宮城県ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金
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目的
宮城県内のものづくり中小企業を対象に、従業員が行う奨学金の返還を企業が支援する際の費用の一部を補助します。この事業は、若手人材の確保や県内への定着を促進し、地域のものづくり産業を活性化させることを目的としています。企業が負担する返還額の2分の1を最長6年間にわたり支援することで、企業の採用力強化と若手従業員の経済的負担の軽減、長期的な定着を図ります。
申請スケジュール
- 県への認定申請
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- 申請期限:支援対象従業員を採用する前まで
企業が補助対象候補者として認定を受けるための最初のステップです。
- 提出書類:認定申請書(様式第1号)、奨学金返還支援内容等(別紙1)、企業紹介文(別紙2)、確認書(別紙3)、事業内容がわかる資料、PR写真
- 申請方法:原則「みやぎ電子申請システム」より申請。電子申請が困難な場合はメール・郵送も可。
- 採用報告
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- 報告期限:採用日の属する月の翌月末まで
支援対象従業員を採用したことを県に報告します。
- 提出書類:採用・就業状況報告書(様式第2号)、雇用契約書の写し、雇用保険資格取得通知書の写し、奨学金貸与総額がわかる書類、卒業証明書の写し、内部規程の写し等
- 申請方法:電子メールまたは郵送
- 【初回】就業状況報告
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採用日から6か月が経過する日の属する月中
採用から半年時点での就業継続状況を報告します。
- 提出書類:採用・就業状況報告書(様式第2号)、従業員名簿または組織図等
- 申請方法:電子メールまたは郵送
- 【初回】交付申請兼実績報告
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- 申請期限:12か月目の翌月末まで
実際に従業員に支援した奨学金返還支援額について補助金を申請します。
- 提出書類:交付申請書兼実績報告書(様式第6号)、返還支援実績等(別紙)、代理返還実績または賃金台帳等の写し、県税納税証明書(原本)
- 申請方法:メールまたは郵送。※納税証明書は必ず原本を郵送すること。
- 留意点:期間中に支出がない場合も、交付申請に代わる報告が必要です。
- 補助金請求・受領
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県からの交付決定後
県からの交付決定通知を受け取った後、県に請求書を提出することで補助金が交付されます。
- 【2回目以降】定期報告・交付申請
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前回の申請から6か月・12か月ごと
補助対象期間(最長72か月)が終了するまで、以下のサイクルを繰り返します。
- 6か月後:就業状況報告
- 12か月後:交付申請兼実績報告・補助金請求
※必要書類や提出方法は初回と同様です。
対象となる事業
宮城県が実施する「宮城県ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金」は、県内のものづくり企業が従業員の奨学金返還を支援する際に、その費用の一部を補助することで、ものづくり分野の人材確保と若者の県内定着を促進することを目的とした事業です。
■宮城県ものづくり企業奨学金返還支援事業
県内に本社や事業所を置くものづくり企業が、従業員の奨学金返還額の2分の1を最長6年間(72か月)にわたり補助金として受け取ることができます。
<補助対象となる企業(補助対象候補者)の要件>
- 県内に本社を有する、または県内に勤務地を限定した採用を行う支社・工場等を有するものづくり企業であること
- 中小企業基本法に規定される中小企業者または小規模企業者であること
- 就業規則等で奨学金返還支援制度を規定している、または採用時までに規定予定であること
- 雇用保険の適用事業主であること
- 過去3年間に労働関係法令等に係る重大な違反がないこと
- 反社会的勢力と関係を有していないこと
- 宮城県税の滞納がないこと
- 各種助成金等の不正受給歴がないこと
<補助対象となる従業員(支援対象従業員)の要件>
- 補助対象候補者の認定を受けた後に採用された者
- 採用日時点で、高校・大学等を卒業・修了(中退含む)後4年以内である者
- 正社員として採用された者
- 県内事業所等に6年以上の継続勤務が見込まれる者
- 代表者の同居親族や役員等の利害関係者でないこと(実態により例外あり)
- 1会計年度あたり20人を上限とする
<補助対象経費>
- 代理返還または奨学金返還支援金として実際に支給した金額
- 奨学金返還に係る利子
<補助事業実施期間>
- 支援対象従業員を採用した月の1ヶ月目から最長72ヶ月(6年間)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する奨学金、経費、または制度運用は補助の対象外となります。
- 指定以外の奨学金
- 日本学生支援機構(JASSO)および宮城県以外の地方自治体や民間団体による奨学金。
- 勤務実態にそぐわない経費
- 県外の事業所での就業期間に係る送金額や支給額。
- 不適切な制度運用(制度導入に関する注意点)
- 従業員が退職した場合に返還の義務を負わせる制度設計。
- 支援の実施に伴って本給やその他の手当などを減額する運用。
補助内容
■1 補助対象経費
<支援の対象となる奨学金と方法>
- 大卒等(大学、大学院等): 第一種・第二種奨学金(機構への代理返還)
- 高卒者(高等学校等): 宮城県高等学校等育英奨学資金(賃金への上乗せ)
- 対象期間: 交付申請前の直近12か月間の支出額(最大72か月)
<従業員の勤務状況等による扱い>
- 県内勤務: 補助対象(企業本社の場所を問わず)
- 県外勤務(本社が県内): 補助対象
- 県外勤務(本社が県外): 対象外(控除対象)
- 在籍出向: 本社所在地および勤務地要件を満たす場合に補助対象
- 休職・退職等: 実際に支出された代理返還額等は補助対象
■2 補助金額
