組みも利用可能です。
実績報告・補助金交付
  • 交付決定通知:審査完了後

工事完了後、実績報告書を提出し、市による検査を経て補助金が交付されます。

補助上限額の例:
  • 本格改修(評点1.0以上):最大115万円
  • 本格改修(評点0.7以上):最大100万円
  • 簡易改修:最大40万円
  • シェルター設置:最大35万円

対象となる事業

京田辺市内の木造住宅に対して行われる耐震改修工事や、耐震シェルターの設置にかかる費用の一部を補助することで、住宅の耐震性の向上を促進し、市民の生命、身体、財産を保護することを目的とした事業です。

■1 本格改修(評点1.0以上)

耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅の耐震性を、評点1.0以上に向上させる工事が対象です。

<対象となる工事>
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満の木造住宅の耐震性を、評点1.0以上に向上させる工事
<補助金額>
  • 上限115万円、または耐震改修工事等に要した費用の額のいずれか小さい方
<必要書類>
  • 耐震改修等事業費補助金交付申請書
  • 耐震補強計画書
  • 耐震改修工事見積書
  • 改修前の耐震診断結果報告書
  • 建築士の免許証
  • 建築確認通知書または住宅の登記簿謄本

■2 本格改修(評点0.7以上1.0未満)

耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅の耐震性を、一定の安全性を確保するレベル(評点0.7以上1.0未満)に向上させる工事が対象です。

<対象となる工事>
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満の木造住宅の耐震性を、評点0.7以上1.0未満に向上させる工事
<補助金額>
  • 上限100万円、または耐震改修工事等に要した費用の5分の4(80%)のいずれか小さい方
<必要書類>
  • 耐震改修等事業費補助金交付申請書
  • 耐震補強計画書
  • 耐震改修工事見積書
  • 改修前の耐震診断結果報告書
  • 建築士の免許証
  • 建築確認通知書または住宅の登記簿謄本

■3 簡易改修

耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅で、耐震性が確実に向上すると考えられる特定の工事が対象です。

<対象となる工事>
  • 「屋根の全てを替えるもの」など、耐震性が確実に向上すると認められる特定の工事
<補助金額>
  • 上限40万円、または簡易耐震改修工事等に要した費用の5分の4(80%)のいずれか小さい方
<必要書類>
  • 耐震改修等事業費補助金交付申請書
  • 簡易耐震改修計画書
  • 簡易耐震改修工事見積書
  • 改修前の耐震診断結果報告書
  • 建築確認通知書または住宅の登記簿謄本

■4 耐震シェルター設置

京都府知事が認める耐震シェルターを設置し、家屋倒壊時に命を守る空間を確保する工事が対象です。

<対象となる工事>
  • 京都府知事が認める耐震シェルターを設置する工事
<補助金額>
  • 上限35万円、または耐震シェルター設置に要した費用の4分の3(75%)のいずれか小さい方
<必要書類>
  • 耐震改修等事業費補助金交付申請書
  • 耐震シェルター設置計画書
  • 耐震シェルター設置見積書
  • 建築確認通知書または住宅の登記簿謄本

段階的な耐震改修補助制度

●1 令和6年度以降に段階的に改修を行う場合

簡易改修や評点0.7以上への改修の後、最終的に評点1.0以上を目指す改修を複数回に分けて行う際、それぞれの段階で補助が行われます。

●2 令和5年度以前に補助を受けて改修済みの住宅での本格改修

過去に簡易改修等の補助を受けた住宅で今回評点1.0以上を目指す場合、今回の上限額から過去の補助額を差し引いた額が補助されます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。

  • すでに工事に着工している事業。
  • 工事契約をすでに締結してしまっている事業。
  • 申請者が市税を滞納している場合。
  • 対象住宅の固定資産税が滞納されている場合。

補助内容

■1 本格改修(評点1.0以上への向上)

<対象となる工事>

耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅の評点を1.0以上に向上させる工事

<補助金額>

上限115万円(耐震改修工事等に要した費用の額)

