大垣市 中心市街地空き店舗改装支援(令和7年度リノベーション推進事業補助金)
目的
大垣市の中心市街地活性化のため、指定区域内にある空き店舗などの遊休物件を改装し、新たに事業を開始したり賃貸したりする所有者を支援します。店舗改装費の2分の1(最大80万円)を補助することで、遊休物件の有効活用と賑わいの創出を図ります。魅力的な店舗へのリノベーションを後押しし、地域全体の商業活動の活性化に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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開店予定日の30日前まで(工事着手前)
改装工事を開始する前に申請が必要です。着工後の申請は一切認められません。
- 相見積もり:2社以上の見積書が必要です。原則として最低価格の業者を採用する必要があります。
- 主な必要書類:交付申請書、事業予算書、見積書、設計図・位置図、現況写真、住民票/登記事項証明書、市税完納証明書、暴力団排除確約書等
- 審査・交付決定
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申請から約2~3週間
市による書類審査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知が届くまでは、絶対に工事に着手しないでください。
- 事業着手・改装工事
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交付決定通知後〜開店前
交付決定を受けたら改装工事を開始します。
- 変更の注意:計画の変更や中止が発生する場合は、必ず事前に市へ相談してください。
- 領収書の保管:支払いを証明する領収書は実績報告で必須となるため、すべて保管してください。
- 実績報告
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改装工事完了後、開店前まで
工事完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 提出物:実績報告書、事業決算書、支払領収書の写し、改装後の完成写真。
- 店舗検査:報告書提出後、市の担当者による現地での店舗検査が行われる場合があります。
- 補助金の交付
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実績報告の審査完了後
市が実績報告書と店舗検査の結果を基に最終審査を行い、内容が適正であれば補助金が交付されます。補助対象経費の2分の1以内(限度額80万円)が支払われます。
対象となる事業
中心市街地区域内にある遊休物件(空き店舗など)を改装し、新たに事業を開始する店舗の所有者や、物件を賃貸するために改装を行う方を支援し、地域の賑わいを取り戻し、魅力的なまちづくりを推進することを目的としています。
■店舗改装費補助金
指定された補助対象区域内で、遊休物件を賃貸するために改装を行う事業を支援します。
<補助対象者>
- 大垣市中心市街地活性化基本計画に位置づけられた補助対象区域内で、遊休物件を賃貸するために改装される方
- 年度内に改装工事を完了させ、開店を迎えることができる方
- 市税を完納している方
- 大垣市暴力団排除条例に規定する「暴力団員等」に該当しない方
<補助対象区域>
- 高屋町1~4丁目、宮町1丁目、桐ヶ崎町、高砂町1~2丁目、岐阜町、錦町、歩行町1丁目、栗屋町、東外側町1~2丁目、郭町1~3丁目、郭町東1~2丁目、本町1~2丁目、中町、伝馬町、魚屋町
- 美濃路街道沿いの店舗
<補助率・限度額>
- 補助率:店舗改装費の2分の1以内
- 限度額:80万円
<補助対象経費>
- 外装工事
- 内装工事
- 空調設備工事
- 給排水衛生設備工事
- サイン工事(看板設置など)
- 電気・照明工事等に要する経費
- 建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費(改装工事により建物に固定される商品陳列棚や店舗看板等)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象とはなりません。
- 特定の区域に関する制限
- 市が事業化または公金を投入する予定がある区域での事業。
- 補助対象外となる経費
- 備品購入費
- 営業実施に直接必要でない経費
- 申請手続き・ルールに反する場合
- 店舗改装工事開始後(着工後)に申請が行われた事業。
- 2社以上から取得した見積書のうち、金額の低い業者を採用しない場合。
- 事業内容を変更または中止する際に、事前の相談がない場合。
- 予算および不正に関する事項
- 本年度の申請件数が市の予算上限に達した後の申請。
- 交付後に不正が発覚した場合(補助金交付決定が取り消され、返還を求められます)。
補助内容