<補助率>
- 1/2(千円未満切り捨て)
<大卒等の従業員の場合(プラン選択制)>
| 区分 | 企業支援総額(72か月) | 企業支援額(12か月) | 県補助上限(72か月) | 県補助上限(12か月) |
|---|---|---|---|---|
| ① | 270万円 | 45万円 | 135万円 | 22万5千円 |
| ② | 180万円 | 30万円 | 90万円 | 15万円 |
| ③ | 90万円 | 15万円 | 45万円 | 7万5千円 |
<高卒者の従業員の場合>
| 区分 | 企業支援総額(72か月) | 企業支援額(12か月) | 県補助上限(72か月) | 県補助上限(12か月) |
|---|---|---|---|---|
| 高校卒 | 54万円 | 9万円 | 27万円 | 4万5千円 |
<計算例>
- 例1: 大卒プラン①、貸与540万 → 72か月合計135万円補助
- 例2: 大卒プラン②、貸与300万(1/4調整あり) → 72か月合計75万円補助
- 例3: 大卒プラン③、免除額調整あり → 72か月合計30万円補助
■3 補助対象期間
<補助期間>
採用日の属する月から最大72か月目まで。
<申請タイミング>
- 12か月経過ごとに交付申請を実施
- 支出がない期間は報告のみ
■補足事項
<制約・管理>
- 人数制限: 1企業あたり年間20人まで(採用年度ごと)
- 書類保管: 補助事業完了年度の翌年度から5年間
■特例措置
●ADJ_LOAN 奨学金貸与総額による調整
<調整内容>
貸与総額の1/4が規定の補助上限額を下回る場合、その1/4の額を補助上限額(72か月合計)とする。
●ADJ_EXEMPT 奨学金免除額による調整
<調整内容>
返還の全額または一部が免除された場合、貸与総額から免除額を控除して補助上限額を算出する。
●新規学卒者等の特例(返還猶予期間の扱い)
<特例内容>
採用後に返還猶予期間がある場合、返還猶予期間経過後の初回返還日の属する月を1か月目としてカウントする。
対象者の詳細
支援対象従業員の主な要件
支援対象従業員となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 採用時期と学歴の要件
補助対象候補者として県からの認定を受けた後に、その企業に採用された者であること、採用日において、高校・大学などを卒業または修了(中途退学を含む)した日から4年以内であること -
2 雇用形態の要件
雇用期間の定めがない「正社員」として採用された者であること -
3 継続勤務の見込み
採用段階で、県内にある本社、支社、工場、事業所などに6年以上の継続した勤務が見込まれること
補助対象となる従業員の人数上限
この補助金の対象となる従業員の人数には、以下の通り上限が定められています。
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採用年度ごとの上限数
1企業あたり年間20人が上限
学歴区分による対象奨学金と支援方法
支援対象従業員は、最終学歴によって対象となる奨学金と支援方法が異なります。
-
A 大卒等
対象:大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(高等・専門課程)の卒業・修了者、対象奨学金:日本学生支援機構(機構)の第一種および第二種奨学金、支援方法:企業が機構へ直接「代理返還」を実施(利子も補助対象) -
B 高卒者
対象:高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部の卒業・修了者、対象奨学金:宮城県高等学校等育英奨学資金、支援方法:企業が従業員の賃金に上乗せして「奨学金返還支援金」を支給
勤務地・出向・休職等の取り扱い
勤務場所や状況によって、補助対象経費として認められる範囲が異なります。
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県内・県外勤務の扱い
県内勤務:本社所在地に関わらず、県内勤務期間は補助対象、県外勤務:本社が県内なら補助対象、本社が県外なら補助対象外(控除) -
在籍出向時の条件
出向元の雇用保険被保険者資格を維持していること、出向元の企業が機構への代理返還等を実施していること -
休職・休業・退職時
企業が機構への代理返還等を実施している限り、その返還額等は補助対象として認められる
■支援対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、支援対象従業員として認められません。
- 個人事業主の代表者(実質的に同様と認められる法人を含む)と同居している親族(※)
- 役員、その他事業主と利益を同一にする地位の者
- その他、知事が適格ではないと認めた者
※親族であっても、勤務実態や勤務条件が他の従業員と同等であると認められる場合は対象となる場合があります。
これらの要件は、若手人材の県内企業への就職・定着促進と、奨学金返還の負担軽減を目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/syougakukin.html
- 宮城県公式Webサイト(トップページ)
- https://www.pref.miyagi.jp/index.html
- 認定企業紹介ページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/syougakukin-kigyo.html
- みやぎ電子申請システム(認定申請フォーム)
- https://logoform.jp/form/GQGB/syougakukin_ninteishinsei
- 納税証明書交付に関する様式ページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/download-syoumei.html
- 宮城県防災情報ポータルサイト
- https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
認定申請は「みやぎ電子申請システム」を通じて行います。公募要領、申請の手引き(令和7年8月更新)、各種申請・報告様式(Excel/PDF)は、事業の公式ページからダウンロード可能です。その他の手続きは電子メールまたは郵送での提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。