<必要書類>
  • 耐震改修等補助金交付申請書
  • 耐震補強計画書
  • 耐震改修工事見積書
  • 改修前の耐震診断結果報告書
  • 建築士の免許証
  • 建築確認通知書または住宅の登記簿謄本

■2 本格改修(評点0.7以上1.0未満への向上)

<対象となる工事>

耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅の評点を0.7以上1.0未満に向上させる工事

<補助金額>
計算式上限額
費用の5分の4(80%)100万円

■3 簡易耐震改修

<対象となる工事>

評点が1.0未満と診断された木造住宅で、屋根の葺き替え等の耐震性が確実に向上する特定の工事

<補助金額>
計算式上限額
費用の5分の4(80%)40万円

■4 耐震シェルター設置

<対象となる工事>

京都府知事が認める耐震シェルターを設置する工事

<補助金額>
計算式上限額
費用の4分の3(75%)35万円

■特例措置

●段階的な耐震改修工事への補助(令和6年度以降)

<二段階・三段階改修の補助ルール>
  • 二段階(簡易→1.0以上):1回目上限40万円、2回目は上限115万円から1回目受領額を控除
  • 二段階(0.7以上→1.0以上):1回目上限100万円、2回目は上限115万円から1回目受領額を控除
  • 三段階(簡易→0.7以上→1.0以上):各段階の上限額(40万/100万/115万)から過去の受領合計額を控除

●SHELTER_EXTRA 耐震シェルター設置後の耐震改修特例

<特例内容>

耐震シェルター設置後に評点1.0以上の本格改修を行う場合、本格改修の補助上限額(115万円)からシェルター設置時に受けた補助額を差し引いた額が補助対象となる。

対象者の詳細

対象者(申請する方)の要件

補助金を申請できる方は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 住宅の所有者または居住者であること
    実際にその木造住宅を所有している方か、そこに居住している方が対象となります。、※住宅の所有者と居住者が異なる場合は、申請時に「木造住宅耐震改修等事業実施同意書」などの添付書類が必要となります。
  • 市税を滞納していないこと
    京田辺市に対して市税の滞納がないことが条件です。

対象となる住宅の要件

京田辺市内の木造住宅であり、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 建築時期に関する要件
    原則として昭和56年5月31日以前に着工され、完成している木造住宅であること。、簡易耐震改修の場合は、平成30年6月18日以降に発生した京都府知事が定める地震で罹災証明書が交付された住宅であれば建築時期は問いません。
  • 用途に関する要件
    延べ面積の2分の1以上を住宅の用途として使用していること。
  • 税金の納付状況
    固定資産税の滞納がない住宅であること。

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。

  • すでに耐震改修工事に着工している住宅
  • すでに工事契約を締結している住宅

補助事業の利用を検討されている場合は、必ず事前の契約・着工前に京田辺市役所建設部開発指導課へご相談ください。

【申請期限】
令和8年4月1日から令和8年12月10日まで
※予算額に達した場合、期間内であっても受付が終了されることがあります。

【お問い合わせ先】
京田辺市役所建設部開発指導課
電話:(開発指導)0774-64-1348、(住宅)0774-64-1341 / FAX:0774-62-2844

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000016092.html
京田辺市公式サイト
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=56f9211d4c030dc180334168d0ed3063be94f137&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.kyotanabe.lg.jp%2F0000016092.html

申請期限は令和8年4月1日から令和8年12月10日までですが、予算額に達し次第受付が終了します。工事着工や契約後の申請は補助対象外となるため、必ず事前に建設部開発指導課へご相談ください。

お問合せ窓口

京田辺市役所 建設部 開発指導課
TEL:0774-64-1341
FAX:0774-62-2844
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
京田辺市役所
建設部 開発指導課
住宅に関するお問い合わせ(本補助事業を含む)。電話をおかけになる際は、番号のかけ間違いにご注意ください。工事着工や工事契約締結後では補助が受けられない場合がありますので、事前に上記の開発指導課へご相談いただくことを強くお勧めします。開発指導に関するお問い合わせ:0774-64-1348、営繕に関するお問い合わせ:0774-63-1157。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。