■店舗改装費補助金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 限度額 | 80万円 |
<補助対象者>
- 中心市街地区域内(補助対象区域)で、遊休物件を賃貸することを目的として改装を行う方
- 補助金交付年度内に改装工事を完了させ、店舗として開店する予定の方
- 大垣市に対して納めるべき市税をすべて完納している方
- 大垣市暴力団排除条例に規定される「暴力団員等」に該当しない方
<補助対象となる経費>
- 外装工事:建物の外観に関する工事費用
- 内装工事:店舗内部の壁、床、天井などの工事費用
- 空調設備工事:エアコンなどの空調設備の設置・改修費用
- 給排水衛生設備工事:トイレやキッチンなどの給排水設備の設置・改修費用
- サイン工事:店舗の看板設置費用
- 電気・照明工事:配線、コンセント、照明器具の設置・改修費用
- 建物と一体となって機能する設備の設置費(商品陳列棚、店舗看板等)
<補助対象外となる経費>
- 備品購入費:家具、家電製品、厨房機器など、建物に固定されずに移動可能な備品の購入費
- 営業実施に直接必要でない経費
<申請・交付の主な条件・注意点>
- 申請時期:開店予定日の30日前までに申請(着工後の申請は対象外)
- 業者選定:2社以上の見積書を提出し、最も低い見積額の業者を採用すること
- 工事着手:補助金交付決定通知書の受領後に開始すること
- 実績報告:改装完了後、開店前に実績報告書(領収書、写真等含む)を提出すること
対象者の詳細
補助対象者の要件
大垣市のリノベーション推進事業補助金は、中心市街地の活性化を目的としています。補助対象となるには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 中心市街地区域内の遊休物件を賃貸するために改装する方
大垣市中心市街地活性化基本計画に位置づけられた補助対象区域内であること、現在使われていない物件(遊休物件)を賃貸目的で改装すること -
2 年度内に改装工事を完了させ、開店を迎える方
申請した年度内に改装工事を確実に完了させること、新しい店舗として営業を開始する見込みがあること -
3 市税を完納している方
大垣市に対して市税を滞納することなく、すべて完納していること(完納証明書の提出が必要) -
4 暴力団員等に該当しない方
大垣市暴力団排除条例に規定する「暴力団員等」に該当しないこと、申請時に暴力団排除に関する確約書の提出が必要
補助対象区域(具体例)
補助対象となる具体的な区域は、大垣城、JR大垣駅、記念館、奥の細道むすびの地周辺、および歴史的な美濃路街道沿いを含む以下の区域です。
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対象となる町名・通り
高屋町1丁目~4丁目、宮町1丁目、桐ヶ崎町、高砂町1丁目~2丁目、岐阜町、錦町、歩行町1丁目、栗屋町、東外側町1丁目~2丁目、郭町1丁目~3丁目、郭町東1丁目~2丁目、本町1丁目~2丁目、中町、伝馬町、魚屋町、美濃路街道沿い店舗
■補助対象外となる区域
補助対象区域内であっても、以下のいずれかに該当する場合は原則として補助の対象外となります。
- 市が既に事業化している区域
- 市が公金を投入する予定がある区域
(例)大垣駅南前地区や郭町西街区のように、市による再整備計画が進められている場所などが該当する可能性があります。事前に確認が必要です。
※これらの条件をすべて満たすことで、空き店舗の改装を行う事業者が本制度を活用できます。詳細については、事前に大垣市へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ogaki.lg.jp/0000061232.html
- 大垣市公式ウェブサイト
- https://www.city.ogaki.lg.jp
- 大垣市公式ウェブサイト(英語版)
- https://www.city.ogaki.lg.jp/0000011110.html
- 大垣市公式ウェブサイト(中国語版)
- https://www.city.ogaki.lg.jp/0000011111.html
- 大垣市公式ウェブサイト(ポルトガル語版)
- https://www.city.ogaki.lg.jp/0000011112.html
- 大垣市公式ウェブサイト(韓国語版)
- https://www.city.ogaki.lg.jp/0000011113.html
- 大垣市公式ウェブサイト(フランス語版)
- https://www.city.ogaki.lg.jp/0000068589.html
申請様式(第1号様式、第6号様式等)や電子申請システム、よくある質問(FAQ)の直接のURLは見つかりませんでした。詳細は大垣市役所商工観光課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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