東京都 非石油由来製品等開発支援事業助成金(令和8年度)
紹介動画
目的
原油供給不足や価格高騰に直面する都内中小企業者に対し、石油代替製品の開発や原材料・エネルギー使用量の削減に資する製品・サービスの試作品開発・改良に係る経費を助成します。サーキュラーエコノミーの推進や代替素材の活用を通じた石油依存からの脱却を支援することで、企業の経営安定化と東京の産業活性化を図ります。
申請スケジュール
詳細は、東京都中小企業振興公社の公式ウェブサイトから「申請書様式」および「電子申請マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
- 事前準備
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電子申請を行う前まで
募集要項を熟読し、指定のウェブサイトから申請書様式をダウンロードして準備を進めてください。GビズID未取得の場合は、早急に取得手続きを行ってください。
- 申請エントリー・電子申請
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- 公募開始:2026年07月31日
- エントリー締切:2026年10月09日 16:00
- 申請締切:2026年10月09日
- 申請前エントリー:10月9日 16:00までにGoogleフォームより回答を提出してください。
- 電子申請(Jグランツ):10月9日 17:00までに、必要書類をすべてアップロードして申請を完了させてください。締め切り間際はアクセスが集中するため、余裕を持った手続きを推奨します。
- 審査期間
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- 一次審査結果通知:2026年12月上旬まで
- 二次審査(面接):2026年12月下旬
- 一次審査(書類):資格審査および計画の妥当性・実現性等を審査します。結果はJグランツで通知します。
- 二次審査(面接):代表者等による面接審査を実施します。日時の変更はできません。
- 総合審査会:最終的な採択可否を判断します。
- 採択結果通知・交付決定
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- 交付決定通知:2027年01月末
Jグランツにて採択結果および交付決定が通知されます。助成予定額は審査により申請額から減額される場合があります。
- 助成事業実施・遂行報告
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- 事業開始:2027年02月01日
- 遂行状況報告書提出:2027年11月15日まで
- 事業実施:最長1年9か月(2028年10月31日まで)実施可能です。
- 遂行状況報告:2027年2月〜10月の状況を11月15日までに報告してください。※早期終了時は不要。
- 中間検査:必要に応じて随時実施されます。
- 実績報告・助成金確定交付
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- 実績報告締切:事業終了後15日以内
- 実績報告:事業終了から15日以内に報告書類を提出してください。
- 完了検査・確定:提出書類に基づき検査を行い、助成金額を確定します。
- 助成金交付:額の確定および請求書提出から約1か月後に指定口座へ振り込まれます。
- 事業化状況報告・収益納付
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事業終了の翌年度から5年間
- 企業化状況報告:年1回、事業化の進捗を5年間報告する義務があります。
- 収益納付:本事業により収益が発生した場合、その一部を納付いただく場合があります。
対象となる事業
中東情勢による原油供給不足、国際物流の停滞、原油由来の原材料や各種石油製品の価格高騰といった社会情勢に対応するため、石油代替製品の開発、原材料使用量の削減、エネルギー量の削減などに資する製品やサービスの試作品開発・改良を支援するものです。
■非石油由来製品等開発支援事業
都内の中小企業者を支援し、東京の産業活性化に寄与することを目的としています。製品・サービスを生み出すための核となる試作品(ハードウェアまたはソフトウェア)の設計、製作、試験評価などを行う活動が支援対象です。
<市場投入の形態(成果物)>
- 製品(ハードウェア/ソフトウェア)の形で市場投入を目指す場合:特定の装置やシステムの試作品開発
- サービスの形で市場投入を目指す場合:サービスに組み込まれる特定の装置やシステムの試作品開発
<助成対象となる具体的な取り組み例>
- 石油依存から脱却を図るためのサーキュラーエコノミー(循環型経済)型製品・機器・システムの開発
- 石油由来の原材料の使用量削減に資する機器・システムの開発
- 石油由来原材料に代わる代替原材料の開発
- 石油代替原材料を用いた製品・機器・システムの開発
- エネルギー(電気・燃料)の使用量削減に資するシステムの開発
<助成事業における主な留意事項>
- 事業化の具体性:製品やサービスの具体的な販売計画があること
- 販売開始時期:助成事業完了以降に販売すること
- 達成目標の達成:設定された目標をクリアすること
- 試作品の完成:助成対象期間内に完成し、完了検査で確認されること
- 試作品の数量と保存義務:必要最低限の数量とし、事業終了後も一定期間保存すること
- 書類提出:経費関係書類に加え、履行を確認できる資料(図面、報告書等)の提出
- 支援打ち切り:要件不履行や目標達成の見込みがない場合の措置
▼助成対象とならない事業の例
以下のような事業は助成の対象外となります。
- 研究開発のみを目的とし、具体的な製品・サービスの販売予定がない事業。
- 他社(親会社・子会社含む)が開発した技術・製品の実用化を目的とする事業(ただし、製造・販売権を承継している場合は除く)。
- 助成事業完了前の販売を目的としている事業。
- 開業資金、運転資金、生産・量産用の機械装置・金型の導入などの設備投資等、開発・改良以外の経費の助成を目的とする事業。
- 開発・改良した試作品(成果物)自体を販売することを目的とする事業。
- 開発・改良の主要部分(仕様策定やテストなど根幹をなす部分)が自社開発ではない事業や、その全部または大部分を外注(委託)している事業。
- 量産化段階にある技術や、既に事業化され収益を上げている事業。
- 既製品の模倣に過ぎない事業や、技術的な開発・改良要素がない事業。
- 申請時に開発・改良が概ね終了している事業、または助成対象期間内に完了が見込めない事業。
- 特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業。
- 公序良俗に反するなど、事業内容が適切ではないと判断される事業。
補助内容
■非石油由来製品等開発支援事業
<助成の基本的な枠組み>
- 助成限度額:最大2,000万円
- 助成率:助成対象経費の4/5以内
- 助成対象期間:令和9年2月1日から令和10年10月31日までの最長1年9か月間
- 助成条件:期間内に申請書に記載された「達成目標」を満たす試作品(成果物)を完成させること
<助成対象となる具体的な経費>
- 原材料・副資材費:試作品の開発・改良に必要な材料費
- 機械装置・工具器具費:開発・改良に使用する機械装置や工具、器具の購入費用
- 委託・外注費:開発・改良の一部を外部に委託または外注する費用
- 産業財産権出願・導入費:特許などの産業財産権の出願や導入にかかる費用
