銚子市 企業立地等促進事業補助金(雇用創出・再投資支援)(令和8年度)
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目的
銚子市内で新たに事業を開始する企業や、既存の工場等へ再投資を行う事業者に対し、固定資産税相当額や賃借料、新規雇用に伴う費用等の一部を補助します。製造業や観光業などの幅広い施設を対象に、企業誘致と雇用の確保を強力に支援することで、地域経済の活性化と持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 立地等計画認定申請書の提出
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- 申請締切:操業開始日の前日まで
補助対象施設の操業を開始する前に、その立地に関する計画について市の認定を受ける必要があります。計画の具体性や地域との共生への配慮などが審査されます。
- 提出書類:企業概要書、事業概要書、法人登記事項証明書、位置図・配置図、取得額を証する書類等
- 操業開始届の提出
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- 提出期限:操業開始日から30日以内
認定を受けた計画に基づき、実際に事業の操業を開始したことを市に届け出ます。
- 補助金交付申請書の提出
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- 新規賃借・通信費:8月末日
操業開始後、具体的な補助金の交付を申請します。区分によって期限が異なります。
- 新規所有・再投資型:納税通知書受領から3か月以内 または 当該年度2月末日のいずれか早い日
- 新規賃借型・通信費等:補助対象年度の8月末日まで
- 雇用創出型:雇用者数認定期間満了から1年経過後、3か月以内
- 補助金交付決定通知
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交付申請書の審査後
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金実績報告書の提出
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- 申請締切:3月31日
補助対象事業が完了したときは、交付決定のあった日の属する年度の末日(3月31日)までに実績を報告します。複数年度にわたる場合は年度ごとに提出が必要です。
- 補助金額確定通知
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき市が金額を確定し、「補助金額確定通知書」を送付します。
- 補助金交付請求書の提出
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額の確定通知受領後
金額確定後、補助金を請求するための書類を提出します。
- 補助金の支給
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請求書の提出後
指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
※留意事項:交付後も帳簿等の5年間保存義務や、財産処分の制限(10年間等)がありますのでご注意ください。
対象となる事業
千葉県銚子市が、企業の立地促進と雇用確保、地域経済の振興を目的として実施する補助金制度です。市内で新たに事業を開始する企業や既存の工場等に再投資を行う企業を支援します。補助対象となる施設は、製造業、流通加工施設、植物工場、陸上養殖施設、情報サービス業、観光業、宿泊業、および市長が特に認める施設です。
■1 新規所有型企業立地事業
市内に事業所を有していない企業が、新たに補助対象施設を市内に取得して立地する場合を対象とします。
<主な要件>
- 対象施設の敷地面積が500㎡以上であること
- 常時雇用者が5人以上であること
- 市税等を滞納していないこと
<補助内容>
- 新規所有型補助金:固定資産税及び都市計画税相当額(5年以内、上限なし)
- 雇用創出補助金:常時雇用者1人あたり20万円(1年度につき上限1,000万円)
- 通信費等補助金:通信回線使用料等の1/2以内(2年以内、1年度につき上限60万円)
■2 新規賃借型企業立地事業
市内に事業所を有していない企業が、新たに補助対象施設を市内に賃借して立地する場合を対象とします。
<主な要件>
- 土地、建物等を賃借して事業を行うこと
- 常時雇用者が3人以上であること
- 市税等を滞納していないこと
<補助内容>
- 新規賃借型補助金:賃借料の1/2以内(2年以内、1年度につき上限100万円)
- 雇用創出補助金:新規所有型と同内容
- 通信費等補助金:新規所有型と同内容
■3 再投資事業
既に市内に事業所を有している企業が、既存の工場などに再投資(移転を含む)を行う場合を対象とします。
<主な要件>
- 新たに取得する投下固定資産が2億円以上であること
- 操業開始日の事業従事者数が、申請日時点の人数以上であること
- 市内において3年以上の操業実績があること
- 市税等を滞納していないこと
<補助内容>
- 再投資補助金:固定資産税及び都市計画税の1/2以内(3年以内、1年度につき上限1,000万円)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業が行われる施設や状況については、補助対象外となります。
- 暴力団等に関連する事業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員、あるいは警察当局から排除要請のある者が運営に関与する事業。
- 風俗営業等に関連する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業。
- 政治活動または宗教活動を主たる目的とする事業。
- 公的出資のある企業が運営する事業。
- 国、県、市が出資している企業及び第三セクターが運営する事業。
- その他市長が適当でないと認める事業。
- 補助金交付の条件に違反、または不正があった場合(取消・返還対象)。
- 要綱違反、操業中止・廃止、不正な手段での交付決定、重大な法令違反などがあった場合。
