塩竈市 私道等整備補助金(私道の改修・整備費用支援)
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目的
市民の生活環境の向上を図るため、私道の土地所有者や町内会等が行う私道の整備費用の一部を補助します。市道として認定される1級整備や、地元で維持管理する2級整備、治水関連の側溝整備が対象です。安全で快適な生活環境を確保するため、幅員や延長等の基準を満たす私道の舗装や側溝整備に係る工事費の一部を支援することで、住民の負担軽減と住みよい街づくりを推進します。
申請スケジュール
【重要】補助金の申請にあたっては、必ず事前に塩竈市建設部土木課の担当者と打合せを行い、交付決定を受けてから着工する必要があります。着工後の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
- 事前相談・打合せ
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随時(着工前必須)
私道の整備を検討する段階で、塩竈市建設部土木課へ事前に相談してください。整備内容が補助対象となるか、必要な手続き等を確認します。
- 交付申請
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- 公募開始:04月10日
- 申請締切:12月10日
以下の書類を土木課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 整備計画書(様式第2号)
- 公図(写し)及び配置図
- 申請者名簿(様式第3号)
- 設計図書または工事費の見積書等
- 登記簿謄本
- 権利者の同意書(様式第4号)
- 予算書
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:随時
提出された書類の審査後、市から「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから工事に着手してください。
- 整備工事の着工
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交付決定通知後
工事に着手する際、以下の書類を提出してください。
- 着工届(様式第7号)
- 整備計画変更承認申請書(様式第8号)※計画変更時のみ
- 整備完了・実績報告
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工事完了後速やか
工事完了後、以下の書類を提出してください。
- 整備完了届(様式第9号)
- 工事写真(着工前、施工中、完了後)
- 私道整備工事清算書(様式第10号)
- 補助金請求書(振込口座情報を記載)
- 整備完了検査
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報告書提出後
提出された完了届に基づき、土木課が現地で整備完了検査を実施し、適切に工事が行われたかを確認します。
- 検査後補助金交付決定
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検査完了後
検査結果に問題がなければ、市から「検査後補助金交付決定書」が送付されます。
- 補助金の交付(振込)
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最終決定後
決定された補助金額が、申請者の指定した銀行口座へ振り込まれます。
対象となる事業
塩竈市が市民の生活環境向上を目的として、私道の整備にかかる費用の一部を、土地所有者や町内会などに補助する制度です。
■1級 区分(1級)
完了後に市に帰属させ、市道として認定され、市が管理することを前提としている区分です。補助率は4分の3です。
<受付基準>
- 幅員4.0メートル以上で、他の公道に通じている道路。
- 幅員4.0メートル以上6.0メートル未満の行き止まりの道路で、概ね延長が50メートル以上あり、かつ車両が方向転換できる回転広場が設けられているもの。
<申請期間>
- 毎年4月10日から12月10日まで
<注意事項>
- 必ず事前に市役所へ相談し、補助金の交付決定を受けてから着工する必要があります。
■2級 区分(2級)
完了後に地元が維持管理することを前提としている区分です(側溝整備を含む)。基本的な補助率は2分の1です。
<受付基準>
- 幅員2.7メートル以上で、通り抜けが可能な道路。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に該当する道路で、5戸以上が居住しており、かつ延長が30メートル以上にわたって整備されるもの。
<申請期間>
- 毎年4月10日から12月10日まで
<注意事項>
- 必ず事前に市役所へ相談し、補助金の交付決定を受けてから着工する必要があります。
特例措置
●2級区分特例 治水関連の側溝整備における補助率引上げ
2級区分の整備において、特に治水関連の側溝整備については補助率が3分の2に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
整備内容によっては補助対象とならない工事があります。以下の点に特にご注意ください。
- 一度着工した工事。
- 補助金の交付決定を受ける前に着工した工事については、補助金の申請を受け付けることができません。
- 市の定める受付基準(幅員、延長、居住戸数等)を満たさない整備内容の工事。
補助内容
■1 区分(1級)
<受付基準>
- 幅員4.0メートル以上で、他の公道に通じている私道の整備。
- 幅員4.0メートル以上6.0メートル未満の行き止まりの私道で、概ね延長50メートル以上あり、かつ車両の転回が可能な回転広場を具備しているものの整備。
<補助率>
整備費用の4分の3
■2 区分(2級)
<受付基準>
- 幅員2.7メートル以上で、通り抜けが可能な私道の整備。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に該当する道路で、5戸以上が居住しており、かつ延長30メートル以上にわたって整備する私道。
<補助率>
整備費用の2分の1
■特例措置
●S1 治水関連の側溝整備に係る補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
3分の2
対象者の詳細
交付対象者(受益者)
塩竈市の私道等整備補助金は、市民の生活環境の向上を図ることを目的としており、以下の主体が交付対象となります。
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1 土地所有者
私道が位置する土地の所有者 -
2 町内会等
地域の住民団体である町内会など
申請および権利関係の主体
補助金の申請手続きにおいて、役割や権利状況に応じて以下の主体が必要となります。
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申請代表者
交付対象者の中から選ばれる、補助金交付申請書(様式第1号)を提出する者 -
共同申請者
複数の土地所有者や関係者が共同で私道を整備する場合に関与する全ての関係者(私道等整備事業補助金交付申請者名簿への記載が必要) -
道路敷地の権利者
私道の整備を行う敷地の権利者が申請者と異なる場合、または複数の権利者がいる場合の同意者
■補助対象外となるケース
以下の条件に当てはまる場合は、補助金を受け取ることができません。
- 着工後の申請
補助金による整備を行う場合は、着工前に必ず事前に土木課担当者との打合せと、補助金の交付決定を受けることが必須です。着工後の申請は一切受け付けられません。
【申請期間】毎年4月10日から12月10日まで
※その他詳細は、塩竈市土木課の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/22/14363.html
- 塩竈市 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.shiogama.miyagi.jp/
- 私道等整備補助金について(詳細ページ)
- https://www.city.shiogama.miyagi.jp/life/5/42/228/
- 塩竈市ホームページ よくある質問
- https://www.city.shiogama.miyagi.jp/life/sub/1/
申請期間は毎年4月10日から12月10日までです。補助金による整備を行う際は、必ず事前に相談し、交付決定を受けてから着工する必要があります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。