- 直接人件費:開発・改良に直接従事する従業員の人件費
- 専門家指導費:開発・改良に関する専門家からの指導を受ける費用
- 規格認証・登録費:バイオマス認証の取得費用、技術指導費など
<助成対象とならない経費の主な例>
- 助成対象期間外に手続きが行われた経費
- 助成事業に直接関係のない経費(完了時点で未使用の購入原材料を含む)
- 開業費用や運転資金など、開発・改良以外の経費
- 所有権が助成事業者に帰属しない取得財産にかかる経費
- 一般的な市場価格や内容に対して著しく高額な経費
- 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、事務用品費等の間接経費
- 建物附帯設備とその工事にかかる経費
- 達成目標の一部でも未達成だった場合に、それまでにかかった全ての経費
- 関連会社との取引により生じる経費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入、レンタル、リース費用
<審査・交付プロセス>
- 一次審査:書類審査(資格・経理・書類)
- 二次審査:面接審査(代表者・役員・従業員のみ出席可)
- 総合審査会:一次・二次を踏まえた最終決定
- 完了検査:事業完了後の査定により最終的な助成金額を確定
対象者の詳細
助成対象者の種類
助成事業の対象者は、以下のいずれかに該当し、かつ特定の組織形態要件を満たす必要があります。これらの要件は、助成対象期間が終了するまで継続して満たすことが求められます。
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ア 中小企業者(法人及び個人事業者)
中小企業基本法上の会社に分類される法人、または個人事業主、大企業が実質的に経営に参画していないこと -
イ 中小企業団体等
中小企業等協同組合法に基づく組合、または中小企業団体の組織に関する法律に基づく中小企業団体、構成員の半数以上が、東京都内に実質的な事業所を有する中小企業であること -
ウ 東京都内での創業を具体的に計画している者(創業予定の個人)
東京都内で事業を始めることを具体的に計画している個人
中小企業者の定義(資本金・従業員数基準)
業種ごとに以下の資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。
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製造業(ソフトウェア・情報処理含)/ その他
資本金3億円以下 または 従業員数300人以下 -
ゴム製品製造業(一部除外あり)
資本金3億円以下 または 従業員数900人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員数100人以下 -
サービス業(旅館業を除く)
資本金5千万円以下 または 従業員数100人以下 -
旅館業
資本金5千万円以下 または 従業員数200人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員数50人以下
組織形態ごとの追加要件(基準日:令和8年7月1日)
各区分において、以下の条件を全て満たす必要があります。
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ア 法人(中小企業団体等を含む)
(ア)都内登記:東京都内に登記簿上の本店または支店があること、(イ)都内事業実態:都内事業所で1年以上事業を行っていること(または未決算法人であること)、(ウ)事業継続予定:助成成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であること -
イ 個人事業者
(ア)都内所在地確認:開業届の控えにより都内所在地等が確認できること、(イ)都内事業実態:都内事業所で1年以上事業を行っていること(または未決算個人事業者であること)、(ウ)事業継続予定:助成成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であること -
ウ 創業予定者
(ア)都内創業計画:東京都内での創業を具体的に計画していること、(イ)開業と確認:交付決定後、速やかに開業し、開業届や登記簿等で都内所在が確認できること、(ウ)事業継続予定:助成成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であること
■助成対象外となる事業者
以下の組織形態、または大企業が実質的に経営に参画していると見なされる場合は対象外となります。
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)
- 一般社団・財団法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)
- 大企業が単独で発行済株式総数等の2分の1以上を所有・出資している場合
- 大企業が複数で発行済株式総数等の3分の2以上を所有・出資している場合
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している場合
- その他、大企業が実質的に過半数の議決権を保持するなど経営に参画している場合
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は大企業の定義から除外されます。
※「実質的に事業を行っている」とは、申請書類によって確認できることを指します。
※詳細な要件や個別のケースについては公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/hisekiyu_kaihatsu/index.html
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社 公式サイト
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/
- 申請前エントリー(Webフォーム)
- https://forms.gle/jjbzngB9Cmmq4qWQA
- Jグランツ(本助成事業の申請ページ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdN0MAL
- Jグランツ(共通ポータル)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID ポータルサイト
- https://gbiz-id.go.jp/
- GビズID よくある質問(委任について)
- https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html
- 公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/tokyo_kosha
- 公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/tokyokosha
本助成事業の申請は電子申請システム「Jグランツ」のみで受け付けられます。申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須です。申請前エントリーは令和8年7月31日から10月9日16:00までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。