- 財産処分の制限(10年または耐用年数の短い方)に抵触する処分が行われた場合。
補助内容
■1-1 新規所有型補助金(土地、建物等を取得する場合)
<対象要件>
- 市内に事業所を有していない企業であること
- 補助対象施設の敷地面積が500平方メートル以上であること
- 常時雇用者が5人以上であること
- 市税等を滞納していないこと
- 投下固定資産:操業開始日前5年以内に新たに取得した土地、建物、償却資産
<補助内容>
投下固定資産に係る固定資産税及び都市計画税
<補助金限度額>
上限なし
<補助期間>
操業開始日の翌年度の4月1日から5年間(1月〜3月操業開始の場合は翌々年度から5年間)
■1-2 新規賃借型補助金(土地、建物等を賃借する場合)
<対象要件>
- 市内に事業所を有していない企業であること
- 市内の土地、建物等を賃借していること
- 常時雇用者が3人以上であること
- 市税等を滞納していないこと
<補助内容>
対象施設に係る賃借料の1/2以内
<補助金限度額>
1年度につき100万円
<補助期間>
操業開始日の翌年度の4月1日から2年間
■1-3 雇用創出補助金
<対象要件>
新規所有型または新規賃借型補助金の対象となる企業であること
<補助内容>
「雇用者数認定期間」内に雇用され、1年経過後も引き続き市内に住所を有する常時雇用者1人につき20万円
<補助金限度額>
1年度につき1,000万円
<補助期間>
雇用者数認定期間満了日の翌日から1年以内(1回限り)
■1-4 通信費等補助金
<対象要件>
新規所有型または新規賃借型補助金の対象となる企業であること
<補助内容>
通信回線使用料等(インターネット接続費、専用回線、プロバイダー、レンタルサーバー、ドメイン利用料等)の1/2以内
<補助金限度額>
1年度につき60万円
<補助期間>
操業開始日の翌年度の4月1日から2年間
■2-1 再投資補助金
<対象要件>
- 申請日前に市内に事業所を有している企業であること
- 投下固定資産が2億円以上であること(移転を含む)
- 事業従事者数の維持(申請日時点以上)
- 市内において3年以上の操業実績があること
- 市税等を滞納していないこと
<補助内容>
投下固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の1/2以内
<補助金限度額>
1年度につき1,000万円
<補助期間>
操業開始日の翌年度の4月1日から3年間(1月〜3月操業開始の場合は翌々年度から3年間)
対象者の詳細
補助対象となる事業と施設
本補助金制度の対象となる事業は、以下の施設で営まれるものに限定されます。
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製造業
製造業に供する施設(研究開発を行うための施設を含む) -
流通加工施設
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する流通加工業務を行う施設 -
植物工場
高度な環境制御等により年間通じて計画的に生産できる栽培施設(温室等は除外) -
陸上養殖施設
魚類、貝類、藻類等を陸上において生産する施設 -
情報サービス業
日本標準産業分類に定める情報サービス業に供する施設 -
観光業・宿泊業の用に供する施設
公園、遊園地、旅館、ホテル等に供する施設
市内で新たに事業を行う者(新規立地)
市内に事業所を有していない者が、新たに補助対象施設を取得または賃借して事業を行う場合、以下の区分に応じた要件を満たす必要があります。
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1 新規所有型補助金(土地、建物等を取得する場合)
対象施設の敷地面積が500平方メートル以上であること、常時雇用者が5人以上であること、市税等を滞納していないこと -
2 新規賃借型補助金(土地、建物等を賃借する場合)
土地、建物等を賃借して事業を行うこと、常時雇用者が3人以上であること、市税等を滞納していないこと
既存の工場等に再投資を行う者(再投資補助金)
申請日以前に市内に事業所を有している者が、既存の工場等に新築・増築または償却資産の取得による再投資を行う場合、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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再投資要件
投下固定資産額(土地・建物・償却資産の合計)が2億円以上であること、操業開始日の事業従事者数が、申請日の事業従事者数以上であること、市内において3年以上の操業実績があること、市税等を滞納していないこと
■補助対象外となる事業
以下の事業が行われる施設は、補助対象施設から除外されます。
- 暴力団または暴力団員、あるいは警察当局から排除要請のある者が運営に関与する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業
- 政治活動または宗教活動を主たる目的とする事業
- 国、県、市が出資している企業および第三セクターが運営する事業
- その他、市長が適当でないと認める事業
【用語の定義】
・常時雇用者:期間の定めのない雇用または1年以上の有期雇用で、雇用保険の被保険者。
・投下固定資産:操業開始日前5年以内に新たに取得した土地、建物、および償却資産。
・市税等:銚子市が徴収する地方団体の徴収金。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.choshi.chiba.jp/business/page110047.html
- 銚子市公式ホームページ
- https://www.city.choshi.chiba.jp/
- 千葉県ホームページ 立地企業への優遇制度
- https://www.pref.chiba.lg.jp/rich/ashisuto/yuuguuseido/yuuguu.html
銚子市企業立地等促進事業補助金の補助要領は令和6年4月1日に改訂されています。電子申請システムやjGrantsに関するURL情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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